2026年版・1-1

公衆衛生:公衆衛生の概念・衛生行政と衛生法規の一問一答

調理師試験「公衆衛生学」から、公衆衛生:公衆衛生の概念・衛生行政と衛生法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験も多くの地域で四肢択一式のマークシートで出題されます。ここでも4択で出題しています。

問11-1

世界保健機関(WHO)憲章の前文に示された「健康」の定義として、最も適当なものはどれか。

  • ①身体に病気がなく、医師の診察で異常のない状態
  • ②治療を受けずに日常生活を自立して送れる状態
  • ③身体的・精神的・社会的にすべて良好な状態
  • ④健康診断の結果がすべて基準の範囲内の状態
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正解 ③身体的・精神的・社会的にすべて良好な状態
解説
WHO憲章(1946年採択、1948年発効)の前文は、健康を「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と定義しています。病気がないことだけでなく、心の状態や、家庭・職場・地域での人間関係などの社会的な面まで含めて良好であることを健康としている点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
・治療を受けずに自立して生活できる状態:自立した生活は健康寿命の考え方に近いものですが、WHO憲章の定義ではありません。
・身体的な病気がない状態:身体面だけに限っており、精神的・社会的な側面が抜けています。
・健診の結果がすべて基準内の状態:検査値は健康を判断する手がかりの一つにすぎず、定義ではありません。

覚え方のポイント
WHOの健康の定義は「身体・精神・社会の3つがそろって良好」です。「単に病気でないことではない」という後半の言い回しもあわせて覚えると、ひっかけの選択肢を見抜けます。
問21-1

「公衆衛生とは、組織された地域社会の努力を通じて、疾病を予防し、生命を延長し、健康と能率の増進を図る科学であり技術である」という趣旨の定義で知られる人物はどれか。

  • ①ウィンスロー
  • ②ナイチンゲール
  • ③パスツール
  • ④コッホ
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正解 ①ウィンスロー
解説
アメリカの公衆衛生学者ウィンスロー(C.E.A. Winslow)は、公衆衛生を「組織された地域社会の努力を通じて、疾病を予防し、生命を延長し、身体的・精神的健康と能率の増進を図る科学であり技術である」という趣旨で定義しました。個人の努力ではなく、行政や地域社会が組織的に取り組む点が公衆衛生の特徴であることを示した、よく知られた定義です。

他の選択肢が不適切な理由
・ナイチンゲール:クリミア戦争で病院の衛生環境を改善し、近代看護を確立した人物です。統計を使って衛生改善の効果を示したことでも知られます。
・パスツール:微生物が発酵や腐敗の原因であることを示し、低温殺菌法(パスチャライゼーション)を考案した人物です。
・コッホ:結核菌やコレラ菌を発見した細菌学者です。

覚え方のポイント
「組織された地域社会の努力」がウィンスローの定義のキーワードです。パスツールは「低温殺菌」、コッホは「結核菌・コレラ菌」と、人物と業績を組で覚えましょう。
問31-1

地域保健法で、保健所を設置する者として定められていないものはどれか。

  • ①都道府県
  • ②指定都市
  • ③特別区
  • ④町村
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正解 ④町村
解説
地域保健法第5条第1項は、保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市または特別区が設置すると定めています。町村は保健所を設置しません。町村を含む市町村は、住民に身近な保健サービスの拠点として「市町村保健センター」を設置することができます(同法第18条)。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県:保健所を設置します。
・指定都市:保健所を設置します(大阪市・横浜市など)。
・特別区:東京23区は保健所を設置します。

覚え方のポイント
「保健所=都道府県・大きな市・特別区」「保健センター=市町村」と覚えます。保健所は専門的・広域的な業務(食品衛生、感染症対策など)、市町村保健センターは住民に身近なサービス(健康相談、乳幼児健診など)を担当します。
問41-1

地域保健法第6条に定める保健所の事業として、定められていないものはどれか。

  • ①栄養の改善及び食品衛生に関する事項
  • ②労働者の労働条件の監督に関する事項
  • ③人口動態統計その他地域保健に係る統計
  • ④感染症その他の疾病の予防に関する事項
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正解 ②労働者の労働条件の監督に関する事項
解説
地域保健法第6条は、保健所が企画・調整・指導などを行う事項として、地域保健に関する思想の普及、人口動態統計などの統計、栄養の改善及び食品衛生、住宅・水道・下水道・廃棄物などの環境衛生、医事・薬事、保健師、母性・乳幼児・老人の保健、歯科保健、精神保健、難病、感染症の予防、衛生上の試験・検査など14の事項を挙げています。労働条件の監督は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
・栄養の改善及び食品衛生:第3号に定められています。飲食店の営業許可や食中毒の調査も保健所の重要な仕事です。
・人口動態統計:第2号に定められています。
・感染症の予防:第12号に定められています。

覚え方のポイント
労働条件の監督や職場の安全衛生は、厚生労働省の「労働衛生行政」の系統(都道府県労働局→労働基準監督署)が担当します。保健所は「一般衛生行政」の第一線機関です。
問51-1

地域保健法に定める市町村保健センターについての説明として、正しいものはどれか。

  • ①飲食店の営業許可や食中毒の調査を主に担当する
  • ②住民に健康相談や保健指導、健康診査などを行う
  • ③都道府県が必ず設置しなければならない施設である
  • ④事業場の労働者の健康管理を監督する機関である
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正解 ②住民に健康相談や保健指導、健康診査などを行う
解説
地域保健法第18条は、市町村は市町村保健センターを設置することができるとし、市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設であると定めています。乳幼児健診、母子健康手帳の交付、各種の健康教室など、住民に身近な保健サービスの拠点です。

他の選択肢が不適切な理由
・営業許可や食中毒の調査:保健所が担当する業務です。
・都道府県が必ず設置:設置するのは市町村で、「設置することができる」という任意の規定です。
・労働者の健康管理の監督:労働基準監督署などの労働衛生行政の業務です。

覚え方のポイント
保健センターは「身近なサービス」、保健所は「専門的・広域的な業務と監視指導」です。設置者(市町村/都道府県など)と業務内容の組合せで問われます。
問61-1

わが国の衛生行政のうち、労働衛生行政の第一線機関として事業場の監督などを行うものはどれか。

  • ①保健所
  • ②地方衛生研究所
  • ③市町村保健センター
  • ④労働基準監督署
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正解 ④労働基準監督署
解説
わが国の衛生行政は、大きく、一般衛生行政(家庭や地域の生活を対象)、労働衛生行政(職場の労働者を対象)、学校保健行政(学校の児童・生徒・職員を対象)、環境保全行政などに分かれています。労働衛生行政は、厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署という系統で行われ、労働基準監督署が事業場の監督などを行う第一線機関です。

他の選択肢が不適切な理由
・保健所:一般衛生行政の第一線機関です。
・市町村保健センター:市町村が設置し、健康相談・保健指導・健康診査など住民に身近な保健サービスを行う施設です(地域保健法第18条)。事業場を監督する権限は持っていません。
・地方衛生研究所:都道府県などが設置する、試験検査や調査研究を行う機関です。

覚え方のポイント
行政の分野ごとに「国の役所→第一線機関」を組で覚えます。一般衛生=厚生労働省→保健所、労働衛生=厚生労働省→労働基準監督署、学校保健=文部科学省→教育委員会です。
問71-1

学校保健行政を主に所管する国の機関はどれか。

  • ①文部科学省
  • ②厚生労働省
  • ③こども家庭庁
  • ④総務省
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正解 ①文部科学省
解説
学校保健行政は、児童・生徒・学生や教職員の健康の保持増進を図る行政で、文部科学省が所管し、都道府県や市町村の教育委員会を通じて行われます。根拠となる法律は学校保健安全法で、健康診断(就学時・定期)、学校医などの配置、感染症による出席停止などが定められています。学校給食は学校給食法に基づいて行われ、これも文部科学省の所管です。

他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働省:一般衛生行政や労働衛生行政を所管します。
・こども家庭庁:保育所や子育て支援、母子保健などを所管します(2023年4月発足)。学校保健行政の所管ではありません。
・総務省:人口静態統計である国勢調査などを行う省です。学校保健の根拠となる学校保健安全法や学校給食法は、文部科学省の所管です。

覚え方のポイント
「学校のことは文部科学省」と覚えます。同じ子どもでも、保育所はこども家庭庁、学校は文部科学省と所管が分かれる点が問われることがあります。
問81-1

健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするための「国民健康・栄養調査」を行う者はどれか。

  • ①文部科学大臣
  • ②内閣総理大臣
  • ③厚生労働大臣
  • ④農林水産大臣
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正解 ③厚生労働大臣
解説
健康増進法第10条第1項は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとすると定めています。調査の執行に関する事務は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)が行います(同条第3項)。調査結果は、食事摂取基準の策定や健康日本21の評価などに活用されます。

他の選択肢が不適切な理由
・内閣総理大臣:健康増進法では、特別用途表示の許可(第43条)などの権限を持ちますが、国民健康・栄養調査を行う者ではありません。
・文部科学大臣:日本食品標準成分表の公表などに関わりますが、この調査の実施者ではありません。
・農林水産大臣:食料・農業の政策や食育の推進などを担当しますが、健康増進法第10条で国民健康・栄養調査を行うと定められているのは厚生労働大臣です。

覚え方のポイント
健康増進法の「調査」と「食事摂取基準」はどちらも厚生労働大臣です。食品の表示に関すること(特別用途表示など)は消費者庁の所管のため内閣総理大臣、と区別しましょう。
問91-1

健康増進法に定める「特定給食施設」に該当するものとして、正しいものはどれか。

  • ①継続的に1回300食以上又は1日750食以上を供給する施設
  • ②継続的に1回50食以上又は1日150食以上を供給する施設
  • ③継続的に1回100食以上又は1日250食以上を供給する施設
  • ④継続的に1回500食以上又は1日1500食以上を供給する施設
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正解 ③継続的に1回100食以上又は1日250食以上を供給する施設
解説
健康増進法第20条は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものを「特定給食施設」とし、設置者は事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に届け出なければならないとしています。厚生労働省令(健康増進法施行規則第5条)は、これを「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・1回50食以上又は1日150食以上:特定給食施設の基準(1回100食以上又は1日250食以上)より少ない数字です。この規模の給食施設は、健康増進法の特定給食施設には当たりません。
・1回300食以上又は1日750食以上:医学的な管理が必要な人に食事を提供する特定給食施設のうち、管理栄養士を置かなければならない施設の基準です(施行規則第7条)。なお、大量調理施設衛生管理マニュアルの対象(同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上)とも同じ数字です。
・1回500食以上又は1日1500食以上:医学的管理以外で管理栄養士による特別な栄養管理が必要な施設の基準です。

覚え方のポイント
「100・250で特定給食施設」「300・750で管理栄養士(病院など)と大量調理マニュアル」と数字の組で覚えます。
問101-1

調理師が、本籍地都道府県名や氏名など調理師名簿の登録事項に変更を生じたときの手続きとして、調理師法施行令に定められているものはどれか。

  • ①30日以内に名簿の訂正を申請する
  • ②60日以内に名簿の訂正を申請する
  • ③次の就業届の際にあわせて届け出る
  • ④免許証を返納して再交付を受ける
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正解 ①30日以内に名簿の訂正を申請する
解説
調理師法施行令第11条は、調理師は、調理師名簿の登録事項のうち本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者はその国籍)・氏名・生年月日・性別に変更を生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならないと定めています。申請は、申請の原因となる事実を証する書類を添えて、免許を与えた都道府県知事に行います。なお、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができます(同令第13条)。

他の選択肢が不適切な理由
・60日以内:調理師法施行令第11条の期限は30日以内で、60日では遅すぎます。名簿の消除(死亡・失踪の宣告のとき)も30日以内です。
・次の就業届の際にあわせて届け出る:就業の届出(2年ごと)とは別の手続きで、変更から30日以内に行う必要があります。
・免許証を返納して再交付を受ける:再交付は免許証を破ったり汚したり失ったりしたときの手続きです(同令第14条)。

覚え方のポイント
調理師法の期限は「名簿の訂正・消除は30日以内」「取消処分を受けたとき、再交付後に失った免許証を見つけたときの返納は5日以内」と、30日と5日で整理します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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