食品衛生法に基づく食品添加物の分類として、正しいものはどれか。
- ①指定添加物・合成添加物・天然香料・化学調味料
- ②合成添加物・天然添加物・化学添加物・食品香料
- ③指定添加物・既存添加物・天然香料・一般飲食物添加物
- ④既存添加物・合成保存料・天然着色料・栄養強化添加物
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食品衛生法では、食品添加物は次の4つに分類されます。(1)指定添加物:安全性と有効性が確認され、内閣総理大臣が指定したもの(ソルビン酸、キシリトールなど)。(2)既存添加物:長年使用されてきた実績があるとして、例外的に使用・販売が認められているもの(クチナシ色素、柿タンニンなど)。(3)天然香料:動植物から得られる、着香を目的とするもの(バニラ香料など)。(4)一般飲食物添加物:一般に食品として飲食されているもので、添加物として使われるもの(果汁で着色する場合など)。以前は「合成」「天然」で分けていましたが、現在はこの区別はありません。
他の選択肢が不適切な理由
・合成添加物・天然添加物・化学添加物・食品香料:「合成」「天然」で分ける考え方は1995年の改正でなくなり、現在は天然由来の物質も原則として指定が必要です。
・指定添加物・合成添加物・天然香料・化学調味料:指定添加物と天然香料は正しい分類名ですが、「合成添加物」はなくなった区分、「化学調味料」はうま味調味料の通称で、法令上の分類ではありません。
・既存添加物・合成保存料・天然着色料・栄養強化添加物:既存添加物は正しい分類名ですが、残りは用途などによる呼び方で、法令上の分類ではありません。
覚え方のポイント
分類は「指定・既存・天然香料・一般飲食物」の4つです。新しく添加物を使えるようにするには、原則として内閣総理大臣の「指定」が必要で、既存添加物は新たに増えることはありません。