2026年版・0-2

水道の全体像と給水装置の範囲の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「最初に覚える土台知識」から、水道の全体像と給水装置の範囲に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問10-2
水道法に定める「給水装置」に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
イ 給水装置の出発点は、浄水場から配水池へ水を送る送水管である。
ウ 受水槽式の場合、受水槽から先の設備は給水装置に含まれない。
エ 給水管にホースなどで容易に取り外せる状態で接続した器具も、給水管に直結する給水用具に含まれる。
  • ①ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。水道法第3条第9項のとおりです。
イ 誤。出発点は水道事業者の「配水管」です。送水管は水道施設で、給水装置の出発点ではありません。
ウ 正。受水槽以下の設備は配水管に直結していないため、給水装置ではありません。受水槽への給水口までが給水装置です。
エ 誤。容易に取り外しのできない状態で給水管に接続されているものが、直結する給水用具です。

覚え方のポイント
給水装置の定義のキーワードは「配水管」「分岐」「直結」。受水槽から先は給水装置ではありません。
問20-2
次の図のように受水槽式で給水している建物において、水道法上の給水装置に該当する範囲として、適当なものはどれか。
配水管分水栓止水栓メーター受水槽ボールタップポンプ高置水槽給水栓
  • ①配水管の分岐部から受水槽への給水口まで
  • ②受水槽から高置水槽への揚水管の全体まで
  • ③受水槽の流出口から建物内の各給水栓まで
  • ④配水管の分岐部から建物内の各給水栓まで
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正解 ①配水管の分岐部から受水槽への給水口まで
解説
給水装置は、配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具です(水道法第3条第9項)。受水槽式では、配水管の水はいったん受水槽に貯められ、そこから先はポンプなどで各所へ送られます。
受水槽から先は配水管と直結していないため給水装置ではなく、建物の給水設備(受水槽以下の設備)として扱われます。したがって給水装置は、配水管の分岐部から受水槽への給水口(ボールタップなど)までとなります。

他の選択肢が誤りである理由
・受水槽式では、各給水栓までが給水装置になるわけではありません。これは直結式の場合の考え方です。
・受水槽の流出口から先は、給水装置ではなく受水槽以下の設備です。
・揚水管も受水槽以下の設備で、給水装置には含まれません。

覚え方のポイント
「受水槽で水が一度切れる」ので、給水装置はそこまで。受水槽以下の設備は、建築基準法や、水道法の簡易専用水道の規定(水槽10m³超)などで管理されます。
問30-2
水道施設の水の流れを上流から順に並べたものとして、適当なものはどれか。
  • ①取水施設→送水施設→浄水施設→導水施設→配水施設
  • ②取水施設→導水施設→浄水施設→送水施設→配水施設
  • ③取水施設→浄水施設→導水施設→配水施設→送水施設
  • ④取水施設→導水施設→配水施設→浄水施設→送水施設
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正解 ②取水施設→導水施設→浄水施設→送水施設→配水施設
解説
水道法第5条は、水道施設として取水施設・貯水施設・導水施設・浄水施設・送水施設・配水施設を挙げています。水の流れでは、川や地下水から原水を取り入れ(取水)、浄水場まで原水を導き(導水)、浄水場できれいにし(浄水)、浄水を配水池まで送り(送水)、配水池から配水管で各地へ配る(配水)、という順になります。
給水装置は、この最後の配水施設の配水管から分岐して始まります。

他の選択肢が誤りである理由
・「導水」は浄水前の原水を運ぶもの、「送水」は浄水後の水を運ぶものです。浄水施設の前後を入れ替えた並びは誤りです。
・配水施設は最後の段階で、浄水や送水より前に来ることはありません。

覚え方のポイント
「導く原水、送る浄水」。浄水場の手前が導水、後ろが送水です。
問40-2
水道法に定める「水道施設」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道施設とは、需要者が設置し管理する給水管と給水用具の総体をいう。
  • ②配水管は給水装置に含まれ、そこから分岐した給水管は水道施設に含まれる。
  • ③配水管は水道施設に含まれ、そこから分岐した給水管は給水装置に含まれる。
  • ④建築物に設けられた受水槽は、水道事業者の水道施設に含まれる。
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正解 ③配水管は水道施設に含まれ、そこから分岐した給水管は給水装置に含まれる。
解説
水道法第3条第8項で、水道施設は取水・貯水・導水・浄水・送水・配水の各施設であって、水道事業者などの管理に属するものと定められています。配水管は配水施設の一部で、水道施設に当たります。
一方、配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具は、同条第9項の給水装置です。つまり、配水管と給水管の分かれ目が、水道施設と給水装置の境になります。

他の選択肢が誤りである理由
・配水管と給水管の扱いが逆になっています。
・需要者が設置する給水管と給水用具は給水装置で、水道施設ではありません。
・建築物に設けられた受水槽は、水道事業者の水道施設ではありません(受水槽以下の設備)。

覚え方のポイント
「配水管まで=水道事業者の水道施設」「分岐した給水管から=需要者の給水装置」。境目は分岐部です。
問50-2
給水管に直結する「給水用具」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水栓に容易に取り外せる状態で接続したホースは、給水用具に含まれる。
  • ②給水管に直結していても、電気を使って動く器具は給水用具に含まれない。
  • ③受水槽以下の設備に付いた水栓も、配水管の水が届く限り給水用具に含まれる。
  • ④給水管と容易に取り外せない構造で接続された湯沸器は、給水用具に含まれる。
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正解 ④給水管と容易に取り外せない構造で接続された湯沸器は、給水用具に含まれる。
解説
給水装置でいう「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓などの器具をいいます。水栓、ボールタップ、湯沸器、浄水器(給水管に直結するもの)などがこれに当たります。
湯沸器や直結加圧形ポンプユニットのように電気を使う器具であっても、給水管に直結していれば給水用具です。

他の選択肢が誤りである理由
・ホースのように容易に取り外せる状態で接続される器具は、給水用具に含まれません。
・受水槽以下の設備に接続された水栓は、配水管と直結していないため給水装置ではありません。
・電気を使うかどうかは関係ありません。直結しているかどうかで判断します。

覚え方のポイント
判断の基準は「容易に取り外せない構造で直結し、水道の圧力がかかったまま使うか」。取り外せるホースは対象外です。
問60-2
水道法に定める「水道」の定義として、適当なものはどれか。
  • ①導管及びその他の工作物により、水を工業用又は農業用の水として供給する施設の総体をいう。ただし、給水人口が百人以下のものを除く。
  • ②導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいい、臨時に施設されたものもこれに含まれる。
  • ③導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
  • ④導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として貯留する施設の総体をいう。ただし、給水装置の部分を除く。
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正解 ③導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
解説
水道法第3条第1項は、「水道」を「導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体」と定め、ただし書で「臨時に施設されたもの」を除いています。
「飲用に適する水として供給する」という点が水道の本質で、工業用水道や農業用水はこの法律の水道ではありません。

他の選択肢が誤りである理由
・臨時に施設されたものは除かれます。含まれるわけではありません。
・工業用や農業用の水の供給は、水道法の「水道」ではありません。また「給水人口百人以下を除く」は「水道事業」の定義のただし書です。
・水道は水を「供給する」施設の総体であり、「貯留する」施設に限られません。

覚え方のポイント
水道=「導管等で飲用に適する水を供給する施設の総体(臨時を除く)」。水道事業=「一般の需要に応じて水道で水を供給する事業(給水人口100人以下を除く)」と区別します。
問70-2
水道法に定める「水道事業」と「簡易水道事業」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業は給水人口が100人を超えるもの、簡易水道事業はそのうち給水人口が5,000人以下のものをいう。
  • ②水道事業は給水人口が100人を超えるもの、簡易水道事業はそのうち給水人口が10,000人以下のものをいう。
  • ③水道事業は給水人口が1,000人を超えるもの、簡易水道事業はそのうち給水人口が5,000人以下のものをいう。
  • ④水道事業は給水人口が5,000人を超えるもの、簡易水道事業は給水人口が5,000人以下のものをいう。
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正解 ①水道事業は給水人口が100人を超えるもの、簡易水道事業はそのうち給水人口が5,000人以下のものをいう。
解説
水道法第3条第2項は、水道事業を「一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業」と定め、給水人口が100人以下である水道によるものを除いています。
同条第3項は、簡易水道事業を「給水人口が5,000人以下である水道により、水を供給する水道事業」と定めています。つまり簡易水道事業は、水道事業のうち小規模なものです。

他の選択肢が誤りである理由
・簡易水道事業の上限は5,000人です。10,000人ではありません。
・水道事業の下限は「100人を超える」です。1,000人ではありません。
・簡易水道事業も水道事業の一種です。5,000人以下のものは水道事業に含まれないわけではありません。

覚え方のポイント
数字は「100人」と「5,000人」の2つ。100人以下は水道事業ではなく、100人超〜5,000人以下が簡易水道事業です。
問80-2
給水装置の管理に関する次の記述のうち、一般的な考え方として適当なものはどれか。
  • ①給水装置は水道施設の一部であり、その維持管理は水道事業者が責任を持って行う。
  • ②給水装置の管理は、指定給水装置工事事業者が需要者に代わって常に行う義務がある。
  • ③給水装置は需要者が費用を負担して設置するもので、原則として需要者が管理する。
  • ④給水装置のうち水道メーターより下流側は、水道事業者が維持管理を行う。
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正解 ③給水装置は需要者が費用を負担して設置するもので、原則として需要者が管理する。
解説
給水装置は、需要者が自らの費用で設置し、その所有に属するのが一般的です。このため、給水装置の維持管理は、原則として需要者(所有者)が自らの責任で行います。
水道事業者は、給水装置工事の費用の負担区分などを供給規程に定め(水道法第14条)、給水装置の検査(同法第17条)などを通じて、給水装置が構造・材質基準に適合しているかを確認します。なお、水道メーターのように、水道事業者が設置して所有するものもあります。

他の選択肢が誤りである理由
・給水装置は水道施設ではありません。需要者の財産として原則として需要者が管理し、修理は指定給水装置工事事業者などに依頼できます。
・指定給水装置工事事業者は依頼を受けて工事を行う立場で、常に管理する義務を負うわけではありません。
・水道メーターより下流側の給水装置も需要者が管理します。水道事業者が設置・所有するのは水道メーターなど一部に限られます。

覚え方のポイント
「配水管までは水道事業者、給水装置は需要者」。費用の負担区分は供給規程で定められます。
問90-2
水道法に定める「給水装置工事」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事とは給水装置の新設工事だけをいい、修繕は含まない。
  • ②給水装置工事とは受水槽以下の設備の設置の工事をいい、給水管は含まない。
  • ③給水装置工事とは配水管の布設工事のことで、給水管の工事は含まない。
  • ④給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、撤去も含む。
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正解 ④給水装置工事とは給水装置の設置又は変更の工事をいい、撤去も含む。
解説
水道法第3条第11項は、「給水装置工事」を「給水装置の設置又は変更の工事」と定めています。具体的には、新設・改造・修繕・撤去の工事がこれに当たると解されています。
工事には、調査・計画・施工・検査という一連の過程が含まれます。

他の選択肢が誤りである理由
・新設だけでなく、改造・修繕・撤去も給水装置工事です。
・配水管の布設は水道施設の工事で、給水装置工事ではありません。
・受水槽以下の設備は給水装置ではないため、その工事は給水装置工事に当たりません。

覚え方のポイント
「設置又は変更=新設・改造・修繕・撤去」。なお、単独水栓の取替えやこま・パッキンの交換(配管を伴わないもの)は「軽微な変更」として扱いが別になります。
問100-2
水道法に定める給水装置の「軽微な変更」に該当するものとして、適当なものはどれか。
  • ①配管を伴わない、こまやパッキンなど給水用具の部品交換
  • ②配水管からの分岐位置を変更して給水管を引き直す工事
  • ③給水管の口径を大きくして水道メーターを交換する工事
  • ④2階に新しい給水栓を増設するために給水管を延長する工事
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正解 ①配管を伴わない、こまやパッキンなど給水用具の部品交換
解説
水道法施行規則第13条は、給水装置の軽微な変更を「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)」と定めています。
軽微な変更は、指定給水装置工事事業者以外が施行しても給水停止などの対象にならず(水道法第16条の2第3項ただし書)、主任技術者の指名や工事記録の作成の対象からも除かれています(同規則第36条)。

他の選択肢が誤りである理由
・分岐位置の変更は配水管に関わる工事で、軽微な変更ではありません。
・口径の変更やメーターの交換を伴う工事は、軽微な変更ではありません。
・給水管を延長して給水栓を増設する工事は配管を伴うため、軽微な変更ではありません。

覚え方のポイント
軽微な変更は「単独水栓の取替え・補修」と「末端の給水用具の部品交換」だけ。いずれも「配管を伴わない」ことが条件です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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