問11-3
水道法施行規則に定める、給水栓における水の残留塩素の保持に関する基準として、適当なものはどれか。(平常時)
- ①遊離残留塩素0.4mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.1mg/L以上)
- ②遊離残留塩素0.2mg/L以上(結合残留塩素の場合は1.5mg/L以上)
- ③遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)
- ④遊離残留塩素1.0mg/L以上(結合残留塩素の場合は4.0mg/L以上)
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正解
③遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)
解説
水道法第22条に基づく衛生上必要な措置として、水道法施行規則第17条第1項第3号は、給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすることと定めています。
浄水場で消毒するだけでなく、配水管や給水装置を通って蛇口に届くまで、消毒の効果が残っている必要があるためです。
他の選択肢が誤りである理由
・遊離と結合の数値が逆になっています。
・遊離0.2mg/L(結合1.5mg/L)以上は、病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合などの基準です。
・1.0mg/L(結合4.0mg/L)以上という基準はありません。
覚え方のポイント
「平常時は遊離0.1・結合0.4」「汚染のおそれがあるときは遊離0.2・結合1.5」。給水装置工事の完了後の水質確認でも、遊離残留塩素0.1mg/L以上を確かめます。
水道法第22条に基づく衛生上必要な措置として、水道法施行規則第17条第1項第3号は、給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすることと定めています。
浄水場で消毒するだけでなく、配水管や給水装置を通って蛇口に届くまで、消毒の効果が残っている必要があるためです。
他の選択肢が誤りである理由
・遊離と結合の数値が逆になっています。
・遊離0.2mg/L(結合1.5mg/L)以上は、病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合などの基準です。
・1.0mg/L(結合4.0mg/L)以上という基準はありません。
覚え方のポイント
「平常時は遊離0.1・結合0.4」「汚染のおそれがあるときは遊離0.2・結合1.5」。給水装置工事の完了後の水質確認でも、遊離残留塩素0.1mg/L以上を確かめます。