2026年版・2-1

行政:水道法の目的と用語の定義の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「水道行政」から、行政:水道法の目的と用語の定義に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問12-1
水道法第1条(この法律の目的)に関する次の記述の(ア)〜(ウ)内に入る語句の組合せとして、適当なものはどれか。

この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の(ア)を強化することによって、(イ)な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と(ウ)とに寄与することを目的とする。
  • ①ア:経営 イ:安全にして豊富低廉 ウ:生活環境の改善
  • ②ア:基盤 イ:安全にして豊富低廉 ウ:産業経済の発展
  • ③ア:基盤 イ:清浄にして豊富低廉 ウ:生活環境の改善
  • ④ア:経営 イ:清浄にして豊富低廉 ウ:産業経済の発展
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正解 ③ア:基盤 イ:清浄にして豊富低廉 ウ:生活環境の改善
解説
水道法第1条は、「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする」と定めています。
「水道の基盤を強化する」という部分は、人口減少による経営の厳しさや施設の老朽化に対応するため、平成30年の改正で加えられたものです。それ以前は「水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成すること」とされていました。

他の選択肢が誤りである理由
・(ア)は「経営」ではなく「基盤」です。
・(イ)は「安全にして豊富低廉」ではなく「清浄にして豊富低廉」です。
・(ウ)は「産業経済の発展」ではなく「生活環境の改善」です。

覚え方のポイント
目的の三点セットは「基盤の強化」「清浄にして豊富低廉な水」「公衆衛生の向上と生活環境の改善」。穴埋めの定番です。
問22-1
水道法第2条(責務)に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 国及び地方公共団体は、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
イ 国民は、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
ウ 水源及び水道施設の周辺の清潔保持は、国及び地方公共団体の責務であり、国民には求められていない。
エ 水道事業者は、需要者に対し、水を無制限に使用させるよう努めなければならない。
  • ①ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:誤
  • ②ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
  • ④ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
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正解 ④ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
解説
ア 正。水道法第2条第1項のとおりです。
イ 正。同条第2項のとおりです。
ウ 誤。同条第2項により、国民も、自ら水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければなりません。
エ 誤。水道法にこのような定めはありません。水は貴重な資源であり、国民には水の適正かつ合理的な使用に努めることが求められています。

覚え方のポイント
第2条の責務は「国・地方公共団体=施策を講じる」「国民=施策に協力し、自らも清潔保持と適正・合理的な使用に努める」。国民にも責務がある点がひっかけになります。
問32-1
水道法に定める「水道用水供給事業」の定義として、適当なものはどれか。
  • ①水道により、工場などの事業者に対して工業用の水を供給する事業をいう。ただし、分水を除く。
  • ②水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、分水する場合を除く。
  • ③水道により、一般の需要者に対して直接水を供給する事業をいう。ただし、100人以下を除く。
  • ④水道により、給水人口が5,000人以下の地域の需要者に対して直接水を供給する事業をいう。
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正解 ②水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、分水する場合を除く。
解説
水道法第3条第4項は、水道用水供給事業を「水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業」と定めています。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合は除かれます。
水道用水供給事業は、いわば「水道事業者に水を卸す事業」で、一般の需要者には直接給水しません。経営には国土交通大臣の認可が必要です(同法第26条)。

他の選択肢が誤りである理由
・一般の需要者に直接水を供給する事業は、水道事業です。
・工業用の水の供給は、水道法の対象ではありません(工業用水道事業法の対象)。
・給水人口5,000人以下の水道により水を供給する水道事業は、簡易水道事業です。

覚え方のポイント
「水道事業=需要者へ小売り」「水道用水供給事業=水道事業者へ卸売り」と対比して覚えます。
問42-1
水道法に定める「水道事業者」の定義として、適当なものはどれか。
  • ①水道事業者の指定を受けて給水装置工事を行う事業者をいう。
  • ②給水区域内に居住し、水道事業者から水の供給を受けている者をいう。
  • ③水道法第6条第1項の認可を受けて水道事業を経営する者をいう。
  • ④市町村の同意を得ずに、一般の需要に応じて水を供給する者をいう。
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正解 ③水道法第6条第1項の認可を受けて水道事業を経営する者をいう。
解説
水道法第3条第5項は、「水道事業者」を、同法第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者と定めています。同様に、水道用水供給事業者は、第26条の認可を受けて水道用水供給事業を経営する者です。
水道事業は原則として市町村が経営し、市町村以外の者は、給水区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り経営できます(同法第6条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・水の供給を受けている者は、「需要者」です。
・水道事業者の指定を受けて給水装置工事を行う者は、「指定給水装置工事事業者」です。
・市町村以外の者が水道事業を経営するには、市町村の同意が必要です。

覚え方のポイント
「認可を受けて経営する者=水道事業者」「指定を受けて工事をする者=指定給水装置工事事業者」。認可と指定を区別します。
問52-1
水道法第3条第8項に定める「水道施設」に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、水道事業者などの管理に属するものをいう。
イ 専用水道の場合は、給水の施設も水道施設に含まれる。ただし、建築物に設けられたものは除かれる。
ウ 建築物に設けられた受水槽は、すべて水道施設に含まれる。
エ 給水装置は水道施設に含まれ、水道事業者がそのすべてを管理しなければならない。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ②2
解説
ア 適当。水道法第3条第8項のとおりです。
イ 適当。同項のかっこ書きのとおりです。
ウ 不適当。建築物に設けられたものは水道施設に含まれません。ビルの受水槽などは、簡易専用水道などとして別に規律されます。
エ 不適当。給水装置は水道施設ではなく、需要者の費用で設置され、需要者が管理するものです。
したがって、適当なものは2つです。

覚え方のポイント
水道施設は「取水・貯水・導水・浄水・送水・配水」の6つ。給水装置と建築物内の受水槽は水道施設に含まれない、という線引きが問われます。
問62-1
水道法に定める「水道の布設工事」の定義として、適当なものはどれか。
  • ①水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
  • ②給水装置の設置又は変更の工事をいい、修繕及び撤去の工事も含まれる。
  • ③配水管から分岐して給水管を設ける工事に限って、布設工事という。
  • ④建築物に設ける受水槽以下の給水設備の設置の工事をいう。
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正解 ①水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
解説
水道法第3条第10項は、「水道の布設工事」を「水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事」と定めています。対象は水道施設(取水施設から配水施設まで)の工事です。
水道事業者は、布設工事を施行する場合、資格を持つ者に技術上の監督業務を行わせなければなりません(同法第12条)。

他の選択肢が誤りである理由
・給水装置の設置又は変更の工事は、「給水装置工事」です(同条第11項)。
・配水管から分岐して給水管を設ける工事は、給水装置工事の一部です。
・受水槽以下の設備は水道施設でも給水装置でもなく、その工事は布設工事ではありません。

覚え方のポイント
「布設工事=水道施設の工事」「給水装置工事=給水装置の工事」。工事の対象で区別します。
問72-1
水道法でいう「給水区域」「給水人口」「給水量」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①いずれも、事業計画において定めるものをいう。
  • ②いずれも、都道府県知事が告示で定めるものをいう。
  • ③いずれも、供給規程において定めるものをいう。
  • ④いずれも、実際に給水した実績の値をいう。
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正解 ①いずれも、事業計画において定めるものをいう。
解説
水道法第3条第12項は、「給水区域」「給水人口」「給水量」を、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいうと定めています。
事業計画書は、水道事業の認可を申請するときに提出する書類で、給水区域・給水人口・給水量のほか、水道施設の概要、料金や給水装置工事の費用の負担区分などの供給条件が記載されます(同法第7条第4項)。

他の選択肢が誤りである理由
・実際の実績の値ではなく、計画として定めた値です。
・供給規程は、料金や給水装置工事の費用の負担区分などの供給条件を定めるものです。
・都道府県知事の告示で定めるものではありません。

覚え方のポイント
「給水区域・給水人口・給水量=事業計画で定める」。給水義務(第15条)も「事業計画に定める給水区域内」の需要者に対するものです。
問82-1
水道法に定める「貯水槽水道」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業者が設置して管理する配水池のことをいい、建築物に設けた受水槽は含まれない。
  • ②水道事業の水だけを水源とし、水道事業の水道と専用水道を除いたもので、簡易専用水道も含む。
  • ③井戸水などの自己水源と水道事業の水を併用し、受水槽に貯めてから給水する水道のことをいう。
  • ④水道事業の水のみを水源とする水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものだけをいう。
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正解 ②水道事業の水だけを水源とし、水道事業の水道と専用水道を除いたもので、簡易専用水道も含む。
解説
水道法第14条第2項第5号は、貯水槽水道を「水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの」と定めています。
このうち、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものが簡易専用水道で、10m³以下のものは小規模貯水槽水道と呼ばれます。貯水槽水道全体について、水道事業者と設置者の責任を供給規程で明確に定めることとされています。

他の選択肢が誤りである理由
・10m³を超えるものだけを指すのは、簡易専用水道です。貯水槽水道には10m³以下のものも含まれます。
・自己水源を併用するものは、水道事業の水のみを水源としないため、貯水槽水道には当たりません。
・配水池は水道事業者の水道施設で、貯水槽水道ではありません。

覚え方のポイント
「貯水槽水道 = 簡易専用水道(10m³超)+ 小規模貯水槽水道(10m³以下)」という包含関係で覚えます。
問92-1
水道法第4条に定める、水道により供給される水が備えるべき要件として、不適当なものはどれか。
  • ①シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
  • ②異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
  • ③外観は、ほとんど無色透明であること。
  • ④消毒による臭味も含め、臭味が全くないこと。
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正解 ④消毒による臭味も含め、臭味が全くないこと。
解説
水道法第4条第1項は、水道により供給される水の要件として、(1)病原生物に汚染され、又は汚染を疑わせる生物・物質を含まないこと、(2)シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと、(3)銅、鉄、ふっ素、フェノールその他の物質を許容量を超えて含まないこと、(4)異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと、(5)異常な臭味がないこと(ただし、消毒による臭味を除く)、(6)外観はほとんど無色透明であること、の6つを挙げています。

他の選択肢が正しい理由
・有毒物質を含まないこと、異常な酸性・アルカリ性でないこと、ほとんど無色透明であることは、いずれも第4条の要件です。

誤りの理由
・求められているのは「異常な臭味がないこと」で、消毒による臭味は除かれています。塩素消毒をする以上、わずかなカルキ臭は避けられないためです。

覚え方のポイント
第4条の6つの要件を具体的な数値にしたものが、環境省令の水質基準です。「消毒による臭味を除く」というただし書は頻出です。
問102-1
水道法の用語の定義に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 簡易水道事業とは、給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する水道事業をいう。
イ 給水装置とは、水道事業者の施設した送水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
ウ 水道事業からは、給水人口が100人以下である水道によるものが除かれる。
エ 給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
  • ①ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ②ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
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正解 ④ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
解説
ア 正。水道法第3条第3項のとおりです。
イ 誤。給水装置は、水道事業者の施設した「配水管」から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具です(同条第9項)。送水管は浄水場から配水池へ水を送る管で、給水装置の出発点ではありません。
ウ 正。水道事業は一般の需要に応じて水道により水を供給する事業で、給水人口が100人以下である水道によるものは除かれます(同条第2項)。
エ 正。同条第11項のとおりです。

覚え方のポイント
定義問題では「配水管」「分岐」「直結」「100人」「5,000人」といったキーワードのすり替えを探します。1語ずつ条文と照らし合わせる習慣をつけましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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