2026年版・2-2

行政:水道事業の認可・給水義務・供給規程の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「水道行政」から、行政:水道事業の認可・給水義務・供給規程に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問12-2
水道事業の経営に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、水道法の規定に照らして適当なものはどれか。

ア 水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
イ 水道事業は、原則として都道府県が経営するものとされている。
ウ 市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができる。
エ 水道事業を経営しようとする者は、環境大臣への届出をすれば経営することができる。
  • ①ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ②ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:誤
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正解 ①ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。水道法第6条第1項のとおりです。令和6年4月の移管前は厚生労働大臣の認可でした。
イ 誤。水道事業は、原則として市町村が経営するものとされています(同条第2項)。
ウ 正。同条第2項のとおりです。
エ 誤。届出ではなく認可が必要で、認可するのは国土交通大臣です。

覚え方のポイント
水道事業は「国土交通大臣の認可」「原則は市町村が経営」「市町村以外は市町村の同意」。届出や都道府県経営にすり替えたひっかけに注意しましょう。
問22-2
水道事業者の給水義務に関する次の記述ア〜エのうち、水道法の規定として適当なものの組合せはどれか。

ア 給水区域外の需要者から給水契約の申込みを受けたときも、正当の理由がなければ拒んではならない。
イ 事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ拒んではならない。
ウ 給水区域内の需要者との給水契約は、都道府県知事の許可を受けた場合に限り締結することができる。
エ 給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
  • ①ウ、エ
  • ②ア、ウ
  • ③ア、イ
  • ④イ、エ
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正解 ④イ、エ
解説
ア 不適当。給水義務が及ぶのは、事業計画に定める給水区域内の需要者です(水道法第15条第1項)。
イ 適当。同法第15条第1項のとおりです。地域独占を認められた水道事業者に、給水区域内の需要者への給水を義務づけています。
ウ 不適当。給水契約の締結に都道府県知事の許可は必要ありません。
エ 適当。同法第16条により、基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒み、又は基準に適合させるまでの間、給水を停止することができます。
したがって、適当なものの組合せは「イ、エ」です。

覚え方のポイント
給水義務は「給水区域内」の需要者に対するもの。拒める「正当の理由」の代表例が、構造・材質基準への不適合(第16条)です。
問32-2
水道事業者の常時給水の義務に関する次の記述ア〜エのうち、水道法の規定として適当なものの数はどれか。

ア 水道事業者は、給水区域内の需要者との給水契約に基づき、給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。
イ 災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、その間、給水区域の全部又は一部について給水を停止することができる。
ウ 給水を停止したときは、停止した区域と期間を、停止した後に関係者へ周知すればよい。
エ 災害などで給水を停止する場合は、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ②2
解説
ア 適当。水道法第15条第2項本文のとおりです。
イ 適当。同項ただし書のとおりです。
ウ 不適当。水道法第15条第2項ただし書により、やむを得ない事情がある場合を除き、停止しようとする区域及び期間を「あらかじめ」関係者に周知させる措置をとらなければなりません。
エ 不適当。給水の停止に国土交通大臣の許可は求められていません。
したがって、適当なものは2つです。

覚え方のポイント
常時給水は原則。例外は「災害その他正当な理由でやむを得ない場合」で、その場合も原則として区域と期間を事前に周知します。大臣の許可は不要です。
問42-2
水道事業者が、特定の者に対する給水を停止することができる場合に関する次の記述ア〜エのうち、水道法に定められているものの組合せとして、適当なものはどれか。

ア 給水を受ける者が、水道の料金を支払わないとき
イ 給水装置の所有者が、給水区域外に転居したとき
ウ 給水を受ける者が、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき
エ 給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないとき
  • ①イ、ウ、エ
  • ②ア、イ、エ
  • ③ア、イ、ウ
  • ④ア、ウ、エ
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正解 ④ア、ウ、エ
解説
ア 適当。水道法第15条第3項に定められています。
イ 不適当。所有者の転居は、法律に定められた給水停止の理由ではありません。
ウ 適当。同法第15条第3項に定められています。
エ 適当。水道法第16条により、基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができます。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ、エ」です。

覚え方のポイント
給水停止ができるのは「料金不払い」「正当な理由のない検査拒否」「その他正当な理由」(第15条第3項)と、「構造・材質基準への不適合」(第16条)。所有者の転居のような、法律にない理由にすり替えたひっかけに注意しましょう。
問52-2
水道法第16条に基づき、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときに水道事業者がとることができる措置として、適当なものはどれか。
  • ①基準に適合しない給水装置であっても、いったん給水を開始した後は給水を停止できない。
  • ②供給規程に基づき、給水契約の申込みを拒み、又は基準に適合させるまで給水を停止できる。
  • ③基準に適合しない給水装置の所有者に対して、水道事業者が直ちに罰金を科すことができる。
  • ④基準に適合しない給水装置を、所有者の同意なく自ら撤去して新しいものに取り替えることができる。
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正解 ②供給規程に基づき、給水契約の申込みを拒み、又は基準に適合させるまで給水を停止できる。
解説
水道法第16条は、水道事業者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができると定めています。
ここでいう政令の基準が水道法施行令第6条で、その技術的細目が「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」です。

他の選択肢が誤りである理由
・所有者の同意なく給水装置を撤去・交換する権限は定められていません。
・水道事業者が罰金を科すことはできません。
・給水開始後でも、基準に適合させるまでの間、給水を停止できます。

覚え方のポイント
第16条は「基準不適合 → 申込み拒否 or 給水停止(供給規程による)」。構造・材質基準が何のためにあるかを示す条文です。
問62-2
水道法に定める供給規程に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①供給規程は、実施の日以後、1年以内に一般に周知させる措置をとればよい。
  • ②供給規程には、給水装置工事を施行する事業者の請負代金の額を定める。
  • ③供給規程には、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件を定める。
  • ④料金は、需要者ごとに個別の交渉で決めることができるよう定めなければならない。
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正解 ③供給規程には、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件を定める。
解説
水道法第14条第1項により、水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければなりません。
供給規程は、料金が定率又は定額をもって明確に定められていること、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしないことなどの要件に適合しなければならず(同条第2項)、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければなりません(同条第4項)。

他の選択肢が誤りである理由
・供給規程で定めるのは給水装置工事の「費用の負担区分」とその額の算出方法で、事業者の請負代金の額ではありません。
・周知は「実施の日までに」行う必要があります。
・料金は定率又は定額をもって明確に定めることが要件で、個別交渉で決めるものではありません。

覚え方のポイント
供給規程は水道事業者と需要者の「約款」。料金・費用の負担区分・責任・貯水槽水道の責任などを明確にします。
問72-2
水道法第14条第2項に定める供給規程の要件に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事の費用の負担区分と額の算出方法が明確であること。
  • ②特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  • ③貯水槽水道の管理責任は、すべて水道事業者が負うと定めること。
  • ④料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること。
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正解 ③貯水槽水道の管理責任は、すべて水道事業者が負うと定めること。
解説
水道法第14条第2項は、供給規程の要件として、料金が健全な経営を確保できる公正妥当なものであること、定率又は定額をもって明確に定められていること、水道事業者と需要者の責任に関する事項及び給水装置工事の費用の負担区分・額の算出方法が適正かつ明確に定められていること、特定の者に不当な差別的取扱いをしないこと、貯水槽水道が設置される場合には水道事業者と貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること、を挙げています。

他の選択肢が正しい理由
・料金の明確さ、差別的取扱いの禁止、費用負担区分の明確さは、いずれも要件です。

誤りの理由
・貯水槽水道については、水道事業者と「設置者」それぞれの責任を明確にすることが求められています。水道法施行規則第12条の5では、設置者の責任として管理責任及び管理の基準などが挙げられています。すべてを水道事業者が負うわけではありません。

覚え方のポイント
貯水槽水道は「水道事業者=指導・助言・勧告・情報提供」「設置者=管理責任」という役割分担です。
問82-2
供給規程の変更に関する次の記述のうち、水道法の規定として適当なものはどれか。
  • ①地方公共団体である水道事業者が料金を変更したときは、国土交通大臣にその旨を届け出る。
  • ②地方公共団体である水道事業者が料金を変更するときは、国土交通大臣の認可を必ず受ける。
  • ③地方公共団体以外の水道事業者は、供給条件の変更について届出も認可も必要としない。
  • ④地方公共団体以外の水道事業者が供給条件を変更したときは、事後に報告すればよい。
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正解 ①地方公共団体である水道事業者が料金を変更したときは、国土交通大臣にその旨を届け出る。
解説
水道法第14条第5項により、水道事業者が地方公共団体である場合、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(条例で定めるため、議会の議決を経ていることが前提になります)。
同条第6項により、水道事業者が地方公共団体以外の者である場合は、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときに、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
なお、給水人口5万人以下の水道事業などでは、これらの事務は都道府県知事が行います(水道法施行令第14条)。

他の選択肢が誤りである理由
・地方公共団体の料金変更は、認可ではなく届出です。
・地方公共団体以外の水道事業者は、供給条件の変更に認可が必要です。
・事後の報告で済むわけではなく、変更前に認可を受ける必要があります。

覚え方のポイント
「公営=料金変更は届出」「民営=供給条件の変更は認可」。
問92-2
水道法第17条に定める、水道事業者による給水装置の検査に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①夜間も含めていつでも、職員を需要者の土地や建物に立ち入らせ、給水装置を検査させられる。
  • ②日出後日没前に限り、職員を需要者の土地や建物に立ち入らせ、給水装置を検査させられる。
  • ③人の住居に使用する建物に立ち入って検査するときも、居住者の同意を得る必要はない。
  • ④検査に従事する職員は、立入りの前日までに、需要者へ書面で通知しなければならない。
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正解 ②日出後日没前に限り、職員を需要者の土地や建物に立ち入らせ、給水装置を検査させられる。
解説
水道法第17条第1項により、水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員に、給水を受ける者の土地又は建物に立ち入らせ、給水装置を検査させることができます。ただし、人の看守し、又は人の住居に使用する建物や閉鎖された門内に立ち入るときは、看守者・居住者などの同意を得なければなりません。
検査に従事する職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示しなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・立入りは日出後日没前に限られます。
・人の住居に使用する建物などに立ち入るときは、居住者などの同意が必要です。
・立入りの前日までに書面で通知する、という規定はありません。職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示します。

覚え方のポイント
「日出後日没前・住居は同意・身分証を携帯」。検査の際、水道事業者は工事をした指定給水装置工事事業者の主任技術者の立会いを求めることもできます(同法第25条の9)。
問102-2
水道法第18条に定める検査の請求に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①需要者が請求できるのは、供給を受ける水の水質検査だけで、給水装置の検査は請求できない。
  • ②需要者は、都道府県知事に対してのみ、給水装置の検査と水の水質検査を請求することができる。
  • ③需要者は、水道事業者に対し、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求できる。
  • ④水道事業者は、請求を受けて検査を行っても、その結果を請求者に通知する必要はない。
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正解 ③需要者は、水道事業者に対し、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求できる。
解説
水道法第18条第1項により、水道事業によって水の供給を受ける者は、水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができます。
同条第2項により、水道事業者は、請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・請求先は水道事業者です。
・需要者は、水の水質検査だけでなく、給水装置の検査も請求できます。
・検査の結果は請求者に通知しなければなりません。

覚え方のポイント
第17条は「水道事業者が検査する権限」、第18条は「需要者が検査を求める権利」。向きの違いで区別します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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