2026年版・2-3

行政:水道事業の認可・変更・休廃止と専用水道の確認の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「水道行政」から、行政:水道事業の認可・変更・休廃止と専用水道の確認に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問12-3
水道法第6条に定める水道事業の経営に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業は、原則として都道府県が経営し、市町村は都道府県の同意を得たときに限り経営できる。
  • ②水道事業は、市町村だけが経営でき、市町村以外の者はどのような場合でも経営することができない。
  • ③水道事業は、民間の事業者が経営することを原則とし、市町村は補助的な立場で経営することができる。
  • ④水道事業は、原則として市町村が経営し、市町村以外は関係市町村の同意を得た場合に限り経営できる。
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正解 ④水道事業は、原則として市町村が経営し、市町村以外は関係市町村の同意を得た場合に限り経営できる。
解説
水道法第6条第1項により、水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
同条第2項により、水道事業は原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができます。

他の選択肢が誤りである理由
・原則として経営するのは都道府県ではなく、市町村です。
・民間の事業者が経営することが原則なのではありません。
・市町村以外の者も、関係市町村の同意を得れば経営できます。

覚え方のポイント
水道事業は「市町村経営が原則」「市町村以外は市町村の同意が必要」「経営には国土交通大臣の認可」。
問22-3
水道法第8条に定める、水道事業経営の認可の基準として、適当なものはどれか。
  • ①給水区域が、他の水道事業の給水区域と重複しないこと
  • ②給水区域が、2以上の市町村の区域にまたがっていること
  • ③給水人口が、5,000人を超える規模の水道事業であること
  • ④水源が、河川の流水を水源とするものに限られること
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正解 ①給水区域が、他の水道事業の給水区域と重複しないこと
解説
水道法第8条第1項は、認可の基準として、(1)事業の開始が一般の需要に適合すること、(2)計画が確実かつ合理的であること、(3)工事の設計が施設基準に適合すること、(4)給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと、(5)供給条件が供給規程の要件に適合すること、(6)地方公共団体以外の者は経理的基礎があること、(7)その他公益上必要であること、を定めています。

他の選択肢が誤りである理由
・給水区域が2以上の市町村にまたがることは、認可の基準ではありません。
・給水人口5,000人以下の水道事業は簡易水道事業と呼ばれますが、これも水道事業として認可の対象です。規模の下限を認可の基準とする規定はありません。
・水源の種類を河川に限る基準はありません。

覚え方のポイント
認可の基準の中で出題されやすいのは「給水区域が他と重複しない」。1つの区域に水道事業者は1つ、と覚えます。
問32-3
水道事業者が、給水区域を拡張し、又は給水人口若しくは給水量を増加させようとするとき(国土交通省令で定める軽微なものなどを除く)の手続として、水道法に定められているものはどれか。
  • ①あらかじめ都道府県知事に届け出れば足りる。
  • ②需要者の過半数の同意を得なければならない。
  • ③変更した後、遅滞なく市町村の議会に報告すればよい。
  • ④国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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正解 ④国土交通大臣の認可を受けなければならない。
解説
水道法第10条第1項により、水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
ただし、その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるときなどは認可は不要で、あらかじめ国土交通大臣に届け出ます(同条第3項)。
なお、水道法の規定による国土交通大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行います。

他の選択肢が誤りである理由
・届出で足りるのは、軽微な変更などの場合です。
・議会への報告は、水道法に定められた手続ではありません。
・需要者の過半数の同意は、要件とされていません。

覚え方のポイント
「事業の変更=認可(軽微なものは届出)」。経営の開始と同じく認可が原則です。
問42-3
水道法第11条に定める、給水を開始した後の水道事業の休止・廃止に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業者の判断で自由に休止・廃止でき、事後に届け出れば足りる。
  • ②需要者に1年前までに通知すれば、許可を受けずに休止・廃止できる。
  • ③国土交通大臣の許可を受けなければ、事業を休止し、又は廃止してはならない。
  • ④休止は自由にできるが、廃止する場合に限り国土交通大臣の認可が必要である。
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正解 ③国土交通大臣の許可を受けなければ、事業を休止し、又は廃止してはならない。
解説
水道法第11条第1項により、水道事業者は、給水を開始した後においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはなりません。
ただし、水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡すことにより廃止する場合は許可は不要で、あらかじめ届け出ます(同条第1項ただし書・第3項)。
給水を受けている需要者の生活に直結するため、休止・廃止は国の許可制になっています。

他の選択肢が誤りである理由
・自由に休止・廃止することはできません。
・需要者への通知で許可を代えることはできません。
・休止も廃止も許可が必要です。また、「認可」ではなく「許可」です。

覚え方のポイント
「経営の開始・変更=認可」「休止・廃止=許可」。言葉の違いが出題されます。
問52-3
水道事業者が、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造して、その施設を使用して給水を開始しようとするときに、水道法第13条で求められていることとして、適当なものはどれか。
  • ①あらかじめ届け出て、水質検査だけを行い、その記録を3年間保存する。
  • ②あらかじめ届け出て、水質検査と施設検査を行い、記録を5年保存する。
  • ③給水を開始した後に届け出て、水質検査と施設検査を行えばよい。
  • ④届出は不要で、給水開始から1年以内に水質検査と施設検査を行う。
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正解 ②あらかじめ届け出て、水質検査と施設検査を行い、記録を5年保存する。
解説
水道法第13条第1項により、水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設・増設・改造して、その施設を使って給水を開始しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、水質検査と施設検査を行わなければなりません。
同条第2項により、これらの検査の記録を作成し、検査を行った日から5年間保存します。

他の選択肢が誤りである理由
・水質検査だけでなく施設検査も必要で、記録の保存期間は5年間です。
・届出は給水開始の前(あらかじめ)に行います。
・届出は必要で、検査は給水を開始する前に行います。

覚え方のポイント
給水開始前は「届出+水質検査+施設検査」「記録は5年」。定期の水質検査の記録も5年保存です。
問62-3
水道法第12条に定める、水道の布設工事の技術上の監督業務に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①布設工事を施行する場合は、政令で定める資格を有する者に技術上の監督業務を行わせる。
  • ②布設工事を他人に施行させる場合は、監督業務は工事の請負人にすべて任せればよい。
  • ③技術上の監督業務は、給水装置工事主任技術者の免状を持つ者に限って行うことができる。
  • ④布設工事の技術上の監督業務は、国土交通大臣の職員が直接行わなければならない。
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正解 ①布設工事を施行する場合は、政令で定める資格を有する者に技術上の監督業務を行わせる。
解説
水道法第12条により、水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければなりません。この業務を行う者は、政令で定める資格(地方公共団体の場合は、それを参酌して条例で定める資格)を有する者でなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・他人に施行させる場合も、水道事業者が資格者に監督業務を行わせます。請負人に任せきりにはできません。
・給水装置工事主任技術者は給水装置工事の技術者で、水道の布設工事の監督業務の資格とは別です。
・国土交通大臣の職員が直接行うという規定はありません。

覚え方のポイント
「布設工事(水道施設)=布設工事監督者」「給水装置工事=給水装置工事主任技術者」。対象と資格を区別します。
問72-3
専用水道の布設工事をしようとする者に、水道法第32条で求められている手続として、適当なものはどれか。
  • ①工事が完了した後に、施設基準に適合することについて水道事業者の確認を受ける。
  • ②工事に着手する前に、国土交通大臣の認可を受け、給水区域の市町村の同意を得る。
  • ③着工前に、設計が施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受ける。
  • ④工事に着手する前に、指定給水装置工事事業者の指定を水道事業者から受ける。
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正解 ③着工前に、設計が施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受ける。
解説
水道法第32条により、専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければなりません。
都道府県知事は、申請を受理した日から30日以内に、書面で結果を通知します(第33条第6項)。

他の選択肢が誤りである理由
・国土交通大臣の認可は、水道事業や水道用水供給事業を経営する場合の手続です。
・確認は工事に着手する前に受け、確認するのは水道事業者ではなく都道府県知事です。
・指定給水装置工事事業者の指定は、給水装置工事を行う事業者の制度で、専用水道の布設工事の手続ではありません。

覚え方のポイント
「水道事業・水道用水供給事業=認可」「専用水道の布設工事=知事の確認」「簡易専用水道=管理基準と定期の検査」。
問82-3
専用水道の布設工事の設計について確認の申請を受理した都道府県知事が、申請者に結果を通知しなければならない期限として、水道法に定められているものはどれか。
  • ①申請を受理した日から14日以内
  • ②申請を受理した日から60日以内
  • ③申請を受理した日から30日以内
  • ④申請を受理した日から90日以内
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正解 ③申請を受理した日から30日以内
解説
水道法第33条第5項・第6項により、都道府県知事は、専用水道の布設工事の確認の申請を受理した場合、施設基準に適合することを確認したときはその旨を、適合しないと認めたときなどはその理由を付して、申請者に通知しなければなりません。この通知は、申請を受理した日から30日以内に、書面で行います。

他の選択肢が誤りである理由
・期限は30日以内です。14日・60日・90日ではありません。

覚え方のポイント
専用水道の確認の通知は「30日以内・書面で」。
問92-3
水道事業等の手続に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
イ 水道事業者は、給水を開始した後、水道事業を休止するときは、事後に届け出れば足りる。
ウ 専用水道の布設工事をしようとする者は、工事の着手前に都道府県知事の確認を受ける。
エ 水道用水供給事業を経営しようとする者は、都道府県知事への届出だけで経営できる。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
  • ④ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。水道法第6条第1項のとおりです。
イ 誤。給水開始後の休止・廃止には、国土交通大臣の許可が必要です(第11条第1項)。
ウ 正。第32条のとおりです。
エ 誤。水道用水供給事業を経営しようとする者も、国土交通大臣の認可を受けなければなりません(第26条)。

覚え方のポイント
手続の名前は「経営=認可」「休止・廃止=許可」「専用水道の布設工事=確認」。
問102-3
水道事業等の手続に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 市町村以外の者は、給水しようとする区域を含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営できる。
イ 水道事業経営の認可の基準の1つに、給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないことがある。
ウ 配水池などの水道施設を新設して給水を開始するときの水質検査と施設検査の記録は、5年間保存する。
エ 水道の布設工事の技術上の監督業務は、給水装置工事主任技術者が行わなければならない。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ③3
解説
ア 適当。水道法第6条第2項のとおりです。
イ 適当。第8条第1項第4号のとおりです。
ウ 適当。第13条第2項のとおりです。
エ 不適当。布設工事の技術上の監督業務は、政令で定める資格を有する者に行わせます(第12条)。給水装置工事主任技術者の資格とは別です。
したがって、適当なものはア、イ、ウの3つです。

覚え方のポイント
水道事業の手続は「誰が」「いつ」「何を受けるか(認可・許可・確認・届出)」をセットで整理します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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