問12-3
水道法第6条に定める水道事業の経営に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①水道事業は、原則として都道府県が経営し、市町村は都道府県の同意を得たときに限り経営できる。
- ②水道事業は、市町村だけが経営でき、市町村以外の者はどのような場合でも経営することができない。
- ③水道事業は、民間の事業者が経営することを原則とし、市町村は補助的な立場で経営することができる。
- ④水道事業は、原則として市町村が経営し、市町村以外は関係市町村の同意を得た場合に限り経営できる。
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正解
④水道事業は、原則として市町村が経営し、市町村以外は関係市町村の同意を得た場合に限り経営できる。
解説
水道法第6条第1項により、水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
同条第2項により、水道事業は原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができます。
他の選択肢が誤りである理由
・原則として経営するのは都道府県ではなく、市町村です。
・民間の事業者が経営することが原則なのではありません。
・市町村以外の者も、関係市町村の同意を得れば経営できます。
覚え方のポイント
水道事業は「市町村経営が原則」「市町村以外は市町村の同意が必要」「経営には国土交通大臣の認可」。
水道法第6条第1項により、水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
同条第2項により、水道事業は原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができます。
他の選択肢が誤りである理由
・原則として経営するのは都道府県ではなく、市町村です。
・民間の事業者が経営することが原則なのではありません。
・市町村以外の者も、関係市町村の同意を得れば経営できます。
覚え方のポイント
水道事業は「市町村経営が原則」「市町村以外は市町村の同意が必要」「経営には国土交通大臣の認可」。