2026年版・2-6

行政:水道の基盤強化と水道行政の所管の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「水道行政」から、行政:水道の基盤強化と水道行政の所管に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問12-6
令和6年4月1日に行われた水道行政の移管に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道に関する行政はすべて国土交通省へ移管され、環境省は関与しないこととなった。
  • ②水道の整備・管理に関する行政は環境省へ、水質基準の策定などは国土交通省へ移管された。
  • ③水道の整備・管理に関する行政は国土交通省へ、水質基準の策定などは環境省へ移管された。
  • ④水道に関する行政はすべて厚生労働省に残り、他の省への移管は行われなかった。
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正解 ③水道の整備・管理に関する行政は国土交通省へ、水質基準の策定などは環境省へ移管された。
解説
令和6年4月1日、それまで厚生労働省が担ってきた水道行政のうち、水道の整備・管理に関する行政は国土交通省へ、水質基準の策定など水道水の安全や衛生に関する行政は環境省へ移管されました。
これにより、水道法の条文も「厚生労働大臣」が「国土交通大臣」(水質・衛生に関わる部分は環境大臣)に改められています。給水装置工事主任技術者試験や免状の交付も、国土交通大臣及び環境大臣の名で行われます。

他の選択肢が誤りである理由
・国土交通省と環境省の役割が逆です。
・環境省は、水質基準の策定などを担っています。
・水道行政は厚生労働省から移管されました。

覚え方のポイント
「整備・管理(施設・事業・給水装置)=国土交通省」「水質・衛生=環境省」。古い参考書の「厚生労働大臣」は読み替えて学習します。
問22-6
水道法に基づき、水道の基盤を強化するための基本的な方針(基本方針)を定める者として、適当なものはどれか。
  • ①都道府県知事
  • ②水道事業者
  • ③市町村長
  • ④国土交通大臣
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正解 ④国土交通大臣
解説
水道法第5条の2第1項により、国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(基本方針)を定めます。基本方針では、水道施設の維持管理及び計画的な更新、健全な経営の確保、人材の確保及び育成、水道事業者等の間の連携等の推進などに関する事項を定めます(同条第2項)。
都道府県は、この基本方針に基づいて、水道基盤強化計画を定めることができます(同法第5条の3)。

他の選択肢が誤りである理由
・都道府県知事(都道府県)が定めるのは、水道基盤強化計画です。
・市町村長は、基本方針を定める主体ではありません。
・水道事業者は、事業の基盤の強化に努める立場です(同法第2条の2第4項)。

覚え方のポイント
「国=基本方針」「都道府県=水道基盤強化計画・広域的連携等推進協議会」「市町村=連携等の施策」「水道事業者=基盤の強化に努める」。
問32-6
水道法に定める水道基盤強化計画及び広域的連携等推進協議会に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 都道府県は、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めることができる。
イ 国土交通大臣は、すべての都道府県について水道基盤強化計画を直接定めなければならない。
ウ 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な連携等の推進に関して協議を行うため、広域的連携等推進協議会を組織することができる。
エ 水道事業者は、広域的連携等推進協議会の構成員になることはできない。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:誤
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。水道法第5条の3第1項のとおりです。
イ 誤。水道基盤強化計画を定めるのは都道府県です。国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本方針を定めます(同法第5条の2)。
ウ 正。同法第5条の4第1項のとおりです。
エ 誤。協議会は、都道府県、協議会を組織する都道府県の区域内の市町村、水道事業者などで構成されます。

覚え方のポイント
基盤強化は「国=基本方針」「都道府県=水道基盤強化計画・広域的連携等推進協議会」。協議会には水道事業者も加わります。
問42-6
水道法に定める水道施設の維持及び修繕に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 水道事業者は、国土交通省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。
イ 維持及び修繕の基準には、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準が含まれる。
ウ 水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
エ 水道事業者は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ④4
解説
ア 適当。水道法第22条の2第1項のとおりです。
イ 適当。同条第2項のとおりです。
ウ 適当。同法第22条の3第1項のとおりです。台帳の作成は努力義務ではなく義務です。
エ 適当。同法第22条の4第1項のとおりです。更新に要する費用を含む収支の見通しを作成し、公表するよう努めることも定められています(同条第2項)。
したがって、適当なものは4つです。

覚え方のポイント
平成30年改正の「適切な資産管理」は、維持・修繕(点検を含む)の義務、水道施設台帳の作成・保管の義務、計画的な更新の努力義務の3本立てです。
問52-6
水道法に定める水道施設台帳に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 水道施設の台帳の作成は努力義務であり、作成しなくても差し支えない。
イ 水道施設の台帳は、需要者が自ら作成して水道事業者に提出するものである。
ウ 水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
エ 台帳は、施設の計画的な維持管理や更新、災害時の迅速な復旧などに役立てるためのものである。
  • ①イ、ウ
  • ②ア、エ
  • ③ア、イ
  • ④ウ、エ
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正解 ④ウ、エ
解説
ア 不適当。水道法第22条の3第1項により、水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければなりません。義務です。
イ 不適当。台帳は水道事業者が作成します。
ウ 適当。同条第1項のとおりです。台帳の記載事項などは国土交通省令で定められています(同条第2項)。
エ 適当。施設の位置や構造、布設年度などを把握しておくことで、計画的な維持管理や更新、災害時の迅速な対応につなげます。
したがって、適当なものの組合せは「ウ、エ」です。

覚え方のポイント
水道施設台帳は「水道事業者が作成・保管する義務」。努力義務ではない点がひっかけになります。
問62-6
水道法に定める水道施設の計画的な更新等に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道施設の計画的な更新と、収支の見通しの作成・公表は、いずれも努力義務である。
  • ②水道施設の計画的な更新と、収支の見通しの作成・公表は、いずれも罰則付きの義務である。
  • ③水道施設の計画的な更新は義務で、収支の見通しの作成・公表は努力義務である。
  • ④水道施設の計画的な更新は国だけの責務であり、水道事業者の努力義務ではない。
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正解 ①水道施設の計画的な更新と、収支の見通しの作成・公表は、いずれも努力義務である。
解説
水道法第22条の4第1項により、水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければなりません。同条第2項により、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければなりません。
どちらも「努めなければならない」という努力義務の規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・いずれも努力義務で、罰則付きの義務ではありません。
・計画的な更新も「努めなければならない」という努力義務で、義務ではありません。
・計画的な更新は水道事業者が努めるべきものです。

覚え方のポイント
「維持・修繕=義務」「台帳=義務」「計画的な更新・収支の見通し=努力義務」。
問72-6
水道法に定める水道施設運営権(いわゆるコンセッション方式)に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道施設運営権は、地方公共団体である水道事業者が国土交通大臣に届け出るだけで設定できる。
  • ②地方公共団体である水道事業者は、国土交通大臣の許可を受けて、水道施設運営権を設定できる。
  • ③水道施設運営権を設定すると、水道事業者としての地位も民間事業者に移り、地方公共団体は関与しない。
  • ④水道施設運営権者が事業を実施するには、あらためて水道事業経営の認可を受けなければならない。
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正解 ②地方公共団体である水道事業者は、国土交通大臣の許可を受けて、水道施設運営権を設定できる。
解説
水道法第24条の4により、地方公共団体である水道事業者は、民間資金法(PFI法)の規定により、国土交通大臣の許可を受けて、水道施設運営権を設定することができます。この方式では、地方公共団体が水道事業者としての位置づけを維持したまま、水道施設の運営を民間事業者に委ねます。
水道施設運営権を有する者(水道施設運営権者)が水道施設運営等事業を実施する場合には、水道事業経営の認可を受けることを要しません(同条第3項)。

他の選択肢が誤りである理由
・地方公共団体が水道事業者の位置づけを維持したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する仕組みです。
・運営権の設定には国土交通大臣の許可が必要で、設定できるのは地方公共団体である水道事業者です。
・運営権者は、水道事業経営の認可を受ける必要はありません。

覚え方のポイント
コンセッションは「地方公共団体が最終責任を持ち続け、運営だけを民間に」。平成30年の改正で導入された官民連携の手法です。
問82-6
水道法第24条の3に定める業務の委託(第三者委託)に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務を、他者に委託することは一切認められない。
  • ②業務を委託した場合でも、受託者は技術管理者を置く必要がなく、責任はすべて水道事業者に残る。
  • ③水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を、要件を満たす者に委託できる。
  • ④業務を委託するときは、事前に国土交通大臣の許可を受けなければ委託することができない。
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正解 ③水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を、要件を満たす者に委託できる。
解説
水道法第24条の3第1項により、水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を、他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は政令で定める要件に該当する者に委託することができます。委託したときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出ます(同条第2項)。
業務を受託した者(水道管理業務受託者)は、受託水道業務技術管理者1人を置かなければならず、委託された業務の範囲内で、受託者が水道事業者とみなされて水質検査などの規定が適用されます。

他の選択肢が誤りである理由
・技術上の業務は委託することができます。
・受託者は受託水道業務技術管理者を置かなければならず、委託した業務の範囲で法律上の責任も負います。
・委託に国土交通大臣の許可は不要で、委託した後に遅滞なく届け出ます(同条第2項)。

覚え方のポイント
第三者委託は「技術上の業務を委託・受託者は受託水道業務技術管理者を置く・大臣に届出」。
問92-6
平成30年の水道法改正(令和元年10月施行)の主な内容に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 都道府県による広域連携の推進
イ 水道施設台帳の作成など、適切な資産管理の推進
ウ 指定給水装置工事事業者の指定の更新制(5年)の導入
エ 水道事業の経営主体を、原則として都道府県に変更
  • ①ア、ウ、エ
  • ②ア、イ、エ
  • ③ア、イ、ウ
  • ④イ、ウ、エ
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正解 ③ア、イ、ウ
解説
平成30年の水道法改正は、人口減少に伴う水の需要の減少、施設の老朽化、人材不足などの課題に対応し、水道の基盤を強化するためのもので、令和元年10月1日に施行されました。
主な内容は、(1)関係者の責務の明確化、(2)広域連携の推進(都道府県による水道基盤強化計画・広域的連携等推進協議会)、(3)適切な資産管理の推進(点検を含む維持・修繕、水道施設台帳の作成、計画的な更新)、(4)官民連携の推進(水道施設運営権)、(5)指定給水装置工事事業者制度の改善(5年ごとの指定の更新制)です。
エ 誤り。水道事業は、現在も原則として市町村が経営するものとされています(水道法第6条第2項)。

覚え方のポイント
平成30年改正の5本柱は「責務の明確化・広域連携・資産管理・官民連携・指定制度の改善(更新制)」。
問102-6
水道事業者等の責務に関する次の記述のうち、水道法第2条の2の規定として適当なものはどれか。
  • ①水道事業者等は、経営する事業を適正かつ能率的に運営して、事業の基盤の強化に努める。
  • ②水道事業者等は、その区域内の水道事業者等の間の連携等の推進に関する施策を策定する。
  • ③市町村は、水道事業者等の間の連携等の推進に関する施策を策定しなければならない。
  • ④国は、水道事業者等に対し、技術的及び財政的な援助を行わなければならない。
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正解 ①水道事業者等は、経営する事業を適正かつ能率的に運営して、事業の基盤の強化に努める。
解説
水道法第2条の2は、水道の基盤の強化に関する関係者の責務を定めています。国は基本的かつ総合的な施策を策定・推進し、都道府県・市町村・水道事業者等に必要な技術的及び財政的な援助を行うよう努めます(第1項)。都道府県は広域的な連携等の推進などの施策を(第2項)、市町村は区域内の連携等の推進などの施策を(第3項)、それぞれ策定・実施するよう努めます。
水道事業者等は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければなりません(第4項)。

他の選択肢が誤りである理由
・区域内の連携等の推進に関する施策の策定・実施は市町村の責務です(第3項)。水道事業者等の責務は、事業を適正かつ能率的に運営し、基盤の強化に努めることです(第4項)。
・市町村の施策の策定・実施は「努めなければならない」という努力義務です(第3項)。
・国の技術的・財政的な援助も「行うよう努めなければならない」という努力義務です(第1項)。

覚え方のポイント
基盤強化は「国・都道府県・市町村・水道事業者等」の全員に責務があります。それぞれの役割を区別して覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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