問14-3
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出性能基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。
ア 浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用される。
イ 大便器洗浄弁や散水栓のように、飲用に供する水を供給しない給水用具にも、浸出性能基準が適用される。
ウ 水栓など給水装置の末端に設置されている給水用具の基準値は、多くの項目で、それ以外の給水装置の基準値のおおむね10分の1である。
エ 浸出性能試験の供試品は器具の完成品に限られ、部品や材料は含まれない。
ア 浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用される。
イ 大便器洗浄弁や散水栓のように、飲用に供する水を供給しない給水用具にも、浸出性能基準が適用される。
ウ 水栓など給水装置の末端に設置されている給水用具の基準値は、多くの項目で、それ以外の給水装置の基準値のおおむね10分の1である。
エ 浸出性能試験の供試品は器具の完成品に限られ、部品や材料は含まれない。
- ①ウ、エ
- ②ア、イ
- ③イ、エ
- ④ア、ウ
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正解
④ア、ウ
解説
ア 適当。省令第2条第1項のとおりです。
イ 不適当。飲用に使わない水だけを供給する給水用具(大便器洗浄弁、温水洗浄便座、散水栓、ロータンク用ボールタップ、風呂給湯専用の給湯機など)は、適用対象外です。
ウ 適当。省令別表第1のとおりで、例えば鉛は末端0.001mg/L、それ以外0.01mg/Lです。
エ 不適当。供試品は、器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る)です(省令第2条第1項)。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。
覚え方のポイント
浸出性能は「飲用の水を供給するものだけ」「末端の給水用具はおおむね10分の1の厳しさ」「供試品は器具・部品・金属以外の材料」。
ア 適当。省令第2条第1項のとおりです。
イ 不適当。飲用に使わない水だけを供給する給水用具(大便器洗浄弁、温水洗浄便座、散水栓、ロータンク用ボールタップ、風呂給湯専用の給湯機など)は、適用対象外です。
ウ 適当。省令別表第1のとおりで、例えば鉛は末端0.001mg/L、それ以外0.01mg/Lです。
エ 不適当。供試品は、器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る)です(省令第2条第1項)。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。
覚え方のポイント
浸出性能は「飲用の水を供給するものだけ」「末端の給水用具はおおむね10分の1の厳しさ」「供試品は器具・部品・金属以外の材料」。