2026年版・4-3

構造:浸出性能基準の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置の構造及び性能」から、構造:浸出性能基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問14-3
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出性能基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用される。
イ 大便器洗浄弁や散水栓のように、飲用に供する水を供給しない給水用具にも、浸出性能基準が適用される。
ウ 水栓など給水装置の末端に設置されている給水用具の基準値は、多くの項目で、それ以外の給水装置の基準値のおおむね10分の1である。
エ 浸出性能試験の供試品は器具の完成品に限られ、部品や材料は含まれない。
  • ①ウ、エ
  • ②ア、イ
  • ③イ、エ
  • ④ア、ウ
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正解 ④ア、ウ
解説
ア 適当。省令第2条第1項のとおりです。
イ 不適当。飲用に使わない水だけを供給する給水用具(大便器洗浄弁、温水洗浄便座、散水栓、ロータンク用ボールタップ、風呂給湯専用の給湯機など)は、適用対象外です。
ウ 適当。省令別表第1のとおりで、例えば鉛は末端0.001mg/L、それ以外0.01mg/Lです。
エ 不適当。供試品は、器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る)です(省令第2条第1項)。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。

覚え方のポイント
浸出性能は「飲用の水を供給するものだけ」「末端の給水用具はおおむね10分の1の厳しさ」「供試品は器具・部品・金属以外の材料」。
問24-3
浸出性能基準に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 末端に設置されている給水用具の基準値は、多くの項目で、それ以外の給水装置の基準値のおおむね10倍である。
イ 鉛の基準値は、末端に設置されている給水用具では0.001mg/L、それ以外の給水装置では0.01mg/Lである。
ウ 末端に設置されている給水用具には基準値がなく、それ以外の給水装置にだけ基準値がある。
エ 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない(末端部に排水機構が設置されているものを除く)。
  • ①ア:正 イ:正 ウ:正 エ:誤
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:誤
  • ③ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
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正解 ③ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
解説
ア 誤。末端のほうが厳しく、多くの項目でおおむね10分の1です。
イ 正。省令別表第1のとおりです。
ウ 誤。末端の給水用具にも基準値があり、むしろ厳しく定められています。
エ 正。省令第2条第2項のとおりです。

覚え方のポイント
末端の給水用具は、人が直接口にする水に最も近いため基準が厳しい(おおむね10分の1)。鉛は末端0.001、それ以外0.01mg/L。
問34-3
浸出性能基準で、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る鉛の基準値として、適当なものはどれか。(主要部品に銅合金を使用するものの特例を除く)
  • ①0.01mg/L以下
  • ②0.001mg/L以下
  • ③0.007mg/L以下
  • ④0.1mg/L以下
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正解 ②0.001mg/L以下
解説
省令別表第1により、鉛及びその化合物の浸出液の基準は、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具では「鉛の量に関して0.001mg/L以下」、それ以外の給水装置では「0.01mg/L以下」です。
ただし、主要部品の材料として銅合金を使用している末端の給水用具は、備考により0.007mg/L以下とされています。

他の選択肢が誤りである理由
・0.01mg/L以下は、末端以外の給水装置の基準値(水質基準と同じ値)です。
・0.007mg/L以下は、主要部品に銅合金を使用する末端の給水用具の特例の値です。
・0.1mg/L以下という基準はありません。

覚え方のポイント
鉛は「末端0.001、銅合金の末端0.007、末端以外0.01」。銅合金の水栓には微量の鉛が含まれるため、特例があります。
問44-3
浸出性能基準の適用対象外とされる給水用具として、適当なものはどれか。
  • ①洗面所の水栓
  • ②屋外の散水栓
  • ③台所の水栓
  • ④先止め式の浄水器
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正解 ②屋外の散水栓
解説
浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用されます。散水栓は、植木への散水や洗車などに使う水栓で、飲用の水を供給するものではないため、適用対象外です。
ほかに、風呂用・洗髪用・食器洗浄用などの水栓、大便器洗浄弁、洗浄便座、水洗便器のロータンク用ボールタップ、風呂給湯専用の給湯機・ふろがま、自動食器洗い機なども適用対象外とされています。

他の選択肢が誤りである理由
・台所用や洗面所の水栓は、飲用の水が出る可能性があるため適用対象です。
・給水管に直結した浄水器は、飲用の水を供給するため適用対象です。

覚え方のポイント
迷ったら「その水を人が飲む可能性があるか」。飲む可能性があれば対象です。
問54-3
浸出性能試験を定める者として、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に規定されているものはどれか。
  • ①国土交通大臣及び環境大臣
  • ②国土交通大臣及び厚生労働大臣
  • ③厚生労働大臣及び環境大臣
  • ④都道府県知事及び水道事業者
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正解 ①国土交通大臣及び環境大臣
解説
省令第2条第1項は、浸出に関する試験を「国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験(浸出性能試験)」としています。浸出は水質に直接関わるため、水質を所管する環境大臣も共同で定めることになっています。
耐圧・水撃限界・逆流防止・負圧破壊・耐寒・耐久の試験は、国土交通大臣が定めます。

他の選択肢が誤りである理由
・厚生労働大臣は、令和6年4月の移管前の所管で、現在は試験を定める者ではありません。
・都道府県知事や水道事業者は、試験を定める者ではありません。

覚え方のポイント
「浸出=水質=環境大臣も関わる」。
問64-3
浸出性能試験の対象となる「供試品」に関する次の記述のうち、省令の規定として適当なものはどれか。
  • ①器具の完成品のみで、部品や材料は含まれない
  • ②器具、その部品又はその材料(金属以外のものに限る)
  • ③器具、その部品又はその材料(樹脂以外のものに限る)
  • ④施工した後の建物全体の給水配管のすべて
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正解 ②器具、その部品又はその材料(金属以外のものに限る)
解説
省令第2条第1項は、供試品を「浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)」と定めています。
完成品の器具だけでなく、部品や、樹脂・ゴムなどの金属以外の材料単体でも試験を行うことができます。

他の選択肢が誤りである理由
・部品や材料も供試品になります。
・材料として試験できるのは金属以外のもので、樹脂の材料は対象になります。
・施工後の建物全体の配管は、供試品ではありません。

覚え方のポイント
供試品は「器具・部品・材料(金属以外)」。
問74-3
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条第2項に定める、水の停滞に関する基準として、適当なものはどれか。
  • ①行き止まりなどで水が停滞する構造は、口径を大きくすれば排水機構がなくても認められる。
  • ②行き止まりなどで水が停滞する構造は、水が停滞する時間が1日以内であれば認められる。
  • ③行き止まりなどで水が停滞する構造は、末端部に排水機構がある場合に限って認められる。
  • ④行き止まりなどで水が停滞する構造は、逆止弁を設置すれば排水機構がなくても認められる。
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正解 ③行き止まりなどで水が停滞する構造は、末端部に排水機構がある場合に限って認められる。
解説
省令第2条第2項は、給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならないと定め、ただし書で、末端部に排水機構が設置されているものはこの限りでないとしています。
水が停滞すると、残留塩素が失われて水質が悪化するためです。やむを得ず行き止まり配管となる場合は、末端部に排水機構を設けて、停滞した水を排出できるようにします。

他の選択肢が誤りである理由
・停滞する時間による例外はありません。
・逆止弁を設置しても、停滞の問題は解決しません。
・口径を大きくすると、かえって水が停滞しやすくなります。

覚え方のポイント
「行き止まりは原則禁止、排水機構があれば可」。
問84-3
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第2条第3項により、給水装置を近接して設置してはならないとされている施設として、適当なものはどれか。
  • ①シアン、六価クロムなど水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設
  • ②日常的に水を使用している、一般の住宅の台所や浴室、洗面所などの水回りの施設
  • ③散水のために水を使用する、公園の植栽や花壇、芝生広場などの屋外の施設
  • ④給水管を固定するために利用する、建物の外壁やブロック塀などの構造物
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正解 ①シアン、六価クロムなど水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設
解説
省令第2条第3項は、給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならないと定めています。
給水管が破損したり、負圧が生じたりしたときに、有害な物質が給水装置に入り込むおそれがあるためです。めっき工場や薬品を扱う工場などの近くでは、配管の経路に注意します。

他の選択肢が誤りである理由
・住宅の台所や浴室は、給水装置を設置する場所そのものです。
・散水のための施設は、水を汚染する物を取り扱う施設ではありません。
・外壁や塀に給水管を固定することは、禁止されていません。

覚え方のポイント
「汚染物質の施設に近づけない」。浸出等に関する基準(第2条)に含まれるシステム基準です。
問94-3
鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に給水装置を設置する場合の措置として、省令に定められているものはどれか。
  • ①油類が浸透するおそれのある場所では、必ず給水装置を地上に露出させておく。
  • ②樹脂管を使い、管の肉厚を通常より大きくすれば、防護の措置は要らない。
  • ③油類が浸透しないよう、給水管の口径をできるだけ細いものを選んで使う。
  • ④油類が浸透するおそれのない材質のものを使うか、さや管等で適切に防護する。
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正解 ④油類が浸透するおそれのない材質のものを使うか、さや管等で適切に防護する。
解説
省令第2条第4項は、鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの、又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならないと定めています。
ポリエチレン管などの樹脂管は、ガソリンなどの油類が管壁を浸透して水に臭いや味をつけることがあるため、ガソリンスタンドや自動車整備工場などの周辺では、金属管を使うか、さや管で防護します。

他の選択肢が誤りである理由
・省令が求めるのは、油類が浸透するおそれのない材質の使用か、さや管等による防護です。樹脂管の肉厚を大きくすることは、この措置に当たりません。
・口径の大小は、浸透の防止とは関係ありません。
・地上に露出させることは求められていません。

覚え方のポイント
「油の近く=浸透しない材質(金属管)か、さや管で防護」。樹脂管の弱点への対策です。
問104-3
浸出性能基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用される。
イ 末端に設置されている給水用具の基準値は、それ以外の給水装置よりゆるい値である。
ウ 大便器洗浄弁は、浸出性能基準の適用対象外である。
エ 浸出性能試験は、国土交通大臣及び環境大臣が定める。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ③3
解説
ア 適当。省令第2条第1項のとおりです。
イ 不適当。末端に設置されている給水用具の基準値は、それ以外の給水装置の基準値のおおむね10分の1で、より厳しい値です。
ウ 適当。大便器洗浄弁は飲用の水を供給するものではないため、適用対象外です。
エ 適当。省令第2条第1項のとおりです。
したがって、適当なものはア、ウ、エの3つです。

覚え方のポイント
浸出性能基準は「飲用・末端は10分の1・国土交通大臣及び環境大臣」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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