問16-2
道路上で給水装置工事を行う場合に必要な許可と、その許可を行う者の組合せとして、適当なものはどれか。
- ①道路使用許可 ― 所轄の警察署長
- ②道路使用許可 ― 水道事業者
- ③道路占用許可 ― 所轄の警察署長
- ④道路占用許可 ― 都道府県の公安委員会
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正解
①道路使用許可 ― 所轄の警察署長
解説
道路上で工事を行う場合には、道路交通法に基づく道路使用許可(交通の安全と円滑のための許可)を所轄の警察署長から受ける必要があります。
また、道路に給水管などの物件を設けて継続して道路を使用する場合は、道路法に基づく道路占用許可を道路管理者から受ける必要があります。
他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者は、道路使用許可を行う者ではありません。
・道路占用許可を行うのは、道路管理者です。警察署長ではありません。
・道路占用許可を行うのは、道路管理者です。公安委員会ではありません。
覚え方のポイント
「使用(工事で一時的に道路を使う)=警察署長」「占用(管を埋めて道路を使い続ける)=道路管理者」。
道路上で工事を行う場合には、道路交通法に基づく道路使用許可(交通の安全と円滑のための許可)を所轄の警察署長から受ける必要があります。
また、道路に給水管などの物件を設けて継続して道路を使用する場合は、道路法に基づく道路占用許可を道路管理者から受ける必要があります。
他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者は、道路使用許可を行う者ではありません。
・道路占用許可を行うのは、道路管理者です。警察署長ではありません。
・道路占用許可を行うのは、道路管理者です。公安委員会ではありません。
覚え方のポイント
「使用(工事で一時的に道路を使う)=警察署長」「占用(管を埋めて道路を使い続ける)=道路管理者」。