2026年版・6-3

施工管理:建設業法の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置施工管理法」から、施工管理:建設業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問16-3
建設業法に定める建設業の許可に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
イ 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合も、国土交通大臣の許可を受ける。
ウ 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
エ 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者も、建設業の許可を受けなければならない。
  • ①ア、ウ
  • ②ウ、エ
  • ③イ、エ
  • ④ア、イ
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正解 ①ア、ウ
解説
ア 適当。建設業法第3条第1項のとおりです。
イ 不適当。1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。
ウ 適当。同条第3項のとおりです。指定給水装置工事事業者の指定の更新も5年ごとです。
エ 不適当。軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可を受ける必要はありません(同条第1項ただし書)。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。

覚え方のポイント
許可は「2以上の都道府県に営業所=国土交通大臣、1つの都道府県のみ=知事」「5年ごとに更新」「軽微な工事のみなら不要」。
問26-3
建設業法施行令に定める、建設業の許可が不要な「軽微な建設工事」(建築一式工事以外)として、適当なものはどれか。
  • ①工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
  • ②工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
  • ③工事1件の請負代金の額が5,000万円に満たない工事
  • ④工事1件の請負代金の額が100万円に満たない工事
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正解 ①工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
解説
建設業法施行令第1条の2第1項により、軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事、又は建築一式工事のうち延べ面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事とされています。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。なお、契約を分割しても、正当な理由がなければ合計額で判断されます(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・1,500万円は、建築一式工事の場合の金額です。
・5,000万円は、特定建設業の許可が必要となる下請契約の金額(建築工事業以外)です。
・100万円という基準はありません。

覚え方のポイント
「軽微=500万円未満(建築一式1,500万円未満)」。給水装置工事の多くは管工事業に当たります。
問36-3
建設業の許可の有効期間に関する次の記述のうち、建設業法の規定として適当なものはどれか。
  • ①許可は10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • ②許可は3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • ③許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • ④許可には有効期間がなく、一度受ければ更新の手続は必要としない。
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正解 ③許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
解説
建設業法第3条第3項により、建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。
なお、指定給水装置工事事業者の指定も、5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(水道法第25条の3の2)。どちらも5年です。

他の選択肢が誤りである理由
・更新の期間は5年です。3年や10年ではありません。
・許可には有効期間があり、更新が必要です。

覚え方のポイント
「建設業の許可も、指定給水装置工事事業者の指定も、5年ごとに更新」。
問46-3
建設業法に定める主任技術者と監理技術者に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
イ 建設業者は、請負代金の額が500万円未満の工事であれば、主任技術者を置く必要はない。
ウ 監理技術者は、下請負人として工事を請け負ったすべての建設業者が置かなければならない。
エ 発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる場合、監理技術者を置く。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ③ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ④ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
解説
ア 正。建設業法第26条第1項のとおりで、元請・下請にかかわらず必要です。
イ 誤。建設業者が請け負った工事では、金額にかかわらず主任技術者を置きます。
ウ 誤。監理技術者を置くのは、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者で、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上となる場合です(同条第2項)。
エ 正。同条第2項と建設業法施行令第2条のとおりです(令和7年2月の改正後の金額)。

覚え方のポイント
主任技術者は「金額にかかわらず必ず」、監理技術者は「元請の特定建設業者で下請総額5,000万円(建築8,000万円)以上」。
問56-3
建設業法に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、監理技術者を置かなければならないのはどのような場合か。(建築工事業以外)
  • ①下請契約を締結せず、すべての工事を自社で施工する場合
  • ②下請契約の請負代金の額の総額が500万円以上となる場合
  • ③下請契約の請負代金の額の総額が1,500万円以上となる場合
  • ④下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円以上となる場合
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正解 ④下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円以上となる場合
解説
建設業法第26条第2項と同法施行令第2条により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。
この金額は、令和7年2月の政令改正で、それまでの4,500万円(建築工事業7,000万円)から引き上げられています。

他の選択肢が誤りである理由
・500万円は、軽微な建設工事の基準の金額です。
・1,500万円は、建築一式工事の軽微な建設工事の基準の金額です。
・下請契約を締結しない場合は、主任技術者を置きます。

覚え方のポイント
「監理技術者=元請の特定建設業者・下請総額5,000万円以上(建築8,000万円以上)」。
問66-3
建設業法に定める、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない建設工事の請負代金の額の基準として、適当なものはどれか。(公共性のある施設等に関する重要な建設工事で、建築一式工事以外)
  • ①工事1件の請負代金の額が1億円以上
  • ②工事1件の請負代金の額が500万円以上
  • ③工事1件の請負代金の額が9,000万円以上
  • ④工事1件の請負代金の額が4,500万円以上
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正解 ④工事1件の請負代金の額が4,500万円以上
解説
建設業法第26条第3項と同法施行令第27条により、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません(同項ただし書により、一定の要件を満たす場合は兼任できる特例があります)。
この金額は、令和7年2月の政令改正で、それまでの4,000万円(建築一式工事8,000万円)から引き上げられています。

他の選択肢が誤りである理由
・500万円は、軽微な建設工事の基準です。
・9,000万円は、建築一式工事の場合の金額です。
・1億円は、情報通信技術の活用などの要件を満たせば専任を要しないとする特例の上限の金額(建築一式工事は2億円。建設業法第26条第3項第1号イ・同法施行令第28条)で、専任が必要となる基準の金額ではありません。

覚え方のポイント
「専任=4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)」。最近改正された数字なので、古い参考書の数字に注意します。
問76-3
建設業法に定める建設業の許可の種類で、給水装置工事を主に行う建設業者が一般に受ける業種として、適当なものはどれか。
  • ①電気工事業
  • ②管工事業
  • ③土木工事業
  • ④造園工事業
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正解 ②管工事業
解説
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに29の業種に分けて与えられます(建設業法第3条第2項・別表第一)。給水装置工事のように、建物などに給水・給湯などの配管を設ける工事は、一般に管工事業に当たります。
なお、取水・浄水・配水などの水道施設を築造する工事は、水道施設工事業に当たります。

他の選択肢が誤りである理由
・電気工事業は、発電設備や配線などの電気工事の業種です。
・土木工事業は、道路や河川などの土木工作物を総合的に建設する業種です。
・造園工事業は、庭園や公園などを築造する業種です。

覚え方のポイント
「給水装置工事=管工事業」「浄水場や配水池などの水道施設=水道施設工事業」。
問86-3
建設業法に定める、許可を受けた建設業者の営業所ごとに専任で置かなければならない技術者の名称として、適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事主任技術者
  • ②監理技術者
  • ③営業所技術者
  • ④水道技術管理者
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正解 ③営業所技術者
解説
建設業法第7条第2号は、建設業の許可の基準として、その営業所ごとに、建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる「営業所技術者」を専任の者として置くことを定めています(特定建設業では「特定営業所技術者」)。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年の法改正で名称が改められました。

他の選択肢が誤りである理由
・監理技術者は、工事現場に置く技術者です。
・給水装置工事主任技術者は、水道法に基づき指定給水装置工事事業者が事業所ごとに選任する技術者です。
・水道技術管理者は、水道法に基づき水道事業者が置く技術者です。

覚え方のポイント
建設業法の技術者は「営業所=営業所技術者」「工事現場=主任技術者・監理技術者」。
問96-3
建設業法に定める建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①契約の締結に際し、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して、相互に交付する。
  • ②工事内容などを記載した書面は、請負代金が500万円以上の工事に限り相互に交付する。
  • ③請負代金の額は、工事が完了した後に、施工者が自由に決めることができる。
  • ④請負契約の書面は、工事が完了した後に作成して、当事者間で相互に交付すればよい。
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正解 ①契約の締結に際し、工事内容や請負代金の額などを書面に記載して、相互に交付する。
解説
建設業法第19条第1項により、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期などの事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません(一定の要件のもとで電子的な方法によることもできます)。
契約内容を明確にし、後の紛争を防ぐためです。

他の選択肢が誤りである理由
・書面(又は電子的方法)による契約は、請負代金の額にかかわらず義務づけられています。
・請負代金の額は、契約の締結の際に定めます。
・書面は、工事の完了後ではなく、契約の締結に際して相互に交付します。

覚え方のポイント
「建設工事の契約は書面で、相互に交付」。
問106-3
建設業法に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
イ 軽微な建設工事(建築一式工事以外)は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。
ウ 建設業者は、請け負った工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
エ 1の都道府県にのみ営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ③3
解説
ア 適当。建設業法第3条第3項のとおりです。
イ 適当。建設業法施行令第1条の2のとおりです。
ウ 適当。建設業法第26条第1項のとおりです。
エ 不適当。1の都道府県にのみ営業所を設ける場合は、その都道府県知事の許可です。2以上の都道府県に営業所を設ける場合が国土交通大臣の許可です。
したがって、適当なものはア、イ、ウの3つです。

覚え方のポイント
建設業法の数字は「5年・500万円(1,500万円)・5,000万円(8,000万円)・4,500万円(9,000万円)」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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