問16-3
建設業法に定める建設業の許可に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。
ア 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
イ 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合も、国土交通大臣の許可を受ける。
ウ 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
エ 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者も、建設業の許可を受けなければならない。
ア 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
イ 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合も、国土交通大臣の許可を受ける。
ウ 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
エ 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者も、建設業の許可を受けなければならない。
- ①ア、ウ
- ②ウ、エ
- ③イ、エ
- ④ア、イ
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正解
①ア、ウ
解説
ア 適当。建設業法第3条第1項のとおりです。
イ 不適当。1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。
ウ 適当。同条第3項のとおりです。指定給水装置工事事業者の指定の更新も5年ごとです。
エ 不適当。軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可を受ける必要はありません(同条第1項ただし書)。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。
覚え方のポイント
許可は「2以上の都道府県に営業所=国土交通大臣、1つの都道府県のみ=知事」「5年ごとに更新」「軽微な工事のみなら不要」。
ア 適当。建設業法第3条第1項のとおりです。
イ 不適当。1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。
ウ 適当。同条第3項のとおりです。指定給水装置工事事業者の指定の更新も5年ごとです。
エ 不適当。軽微な建設工事のみを請け負う者は、許可を受ける必要はありません(同条第1項ただし書)。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。
覚え方のポイント
許可は「2以上の都道府県に営業所=国土交通大臣、1つの都道府県のみ=知事」「5年ごとに更新」「軽微な工事のみなら不要」。