問16-4
労働安全衛生法施行令により、作業主任者を選任しなければならない地山の掘削の作業として、適当なものはどれか。
- ①掘削面の高さが1m以上となる地山の掘削の作業
- ②掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
- ③掘削面の高さが5m以上となる地山の掘削の作業
- ④掘削面の高さにかかわらず、すべての地山の掘削の作業
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正解
②掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
解説
労働安全衛生法施行令第6条第9号により、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業については、作業主任者を選任しなければなりません。労働安全衛生規則第359条により、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任します。
地山の掘削作業主任者は、作業の方法を決定して作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと、墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することを行います(同規則第360条)。
他の選択肢が誤りである理由
・基準は2m以上です。1mや5mではありません。
・すべての掘削で選任が必要なわけではありません。
覚え方のポイント
「掘削面2m以上=地山の掘削作業主任者」。
労働安全衛生法施行令第6条第9号により、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業については、作業主任者を選任しなければなりません。労働安全衛生規則第359条により、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任します。
地山の掘削作業主任者は、作業の方法を決定して作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと、墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することを行います(同規則第360条)。
他の選択肢が誤りである理由
・基準は2m以上です。1mや5mではありません。
・すべての掘削で選任が必要なわけではありません。
覚え方のポイント
「掘削面2m以上=地山の掘削作業主任者」。