2026年版・6-4

施工管理:労働安全衛生法の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置施工管理法」から、施工管理:労働安全衛生法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問16-4
労働安全衛生法施行令により、作業主任者を選任しなければならない地山の掘削の作業として、適当なものはどれか。
  • ①掘削面の高さが1m以上となる地山の掘削の作業
  • ②掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
  • ③掘削面の高さが5m以上となる地山の掘削の作業
  • ④掘削面の高さにかかわらず、すべての地山の掘削の作業
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正解 ②掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
解説
労働安全衛生法施行令第6条第9号により、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業については、作業主任者を選任しなければなりません。労働安全衛生規則第359条により、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任します。
地山の掘削作業主任者は、作業の方法を決定して作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと、墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することを行います(同規則第360条)。

他の選択肢が誤りである理由
・基準は2m以上です。1mや5mではありません。
・すべての掘削で選任が必要なわけではありません。

覚え方のポイント
「掘削面2m以上=地山の掘削作業主任者」。
問26-4
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業について、労働安全衛生法令で選任が求められている者として、適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事主任技術者
  • ②土止め支保工作業主任者
  • ③酸素欠乏危険作業主任者
  • ④監理技術者
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正解 ②土止め支保工作業主任者
解説
労働安全衛生法施行令第6条第10号により、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業については、作業主任者を選任しなければなりません。地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任します。
土止め支保工は、掘削した溝の側面の崩壊を防ぐための仮設の構造物です。

他の選択肢が誤りである理由
・給水装置工事主任技術者は、水道法に基づく資格です。
・酸素欠乏危険作業主任者は、酸素欠乏危険場所での作業の作業主任者です。
・監理技術者は、建設業法に基づく技術者です。

覚え方のポイント
掘削まわりの作業主任者は「地山の掘削(2m以上)」と「土止め支保工(切りばり・腹起こし)」の2つ。講習は共通です。
問36-4
次の図のような手掘りによる地山の掘削について、労働安全衛生規則に定める掘削面のこう配の基準として、適当なものはどれか。(岩盤又は堅い粘土からなる地山以外の「その他の地山」の場合)
掘削面の高さこう配(水平面との角度)
  • ①掘削面の高さが2m未満は90度以下、2m以上5m未満は75度以下、5m以上は60度以下
  • ②掘削面の高さが2m未満は75度以下、2m以上5m未満は60度以下、5m以上は45度以下
  • ③掘削面の高さが5m未満は90度以下、5m以上は75度以下、10m以上は60度以下
  • ④掘削面の高さが2m未満は60度以下、2m以上5m未満は45度以下、5m以上は35度以下
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正解 ①掘削面の高さが2m未満は90度以下、2m以上5m未満は75度以下、5m以上は60度以下
解説
労働安全衛生規則第356条により、手掘りによる地山の掘削の作業では、その他の地山(岩盤・堅い粘土、砂、発破等で崩壊しやすい地山を除く)の掘削面のこう配は、掘削面の高さが2m未満では90度以下、2m以上5m未満では75度以下、5m以上では60度以下としなければなりません。
岩盤又は堅い粘土からなる地山は、5m未満で90度以下、5m以上で75度以下です。砂からなる地山は、こう配を35度以下とするか、掘削面の高さを5m未満とします(同規則第357条)。

他の選択肢が誤りである理由
・その他の地山の値が1段ずつずれています。
・「5m未満90度・5m以上75度」は岩盤又は堅い粘土からなる地山の基準で、10m以上という区分はありません。
・こう配の値が小さすぎます。35度以下は、砂からなる地山の基準です(又は高さ5m未満)。

覚え方のポイント
その他の地山は「2m未満90度・5m未満75度・5m以上60度」。
問46-4
酸素欠乏症等防止規則に定める酸素欠乏危険作業に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。
イ 換気をするときは、酸素の濃度を早く高めるため、純酸素を使用するのがよい。
ウ その日の作業を開始する前に、作業場の空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業では酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
エ 酸素の濃度の測定の記録は、1年間保存すればよい。
  • ①ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ②ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ③ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ④ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
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正解 ①ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。酸素欠乏症等防止規則第5条第1項のとおりです。
イ 誤。同条第3項により、換気には純酸素を使用してはなりません。火災や爆発の危険が高まるためです。
ウ 正。同規則第3条第1項のとおりです。
エ 誤。測定の結果などの記録は、3年間保存します(同条第2項)。

覚え方のポイント
酸欠作業は「18%以上に換気」「純酸素は使わない」「作業開始前に測定」「記録は3年保存」。
問56-4
酸素欠乏症等防止規則に定める、酸素欠乏危険作業を行う作業場の測定に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア その日の作業が終了した後に、空気中の酸素の濃度を測定すればよい。
イ その日の作業を開始する前に、空気中の酸素の濃度を測定する。
ウ 第一種酸素欠乏危険作業の作業場でも、硫化水素の濃度を測定しなければならない。
エ 第二種酸素欠乏危険作業の作業場では、酸素に加えて硫化水素の濃度も測定する。
  • ①ア、エ
  • ②イ、ウ
  • ③ア、ウ
  • ④イ、エ
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正解 ④イ、エ
解説
ア 不適当。測定は、その日の作業を開始する前に行います。
イ 適当。酸素欠乏症等防止規則第3条第1項のとおりです。
ウ 不適当。硫化水素の濃度の測定が必要なのは、第二種酸素欠乏危険作業の作業場です。第一種では酸素の濃度を測定します。
エ 適当。同項のとおりです。
したがって、適当なものの組合せは「イ、エ」です。

覚え方のポイント
測定は「毎日・作業開始前」「第二種は硫化水素も」。息苦しさなどの感覚に頼ってはいけません。
問66-4
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合の措置に関する次の記述ア〜エのうち、酸素欠乏症等防止規則に定められているものの数はどれか。

ア 技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任する。
イ 常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに作業主任者などに通報する者(監視人)を置く。
ウ 労働者をその業務に就かせるときは、特別の教育を行う。
エ 換気には純酸素を使用する。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ③3
解説
ア 定められている。酸素欠乏症等防止規則第11条に定められています。
イ 定められている。同規則第13条に定められています。
ウ 定められている。同規則第12条に定められています。
エ 定められていない。換気に純酸素を使用してはなりません(同規則第5条第3項)。
したがって、定められているものは3つです。

覚え方のポイント
酸欠作業の措置は「作業主任者の選任(技能講習修了者)」「監視人」「特別の教育」「換気(純酸素は禁止)」「作業開始前の測定」。
問76-4
労働安全衛生規則に定める、墜落による危険を防止するための措置に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①高さ1.5m以上の箇所で墜落の危険があるときは、必ず作業床を設けなければならない。
  • ②高さが5m以上の箇所で作業を行う場合に限り、墜落の危険があるときは作業床を設ければよい。
  • ③高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは、足場を組み立てるなどして作業床を設ける。
  • ④高さが2m以上の作業床の端や開口部には、囲いや手すりなどを設ける必要はない。
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正解 ③高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは、足場を組み立てるなどして作業床を設ける。
解説
労働安全衛生規則第518条第1項により、事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければなりません。
また、同規則第519条第1項により、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落の危険のある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければなりません。作業床を設けることが困難なときは、墜落制止用器具を使用させるなどの措置をとります。

他の選択肢が誤りである理由
・基準は2m以上です。
・作業床を設ける基準は高さ2m以上です。1.5mは、安全に昇降するための設備等を設ける基準(高さ又は深さが1.5mを超える箇所。労働安全衛生規則第526条)です。
・作業床の端や開口部には、囲いや手すりなどを設けます。

覚え方のポイント
「高さ2m以上=墜落防止措置(作業床・手すり・墜落制止用器具)」。
問86-4
労働安全衛生法に定める、事業者が労働者に対して行う安全衛生教育のうち、危険又は有害な業務に就かせるときに行う教育として、適当なものはどれか。
  • ①特別の教育
  • ②職長教育
  • ③雇入れ時の教育のみ
  • ④技能講習
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正解 ①特別の教育
解説
労働安全衛生法第59条第3項により、事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。酸素欠乏危険作業に係る業務や、一定の車両系建設機械の運転の業務などが対象です。

他の選択肢が誤りである理由
・職長教育は、新たに職長などになった者に対して行う教育です。
・雇入れ時の教育は、労働者を雇い入れたときに行う教育で、危険な業務に就かせる際の教育の代わりにはなりません。
・技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う講習で、作業主任者の資格などに関わるものです。

覚え方のポイント
「危険・有害な業務に就かせる=特別の教育」「作業主任者になる=技能講習」。
問96-4
給水装置工事で行う掘削作業の安全に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • ①溝の側面が崩れるおそれがある場合は、土止め支保工を設ける。
  • ②掘削の前に、地山の状態や地下埋設物の有無を調査しておく。
  • ③掘削面の高さが2m以上の地山の掘削では、作業主任者を選任する。
  • ④掘削した土砂は、掘削した溝の縁に接して高く積み上げておく。
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正解 ④掘削した土砂は、掘削した溝の縁に接して高く積み上げておく。
解説
掘削した土砂を溝の縁に接して高く積み上げると、その重さで溝の側面が崩れたり、土砂が溝の中に落ちたりして、溝の中の作業員が危険にさらされます。掘削した土砂は、溝の縁から離して置くようにします。

他の選択肢が正しい理由
・掘削の前に、地山の状態や埋設物を調査することは、崩壊や埋設物事故の防止の基本です。
・崩れるおそれがある場合は、土止め支保工などで崩壊を防ぎます。
・掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削では、地山の掘削作業主任者を選任します。

覚え方のポイント
「掘った土は溝の縁から離して置く」。崩壊事故の典型的な原因です。
問106-4
労働安全衛生法令に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業では、作業主任者を選任する。
イ 酸素欠乏危険作業を行う場所は、酸素の濃度を18%以上に保つように換気する。
ウ 酸素欠乏危険作業の換気には、純酸素を使用するのがよい。
エ 高さが2m以上の箇所で墜落の危険があるときは、作業床を設けるなどの措置をとる。
  • ①ア、イ、ウ
  • ②ア、ウ、エ
  • ③ア、イ、エ
  • ④イ、ウ、エ
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正解 ③ア、イ、エ
解説
ア 適当。労働安全衛生法施行令第6条第9号のとおりです。
イ 適当。酸素欠乏症等防止規則第5条第1項のとおりです。
ウ 不適当。換気に純酸素を使用してはなりません(同条第3項)。
エ 適当。労働安全衛生規則第518条のとおりです。
したがって、適当なものはア、イ、エです。

覚え方のポイント
労働安全衛生の数字は「掘削2m・墜落2m・酸素18%・硫化水素10ppm」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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