2026年版・8-1

事務:給水装置工事主任技術者の職務の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置工事事務論」から、事務:給水装置工事主任技術者の職務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問18-1
水道法第25条の4第3項に定める給水装置工事主任技術者の職務に関する次の記述ア〜エのうち、定められているものの数はどれか。

ア 給水装置工事に関する技術上の管理
イ 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
ウ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認
エ 需要者の水道料金の算定と徴収
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ③3
解説
ア 定められている。水道法第25条の4第3項第1号に定められています。
イ 定められている。同項第2号に定められています。
ウ 定められている。同項第3号に定められています。
エ 定められていない。水道料金の算定と徴収は、水道事業者の業務です。同項第4号の「国土交通省令で定める職務」は、水道事業者との連絡調整です。
したがって、定められているものは3つです。

覚え方のポイント
主任技術者の職務は「技術上の管理」「従事者の指導監督」「構造・材質基準への適合の確認」「水道事業者との連絡調整(省令)」の4つです。
問28-1
給水装置工事主任技術者と給水装置工事に従事する者に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、水道法の規定に照らして適当なものはどれか。

ア 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
イ 給水装置工事に従事する者は、需要者の指示があれば、主任技術者の指導に従う必要はない。
ウ 給水装置工事主任技術者は、その職務を誠実に行わなければならない。
エ 給水装置工事主任技術者は、工事に従事する者に対して技術上の指導を行ってはならない。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ②ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ④ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:誤
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正解 ③ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。水道法第25条の4第4項のとおりです。
イ 誤。需要者の指示があっても、主任技術者の職務としての指導に従う義務はなくなりません。
ウ 正。同条第3項のとおりです。
エ 誤。主任技術者の職務には、従事者の技術上の指導監督が含まれています。

覚え方のポイント
主任技術者は「職務を誠実に行う」義務、従事者は「主任技術者の指導に従う」義務。両者の関係がセットで問われます。
問38-1
給水装置工事主任技術者が行う職務のうち、水道法施行規則第23条に定める水道事業者との連絡又は調整に関する次の記述ア〜エのうち、定められているものの組合せとして、適当なものはどれか。

ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における、配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 配水池の水位の調整に関する連絡調整
ウ 給水装置工事(軽微な変更を除く)を完了した旨の連絡
エ 需要者の水道料金の請求に関する連絡調整
  • ①ア、ウ
  • ②ウ、エ
  • ③イ、エ
  • ④ア、イ
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正解 ①ア、ウ
解説
ア 適当。水道法施行規則第23条第1号に定められています。
イ 不適当。配水池の水位の調整は水道事業者の水道施設の運用で、主任技術者の職務ではありません。
ウ 適当。同条第3号に定められています。
エ 不適当。水道料金の請求は水道事業者の業務で、主任技術者の連絡調整の対象ではありません。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。

覚え方のポイント
連絡調整は3つ。「配水管の位置の確認」「分岐から水道メーターまでの工事の工法・工期などの条件」「工事完了の連絡」。
問48-1
給水装置工事主任技術者の職務の遂行に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 事前調査から計画、施工、竣工検査まで、全過程を通じて技術上の管理を行う。
イ 竣工検査だけを担当すればよく、施工中の工事の管理は作業員に任せてよい。
ウ 給水装置の計画の段階で、基準に適合する材料や工法を選定する。
エ 施工の段階だけを管理すればよく、事前調査や計画の段階には関わる必要がない。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:誤
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。どの段階での不備も、基準に適合しない給水装置や事故の原因になるためです。
イ 誤。施工中の管理と指導監督も、主任技術者の重要な職務です。
ウ 正。計画段階での選定も、技術上の管理の一部です。
エ 誤。調査や計画の段階から関わります。

覚え方のポイント
主任技術者は「調査→計画→施工→竣工検査」の全過程を通じて技術上の管理を行います。一部の段階だけ、という記述は誤りです。
問58-1
水道法第25条の9に定める、水道事業者による給水装置の検査の際の主任技術者の立会いに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業者は、需要者に対して、主任技術者を検査に立ち会わせるよう必ず求めなければならない。
  • ②水道事業者は、工事を施行した事業者に、その事業所の主任技術者の立会いを求めることができる。
  • ③水道事業者は、主任技術者の立会いを求めることはできず、検査は水道事業者の職員だけで行う。
  • ④主任技術者は、水道事業者の求めがなくても、すべての検査に必ず立ち会わなければならない。
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正解 ②水道事業者は、工事を施行した事業者に、その事業所の主任技術者の立会いを求めることができる。
解説
水道法第25条の9により、水道事業者は、給水装置の検査(同法第17条)を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、その工事を施行した事業所の給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができます。
指定給水装置工事事業者が、正当な理由なくこの求めに応じないときは、指定の取消しの対象となります(同法第25条の11第1項第5号)。

他の選択肢が誤りである理由
・立会いを求める相手は工事を施行した指定給水装置工事事業者で、需要者ではありません。また「求めることができる」規定で、義務ではありません。
・水道事業者は、主任技術者の立会いを求めることができます。
・立会いは、水道事業者の求めに応じて行うものです。

覚え方のポイント
「検査の立会いは、水道事業者が求めることができる」。応じなければ指定の取消し事由になります。
問68-1
給水装置工事主任技術者が、給水装置の構造・材質が基準に適合していることを確認する方法として、適当なものはどれか。
  • ①認証マークの有無だけを確かめれば、施工の状態は確認しなくてよい。
  • ②水道事業者の竣工検査に合格すれば、主任技術者の確認は不要となる。
  • ③需要者が材料を選んだ場合は、基準に適合しているかどうかを確認する必要はない。
  • ④基準適合品と確認した材料を使い、適正な施工かどうかを竣工検査などで確かめる。
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正解 ④基準適合品と確認した材料を使い、適正な施工かどうかを竣工検査などで確かめる。
解説
給水装置の構造・材質が基準に適合していることを確認するには、(1)使用する給水管や給水用具が性能基準に適合した製品(基準適合品)であることを、第三者認証の認証マークや製造者の自己認証の資料などで確認すること、(2)給水装置全体として、吐水口空間の確保などのシステム基準を満たすよう適正に施工されたことを、竣工検査などで確かめること、の両方が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者の検査があっても、基準への適合の確認は主任技術者の職務です(水道法第25条の4第3項第3号)。
・需要者が選んだ材料でも、主任技術者が基準への適合を確認します。
・認証マークで確認できるのは製品の性能だけで、施工(システム基準)の確認は別に必要です。

覚え方のポイント
基準適合の確認は「製品(性能基準)」と「施工(システム基準)」の両方で行います。
問78-1
給水装置工事主任技術者に求められる知識や姿勢に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事に関する法令や基準の改正に注意し、知識を常に更新する。
  • ②新しい給水管や給水用具、工法についての知識の習得に努める。
  • ③研修の機会の確保は、事業者ではなく主任技術者だけの義務である。
  • ④工事従事者の施行技術の向上のため、研修などの機会の確保に協力する。
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正解 ③研修の機会の確保は、事業者ではなく主任技術者だけの義務である。
解説
給水装置工事に関する法令や基準は改正されることがあり、新しい給水管・給水用具や工法も次々に開発されています。主任技術者は、資格を取った後も、常に新しい知識を習得し、技術の向上に努めることが求められます。
研修の機会の確保は主任技術者だけの義務ではなく、指定給水装置工事事業者が、主任技術者などの施行技術の向上のために努めるべきこととして定められています(水道法施行規則第36条第1項第4号)。主任技術者は、その機会の確保に協力し、技術の向上に努めます。

他の選択肢が正しい理由
・法令や基準の改正への注意、新しい製品・工法の知識の習得、研修の機会の確保への協力は、いずれも主任技術者に求められる姿勢です。

覚え方のポイント
主任技術者は「学び続ける技術者」。免状に更新の制度はなくても、令和6年の所管の移管など、制度の変化には常に注意します。
問88-1
給水装置工事主任技術者の兼務に関する次の記述のうち、水道法施行規則の規定として適当なものはどれか。
  • ①2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合は、職務の遂行に支障がないことを確認しておく。
  • ②2以上の事業所の主任技術者を兼ねることは、どのような場合でも一切認められていない。
  • ③2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合は、兼ねる事業所を2か所までとする。
  • ④2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
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正解 ①2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合は、職務の遂行に支障がないことを確認しておく。
解説
水道法施行規則第21条第3項は、指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任する場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときは、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならないと定めています。
事業所どうしが近接していて、職務を確実に果たせる場合などに兼務が認められます。

他の選択肢が誤りである理由
・支障がないことを確認すれば、兼務は認められます。
・兼ねる事業所の数を2か所までとする定めはありません。要件は、職務に支障がないことの確認です。
・国土交通大臣の許可は必要ありません。

覚え方のポイント
兼務は「支障がないことを確認すれば可」。
問98-1
給水装置工事主任技術者が欠けた場合の新たな主任技術者の選任に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①主任技術者が欠けるに至った日から1か月以内に、新たな主任技術者を選任する。
  • ②主任技術者が欠けるに至った日から30日以内に、新たな主任技術者を選任する。
  • ③主任技術者が欠けても、次の指定の更新の時までに選任すればよい。
  • ④主任技術者が欠けるに至った日から2週間以内に、新たな主任技術者を選任する。
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正解 ④主任技術者が欠けるに至った日から2週間以内に、新たな主任技術者を選任する。
解説
水道法施行規則第21条第2項により、指定給水装置工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任しなければなりません。選任したときは、遅滞なく水道事業者に届け出ます(水道法第25条の4第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・期限は2週間以内です。30日以内は、変更の届出などの期限です。
・指定の更新の時までではありません。
・1か月以内という期限は定められていません。欠けるに至った日から2週間以内です。

覚え方のポイント
選任の期限は「指定から2週間・欠けてから2週間」。どちらも2週間です。
問108-1
給水装置工事主任技術者の職務に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
イ 工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。
ウ 給水装置の構造・材質が基準に適合していることを確認する。
エ 工事の完了を水道事業者に連絡する。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ④4
解説
ア〜ウ 適当。いずれも水道法第25条の4第3項に定められた職務です。
エ 適当。水道法施行規則第23条第3号に定められた、水道事業者との連絡の1つです(軽微な変更を除く)。
したがって、適当なものは4つです。

覚え方のポイント
主任技術者の職務は、法律の3つ(管理・指導監督・基準適合の確認)と、省令の連絡調整3つ(位置・条件・完了)。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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