問18-1
水道法第25条の4第3項に定める給水装置工事主任技術者の職務に関する次の記述ア〜エのうち、定められているものの数はどれか。
ア 給水装置工事に関する技術上の管理
イ 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
ウ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認
エ 需要者の水道料金の算定と徴収
ア 給水装置工事に関する技術上の管理
イ 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
ウ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認
エ 需要者の水道料金の算定と徴収
- ①1
- ②2
- ③3
- ④4
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正解
③3
解説
ア 定められている。水道法第25条の4第3項第1号に定められています。
イ 定められている。同項第2号に定められています。
ウ 定められている。同項第3号に定められています。
エ 定められていない。水道料金の算定と徴収は、水道事業者の業務です。同項第4号の「国土交通省令で定める職務」は、水道事業者との連絡調整です。
したがって、定められているものは3つです。
覚え方のポイント
主任技術者の職務は「技術上の管理」「従事者の指導監督」「構造・材質基準への適合の確認」「水道事業者との連絡調整(省令)」の4つです。
ア 定められている。水道法第25条の4第3項第1号に定められています。
イ 定められている。同項第2号に定められています。
ウ 定められている。同項第3号に定められています。
エ 定められていない。水道料金の算定と徴収は、水道事業者の業務です。同項第4号の「国土交通省令で定める職務」は、水道事業者との連絡調整です。
したがって、定められているものは3つです。
覚え方のポイント
主任技術者の職務は「技術上の管理」「従事者の指導監督」「構造・材質基準への適合の確認」「水道事業者との連絡調整(省令)」の4つです。