2026年版・8-3

事務:指定給水装置工事事業者制度の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置工事事務論」から、事務:指定給水装置工事事業者制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問18-3
指定給水装置工事事業者の指定に関する次の記述ア〜エのうち、水道法の規定として適当なものの組合せはどれか。

ア 水道事業者は、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
イ 国土交通大臣は、全国のすべての給水区域で通用する指定給水装置工事事業者を指定する。
ウ 指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
エ 指定は、給水装置工事主任技術者の免状を持つ個人に対して行う。
  • ①ウ、エ
  • ②イ、エ
  • ③ア、ウ
  • ④ア、イ
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正解 ③ア、ウ
解説
ア 適当。水道法第16条の2第1項のとおりです。
イ 不適当。指定は水道事業者ごと(給水区域ごと)に行われます。複数の給水区域で工事を行う場合は、それぞれの水道事業者の指定を受けます。
ウ 適当。同法第25条の2第1項のとおりです。
エ 不適当。指定は給水装置工事の事業を行う者(事業者)に対して行うもので、主任技術者個人に対するものではありません。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。

覚え方のポイント
指定は「水道事業者が」「給水区域ごとに」「事業者の申請で」行う。国の一律の指定や、主任技術者個人への指定ではありません。
問28-3
水道法第25条の3に定める指定給水装置工事事業者の指定の基準に関する次の記述ア〜エのうち、定められているものの数はどれか。

ア 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること
イ 国土交通省令で定める機械器具を有する者であること
ウ 資本金が1億円以上であり、従業員が100人以上いること
エ 欠格事由のいずれにも該当しない者であること
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ③3
解説
ア 定められている。水道法第25条の3第1項第1号に定められています。
イ 定められている。同項第2号に定められています。機械器具は、管の切断用・加工用・接合用の機械器具と水圧テストポンプです(水道法施行規則第20条)。
ウ 定められていない。資本金や従業員数は、指定の基準ではありません。
エ 定められている。同項第3号に定められています。
したがって、定められているものは3つです。

覚え方のポイント
指定の基準は「事業所ごとに主任技術者となる者」「機械器具」「欠格事由に該当しない」の3つ。会社の規模は関係ありません。
問38-3
指定給水装置工事事業者の指定の欠格事由に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、水道法の規定に照らして適当なものはどれか。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、欠格事由に該当する。
イ 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日から10年を経過しない者は、欠格事由に該当する。
ウ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、欠格事由に該当する。
エ 給水装置工事の経験が5年未満の者は、欠格事由に該当する。
  • ①ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ②ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ④ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
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正解 ③ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。水道法第25条の3第1項第3号に定められています。
イ 誤。期間は2年です。執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者が該当します。
ウ 正。同号に定められています。2年を経過すれば、再び指定を受けることができます。
エ 誤。工事の経験年数は欠格事由ではありません。

覚え方のポイント
欠格事由の期間はいずれも「2年」。刑の執行後2年、指定の取消し後2年。経験年数は関係ありません。
問48-3
指定給水装置工事事業者の指定の有効期間に関する次の記述のうち、水道法の規定として適当なものはどれか。
  • ①指定には有効期間がなく、一度受ければ更新の手続は必要としない。
  • ②指定は3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • ③指定は10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • ④指定は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
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正解 ④指定は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
解説
水道法第25条の3の2第1項により、指定給水装置工事事業者の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。平成30年の水道法改正で導入された制度で、指定を受けた事業者の実態(休廃業などの届出漏れ)を把握し、資質を継続的に確保するためのものです。
更新の申請に対する決定が有効期間の満了の日までにされないときは、決定がされるまで従前の指定は効力を有します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・更新の期間は5年です。
・平成30年の改正で更新制が導入され、更新が必要になりました。

覚え方のポイント
「指定は5年ごとに更新」。建設業の許可の5年と同じです。
問58-3
指定給水装置工事事業者が、事業所の名称及び所在地などの届出事項に変更があったときの届出に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①変更のあった日から30日以内に、水道事業者に届け出なければならない。
  • ②変更のあった日から2週間以内に、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • ③変更のあった日から1年以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
  • ④届出事項に変更があっても、次の指定の更新の時に申告すれば足りる。
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正解 ①変更のあった日から30日以内に、水道事業者に届け出なければならない。
解説
水道法第25条の7と水道法施行規則第34条により、指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地、氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名、主任技術者の氏名又は免状の交付番号などに変更があったときは、当該変更のあった日から30日以内に、水道事業者に届け出なければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・届出の期限は30日以内で、届出先は水道事業者です。
・届出先は都道府県知事ではなく、期限も1年以内ではありません。
・変更のつど届け出なければなりません。

覚え方のポイント
届出の期限は「変更・廃止・休止=30日以内」「再開=10日以内」。届出先は常に水道事業者です。
問68-3
指定給水装置工事事業者が給水装置工事の事業を再開したときの届出の期限として、水道法施行規則に定められているものはどれか。
  • ①再開の日から30日以内
  • ②再開の日から10日以内
  • ③再開の日から2週間以内
  • ④再開の日から3か月以内
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正解 ②再開の日から10日以内
解説
水道法施行規則第35条により、指定給水装置工事事業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、届出書を水道事業者に提出しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・2週間以内は、主任技術者の選任の期限です。
・30日以内は、廃止・休止や変更の届出の期限です。
・3か月以内という期限は定められていません。

覚え方のポイント
「廃止・休止は30日、再開は10日」。再開だけ短いのは、すぐに工事ができる状態になるためです。
問78-3
水道法第25条の11に定める、水道事業者が指定給水装置工事事業者の指定を取り消すことができる場合に該当しないものはどれか。
  • ①正当な理由なく、主任技術者を検査に立ち会わせないとき
  • ②変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  • ③需要者から依頼された工事の代金を値引きしたとき
  • ④事業所ごとに主任技術者を選任しなかったとき
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正解 ③需要者から依頼された工事の代金を値引きしたとき
解説
水道法第25条の11第1項は、指定の取消し事由として、指定の基準に適合しなくなったとき、主任技術者の選任・届出の規定に違反したとき、変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき、事業の運営の基準に従った適正な運営ができないと認められるとき、検査の立会いの求めに正当な理由なく応じないとき、報告・資料の提出の求めに正当な理由なく応じず又は虚偽の報告等をしたとき、施行する工事が水道施設の機能に障害を与え又は与えるおそれが大であるとき、不正の手段により指定を受けたとき、を定めています。
請負代金の値引きは、取消し事由ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・主任技術者の未選任、変更の届出の懈怠・虚偽、立会いの拒否は、いずれも取消し事由です。

覚え方のポイント
取消し事由は「基準・選任・届出・運営・立会い・報告・水道施設への障害・不正な指定」。
問88-3
水道事業者が指定給水装置工事事業者の指定をしたとき、又は指定を取り消したときに行う措置として、水道法に定められているものはどれか。
  • ①遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
  • ②その旨を国土交通大臣に届け出て、官報に公示する。
  • ③その旨を国土交通大臣の許可を得てから公表する。
  • ④その旨を需要者の個別の請求があった場合にだけ知らせる。
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正解 ①遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
解説
水道法第25条の3第2項により、水道事業者は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければなりません。この規定は、指定を取り消した場合にも準用されます(同法第25条の11第2項)。
需要者が、給水装置工事を依頼できる指定給水装置工事事業者を知ることができるようにするためです。水道事業者は、ホームページなどで指定事業者の一覧を公表しています。

他の選択肢が誤りである理由
・国土交通大臣への届出や官報の公示は定められていません。水道事業者が自ら一般に周知させます。
・国土交通大臣の許可は必要ありません。
・請求の有無にかかわらず、一般に周知させます。

覚え方のポイント
「指定も取消しも、一般に周知」。
問98-3
水道法第16条の2第3項に基づき、水道事業者が、指定給水装置工事事業者等が施行した工事に係るものでない給水装置について、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができない場合として、適当なものはどれか。
  • ①給水装置の口径が大きい場合
  • ②給水装置が新築の建物に設けられる場合
  • ③給水装置の所有者が法人である場合
  • ④給水装置の軽微な変更である場合
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正解 ④給水装置の軽微な変更である場合
解説
水道法第16条の2第2項・第3項により、水道事業者は、供給規程の定めるところにより、給水装置が水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とし、そうでない場合は給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができます。
ただし、国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は給水装置の構造・材質が基準に適合していることが確認されたときは、この限りではありません(同条第3項ただし書)。

他の選択肢が誤りである理由
・口径の大小、所有者が法人かどうか、新築かどうかは、ただし書の例外に当たりません。

覚え方のポイント
指定事業者以外の工事でも拒めないのは「軽微な変更」と「基準適合が確認されたもの」の2つ。
問108-3
指定給水装置工事事業者制度に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 指定は、水道事業者が給水区域ごとに行う。
イ 指定は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
ウ 主任技術者の選任は、指定を受けた日から30日以内に行えばよい。
エ 事業を再開したときは、再開の日から10日以内に水道事業者に届け出る。
  • ①ア、イ、ウ
  • ②ア、イ、エ
  • ③ア、ウ、エ
  • ④イ、ウ、エ
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正解 ②ア、イ、エ
解説
ア 適当。水道法第16条の2第1項のとおりです。
イ 適当。同法第25条の3の2第1項のとおりです。
ウ 不適当。主任技術者の選任は、指定を受けた日から2週間以内です(水道法施行規則第21条第1項)。
エ 適当。同規則第35条のとおりです。
したがって、適当なものはア、イ、エです。

覚え方のポイント
期限の数字は「選任2週間・変更等30日・再開10日・更新5年」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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