2026年版・8-4

事務:事業の運営の基準と工事記録の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置工事事務論」から、事務:事業の運営の基準と工事記録に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問18-4
水道法施行規則第36条に定める事業の運営の基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 給水装置工事(軽微な変更を除く)ごとに、選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して主任技術者の職務を行う者を指名する。
イ 給水装置工事の件数にかかわらず、年に1回だけ主任技術者を指名すればよい。
ウ 主任技術者の指名は、需要者が行わなければならない。
エ 水道事業者の給水区域で、配水管から分岐して給水管を設ける工事などを施行するときは、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように施行する。
  • ①イ、エ
  • ②イ、ウ
  • ③ア、ウ
  • ④ア、エ
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正解 ④ア、エ
解説
ア 適当。同条第1項第1号のとおりです。工事ごとに責任者を明確にするためです。
イ 不適当。指名は、工事ごとに行います。
ウ 不適当。指名するのは、指定給水装置工事事業者です。
エ 適当。同項第3号のとおりです。
したがって、適当なものの組合せは「ア、エ」です。

覚え方のポイント
事業の運営の基準は「工事ごとに主任技術者を指名」「技能を有する者の従事・監督」「承認を受けた工法・工期で施行」「研修の機会(努力義務)」「禁止行為」「記録の作成・3年保存」。
問28-4
水道法施行規則第36条に定める事業の運営の基準に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置することは、行ってはならない行為として定められている。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用することは、行ってはならない行為として定められている。
ウ 主任技術者などの施行技術の向上のための研修の機会の確保は、行ってはならない行為として定められている。
エ 施行した工事の記録の作成と保存は、努力義務として定められている。
  • ①ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
  • ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
  • ④ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:誤
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正解 ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
解説
ア 正。同条第1項第5号イのとおりです。
イ 正。同号ロのとおりです。
ウ 誤。研修の機会の確保は、努めるべきこととして定められています(同項第4号)。
エ 誤。記録の作成と保存は、「〜すること」と定められた義務です(同項第6号)。

覚え方のポイント
禁止行為は2つ「基準に適合しない給水装置の設置」「切断・加工・接合等に適さない機械器具の使用」。研修の機会の確保だけが努力義務です。
問38-4
指定給水装置工事事業者が作成・保存しなければならない給水装置工事の記録の保存期間として、水道法施行規則に定められているものはどれか。
  • ①作成の日から5年間
  • ②作成の日から1年間
  • ③作成の日から10年間
  • ④作成の日から3年間
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正解 ④作成の日から3年間
解説
水道法施行規則第36条第1項第6号により、指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事(軽微な変更を除く)ごとに、指名した主任技術者に記録を作成させ、その記録を作成の日から3年間保存しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・1年間は、水道事業者が行う健康診断の記録の保存期間です。
・5年間は、水道事業者が行う水質検査の記録の保存期間です。
・10年間という保存期間は定められていません。

覚え方のポイント
保存期間は「健康診断1年・工事記録3年・水質検査5年」。
問48-4
水道法施行規則に定める、給水装置工事の記録に記載しなければならない事項に含まれないものはどれか。
  • ①施主の氏名又は名称
  • ②施行の場所と施行完了年月日
  • ③給水装置工事の請負代金の額
  • ④主任技術者の氏名と竣工図
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正解 ③給水装置工事の請負代金の額
解説
水道法施行規則第36条第1項第6号は、給水装置工事の記録の記載事項として、施主の氏名又は名称、施行の場所、施行完了年月日、給水装置工事主任技術者の氏名、竣工図、給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項、構造・材質基準への適合の確認の方法及びその結果、を定めています。
請負代金の額は、記載事項ではありません(費用は需要者との契約で扱う事項です)。

他の選択肢が正しい理由
・施主の氏名又は名称、施行の場所、施行完了年月日、主任技術者の氏名、竣工図は、いずれも記載事項です。

覚え方のポイント
記録の7項目は「施主・場所・完了日・主任技術者・竣工図・使用材料・基準適合の確認方法と結果」。
問58-4
水道法施行規則第36条に定める給水装置工事の記録に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事(軽微な変更を除く)ごとに、指名した主任技術者に記録を作成させる。
イ 記録は、作成の日から1年間保存すればよい。
ウ 記録には、施主の氏名又は名称、施行の場所、施行完了年月日、主任技術者の氏名、竣工図などを記載する。
エ 記録は、軽微な変更を含むすべての工事について作成しなければならない。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ②2
解説
ア 適当。同条第1項第6号のとおりです。
イ 不適当。記録は、作成の日から3年間保存しなければなりません(水道法施行規則第36条第1項第6号)。
ウ 適当。同号イ〜ホなどに定められた記載事項です。
エ 不適当。軽微な変更は、記録の作成の対象から除かれています。
したがって、適当なものは2つです。

覚え方のポイント
工事の記録は「軽微な変更を除く工事ごと」「指名した主任技術者に作成させる」「3年間保存」。記載事項には施主・場所・完了日・主任技術者の氏名・竣工図などがあります。
問68-4
水道法施行規則第36条に定める事業の運営の基準のうち、努力義務として定められているものはどれか。
  • ①主任技術者などの施行技術の向上のため、研修の機会の確保に努めること
  • ②工事ごとに、選任した主任技術者の中から職務を行う者を指名すること
  • ③水道事業者が承認した工法や工期などの条件に適合するように施行すること
  • ④施行した工事の記録を主任技術者に作成させ、3年間保存すること
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正解 ①主任技術者などの施行技術の向上のため、研修の機会の確保に努めること
解説
水道法施行規則第36条第1項第4号は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めることと定めています。「努めること」という努力義務の規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・主任技術者の指名(第1号)、承認を受けた工法での施行(第3号)、記録の作成と保存(第6号)は、いずれも「〜すること」と定められた義務です。

覚え方のポイント
事業の運営の基準で努力義務なのは「研修の機会の確保」だけ。
問78-4
水道法施行規則第36条第1項第2号の「配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者」を従事させなければならない工事として、適当なものはどれか。
  • ①受水槽より下流側の建物内の給水設備の配管の一部を修理する工事
  • ②配水管から分岐する工事と、配水管への取付口から水道メーターまでの工事
  • ③建物内の水道メーターより下流側の給水栓を1か所だけ取り替える工事
  • ④建物内の2階の給水栓のこまやパッキンだけを取り替える軽微な変更の工事
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正解 ②配水管から分岐する工事と、配水管への取付口から水道メーターまでの工事
解説
水道法施行規則第36条第1項第2号は、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させることを定めています。
配水管の損傷は多くの需要者の断水などにつながるため、特に高い技能が求められます。

他の選択肢が誤りである理由
・こまやパッキンの取替えは、軽微な変更です。
・メーターより下流側の給水栓の取替えは、この規定の対象となる工事ではありません。
・受水槽以下の設備は給水装置ではありません。

覚え方のポイント
技能者が必要なのは「配水管からの分岐」と「取付口からメーターまで」。
問88-4
給水装置工事の記録に記載する「構造・材質基準への適合の確認の方法及びその結果」に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①主任技術者が基準への適合をどう確認し、どのような結果だったかを記録する。
  • ②水道事業者の検査で確認された結果だけを、そのまま転記して記録する。
  • ③確認の方法は記録しないで、基準に適合したという結果だけを記録しておく。
  • ④基準への適合の確認方法は記録せずに、工事費用の内訳だけを記録するようにする。
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正解 ①主任技術者が基準への適合をどう確認し、どのような結果だったかを記録する。
解説
水道法施行規則第36条第1項第6号トにより、給水装置工事の記録には、水道法第25条の4第3項第3号の確認(構造・材質基準に適合していることの確認)の方法及びその結果を記載します。
例えば、使用した給水管・給水用具が基準適合品であることをどのように確かめたか、耐圧試験や水質の確認をどのように行い、どのような結果だったかなどを記録します。主任技術者が職務を適切に果たしたことを示す記録にもなります。

他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者の検査結果の転記ではなく、主任技術者自身が行った確認の方法と結果を記録します(水道法施行規則第36条第1項第6号ト)。
・記録するのは確認の「方法」と「結果」の両方で、結果だけでは足りません。
・確認の方法と結果の記録は、記載事項です。

覚え方のポイント
記録は「確認した証拠」。方法と結果をセットで残します。
問98-4
水道法施行規則第36条第1項第3号に定める、水道事業者の給水区域において配水管からの分岐などの工事を施行するときの基準として、適当なものはどれか。
  • ①需要者の承認を受けた工法であれば、水道事業者の承認がなくても施行することができる。
  • ②あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期などの条件に適合するように施行する。
  • ③工事が完了した後に水道事業者に工法を報告すれば、事前の承認は必要ない。
  • ④水道事業者の承認は不要で、指定給水装置工事事業者の判断で自由な工法で施行する。
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正解 ②あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期などの条件に適合するように施行する。
解説
水道法施行規則第36条第1項第3号により、水道事業者の給水区域において、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行するときは、あらかじめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行しなければなりません。
配水管や道路に関わる工事は、水道施設の機能や他の需要者への給水に影響するため、水道事業者の定める条件に従う必要があります。

他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者の承認が必要です。
・承認はあらかじめ受けます。
・需要者の承認では足りません。

覚え方のポイント
「配水管からメーターまでは、水道事業者が承認した工法・工期で」。
問108-4
事業の運営の基準と工事記録に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 給水装置工事ごとに、主任技術者を指名する。
イ 切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用してはならない。
ウ 施行した工事の記録は、作成の日から3年間保存する。
エ 記録には、使用した給水管及び給水用具に関する事項を記載する。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ④4
解説
ア 適当。水道法施行規則第36条第1項第1号のとおりです(軽微な変更を除く)。
イ 適当。同項第5号ロのとおりです。
ウ 適当。同項第6号のとおりです。
エ 適当。同号ヘのとおりです。
したがって、適当なものは4つです。

覚え方のポイント
事業の運営の基準は「指名・技能者・承認工法・研修(努力)・禁止行為・記録3年」の6項目。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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