問18-5
給水管や給水用具が構造・材質基準に適合していることの証明方法のうち、「自己認証」の説明として、適当なものはどれか。
- ①中立的な第三者機関が、製品の試験や工場の検査を行って適合を証明する方法
- ②製造業者などが自らの責任で、製品が基準に適合していることを証明する方法
- ③水道事業者が、給水区域内で使用する製品を独自に型式承認する方法
- ④国土交通大臣が、すべての製品を一つずつ検査して適合を証明する方法
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正解
②製造業者などが自らの責任で、製品が基準に適合していることを証明する方法
解説
自己認証とは、給水管や給水用具の製造業者などが、自らの責任で、製品が構造・材質基準に適合していることを証明するものです。製造業者は、試験成績書や製品の品質管理の資料などにより、需要者や指定給水装置工事事業者などに基準適合を説明できるようにします。
自己認証が基本とされ、そのうえで製造業者などの希望により第三者認証を受けることができます。
他の選択肢が誤りである理由
・第三者機関が証明するのは、第三者認証です。
・水道事業者が独自に型式承認する制度は、平成8年の水道法改正(給水装置の構造・材質基準の明確化など)の趣旨に合いません。
・国がすべての製品を一つずつ検査する制度はありません。
覚え方のポイント
「自己認証=メーカー自身が証明」「第三者認証=中立の機関が証明」。
自己認証とは、給水管や給水用具の製造業者などが、自らの責任で、製品が構造・材質基準に適合していることを証明するものです。製造業者は、試験成績書や製品の品質管理の資料などにより、需要者や指定給水装置工事事業者などに基準適合を説明できるようにします。
自己認証が基本とされ、そのうえで製造業者などの希望により第三者認証を受けることができます。
他の選択肢が誤りである理由
・第三者機関が証明するのは、第三者認証です。
・水道事業者が独自に型式承認する制度は、平成8年の水道法改正(給水装置の構造・材質基準の明確化など)の趣旨に合いません。
・国がすべての製品を一つずつ検査する制度はありません。
覚え方のポイント
「自己認証=メーカー自身が証明」「第三者認証=中立の機関が証明」。