問10-1
消防法施行令で、消防用設備等のうち「消防の用に供する設備」とされている3つの区分の組合せとして、正しいものはどれか。
- ①消火設備・警報設備・避難設備
- ②消火設備・警報設備・消防用水
- ③消火設備・避難設備・排煙設備
- ④警報設備・避難設備・連結送水管
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正解
①消火設備・警報設備・避難設備
解説
消防法施行令第7条第1項は、消防の用に供する設備を「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つに分けています。
消防用設備等は、この「消防の用に供する設備」に、「消防用水」と「消火活動上必要な施設」を加えた3つのグループで構成されます。
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備は、いずれも「消火設備」に入ります。
他の選択肢が誤りである理由
・「消火設備・警報設備・消防用水」は誤りです。消防用水(防火水槽など)は、消防の用に供する設備とは別のグループです(令第7条第5項)。
・「消火設備・避難設備・排煙設備」は誤りです。排煙設備は「消火活動上必要な施設」に入ります(令第7条第6項)。避難設備は避難器具と誘導灯・誘導標識です。
・「警報設備・避難設備・連結送水管」は誤りです。連結送水管は消防隊が使う「消火活動上必要な施設」で、消防の用に供する設備ではありません。
覚え方のポイント
「消火・警報・避難」の3設備+「消防用水」+「消火活動上必要な施設」。この大きな地図を最初に頭に入れておくと、どの設備がどの区分か迷わなくなります。
消防法施行令第7条第1項は、消防の用に供する設備を「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つに分けています。
消防用設備等は、この「消防の用に供する設備」に、「消防用水」と「消火活動上必要な施設」を加えた3つのグループで構成されます。
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備は、いずれも「消火設備」に入ります。
他の選択肢が誤りである理由
・「消火設備・警報設備・消防用水」は誤りです。消防用水(防火水槽など)は、消防の用に供する設備とは別のグループです(令第7条第5項)。
・「消火設備・避難設備・排煙設備」は誤りです。排煙設備は「消火活動上必要な施設」に入ります(令第7条第6項)。避難設備は避難器具と誘導灯・誘導標識です。
・「警報設備・避難設備・連結送水管」は誤りです。連結送水管は消防隊が使う「消火活動上必要な施設」で、消防の用に供する設備ではありません。
覚え方のポイント
「消火・警報・避難」の3設備+「消防用水」+「消火活動上必要な施設」。この大きな地図を最初に頭に入れておくと、どの設備がどの区分か迷わなくなります。