問10-2
消防法における「防火対象物」の定義として、正しいものはどれか。
- ①建築物のうち、不特定多数の者が出入りする用途に使われるものだけをいう
- ②消防用設備等の設置が義務付けられた一定規模以上の建築物のことをいう
- ③山林、舟車、繋留された船舶、建築物その他の工作物又はこれらに属する物
- ④山林、舟車、繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう
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正解
③山林、舟車、繋留された船舶、建築物その他の工作物又はこれらに属する物
解説
消防法第2条第2項は、防火対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定義しています。
よく似た言葉に「消防対象物」があり、こちらは末尾が「又は物件」となっています(同条第3項)。
防火対象物は「これらに属する物」に限られるのに対し、消防対象物は建築物などに属さない物件まで含む、より広い概念です。
他の選択肢が誤りである理由
・「建築物のうち、不特定多数の者が出入りする用途に使われるものだけをいう」は誤りです。不特定多数の者が出入りする用途は「特定防火対象物」を考えるときの観点で、防火対象物そのものの定義ではありません。
・「消防用設備等の設置が義務付けられた一定規模以上の建築物のことをいう」は誤りです。防火対象物は、消防用設備等の設置義務の有無や規模とは関係なく定義されています。
・「山林、舟車、繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう」は誤りです。末尾が「又は物件」となっているのは「消防対象物」の定義です(消防法第2条第3項)。
覚え方のポイント
防火対象物=「〜これらに属する物」、消防対象物=「〜又は物件」。末尾の言葉だけが違うので、ここを入れ替えた選択肢に注意しましょう。
消防法第2条第2項は、防火対象物を「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」と定義しています。
よく似た言葉に「消防対象物」があり、こちらは末尾が「又は物件」となっています(同条第3項)。
防火対象物は「これらに属する物」に限られるのに対し、消防対象物は建築物などに属さない物件まで含む、より広い概念です。
他の選択肢が誤りである理由
・「建築物のうち、不特定多数の者が出入りする用途に使われるものだけをいう」は誤りです。不特定多数の者が出入りする用途は「特定防火対象物」を考えるときの観点で、防火対象物そのものの定義ではありません。
・「消防用設備等の設置が義務付けられた一定規模以上の建築物のことをいう」は誤りです。防火対象物は、消防用設備等の設置義務の有無や規模とは関係なく定義されています。
・「山林、舟車、繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう」は誤りです。末尾が「又は物件」となっているのは「消防対象物」の定義です(消防法第2条第3項)。
覚え方のポイント
防火対象物=「〜これらに属する物」、消防対象物=「〜又は物件」。末尾の言葉だけが違うので、ここを入れ替えた選択肢に注意しましょう。