2026年版・1-1

消防法の用語と防火対象物の区分の一問一答

消防設備士試験(甲種第1類)「消防関係法令(共通)」から、消防法の用語と防火対象物の区分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。筆記試験は本試験と同じ四肢択一です。記述式の実技(鑑別・製図)の論点も、ここでは4択に置き換えて出題しています。

問11-1
消防法施行令別表第一による防火対象物の用途と項の組合せとして、正しいものはどれか。
  • ①事務所 ― (14)項
  • ②飲食店 ― (3)項ロ
  • ③倉庫 ― (15)項
  • ④図書館 ― (7)項
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正解 ②飲食店 ― (3)項ロ
解説
飲食店は消防法施行令別表第一の(3)項ロに当たります。(3)項イは待合・料理店などです。
主な項は、(1)劇場・集会場、(2)キャバレー・遊技場、(3)料理店・飲食店、(4)物品販売店舗、(5)イ旅館・ホテル、ロ共同住宅、(6)病院・社会福祉施設・幼稚園、(7)学校、(8)図書館・博物館、(12)工場、(13)車庫、(14)倉庫、(15)その他の事業場、です。

他の選択肢が誤りである理由
・「事務所 ― (14)項」は誤りです。事務所は(15)項(前各項に該当しない事業場)に当たります。(14)項は倉庫です。
・「倉庫 ― (15)項」は誤りです。倉庫は(14)項です。(15)項は事務所などのその他の事業場です。
・「図書館 ― (7)項」は誤りです。図書館は(8)項(図書館・博物館・美術館など)です。(7)項は学校です。

覚え方のポイント
別表第一は番号と用途をセットで。「14=倉庫、15=事務所」「7=学校、8=図書館」は入れ替えた選択肢が出やすい組です。
問21-1
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当するものはどれか。
  • ①小学校
  • ②図書館
  • ③幼稚園
  • ④倉庫
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正解 ③幼稚園
解説
幼稚園は消防法施行令別表第一の(6)項ニに当たり、特定防火対象物です。
自力での避難が難しい幼い子どもが利用するため、病院や社会福祉施設と同じ(6)項に分類されています。

他の選択肢が誤りである理由
・「小学校」は誤りです。小学校は(7)項(学校)で、特定防火対象物ではありません。
・「図書館」は誤りです。図書館は(8)項で、特定防火対象物ではありません。
・「倉庫」は誤りです。倉庫は(14)項で、特定防火対象物ではありません。

覚え方のポイント
「幼稚園は(6)項=特定」「小学校は(7)項=非特定」。同じ子どもの施設でも、幼稚園と小学校で扱いが分かれる点がよく問われます。

ひっかけ注意
「学校」はすべて非特定と覚えていると、幼稚園も非特定と誤りやすくなります。幼稚園と特別支援学校は(6)項ニで特定です。
問31-1
浴場や遊興施設などに関する次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
  • ①一般の公衆浴場(銭湯など)
  • ②蒸気浴場・熱気浴場(サウナ)
  • ③カラオケボックス
  • ④物品販売店舗(百貨店)
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正解 ①一般の公衆浴場(銭湯など)
解説
公衆浴場は(9)項で、イ(蒸気浴場・熱気浴場など)とロ(イ以外の公衆浴場)に分かれます。
特定防火対象物になるのは(9)項イだけで、いわゆる一般の銭湯などの(9)項ロは特定防火対象物ではありません。
サウナのような蒸気浴場・熱気浴場は、火災の危険が大きいため特定防火対象物とされています。

他の選択肢が正しい理由
・「蒸気浴場・熱気浴場(サウナ)」は(9)項イで、特定防火対象物に該当します。
・「カラオケボックス」は(2)項ニで、特定防火対象物に該当します。
・「物品販売店舗(百貨店)」は(4)項で、特定防火対象物に該当します。

覚え方のポイント
(9)項は「イ=サウナ(特定)、ロ=銭湯(非特定)」。(5)項(ホテル/共同住宅)と並んで、イとロで扱いが分かれる代表例です。
問41-1
1階が事務所、2階以上が共同住宅として使われている建築物は、消防法施行令別表第一のどの項に当たるか。
  • ①(15)項
  • ②(5)項ロ
  • ③(16)項イ
  • ④(16)項ロ
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正解 ④(16)項ロ
解説
2つ以上の用途が入っている建物は(16)項の複合用途防火対象物です。
事務所((15)項)と共同住宅((5)項ロ)は、どちらも特定防火対象物の用途ではありません。
特定用途の部分を含まない複合用途防火対象物は(16)項ロに当たります。

他の選択肢が誤りである理由
・「(15)項」は誤りです。用途が1つだけなら(15)項ですが、共同住宅の部分もあるので複合用途防火対象物になります。
・「(5)項ロ」は誤りです。共同住宅の部分だけを見れば(5)項ロですが、建物全体としては複合用途防火対象物です。
・「(16)項イ」は誤りです。(16)項イは、一部に特定用途(飲食店・店舗など)を含む複合用途防火対象物です。事務所と共同住宅だけなら当たりません。

覚え方のポイント
複合用途の建物は、特定用途が1つでも入っていれば(16)項イ、無ければ(16)項ロ。入っている用途が特定か非特定かを1つずつ確かめます。
問51-1
複合用途防火対象物の用途部分の扱いに関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①複合用途防火対象物は、常に建物全体を1つの用途として扱う
  • ②用途部分ごとに、その用途の1つの防火対象物とみなすのが原則
  • ③面積が最も大きい用途に、建物全体をまとめて扱うのが原則である
  • ④用途部分の扱いは、所有者が自由に選んで届け出ることができる
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正解 ②用途部分ごとに、その用途の1つの防火対象物とみなすのが原則
解説
消防法施行令第9条は、(16)項の防火対象物の部分で各項の用途に使われるものを、消防用設備等の規定の適用について、原則として「その用途に供される一の防火対象物とみなす」と定めています。
たとえば、1階が飲食店、2階以上が事務所なら、飲食店の部分は(3)項ロの、事務所の部分は(15)項の基準で判断します。
ただし、スプリンクラー設備の(16)項イに関する基準(令第12条第1項第10号から第12号まで)など、建物全体で判断する規定が除外として列挙されています。

他の選択肢が誤りである理由
・「複合用途防火対象物は、常に建物全体を1つの用途として扱う」は誤りです。用途部分ごとに判断するのが原則で、常に建物全体を1つの用途として扱うわけではありません。
・「面積が最も大きい用途に、建物全体をまとめて扱うのが原則である」は誤りです。面積が最も大きい用途に合わせる、という決まりはありません。
・「用途部分の扱いは、所有者が自由に選んで届け出ることができる」は誤りです。用途部分の扱いは法令で決まっており、所有者が選ぶことはできません。

覚え方のポイント
令第9条=「複合用途は用途部分ごとに1つの防火対象物とみなす」。ただし(16)項イのスプリンクラー設備など、建物全体で判断する例外もあります。
問61-1
消防法施行規則による無窓階の判定で、10階以下の階が「無窓階」とならないために必要な、有効な開口部の条件として正しいものはどれか。
  • ①直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/30を超え、大型の開口部を2以上有すること
  • ②直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/20を超え、大型の開口部を1以上有すること
  • ③直径1m以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/30を超え、大型の開口部を1以上有すること
  • ④直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/10を超え、大型の開口部を2以上有すること
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正解 ①直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/30を超え、大型の開口部を2以上有すること
解説
消防法施行規則第5条の5により、11階以上の階は「直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が床面積の1/30を超える階(普通階)」であれば無窓階になりません。
10階以下の階は、これに加えて「直径1m以上の円が内接できる開口部」又は「幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部」(大型の開口部)を2以上有する必要があります。
10階以下は、はしご車などで消防隊が進入できる大きさの開口部が求められるためです。

他の選択肢が誤りである理由
・「直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/20を超え、大型の開口部を1以上有すること」は誤りです。床面積に対する割合は1/30で、1/20ではありません。また大型の開口部は2以上必要です。
・「直径1m以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/30を超え、大型の開口部を1以上有すること」は誤りです。面積の合計を数える開口部は「直径50cm以上の円が内接できるもの」で、大型の開口部は2以上必要です。
・「直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、床面積の1/10を超え、大型の開口部を2以上有すること」は誤りです。床面積に対する割合は1/30です。1/10ではありません。

覚え方のポイント
無窓階でない条件は「50cmの円の開口部の合計>床面積の1/30」+(10階以下は)「1mの円又は75cm×1.2mの開口部が2つ以上」。開口部の下端は床面から1.2m以内であることも必要です。
問71-1
消防法令で使われる「延べ面積」の意味として、正しいものはどれか。
  • ①建築物の各階の床面積の合計
  • ②建築物の1階の床面積
  • ③建築物の敷地全体の面積
  • ④建築物の最も広い階の床面積
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正解 ①建築物の各階の床面積の合計
解説
延べ面積は、建築物の各階の床面積を合計した面積です(建築基準法施行令第2条第1項第4号の定義と同じ)。
屋内消火栓設備の設置基準では、まず建物全体の延べ面積で設置の要否を判断し、さらに地階・無窓階・4階以上の階については、その階の床面積で判断します。

他の選択肢が誤りである理由
・「建築物の1階の床面積」は誤りです。1階の床面積だけでは延べ面積になりません。全部の階を合計します。
・「建築物の敷地全体の面積」は誤りです。敷地の面積は延べ面積とは関係がありません。
・「建築物の最も広い階の床面積」は誤りです。最も広い階だけでなく、すべての階の床面積を合計します。

覚え方のポイント
「延べ面積=全部の階の床面積の合計」「床面積=その階だけの面積」。設置基準の問題では、どちらの面積の話かを必ず確認しましょう。
問81-1
消防法第17条により、消防用設備等を技術上の基準に従って設置し、維持しなければならない者として、正しいものはどれか。
  • ①消防長又は消防署長
  • ②防火管理者
  • ③工事を行った消防設備士
  • ④防火対象物の関係者
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正解 ④防火対象物の関係者
解説
消防法第17条第1項は、政令で定める防火対象物の「関係者」は、政令で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置し、維持しなければならないと定めています。
関係者とは、防火対象物の所有者・管理者・占有者です(法第2条第4項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「消防長又は消防署長」は誤りです。消防長又は消防署長は、設置の届出を受けて検査をしたり、設置維持の命令を出したりする立場です。
・「防火管理者」は誤りです。防火管理者は消防計画に基づいて消防用設備等の点検・整備を監督しますが、法第17条の設置・維持の義務者は関係者です。
・「工事を行った消防設備士」は誤りです。消防設備士は工事や整備を行う技術者で、設置・維持の義務を負う者ではありません。

覚え方のポイント
設置・維持の義務は「関係者」、工事・整備をするのは「消防設備士」、検査・命令は「消防長又は消防署長」。役割を混同させる選択肢に注意しましょう。
問91-1
消防法施行令別表第一の(16の3)項「準地下街」の説明として、正しいものはどれか。
  • ①地下鉄の駅の構内に設けられた店舗の部分だけを、まとめて指していうもの
  • ②建築物の地階で連続して地下道に面するものと、その地下道を合わせたもの
  • ③地下の工作物内の店舗等と、それが連続して面する地下道とを合わせたもの
  • ④地下にある駐車場で、地下道に面して設けられたものを指していうもの
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正解 ②建築物の地階で連続して地下道に面するものと、その地下道を合わせたもの
解説
準地下街は「建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(特定用途の部分が存するものに限る。)」です。
地下街((16の2)項)が「地下の工作物内」の店舗等であるのに対し、準地下街は「建築物の地階」が地下道でつながったものです。
準地下街は特定防火対象物に含まれます。

他の選択肢が誤りである理由
・「地下鉄の駅の構内に設けられた店舗の部分だけを、まとめて指していうもの」は誤りです。駅の構内の店舗だけをいう言葉ではありません。
・「地下の工作物内の店舗等と、それが連続して面する地下道とを合わせたもの」は誤りです。地下の工作物内の店舗等と地下道を合わせたものは(16の2)項の「地下街」です。
・「地下にある駐車場で、地下道に面して設けられたものを指していうもの」は誤りです。地下の駐車場は(13)項イなどに当たり、準地下街の定義とは異なります。

覚え方のポイント
「地下街=地下の工作物内+地下道」「準地下街=建築物の地階+地下道」。「準」が付くほうが「建物の地階」です。
問101-1
消防法上の「関係者」に含まれる者として、適当なものはどれか。
  • ①建物の工事を請け負った施工業者
  • ②建物に毎日来ている取引先の会社の社員
  • ③テナントとして部屋を借りている占有者
  • ④建物の消防用設備等を設計した設計事務所
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正解 ③テナントとして部屋を借りている占有者
解説
関係者は「防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者」です(消防法第2条第4項)。
テナントとして部屋を借りて使っている者は、その部分を占有している「占有者」として関係者に含まれます。
そのため、テナントにも、その部分の消防用設備等の点検・報告などの義務がかかることがあります。

他の選択肢が誤りである理由
・「建物の工事を請け負った施工業者」は誤りです。工事を請け負っただけの施工業者は、所有者・管理者・占有者のいずれにも当たりません。
・「建物に毎日来ている取引先の会社の社員」は誤りです。取引先の社員のように建物に出入りするだけの者は関係者ではありません。
・「建物の消防用設備等を設計した設計事務所」は誤りです。設計事務所は関係者ではありません。関係者は所有・管理・占有の立場で決まります。

覚え方のポイント
「借りて使っている人=占有者=関係者」。所有者だけが関係者ではない点がポイントです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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