問11-2
消防法第4条に基づく立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①立入検査は、消防長又は消防署長が当該消防職員に行わせることができる
- ②立入検査は、事前に関係者へ通知した場合でなければ行うことができない
- ③立入検査は、日の出から日没までの時間帯に限って行うことができる
- ④個人の住居には、関係者の承諾を得た場合でも立ち入ることはできない
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正解
①立入検査は、消防長又は消防署長が当該消防職員に行わせることができる
解説
消防法第4条第1項により、消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、当該消防職員に関係のある場所へ立ち入らせ、消防対象物の位置・構造・設備・管理の状況を検査させ、関係のある者に質問させることができます。
あわせて、関係者に資料の提出を命じたり、報告を求めたりすることもできます。
立ち入る消防職員は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があれば示さなければなりません(同条第2項)。
他の選択肢が誤りである理由
・「立入検査は、事前に関係者へ通知した場合でなければ行うことができない」は誤りです。事前に通知しなければならない、という定めはありません。予告なしに行うことができます。
・「立入検査は、日の出から日没までの時間帯に限って行うことができる」は誤りです。現在の消防法には、立入検査を行う時間帯の制限はありません。
・「個人の住居には、関係者の承諾を得た場合でも立ち入ることはできない」は誤りです。個人の住居も、関係者の承諾を得た場合や、火災発生のおそれが著しく大で特に緊急の必要がある場合は立ち入ることができます(同条第1項ただし書)。
覚え方のポイント
立入検査は「消防長・消防署長が、消防職員に行わせる」「予告不要・時間制限なし」「個人の住居は承諾か緊急時だけ」「証票は請求があれば示す」の4点セットで覚えます。
ひっかけ注意
「証票は常に示さなければならない」という選択肢も頻出です。正しくは「関係のある者の請求があるとき」に示します。
消防法第4条第1項により、消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、当該消防職員に関係のある場所へ立ち入らせ、消防対象物の位置・構造・設備・管理の状況を検査させ、関係のある者に質問させることができます。
あわせて、関係者に資料の提出を命じたり、報告を求めたりすることもできます。
立ち入る消防職員は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があれば示さなければなりません(同条第2項)。
他の選択肢が誤りである理由
・「立入検査は、事前に関係者へ通知した場合でなければ行うことができない」は誤りです。事前に通知しなければならない、という定めはありません。予告なしに行うことができます。
・「立入検査は、日の出から日没までの時間帯に限って行うことができる」は誤りです。現在の消防法には、立入検査を行う時間帯の制限はありません。
・「個人の住居には、関係者の承諾を得た場合でも立ち入ることはできない」は誤りです。個人の住居も、関係者の承諾を得た場合や、火災発生のおそれが著しく大で特に緊急の必要がある場合は立ち入ることができます(同条第1項ただし書)。
覚え方のポイント
立入検査は「消防長・消防署長が、消防職員に行わせる」「予告不要・時間制限なし」「個人の住居は承諾か緊急時だけ」「証票は請求があれば示す」の4点セットで覚えます。
ひっかけ注意
「証票は常に示さなければならない」という選択肢も頻出です。正しくは「関係のある者の請求があるとき」に示します。