2026年版・1-3

消防用設備等の設置・維持義務と届出・検査の一問一答

消防設備士試験(甲種第1類)「消防関係法令(共通)」から、消防用設備等の設置・維持義務と届出・検査に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。筆記試験は本試験と同じ四肢択一です。記述式の実技(鑑別・製図)の論点も、ここでは4択に置き換えて出題しています。

問11-3
消防法第17条第2項に基づく市町村条例による消防用設備等の技術上の基準に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①市町村は、条例で政令の基準を緩和する規定だけを設けることができる
  • ②市町村が条例で基準を定めるには、都道府県知事の許可が必要になる
  • ③地方の気候又は風土の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる
  • ④建物の用途又は規模の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる
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正解 ③地方の気候又は風土の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる
解説
消防法第17条第2項は、市町村が、その地方の気候又は風土の特殊性により、政令などの基準だけでは防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、政令などの規定と異なる規定を設けることができると定めています。
この規定の趣旨は「政令だけでは防火の目的を充分に達し難い」場合の上乗せにあるため、基準を厳しくする方向で使われます(いわゆる附加条例)。

他の選択肢が誤りである理由
・「市町村は、条例で政令の基準を緩和する規定だけを設けることができる」は誤りです。防火の目的を充分に達し難いときに設けるものなので、基準を緩和するための規定ではありません。
・「市町村が条例で基準を定めるには、都道府県知事の許可が必要になる」は誤りです。都道府県知事の許可は要件になっていません。
・「建物の用途又は規模の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる」は誤りです。条例で異なる規定を設けられる理由は「その地方の気候又は風土の特殊性」です。建物の用途や規模の特殊性を理由にするものではありません。

覚え方のポイント
市町村条例は「気候・風土の特殊性」による「上乗せ」。寒冷地や強風地域など、地域の事情に合わせて基準を厳しくするための仕組みです。
問21-3
消防法第17条の3の2に基づき、消防用設備等の設置工事が完了したときの届出に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①関係者が、工事完了の日から4日以内に消防長又は消防署長へ届け出る
  • ②甲種消防設備士が、工事完了の日から10日以内に市町村長へ届け出る
  • ③関係者が、工事に着手する日の10日前までに都道府県知事へ届け出る
  • ④工事を行った者が、工事完了の日から30日以内に消防長へ届け出る
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正解 ①関係者が、工事完了の日から4日以内に消防長又は消防署長へ届け出る
解説
消防法第17条の3の2と消防法施行規則第31条の3第1項により、検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
届出書には、平面図、配管及び配線の系統図などの図書と、消防用設備等試験結果報告書を添付します。
届出を受けた消防長又は消防署長は、遅滞なく検査をし、基準に適合していれば検査済証を交付します。

他の選択肢が誤りである理由
・「甲種消防設備士が、工事完了の日から10日以内に市町村長へ届け出る」は誤りです。工事完了後の設置届を出すのは関係者です。また、期限は4日以内で、届出先は消防長又は消防署長です。
・「関係者が、工事に着手する日の10日前までに都道府県知事へ届け出る」は誤りです。工事に着手する前の届出(着工届)は、甲種消防設備士が工事着手の10日前までに消防長又は消防署長へ届け出るもので、関係者が知事へ出すものではありません。
・「工事を行った者が、工事完了の日から30日以内に消防長へ届け出る」は誤りです。期限は4日以内です。また届け出るのは工事を行った者ではなく関係者です。

覚え方のポイント
「設置届=関係者・完了後4日以内」「着工届=甲種消防設備士・着手の10日前まで」。届出先はどちらも消防長又は消防署長です。

ひっかけ注意
4日と10日、関係者と消防設備士、着工と完了。この3つの組合せを入れ替えた選択肢が非常によく出ます。
問31-3
消防法施行令第35条により、延べ面積にかかわらず、消防用設備等を設置したときに届け出て消防機関の検査を受けなければならない防火対象物として、正しいものはどれか。
  • ①延べ面積が200平方メートルの事務所
  • ②延べ面積が250平方メートルの飲食店
  • ③延べ面積が100平方メートルの共同住宅
  • ④延べ面積が150平方メートルのホテル
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正解 ④延べ面積が150平方メートルのホテル
解説
消防法施行令第35条第1項第1号により、(2)項ニ(カラオケボックス等)、(5)項イ(旅館・ホテル等)、(6)項イ(1)〜(3)(入院施設のある病院・診療所等)、(6)項ロ(老人短期入所施設等)などは、延べ面積にかかわらず届出と検査の対象です。
そのほかの特定防火対象物は延べ面積300平方メートル以上、非特定防火対象物は延べ面積300平方メートル以上で消防長又は消防署長が指定したものが対象になります。
なお、簡易消火用具と非常警報器具は、届出・検査の対象外です(令第35条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「延べ面積が200平方メートルの事務所」は誤りです。事務所((15)項)は非特定防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上で消防長等が指定したものだけが対象です。
・「延べ面積が250平方メートルの飲食店」は誤りです。飲食店((3)項ロ)は特定防火対象物ですが、届出・検査が必要になるのは延べ面積300平方メートル以上のものです。
・「延べ面積が100平方メートルの共同住宅」は誤りです。共同住宅((5)項ロ)は非特定防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上で消防長等が指定したものだけが対象です。

覚え方のポイント
面積にかかわらず検査が必要なのは「泊まる・寝る・避難が難しい」用途(カラオケボックス、ホテル、入院施設、老人福祉施設など)。それ以外の特定は300m²以上が基準です。
問41-3
消防用設備等の設置後の検査に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①検査は、関係者が希望した場合に限って行われることになっている
  • ②基準に適合していると認めると、関係者に検査済証が交付される
  • ③検査に合格すると、消防設備士の免状に検査の結果が記載される
  • ④検査は都道府県知事が行い、結果を市町村長へ通知することになる
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正解 ②基準に適合していると認めると、関係者に検査済証が交付される
解説
消防法施行規則第31条の3第2項・第4項により、消防長又は消防署長は、設置の届出があったときは遅滞なく検査を行い、消防用設備等が技術上の基準に適合していると認めたときは、関係者に検査済証を交付します。
検査済証は、その消防用設備等が基準どおりに設置されたことを示す大切な書類です。

他の選択肢が誤りである理由
・「検査は、関係者が希望した場合に限って行われることになっている」は誤りです。届出があったときは、消防長又は消防署長が遅滞なく検査しなければなりません。希望した場合に限られるものではありません。
・「検査に合格すると、消防設備士の免状に検査の結果が記載される」は誤りです。検査の結果が消防設備士の免状に記載されることはありません。
・「検査は都道府県知事が行い、結果を市町村長へ通知することになる」は誤りです。検査を行うのは消防長又は消防署長です。都道府県知事ではありません。

覚え方のポイント
届出→検査(消防長又は消防署長)→適合なら「検査済証」を関係者へ。流れで覚えましょう。
問51-3
消防法第17条の4に基づく消防用設備等の設置維持命令に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①消防用設備等の工事をした消防設備士に対し、設備の設置を命ずる
  • ②消防長又は消防署長が、権原を有する関係者に必要な措置を命ずる
  • ③都道府県知事が、関係者に対して消防用設備等の設置や維持を命ずる
  • ④消防団長が、関係者に対して消防用設備等の維持に必要な措置を命ずる
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正解 ②消防長又は消防署長が、権原を有する関係者に必要な措置を命ずる
解説
消防法第17条の4第1項・第2項により、消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術上の基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、権原を有する関係者に対し、基準に従って設置すべきこと、又は維持のために必要な措置をなすべきことを命ずることができます。
この命令に従わない場合は、罰則の対象になります。

他の選択肢が誤りである理由
・「消防用設備等の工事をした消防設備士に対し、設備の設置を命ずる」は誤りです。命令の相手方は、工事をした消防設備士ではなく、権原を有する関係者です。
・「都道府県知事が、関係者に対して消防用設備等の設置や維持を命ずる」は誤りです。命令を出すのは消防長又は消防署長です。都道府県知事ではありません。
・「消防団長が、関係者に対して消防用設備等の維持に必要な措置を命ずる」は誤りです。消防団長は、この命令を出す者ではありません。

覚え方のポイント
設置・維持の命令も「消防長又は消防署長 → 権原を有する関係者」。消防法の命令の多くはこの組合せです。
問61-3
消防法施行令第35条第2項により、設置しても届出・検査を要しない消防用設備等の組合せとして、正しいものはどれか。
  • ①消火器と非常警報設備
  • ②屋内消火栓設備と誘導灯
  • ③簡易消火用具と非常警報器具
  • ④誘導標識と避難器具
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正解 ③簡易消火用具と非常警報器具
解説
消防法施行令第35条第2項は、届出・検査の対象から除かれる消防用設備等として「簡易消火用具及び非常警報器具」を定めています。
簡易消火用具は水バケツ・水槽・乾燥砂など、非常警報器具は警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンなどです。どちらも構造が簡単で、検査を要しないものとされています。

他の選択肢が誤りである理由
・「消火器と非常警報設備」は誤りです。消火器は届出・検査の対象です。また非常警報「設備」(非常ベル・放送設備など)も対象で、除かれるのは非常警報「器具」です。
・「屋内消火栓設備と誘導灯」は誤りです。屋内消火栓設備と誘導灯は、いずれも届出・検査の対象です。
・「誘導標識と避難器具」は誤りです。誘導標識と避難器具も、届出・検査の対象です。

覚え方のポイント
届出・検査が不要なのは「簡易消火用具(バケツ・砂)と非常警報器具(警鐘・メガホン)」だけ。「器具」と「設備」の違いに注意しましょう。
問71-3
消防法第17条第3項に規定する「特殊消防用設備等」に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①通常の消防用設備等と同等以上の性能があり、総務大臣の認定を受けたもの
  • ②消防長又は消防署長が、現場で判断して設置を認めた消防用設備等のこと
  • ③検定に合格した機械器具だけを組み合わせて作った消防用設備等のこと
  • ④設置する防火対象物の関係者が、自分で性能を確かめた消防用設備等のこと
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正解 ①通常の消防用設備等と同等以上の性能があり、総務大臣の認定を受けたもの
解説
特殊消防用設備等は、法令で定められた消防用設備等に代えて設置する新しい技術の設備等で、その消防用設備等と同等以上の性能を有し、設備等設置維持計画に従って設置・維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものです(消防法第17条第3項)。
認定を受けるには、あらかじめ日本消防検定協会又は登録を受けた法人の性能評価を受けます(法第17条の2)。
特殊消防用設備等の工事・整備は、甲種特類の消防設備士が行います。

他の選択肢が誤りである理由
・「消防長又は消防署長が、現場で判断して設置を認めた消防用設備等のこと」は誤りです。消防長又は消防署長が現場で判断して認めるものではありません。認定は総務大臣が行います。
・「検定に合格した機械器具だけを組み合わせて作った消防用設備等のこと」は誤りです。検定に合格した機械器具を組み合わせただけで特殊消防用設備等になるわけではありません。
・「設置する防火対象物の関係者が、自分で性能を確かめた消防用設備等のこと」は誤りです。関係者が自分で性能を確かめるだけでは足りず、性能評価を経た総務大臣の認定が必要です。

覚え方のポイント
特殊消防用設備等は「総務大臣の認定」。性能評価は日本消防検定協会などが行い、工事・整備は甲種特類の消防設備士が担当します。
問81-3
消防用設備等の設置の届出に添付する書類として、消防法施行規則に定められているものの組合せとして、正しいものはどれか。
  • ①平面図・配管及び配線の系統図と、点検結果報告書
  • ②平面図・配管及び配線の系統図と、検査済証の写し
  • ③試験結果報告書と、工事をした消防設備士の免状の写し
  • ④平面図・配管及び配線の系統図と、試験結果報告書
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正解 ④平面図・配管及び配線の系統図と、試験結果報告書
解説
消防法施行規則第31条の3第1項第1号により、消防用設備等の設置の届出書には、平面図、配管及び配線の系統図などの図書と、消防用設備等試験結果報告書を添付します。
試験結果報告書は、設置した消防用設備等について、試験基準に従って試験を行った結果を記載したもので、その様式は消防庁長官が消防用設備等ごとに定めています。

他の選択肢が誤りである理由
・「平面図・配管及び配線の系統図と、点検結果報告書」は誤りです。点検結果報告書は、設置後の定期点検の結果を報告するための書類です。設置届に添付するのは、試験基準に従って試験をした結果を記した試験結果報告書です。
・「平面図・配管及び配線の系統図と、検査済証の写し」は誤りです。検査済証は、届出のあと消防機関の検査で基準に適合すると認められてから交付されるもので、届出の時点ではまだありません。
・「試験結果報告書と、工事をした消防設備士の免状の写し」は誤りです。消防設備士の免状の写しは、規則で定める添付書類に含まれていません。添付するのは平面図・系統図などの図書と試験結果報告書です。

覚え方のポイント
設置届の添付書類は「図面(平面図・系統図)+試験結果報告書」。消防機関はこれをもとに現地で検査します。
問91-3
延べ面積が300平方メートル以上の非特定防火対象物(事務所など)における、消防用設備等の設置の届出・検査の要否として、正しいものはどれか。
  • ①延べ面積300平方メートル以上なら、指定がなくても届出・検査が必要
  • ②延べ面積が500平方メートル以上であれば、届出・検査が必要
  • ③消防長又は消防署長が、火災予防上必要があると認めて指定したもの
  • ④延べ面積が1,000平方メートル以上であれば、届出・検査が必要
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正解 ③消防長又は消防署長が、火災予防上必要があると認めて指定したもの
解説
消防法施行令第35条第1項第3号により、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項、(16)項ロ、(17)項、(18)項の防火対象物(非特定防火対象物)は、延べ面積300平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したものが、届出・検査の対象です。

他の選択肢が誤りである理由
・「延べ面積300平方メートル以上なら、指定がなくても届出・検査が必要」は誤りです。300平方メートル以上の特定防火対象物はすべて対象ですが、非特定防火対象物は消防長等の指定が必要です。
・「延べ面積が500平方メートル以上であれば、届出・検査が必要」は誤りです。500平方メートルという基準はありません。非特定防火対象物は、300平方メートル以上で消防長等の指定を受けたものが対象です。
・「延べ面積が1,000平方メートル以上であれば、届出・検査が必要」は誤りです。1,000平方メートル以上という基準は、消防設備士等による点検が必要になる基準(令第36条第2項)などで使われる数字です。

覚え方のポイント
設置届・検査は「特定は300m²以上すべて」「非特定は300m²以上で指定されたもの」。300という数字と「指定」がポイントです。
問101-3
消防用設備等の設置届が必要な防火対象物で、関係者が届出を怠った場合の扱いに関する記述として、最も適当なものはどれか。
  • ①届出は努力義務なので、怠っても法律上の問題は生じない
  • ②届出は法律上の義務であり、怠った場合は罰則の対象になる
  • ③届出を怠っても、消防設備士が工事をしていれば問題はない
  • ④届出を怠った場合でも、点検報告を出せば届出は不要になる
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正解 ②届出は法律上の義務であり、怠った場合は罰則の対象になる
解説
消防用設備等の設置の届出(法第17条の3の2)は、関係者に課された法律上の義務で、届出を怠った場合は、30万円以下の罰金又は拘留の対象になります(法第44条第8号)。
届出と検査は、消防用設備等が基準どおりに設置されたかを消防機関が確認するための重要な手続きです。

他の選択肢が誤りである理由
・「届出は努力義務なので、怠っても法律上の問題は生じない」は誤りです。届出は「しなければならない」と定められた義務で、努力義務ではありません。
・「届出を怠っても、消防設備士が工事をしていれば問題はない」は誤りです。消防設備士が工事をしても、関係者の届出義務がなくなるわけではありません。
・「届出を怠った場合でも、点検報告を出せば届出は不要になる」は誤りです。点検報告と設置届は別の手続きで、一方を出せばもう一方が不要になるものではありません。

覚え方のポイント
設置届は「関係者の義務」。誰が工事をしたかに関係なく、関係者が届け出ます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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