問11-3
消防法第17条第2項に基づく市町村条例による消防用設備等の技術上の基準に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①市町村は、条例で政令の基準を緩和する規定だけを設けることができる
- ②市町村が条例で基準を定めるには、都道府県知事の許可が必要になる
- ③地方の気候又は風土の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる
- ④建物の用途又は規模の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる
答えと解説を見る
正解
③地方の気候又は風土の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる
解説
消防法第17条第2項は、市町村が、その地方の気候又は風土の特殊性により、政令などの基準だけでは防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、政令などの規定と異なる規定を設けることができると定めています。
この規定の趣旨は「政令だけでは防火の目的を充分に達し難い」場合の上乗せにあるため、基準を厳しくする方向で使われます(いわゆる附加条例)。
他の選択肢が誤りである理由
・「市町村は、条例で政令の基準を緩和する規定だけを設けることができる」は誤りです。防火の目的を充分に達し難いときに設けるものなので、基準を緩和するための規定ではありません。
・「市町村が条例で基準を定めるには、都道府県知事の許可が必要になる」は誤りです。都道府県知事の許可は要件になっていません。
・「建物の用途又は規模の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる」は誤りです。条例で異なる規定を設けられる理由は「その地方の気候又は風土の特殊性」です。建物の用途や規模の特殊性を理由にするものではありません。
覚え方のポイント
市町村条例は「気候・風土の特殊性」による「上乗せ」。寒冷地や強風地域など、地域の事情に合わせて基準を厳しくするための仕組みです。
消防法第17条第2項は、市町村が、その地方の気候又は風土の特殊性により、政令などの基準だけでは防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、政令などの規定と異なる規定を設けることができると定めています。
この規定の趣旨は「政令だけでは防火の目的を充分に達し難い」場合の上乗せにあるため、基準を厳しくする方向で使われます(いわゆる附加条例)。
他の選択肢が誤りである理由
・「市町村は、条例で政令の基準を緩和する規定だけを設けることができる」は誤りです。防火の目的を充分に達し難いときに設けるものなので、基準を緩和するための規定ではありません。
・「市町村が条例で基準を定めるには、都道府県知事の許可が必要になる」は誤りです。都道府県知事の許可は要件になっていません。
・「建物の用途又は規模の特殊性により、政令と異なる規定を設けられる」は誤りです。条例で異なる規定を設けられる理由は「その地方の気候又は風土の特殊性」です。建物の用途や規模の特殊性を理由にするものではありません。
覚え方のポイント
市町村条例は「気候・風土の特殊性」による「上乗せ」。寒冷地や強風地域など、地域の事情に合わせて基準を厳しくするための仕組みです。