2026年版・1-6

消防設備士(業務範囲・免状・講習・着工届)の一問一答

消防設備士試験(甲種第1類)「消防関係法令(共通)」から、消防設備士(業務範囲・免状・講習・着工届)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。筆記試験は本試験と同じ四肢択一です。記述式の実技(鑑別・製図)の論点も、ここでは4択に置き換えて出題しています。

問11-6
甲種消防設備士の着工届に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①工事に着手する日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
  • ②工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出るもの
  • ③工事に着手する日の10日前までに、都道府県知事に届け出る
  • ④工事に着手する日の7日前までに、防火対象物の関係者に届け出る
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正解 ①工事に着手する日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
解説
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、消防設備士でなければ行えない工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
届出書には、平面図、配管及び配線の系統図、計算書などの工事の設計に関する図書の写しを添付します(消防法施行規則第33条の18)。

他の選択肢が誤りである理由
・「工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出るもの」は誤りです。工事完了の日から4日以内に届け出るのは、関係者が行う設置届です。
・「工事に着手する日の10日前までに、都道府県知事に届け出る」は誤りです。届出先は消防長又は消防署長で、都道府県知事ではありません。
・「工事に着手する日の7日前までに、防火対象物の関係者に届け出る」は誤りです。期限は10日前までで、届出先も関係者ではなく消防長又は消防署長です。

覚え方のポイント
着工届は「甲種消防設備士が・着手の10日前までに・消防長又は消防署長へ」。添付書類は「平面図・系統図・計算書」です。
問21-6
消防設備士免状に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①免状は総務大臣が交付し、日本全国どこでも有効である
  • ②免状は都道府県知事が交付し、日本全国どこでも有効である
  • ③免状は都道府県知事が交付し、交付した都道府県でのみ有効である
  • ④免状は消防長が交付し、その消防本部の管轄区域でのみ有効である
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正解 ②免状は都道府県知事が交付し、日本全国どこでも有効である
解説
消防法第17条の7第1項により、消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付します。
交付を受けた免状は、交付した都道府県に限らず全国で有効です。
免状には、免状の種類のほか、過去10年以内に撮影した写真などが記載事項とされています(消防法施行規則第33条の5)。

他の選択肢が誤りである理由
・「免状は総務大臣が交付し、日本全国どこでも有効である」は誤りです。免状を交付するのは都道府県知事です。総務大臣ではありません。
・「免状は都道府県知事が交付し、交付した都道府県でのみ有効である」は誤りです。交付は都道府県知事ですが、効力は全国に及びます。
・「免状は消防長が交付し、その消防本部の管轄区域でのみ有効である」は誤りです。消防長は免状を交付しません。

覚え方のポイント
免状は「都道府県知事が交付・全国で有効」。試験も都道府県知事が行います(実務は消防試験研究センターが実施)。
問31-6
消防設備士免状の書換えに関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①免状の記載事項に変更が生じても、次の講習のときに書き換えればよい
  • ②書換えの申請先は、免状を交付した都道府県知事に限られている
  • ③記載事項に変更が生じたら、遅滞なく書換えを申請しなければならない
  • ④写真は20年以内に撮影したものであれば、書換えの必要はない
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正解 ③記載事項に変更が生じたら、遅滞なく書換えを申請しなければならない
解説
消防法施行令第36条の5により、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請しなければなりません。
氏名や本籍地の属する都道府県が変わったときのほか、免状の写真が撮影から10年を超えたときも書換えが必要です(写真は過去10年以内に撮影したものが記載事項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「免状の記載事項に変更が生じても、次の講習のときに書き換えればよい」は誤りです。書換えは「遅滞なく」申請しなければなりません。講習のときまで待ってよいわけではありません。
・「書換えの申請先は、免状を交付した都道府県知事に限られている」は誤りです。申請先は、交付した知事のほか、居住地又は勤務地を管轄する知事でもかまいません。
・「写真は20年以内に撮影したものであれば、書換えの必要はない」は誤りです。免状の写真は過去10年以内に撮影したものでなければなりません。20年ではありません。

覚え方のポイント
書換えは「遅滞なく・交付地か居住地か勤務地の知事へ」。写真は10年。
問41-6
消防設備士免状の再交付に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①免状を亡失した場合は、必ず30日以内に再交付を申請しなければならない
  • ②再交付の申請先は、居住地を管轄する消防長と定められている
  • ③亡失した免状を発見したときは、その免状をそのまま使い続けてよい
  • ④再交付を受けた後に亡失した免状を発見したら、10日以内に提出する
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正解 ④再交付を受けた後に亡失した免状を発見したら、10日以内に提出する
解説
消防法施行令第36条の6により、免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができます(申請は義務ではなく「できる」規定です)。
免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に、再交付をした都道府県知事に提出しなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「免状を亡失した場合は、必ず30日以内に再交付を申請しなければならない」は誤りです。再交付の申請は「することができる」規定で、30日以内に申請しなければならないという期限はありません。
・「再交付の申請先は、居住地を管轄する消防長と定められている」は誤りです。申請先は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事です。消防長ではありません。
・「亡失した免状を発見したときは、その免状をそのまま使い続けてよい」は誤りです。再交付を受けた後に発見した古い免状は、10日以内に提出しなければなりません。

覚え方のポイント
再交付は「交付・書換えをした知事へ・申請できる(任意)」。見つかった古い免状は「10日以内に再交付した知事へ提出(義務)」。
問51-6
消防設備士の講習の受講時期として、正しいものはどれか。
  • ①交付日以後の最初の4月1日から2年以内、以後は受講日以後の最初の4月1日から5年以内
  • ②免状の交付を受けた日から1年以内、その後は前回の受講の日から3年以内ごと
  • ③交付日以後の最初の4月1日から5年以内、以後は受講日以後の最初の4月1日から2年以内
  • ④工事又は整備の業務に従事するようになった日から2年以内に、1回だけ受講する
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正解 ①交付日以後の最初の4月1日から2年以内、以後は受講日以後の最初の4月1日から5年以内
解説
消防法第17条の10により、消防設備士は、都道府県知事などが行う工事又は整備に関する講習を受けなければなりません。
受講の時期は、消防法施行規則第33条の17により、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとです。
この講習は、実際に業務に従事しているかどうかにかかわらず、免状を持っているすべての消防設備士に義務付けられています。

他の選択肢が誤りである理由
・「免状の交付を受けた日から1年以内、その後は前回の受講の日から3年以内ごと」は誤りです。1年以内・3年以内という期間は定められていません。
・「交付日以後の最初の4月1日から5年以内、以後は受講日以後の最初の4月1日から2年以内」は誤りです。2年と5年が逆になっています。最初が2年以内、その後が5年以内です。
・「工事又は整備の業務に従事するようになった日から2年以内に、1回だけ受講する」は誤りです。業務に従事しているかどうかに関係なく、また1回だけではなく、定期的に受講しなければなりません。

覚え方のポイント
講習は「最初の4月1日から2年以内、その後は5年以内ごと」。起算点が「交付日」ではなく「その後の最初の4月1日」である点も重要です。

ひっかけ注意
「業務に従事していない消防設備士は講習を受けなくてよい」という選択肢は誤りです。免状を持つ全員の義務です。
問61-6
消防設備士が業務に従事するときの義務として、正しいものはどれか。
  • ①業務を始める前に、毎回、消防長に免状の写しを提出しなければならない
  • ②業務に従事するときは、免状を事務所に掲示しておけば携帯は不要である
  • ③消防設備士は、業務に従事する日ごとに都道府県知事の許可が必要となる
  • ④業務に従事するときは、消防設備士の免状を携帯していなければならない
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正解 ④業務に従事するときは、消防設備士の免状を携帯していなければならない
解説
消防法第17条の13により、消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければなりません。
また、消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければなりません(法第17条の12)。

他の選択肢が誤りである理由
・「業務を始める前に、毎回、消防長に免状の写しを提出しなければならない」は誤りです。毎回、免状の写しを消防長に提出する義務はありません。
・「業務に従事するときは、免状を事務所に掲示しておけば携帯は不要である」は誤りです。事務所への掲示で携帯に代えることはできません。現場で携帯している必要があります。
・「消防設備士は、業務に従事する日ごとに都道府県知事の許可が必要となる」は誤りです。業務に従事する日ごとに許可を得る、という規定はありません。

覚え方のポイント
免状は「掲示」ではなく「携帯」。危険物取扱者(移動タンク貯蔵所に乗車して移送するときの免状携帯)と並んでよく出る義務です。
問71-6
都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として、正しいものはどれか。
  • ①消防設備士試験に合格した日から3年を経過した者
  • ②消防設備士として業務に従事した経験がない者
  • ③免状の返納を命ぜられてから1年を経過しない者
  • ④他の都道府県で消防設備士試験に合格した者
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正解 ③免状の返納を命ぜられてから1年を経過しない者
解説
消防法第17条の7第2項で準用する第13条の2第4項により、都道府県知事は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者、又は消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から起算して2年を経過しない者に対しては、免状の交付を行わないことができます。

他の選択肢が誤りである理由
・「消防設備士試験に合格した日から3年を経過した者」は誤りです。合格から一定期間が経過したことは、交付を行わない理由として定められていません。
・「消防設備士として業務に従事した経験がない者」は誤りです。実務経験がないことは、交付を行わない理由になりません。
・「他の都道府県で消防設備士試験に合格した者」は誤りです。どの都道府県で受験したかは、交付を行わない理由になりません。

覚え方のポイント
交付を行わないことができるのは「返納命令から1年以内」「罰金以上の刑の執行終了から2年以内」の者。
問81-6
消防設備士が消防法令に違反した場合の免状の返納命令に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①返納を命ずることができるのは、違反を発見した消防長又は消防署長である
  • ②返納を命ずることができるのは、その免状を交付した都道府県知事である
  • ③返納を命ずることができるのは、総務大臣に限られると定められている
  • ④返納命令は、消防設備士本人が同意した場合でなければ出すことができない
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正解 ②返納を命ずることができるのは、その免状を交付した都道府県知事である
解説
消防法第17条の7第2項で準用する第13条の2第5項により、消防設備士が消防法令に違反しているときは、その免状を交付した都道府県知事が、免状の返納を命ずることができます。
他の都道府県知事から免状の交付を受けている消防設備士が違反していると認めたときは、その知事に通知しなければなりません(同条第6項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「返納を命ずることができるのは、違反を発見した消防長又は消防署長である」は誤りです。消防長又は消防署長は、違反を把握しても、自ら返納を命ずることはできません。
・「返納を命ずることができるのは、総務大臣に限られると定められている」は誤りです。総務大臣ではなく、免状を交付した都道府県知事が返納を命じます。
・「返納命令は、消防設備士本人が同意した場合でなければ出すことができない」は誤りです。返納命令に本人の同意は必要ありません。

覚え方のポイント
返納命令は「交付した知事」。他県の知事は、違反を見つけたら交付した知事へ「通知」します。
問91-6
甲種第1類の消防設備士が行うことのできる業務として、正しいものはどれか。
  • ①泡消火設備の設置工事と整備
  • ②屋内消火栓設備の設置工事と整備
  • ③自動火災報知設備の設置工事と整備
  • ④消火器の整備と定期の点検
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正解 ②屋内消火栓設備の設置工事と整備
解説
甲種第1類の消防設備士は、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備などの工事と整備を行うことができます(消防法第17条の6、消防法施行規則第33条の3)。
ただし、これらの設備の電源・水源・配管の部分は、消防設備士でなければ行えない工事の範囲から除かれています(消防法施行令第36条の2)。

他の選択肢が誤りである理由
・「泡消火設備の設置工事と整備」は誤りです。泡消火設備は第2類の消防設備士の業務です。
・「自動火災報知設備の設置工事と整備」は誤りです。自動火災報知設備は第4類の消防設備士の業務です。
・「消火器の整備と定期の点検」は誤りです。消火器の整備は乙種第6類の消防設備士の業務です。

覚え方のポイント
甲種第1類の業務は「屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・屋外消火栓」の工事と整備。他の類の設備は扱えません。
問101-6
着工届に添付する書類として、消防法施行規則に定められている図書の組合せとして、正しいものはどれか。
  • ①建物の登記事項証明書・付近見取図・写真
  • ②工事請負契約書・工程表・見積書
  • ③消防設備士免状の写し・講習修了証・住民票
  • ④平面図・配管及び配線の系統図・計算書
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正解 ④平面図・配管及び配線の系統図・計算書
解説
消防法施行規則第33条の18により、着工届(工事整備対象設備等着工届出書)には、工事の設計に関する図書として、平面図、配管及び配線の系統図、計算書の写しを添付します。
消防機関はこれらの図書で、工事の前に設計が基準に適合しているかを確認します。

他の選択肢が誤りである理由
・「建物の登記事項証明書・付近見取図・写真」は誤りです。登記事項証明書や写真は、添付書類として定められていません。
・「工事請負契約書・工程表・見積書」は誤りです。請負契約書・工程表・見積書は、添付書類として定められていません。
・「消防設備士免状の写し・講習修了証・住民票」は誤りです。免状の写しや講習修了証・住民票は、添付書類として定められていません。

覚え方のポイント
着工届の添付は「平面図・系統図・計算書」。工事完了後の設置届の添付(平面図・系統図・試験結果報告書)と比べて、「計算書」と「試験結果報告書」が入れ替わります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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