2026年版・2-1

屋内消火栓設備の設置基準の一問一答

消防設備士試験(甲種第1類)「消防関係法令(第1類)」から、屋内消火栓設備の設置基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。筆記試験は本試験と同じ四肢択一です。記述式の実技(鑑別・製図)の論点も、ここでは4択に置き換えて出題しています。

問12-1
消防法施行令別表第一(1)項の劇場・集会場などに、屋内消火栓設備の設置が必要となる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。ただし、地階・無窓階・4階以上の階の基準及び構造による緩和は考えないものとする。
  • ①300平方メートル以上
  • ②700平方メートル以上
  • ③500平方メートル以上
  • ④1,000平方メートル以上
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正解 ③500平方メートル以上
解説
消防法施行令第11条第1項第1号により、(1)項の防火対象物(劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場)は、延べ面積500平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要です。
多数の観客が一度に集まり、避難に時間がかかるため、他の用途より厳しい基準になっています。

他の選択肢が誤りである理由
・「300平方メートル以上」は誤りです。300平方メートルという基準は、屋内消火栓設備の延べ面積の基準にはありません。
・「700平方メートル以上」は誤りです。700平方メートル以上は、(2)項〜(10)項、(12)項、(14)項の基準です。
・「1,000平方メートル以上」は誤りです。1,000平方メートル以上は、(11)項(神社・寺院など)と(15)項(事務所など)の基準です。

覚え方のポイント
屋内消火栓の延べ面積は「(1)項500・一般700・(11)(15)項1,000・地下街150」。最も厳しいのは地下街です。
問22-1
次の防火対象物のうち、延べ面積700平方メートル以上で屋内消火栓設備の設置が必要となるものの組合せとして、正しいものはどれか。ただし、構造による緩和は考えないものとする。
  • ①飲食店・百貨店・工場
  • ②劇場・飲食店・事務所
  • ③神社・事務所・倉庫
  • ④地下街・病院・劇場
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正解 ①飲食店・百貨店・工場
解説
消防法施行令第11条第1項第2号により、(2)項〜(10)項、(12)項、(14)項の防火対象物は、延べ面積700平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要です。
飲食店((3)項ロ)・百貨店((4)項)・工場((12)項イ)はいずれもこれに当たります。

他の選択肢が誤りである理由
・「劇場・飲食店・事務所」は誤りです。劇場((1)項)は500平方メートル以上、事務所((15)項)は1,000平方メートル以上で、700平方メートルの基準ではありません。
・「神社・事務所・倉庫」は誤りです。神社((11)項)と事務所((15)項)は1,000平方メートル以上の基準です。
・「地下街・病院・劇場」は誤りです。地下街は150平方メートル以上、劇場は500平方メートル以上の基準です。

覚え方のポイント
「700m²」は最も多くの用途に当てはまる基準。例外は「(1)項500」「(11)項・(15)項1,000」「(16の2)項150」と覚えると、残りは700です。
問32-1
地下街((16の2)項)に屋内消火栓設備の設置が必要となる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。
  • ①300平方メートル以上
  • ②500平方メートル以上
  • ③1,000平方メートル以上
  • ④150平方メートル以上
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正解 ④150平方メートル以上
解説
消防法施行令第11条第1項第4号により、(16の2)項の地下街は、延べ面積150平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要です。
地下街は煙がこもりやすく、避難や消防隊の進入も難しいため、屋内消火栓設備の基準の中で最も厳しい数値になっています。

他の選択肢が誤りである理由
・「300平方メートル以上」は誤りです。300平方メートルは、地下街の屋内消火栓設備の基準ではありません。
・「500平方メートル以上」は誤りです。500平方メートルは(1)項(劇場など)の基準です。
・「1,000平方メートル以上」は誤りです。1,000平方メートルは(11)項・(15)項の基準です。地下街のスプリンクラー設備の基準も1,000平方メートル以上ですが、屋内消火栓設備とは別です。

覚え方のポイント
地下街は「屋内消火栓150m²・スプリンクラー1,000m²」。設備によって数字が違うので、組合せで覚えます。
問42-1
事務所((15)項)の地階・無窓階・4階以上の階に、屋内消火栓設備の設置が必要となる床面積の基準として、正しいものはどれか。
  • ①100平方メートル以上
  • ②200平方メートル以上
  • ③150平方メートル以上
  • ④300平方メートル以上
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正解 ②200平方メートル以上
解説
消防法施行令第11条第1項第6号により、延べ面積の基準に当たらない防火対象物でも、地階・無窓階・4階以上の階は、その階の床面積が一定以上であれば屋内消火栓設備が必要です。
床面積の基準は、(1)項が100平方メートル以上、(2)項〜(10)項・(12)項・(14)項が150平方メートル以上、(11)項・(15)項が200平方メートル以上です。
事務所は(15)項なので、200平方メートル以上が基準です。

他の選択肢が誤りである理由
・「100平方メートル以上」は誤りです。100平方メートル以上は(1)項(劇場など)の階の基準です。
・「150平方メートル以上」は誤りです。150平方メートル以上は(2)項〜(10)項・(12)項・(14)項の階の基準です。
・「300平方メートル以上」は誤りです。300平方メートルという基準はありません。

覚え方のポイント
地階・無窓階・4階以上の階の床面積は、延べ面積の基準のおよそ5分の1。「500→100」「700→150」「1,000→200」と組にして覚えると楽です。
問52-1
屋内消火栓設備の設置基準の延べ面積・床面積の数値を3倍に読み替えることができる防火対象物として、正しいものはどれか。
  • ①耐火構造(特定主要構造部)+内装の仕上げを難燃材料
  • ②耐火構造(特定主要構造部)+内装の仕上げは問わない
  • ③準耐火建築物(イ又はロ)+内装の仕上げを難燃材料
  • ④木造の建築物+内装の仕上げをすべて不燃材料
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正解 ①耐火構造(特定主要構造部)+内装の仕上げを難燃材料
解説
消防法施行令第11条第2項により、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物は、延べ面積・床面積の数値を3倍に読み替えます。
特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物、又は準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3イ又はロ)で内装を難燃材料としたものは、2倍に読み替えます。
燃えにくい建物ほど火災が広がりにくいので、設置が必要になる面積を大きくしているわけです。

他の選択肢が誤りである理由
・「耐火構造(特定主要構造部)+内装の仕上げは問わない」は誤りです。耐火構造でも内装を難燃材料としていなければ、読み替えは2倍です。
・「準耐火建築物(イ又はロ)+内装の仕上げを難燃材料」は誤りです。準耐火建築物で内装を難燃材料としたものは、2倍の読み替えです。
・「木造の建築物+内装の仕上げをすべて不燃材料」は誤りです。木造の建築物は、内装を不燃材料としても、この読み替えの対象にはなりません。

覚え方のポイント
「耐火+内装難燃=3倍」「耐火だけ、又は準耐火+内装難燃=2倍」。指定可燃物の場合(第5号)にはこの読み替えはありません。
問62-1
特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした百貨店((4)項、地上3階建て、無窓階なし)がある。屋内消火栓設備の設置が必要となる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。
  • ①700平方メートル以上
  • ②1,400平方メートル以上
  • ③2,100平方メートル以上
  • ④3,000平方メートル以上
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正解 ③2,100平方メートル以上
解説
百貨店((4)項)の基準は延べ面積700平方メートル以上です(令第11条第1項第2号)。
特定主要構造部が耐火構造で、内装を難燃材料としているので、数値を3倍に読み替えます(同条第2項)。
700×3=2,100平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要となります。

他の選択肢が誤りである理由
・「700平方メートル以上」は誤りです。700平方メートルは読み替える前の数値です。この建物は3倍に読み替えることができます。
・「1,400平方メートル以上」は誤りです。1,400平方メートルは2倍に読み替えた場合の数値です。内装も難燃材料なので3倍です。
・「3,000平方メートル以上」は誤りです。3,000平方メートルは、700平方メートルを読み替えた数値として当てはまりません。

覚え方のポイント
計算問題は「用途の基準値 × 構造の倍率」。倍率の判断(3倍か2倍か)を先にしてから掛け算をします。
問72-1
次の防火対象物のうち、消防法施行令第11条第1項により屋内消火栓設備の設置義務の対象とされていないものはどれか。
  • ①延べ面積1,000平方メートルの倉庫
  • ②延べ面積1,000平方メートルの工場
  • ③延べ面積1,000平方メートルの病院
  • ④延べ面積1,000平方メートルの車庫
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正解 ④延べ面積1,000平方メートルの車庫
解説
消防法施行令第11条第1項は、(1)項〜(12)項、(14)項、(15)項、(16の2)項などを対象としていますが、(13)項(自動車車庫・駐車場・飛行機格納庫など)は対象に含まれていません。
自動車車庫や駐車場は、ガソリンなどの油の火災が想定されるため、屋内消火栓設備ではなく、水噴霧消火設備・泡消火設備などの設置基準(令第13条)で規制されています。

他の選択肢が誤りである理由
・「延べ面積1,000平方メートルの倉庫」は(14)項で、延べ面積700平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要です。
・「延べ面積1,000平方メートルの工場」は(12)項イで、延べ面積700平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要です。
・「延べ面積1,000平方メートルの病院」は(6)項イで、延べ面積700平方メートル以上で屋内消火栓設備が必要です。

覚え方のポイント
(13)項(車庫・駐車場)は屋内消火栓の対象外。油の火災には水噴霧・泡などの設備で対応します。
問82-1
屋内消火栓設備の設置が必要な防火対象物に、屋外消火栓設備を技術上の基準に従って設置した場合の扱いとして、正しいものはどれか。
  • ①屋外消火栓設備を設置しても、屋内消火栓設備はまったく省略できない
  • ②有効範囲内の1階・2階の部分に限り、屋内消火栓設備を省略できる
  • ③有効範囲内のすべての階について、屋内消火栓設備を省略できる
  • ④有効範囲内の地階の部分に限り、屋内消火栓設備を省略できる
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正解 ②有効範囲内の1階・2階の部分に限り、屋内消火栓設備を省略できる
解説
消防法施行令第11条第4項により、屋外消火栓設備や動力消防ポンプ設備を基準どおりに設置したときは、その有効範囲内の部分(1階及び2階の部分に限る)について、屋内消火栓設備を設置しないことができます。
スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備などを設置した場合は、階の限定なく、その有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を設置しないことができます。

他の選択肢が誤りである理由
・「屋外消火栓設備を設置しても、屋内消火栓設備はまったく省略できない」は誤りです。屋外消火栓設備を設置すれば、一定の範囲で屋内消火栓設備を省略できます。
・「有効範囲内のすべての階について、屋内消火栓設備を省略できる」は誤りです。屋外消火栓設備による省略は、1階及び2階の部分に限られます。
・「有効範囲内の地階の部分に限り、屋内消火栓設備を省略できる」は誤りです。地階は屋外から放水しても届かないため、省略の対象になりません。

覚え方のポイント
屋外消火栓・動力消防ポンプで代替できるのは「1階と2階だけ」。スプリンクラー・水噴霧・泡などは「有効範囲内なら全部」。
問92-1
屋内消火栓設備が必要な防火対象物にスプリンクラー設備を技術上の基準に従って設置した場合の扱いとして、正しいものはどれか。
  • ①スプリンクラー設備の有効範囲内の部分は、屋内消火栓設備を設置しないことができる
  • ②スプリンクラー設備を設置しても、屋内消火栓設備の省略は一切認められていない
  • ③スプリンクラー設備による省略は、延べ面積1,000平方メートル未満の建物に限られる
  • ④スプリンクラー設備を設置すれば、建物全体の屋内消火栓設備を省略することができる
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正解 ①スプリンクラー設備の有効範囲内の部分は、屋内消火栓設備を設置しないことができる
解説
消防法施行令第11条第4項により、スプリンクラー設備を基準どおりに設置したときは、その有効範囲内の部分について、屋内消火栓設備を設置しないことができます。
「有効範囲内」に限られるので、スプリンクラーヘッドが設けられていない部分(ヘッドの設置を要しない部分など)は、屋内消火栓設備で補う必要があります。

他の選択肢が誤りである理由
・「スプリンクラー設備を設置しても、屋内消火栓設備の省略は一切認められていない」は誤りです。スプリンクラー設備の有効範囲内の部分は、屋内消火栓設備を省略できます。
・「スプリンクラー設備による省略は、延べ面積1,000平方メートル未満の建物に限られる」は誤りです。延べ面積による制限はありません。
・「スプリンクラー設備を設置すれば、建物全体の屋内消火栓設備を省略することができる」は誤りです。省略できるのは「有効範囲内の部分」だけで、建物全体ではありません。

覚え方のポイント
代替による省略は、いつも「有効範囲内の部分」。範囲の外は元の設備が必要、という考え方が共通です。
問102-1
指定可燃物(可燃性液体類を除く)を貯蔵し又は取り扱う防火対象物で、屋内消火栓設備の設置が必要となる数量の基準として、正しいものはどれか。
  • ①危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の100倍以上
  • ②危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上
  • ③危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上
  • ④危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上
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正解 ④危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上
解説
消防法施行令第11条第1項第5号により、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上貯蔵し又は取り扱う建築物などには、屋内消火栓設備が必要です。
この防火対象物は面積に関係なく必要で、構造による面積の読み替え(3倍・2倍)もありません。
なお、スプリンクラー設備は1,000倍以上で必要になります(令第12条第1項第8号)。

他の選択肢が誤りである理由
・「危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の100倍以上」は誤りです。100倍は、屋内消火栓設備の設置基準の数値ではありません。
・「危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上」は誤りです。500倍は、屋内消火栓設備の設置基準の数値ではありません。
・「危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上」は誤りです。1,000倍以上は、スプリンクラー設備が必要になる基準です。

覚え方のポイント
指定可燃物は「屋内消火栓750倍・スプリンクラー1,000倍」。指定可燃物を750倍以上扱う防火対象物や工場・倉庫では、屋内消火栓を1号消火栓(易操作性1号消火栓を含む)としなければならない点もセットで覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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