問12-5
防火対象物の駐車の用に供される部分で、水噴霧消火設備等の設置が必要となる床面積の基準として、正しいものはどれか(すべての車両が同時に屋外に出られる構造の階を除く)。
- ①地階・2階以上は300m²以上、1階は700m²以上、屋上部分は500m²以上
- ②地階・2階以上は200m²以上、1階は500m²以上、屋上部分は300m²以上
- ③地階・2階以上は100m²以上、1階は300m²以上、屋上部分は200m²以上
- ④階にかかわらず、床面積が500m²以上のものに設置しなければならない
答えと解説を見る
正解
②地階・2階以上は200m²以上、1階は500m²以上、屋上部分は300m²以上
解説
消防法施行令第13条第1項の表により、駐車の用に供される部分は、その部分の床面積が、地階又は2階以上の階で200平方メートル以上、1階で500平方メートル以上、屋上部分で300平方メートル以上のとき、水噴霧消火設備等の設置が必要です。
また、昇降機などの機械装置で車両を駐車させる構造のもの(機械式駐車場)は、収容台数が10台以上のとき必要です。
駐車場には、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれの消火設備も設置することができます。
他の選択肢が誤りである理由
・「地階・2階以上は300m²以上、1階は700m²以上、屋上部分は500m²以上」は誤りです。300・700・500という組合せではありません。
・「地階・2階以上は100m²以上、1階は300m²以上、屋上部分は200m²以上」は誤りです。100・300・200という組合せではありません。
・「階にかかわらず、床面積が500m²以上のものに設置しなければならない」は誤りです。階によって基準が異なります。1階だけが500平方メートル以上です。
覚え方のポイント
駐車場は「地階・2階以上200、1階500、屋上300(m²)」「機械式10台以上」。1階は車が外へ出やすいので基準が緩くなっています。
消防法施行令第13条第1項の表により、駐車の用に供される部分は、その部分の床面積が、地階又は2階以上の階で200平方メートル以上、1階で500平方メートル以上、屋上部分で300平方メートル以上のとき、水噴霧消火設備等の設置が必要です。
また、昇降機などの機械装置で車両を駐車させる構造のもの(機械式駐車場)は、収容台数が10台以上のとき必要です。
駐車場には、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれの消火設備も設置することができます。
他の選択肢が誤りである理由
・「地階・2階以上は300m²以上、1階は700m²以上、屋上部分は500m²以上」は誤りです。300・700・500という組合せではありません。
・「地階・2階以上は100m²以上、1階は300m²以上、屋上部分は200m²以上」は誤りです。100・300・200という組合せではありません。
・「階にかかわらず、床面積が500m²以上のものに設置しなければならない」は誤りです。階によって基準が異なります。1階だけが500平方メートル以上です。
覚え方のポイント
駐車場は「地階・2階以上200、1階500、屋上300(m²)」「機械式10台以上」。1階は車が外へ出やすいので基準が緩くなっています。