問15-8
パッケージ型消火設備(Ⅰ型)を屋内消火栓設備に代えて設置することができる耐火建築物の規模として、正しいものはどれか(地階・無窓階などを除く)。
- ①地階を除く階数が6以下で、かつ延べ面積が3,000m²以下のもの
- ②地階を除く階数が4以下で、かつ延べ面積が1,500m²以下のもの
- ③地階を除く階数が10以下で、かつ延べ面積が5,000m²以下のもの
- ④階数にかかわらず、延べ面積が10,000m²以下のものに設置できる
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正解
①地階を除く階数が6以下で、かつ延べ面積が3,000m²以下のもの
解説
パッケージ型消火設備の基準(平成16年消防庁告示第12号)第三により、Ⅰ型は、耐火建築物では地階を除く階数が6以下で延べ面積3,000m²以下、耐火建築物以外では階数3以下で延べ面積2,000m²以下のものに設置できます。
Ⅱ型は、耐火建築物では階数4以下で1,500m²以下、耐火建築物以外では階数2以下で1,000m²以下です。
いずれも、地階・無窓階・火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置できません。
他の選択肢が誤りである理由
・「地階を除く階数が4以下で、かつ延べ面積が1,500m²以下のもの」は誤りです。階数4以下・1,500m²以下は、Ⅱ型(耐火建築物)の基準です。
・「地階を除く階数が10以下で、かつ延べ面積が5,000m²以下のもの」は誤りです。階数10以下・5,000m²以下という基準はありません。
・「階数にかかわらず、延べ面積が10,000m²以下のものに設置できる」は誤りです。延べ面積10,000m²以下は、パッケージ型自動消火設備(Ⅰ型)の基準に出てくる数値です。
覚え方のポイント
パッケージ型消火設備(耐火建築物)は「Ⅰ型:6階以下・3,000m²以下」「Ⅱ型:4階以下・1,500m²以下」。
パッケージ型消火設備の基準(平成16年消防庁告示第12号)第三により、Ⅰ型は、耐火建築物では地階を除く階数が6以下で延べ面積3,000m²以下、耐火建築物以外では階数3以下で延べ面積2,000m²以下のものに設置できます。
Ⅱ型は、耐火建築物では階数4以下で1,500m²以下、耐火建築物以外では階数2以下で1,000m²以下です。
いずれも、地階・無窓階・火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置できません。
他の選択肢が誤りである理由
・「地階を除く階数が4以下で、かつ延べ面積が1,500m²以下のもの」は誤りです。階数4以下・1,500m²以下は、Ⅱ型(耐火建築物)の基準です。
・「地階を除く階数が10以下で、かつ延べ面積が5,000m²以下のもの」は誤りです。階数10以下・5,000m²以下という基準はありません。
・「階数にかかわらず、延べ面積が10,000m²以下のものに設置できる」は誤りです。延べ面積10,000m²以下は、パッケージ型自動消火設備(Ⅰ型)の基準に出てくる数値です。
覚え方のポイント
パッケージ型消火設備(耐火建築物)は「Ⅰ型:6階以下・3,000m²以下」「Ⅱ型:4階以下・1,500m²以下」。