問16-3
1号消火栓を用いる屋内消火栓設備の起動装置で、屋内消火栓箱の内部又は直近に設ける遠隔操作用の操作部として、消防法施行規則に例示されているものはどれか。
- ①自動火災報知設備のP型発信機
- ②自動火災報知設備の地区音響装置
- ③自動火災報知設備の煙感知器
- ④非常警報設備の起動装置
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正解
①自動火災報知設備のP型発信機
解説
消防法施行規則第12条第1項第7号ヘにより、1号消火栓の起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む)から遠隔操作できるものでなければなりません(開閉弁の開放やホースの延長操作と連動して起動する方式で、ノズルに開閉装置があるなど一定の条件を満たすものを除きます)。
そのため、屋内消火栓箱の上部にP型発信機を組み込んだ「消火栓と発信機の一体型の箱」がよく使われ、発信機を押すとポンプが起動します。
他の選択肢が誤りである理由
・「自動火災報知設備の地区音響装置」は誤りです。地区音響装置は、火災の発生をベルなどの音で知らせる装置です。人が押してポンプを起動する操作部ではありません。
・「自動火災報知設備の煙感知器」は誤りです。煙感知器は、火災の煙を自動で感知する装置です。規則に例示されている操作部は、人が押して操作するP型発信機です。
・「非常警報設備の起動装置」は誤りです。非常警報設備の起動装置は、非常ベルなどを鳴らすための押しボタンです。規則の括弧書きに例示されているのは、自動火災報知設備のP型発信機です。
覚え方のポイント
1号消火栓の遠隔起動は「消火栓箱の内部か直近の操作部(P型発信機を含む)」。発信機のボタンでポンプが起動します。
消防法施行規則第12条第1項第7号ヘにより、1号消火栓の起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む)から遠隔操作できるものでなければなりません(開閉弁の開放やホースの延長操作と連動して起動する方式で、ノズルに開閉装置があるなど一定の条件を満たすものを除きます)。
そのため、屋内消火栓箱の上部にP型発信機を組み込んだ「消火栓と発信機の一体型の箱」がよく使われ、発信機を押すとポンプが起動します。
他の選択肢が誤りである理由
・「自動火災報知設備の地区音響装置」は誤りです。地区音響装置は、火災の発生をベルなどの音で知らせる装置です。人が押してポンプを起動する操作部ではありません。
・「自動火災報知設備の煙感知器」は誤りです。煙感知器は、火災の煙を自動で感知する装置です。規則に例示されている操作部は、人が押して操作するP型発信機です。
・「非常警報設備の起動装置」は誤りです。非常警報設備の起動装置は、非常ベルなどを鳴らすための押しボタンです。規則の括弧書きに例示されているのは、自動火災報知設備のP型発信機です。
覚え方のポイント
1号消火栓の遠隔起動は「消火栓箱の内部か直近の操作部(P型発信機を含む)」。発信機のボタンでポンプが起動します。