2026年版・9-5

法務の一問一答

基本情報技術者試験 科目A「企業と法務」から、法務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。科目Aの本試験と同じく、4択で出題しています。

問19-5

日本の著作権法において、プログラムの著作物に関して保護の対象とならないものはどれか。

  • ①プログラム言語や規約、解法
  • ②プログラムのソースコード
  • ③プログラムのオブジェクトコード
  • ④改変して作成したプログラム
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正解 ①プログラム言語や規約、解法
解説
著作権法では、プログラムは著作物として保護されます(ソースコードでも、機械が実行するオブジェクトコードでも保護の対象です)。ただし、プログラムを作成するために用いるプログラム言語、規約(インタフェースの約束事など)、解法(アルゴリズム)は、保護の対象に含まれないと定められています(著作権法第10条第3項)。考え方そのものではなく、具体的な表現が保護されるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・ソースコード:プログラムの著作物として保護されます。
・オブジェクトコード:同じく、プログラムの著作物として保護されます。
・改変して作成したプログラム:創作性があれば、二次的著作物として保護されます(元の著作物の権利者の許諾が必要な場合があります)。

覚え方のポイント
「著作権が守るのは表現(コード)、アイデア(言語・規約・アルゴリズム)は守らない」。アルゴリズムを保護したい場合は、特許権の対象になるかを検討します。
問29-5

会社の従業員が、会社の発意に基づき、職務として作成したプログラムの著作権について、契約や勤務規則に別段の定めがない場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①著作権は発生せず、誰でも自由に利用することができる
  • ②作成した従業員が著作者となり、著作権も従業員に帰属する
  • ③会社と従業員が共同の著作者となり、著作権を共有する
  • ④会社が著作者となり、著作権は会社に帰属することになる
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正解 ④会社が著作者となり、著作権は会社に帰属することになる
解説
著作権法第15条第2項により、法人等の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがない限り、その法人等が著作者となります。これを職務著作(法人著作)といいます。なお、プログラム以外の著作物では、法人等の名義で公表することも要件になりますが、プログラムの著作物ではこの公表の要件は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
・従業員が著作者となる:職務著作の要件を満たす場合は、会社が著作者になります。
・会社と従業員の共有:別段の定めがなければ、会社だけが著作者になります。
・著作権は発生しない:プログラムは著作物であり、著作権は発生します。

覚え方のポイント
「社員が仕事で作ったプログラム=会社のもの(職務著作)」「外注(請負)で作ったプログラム=作った会社のもの(契約で定めなければ)」。この2つの違いがよく問われます。
問39-5

日本の特許法において、特許権の存続期間として正しいものはどれか。延長登録の制度は考えないものとする。

  • ①著作者の死後70年
  • ②特許権の設定登録の日から20年
  • ③特許出願の日から10年
  • ④特許出願の日から20年
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正解 ④特許出願の日から20年
解説
特許権は、発明を保護する権利で、特許庁に出願し、審査を経て設定登録されることで発生します。存続期間は、特許出願の日から20年で終了します(特許法第67条第1項。医薬品などには延長登録の制度があります)。権利が発生するのは設定登録の日からですが、期間の終わりは出願の日を基準に数える点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・設定登録の日から20年:存続期間は、出願の日から数えます。
・出願の日から10年:実用新案権の存続期間です(出願の日から10年)。
・著作者の死後70年:著作権の保護期間の原則です。

覚え方のポイント
「特許=出願から20年」「実用新案=出願から10年」「意匠=出願から25年」「著作権=死後70年(原則)」。数字をセットで覚えましょう。
問49-5

不正競争防止法で保護される「営業秘密」に該当するための3つの要件の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①創作性、表現性、独自性
  • ②新規性、進歩性、産業上の利用可能性
  • ③秘密管理性、有用性、非公知性
  • ④識別性、周知性、著名性
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正解 ③秘密管理性、有用性、非公知性
解説
不正競争防止法で保護される営業秘密は、次の3つの要件を全て満たす情報です。
・秘密管理性:秘密として管理されていること(アクセスの制限や「社外秘」の表示など)
・有用性:事業活動に役立つ技術上または営業上の情報であること(顧客名簿、製造方法など)
・非公知性:公然と知られていないこと
営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為は、不正競争として差止めや損害賠償の対象になり、刑事罰が科されることもあります。

他の選択肢が不適切な理由
・新規性、進歩性、産業上の利用可能性:特許を受けるための主な要件です。
・創作性、表現性、独自性:著作物に関する考え方に近い言葉ですが、営業秘密の要件ではありません。
・識別性、周知性、著名性:商標や商品等表示の保護で問題になる考え方に近い言葉で、営業秘密の要件ではありません。

覚え方のポイント
「営業秘密=秘密として管理され(秘密管理性)、役に立ち(有用性)、知られていない(非公知性)」。特に、秘密として管理していないと保護されない点が重要です。
問59-5

不正アクセス禁止法で禁止されている行為に該当するものはどれか。

  • ①自分のパスワードを忘れたため、システムの管理者に再発行を依頼する
  • ②他人のIDとパスワードを無断で入力し、アクセス制御されたシステムに入る
  • ③自分のパソコンにウイルス対策ソフトを導入し、全てのファイルを検査する
  • ④誰でも閲覧できるように公開されているWebページを、ブラウザで閲覧する
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正解 ②他人のIDとパスワードを無断で入力し、アクセス制御されたシステムに入る
解説
不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は、ID・パスワードなどによるアクセス制御の機能で守られたコンピュータに、他人の識別符号(IDやパスワード)を無断で入力したり、脆弱性を突いたりして、ネットワークを通じて不正に利用できる状態にする行為(不正アクセス行為)を禁止しています。また、他人のIDやパスワードを不正に取得・保管する行為や、正当な理由なく第三者に提供する行為(不正アクセスを助長する行為)、フィッシングのようにIDやパスワードの入力を不正に求める行為も禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
・管理者にパスワードの再発行を依頼:正当な手続であり、違反ではありません。
・自分のパソコンをウイルス対策ソフトで検査:自分の機器に対する正当な行為です。
・公開されているWebページを閲覧:アクセス制御されていない情報の閲覧で、不正アクセス行為にあたりません。

覚え方のポイント
「他人のID・パスワードで無断ログイン」「他人のID・パスワードを勝手に渡す・集める」「パスワードをだまし取る」がセットで禁止されています。
問69-5

個人情報保護法における「要配慮個人情報」の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①取得には、法令に基づく場合などを除き、本人の同意が必要である
  • ②本人の同意がなくても、事業者が必要と判断すれば自由に取得できる
  • ③あらかじめ公表すれば、本人が反対しない限りオプトアウトで提供できる
  • ④氏名を含まない場合でも、全て匿名加工情報として扱う必要がある
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正解 ①取得には、法令に基づく場合などを除き、本人の同意が必要である
解説
要配慮個人情報は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないように、取扱いに特に配慮を要する個人情報です。個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合など一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはなりません。また、本人の求めに応じて提供を停止することを条件に同意なく第三者に提供できる「オプトアウト」による第三者提供も認められていません。

他の選択肢が不適切な理由
・事業者の判断で自由に取得してよい:原則として本人の同意が必要です。
・オプトアウトで第三者に提供できる:要配慮個人情報は、オプトアウトによる第三者提供が認められていません。
・全て匿名加工情報として扱う:匿名加工情報は、特定の個人を識別できないように加工した情報で、要配慮個人情報とは別の概念です。

覚え方のポイント
「要配慮個人情報=取得には原則として本人の同意が必要、オプトアウトでの提供は不可」。普通の個人情報より規制が厳しい、と覚えましょう。
問79-5

労働者派遣において、派遣された労働者に対して業務の指揮命令を行う者はどれか。

  • ①派遣先
  • ②派遣元
  • ③派遣元責任者
  • ④派遣先の取引先
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正解 ①派遣先
解説
労働者派遣は、派遣元の事業者が雇用する労働者を、派遣先の事業者に派遣し、派遣先の指揮命令を受けて派遣先の業務に従事させる形態です。雇用関係は派遣元と労働者の間にあり、指揮命令関係は派遣先と労働者の間にあります。派遣先が受け入れた派遣労働者を、さらに別の事業者に派遣して指揮命令を受けさせること(二重派遣)は禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
・派遣元:派遣労働者を雇用し、賃金を支払う立場で、業務の指揮命令は派遣先が行います。
・派遣元責任者:派遣元が選任し、派遣労働者からの苦情の処理や派遣先との連絡調整などを行う者で、業務の指揮命令は行いません。
・派遣先の取引先:派遣先がさらに取引先の指揮命令を受けさせることは、二重派遣にあたり禁止されています。

覚え方のポイント
「雇用は派遣元、指揮命令は派遣先」。一方、請負では、注文者は受注者の作業者に直接指揮命令できず、受注者が自ら指揮命令します。この違いがよく問われます。
問89-5

中小受託取引適正化法(旧:下請法)において、委託事業者が中小受託事業者に対して行うことが禁止されている行為はどれか。

  • ①取引の内容を記載した記録を作成し、定められた期間保存すること
  • ②発注の内容や代金の額などを、書面や電磁的方法で明示すること
  • ③代金の支払期日を、給付を受領した日から60日以内に定めること
  • ④中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品の受領を拒むこと
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正解 ④中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品の受領を拒むこと
解説
中小受託取引適正化法は、取引上の立場が強い委託事業者(旧:親事業者)から、中小受託事業者(旧:下請事業者)を守るための法律です。委託事業者には、発注の内容の明示、支払期日の設定、取引の記録の作成・保存などの義務が課され、受領拒否、代金の支払遅延、代金の減額、返品、買いたたきなどの行為が禁止されています。中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品の受領を拒むことは、禁止されている受領拒否にあたります。

他の選択肢が不適切な理由
・発注の内容や代金の額などを明示すること:委託事業者の義務であり、禁止行為ではありません。
・支払期日を受領日から60日以内に定めること:委託事業者の義務(できる限り短い期間内で、60日以内に定める)であり、禁止行為ではありません。
・取引の記録を作成し保存すること:委託事業者の義務であり、禁止行為ではありません。

覚え方のポイント
「義務=明示する・期日を決める・記録を残す」「禁止=受け取らない・払わない・減らす・返す・買いたたく」。立場の強い側が弱い側に不利益を押し付けることを防ぐ法律です。
問99-5

公的な標準化機関が定めた規格ではないが、市場での競争の結果、広く普及して事実上の標準となったものを何というか。

  • ①フォーラム標準
  • ②デジュレスタンダード
  • ③デファクトスタンダード
  • ④国際規格
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正解 ③デファクトスタンダード
解説
デファクトスタンダード(事実上の標準)は、ISOやJISなどの公的な標準化機関が定めたものではなく、特定の企業の製品や技術が市場で広く受け入れられた結果、事実上の業界標準になったものです。

他の選択肢が不適切な理由
・デジュレスタンダード:ISO、IEC、JISなどの公的な標準化機関が、正式な手続を経て定めた標準(公的標準)です。
・フォーラム標準:関心を持つ複数の企業などが集まって団体(フォーラム)を作り、協議して定めた標準です。
・国際規格:ISOやIECなどの国際的な標準化機関が定めた規格で、デジュレスタンダードの一種です。

覚え方のポイント
「デファクト=事実上(市場が決めた)」「デジュレ=法律上・公式(機関が決めた)」「フォーラム=仲間で決めた」。誰が決めたかで区別しましょう。
問109-5

インターネット上の掲示板などへの投稿によって権利を侵害された者が、プロバイダなどに対して発信者の情報の開示を請求できることなどを定めた法律はどれか。

  • ①不正アクセス禁止法
  • ②情報流通プラットフォーム対処法
  • ③特定電子メール法
  • ④電子署名法
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正解 ②情報流通プラットフォーム対処法
解説
情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)は、インターネット上の情報の流通によって権利が侵害された場合について、プロバイダなどの損害賠償責任の制限や、被害者が発信者の情報の開示を請求できることなどを定めた法律です。2025年4月に、それまでのプロバイダ責任制限法が改正されて現在の名称となり、大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除の申出への迅速な対応などの義務が加わりました。

他の選択肢が不適切な理由
・不正アクセス禁止法:他人のIDやパスワードを無断で使うなどの不正アクセス行為を禁止する法律です。
・特定電子メール法:広告や宣伝のメールを、受信者の同意なく送ることを規制する法律です(オプトイン方式)。
・電子署名法:一定の要件を満たす電子署名に、手書きの署名や押印と同じ法的な効力を認める法律です。

覚え方のポイント
「書き込みの被害→発信者情報の開示請求→情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)」。名称が変わったので、旧名称とセットで覚えましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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