2026年版・9-6

情報セキュリティ関連法規の一問一答

基本情報技術者試験 科目A「企業と法務」から、情報セキュリティ関連法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。科目Aの本試験と同じく、4択で出題しています。

問19-6

サイバーセキュリティ基本法の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①他人のIDやパスワードを無断で使って、アクセス制御された機器に入る行為を処罰している
  • ②サイバーセキュリティに関する施策の基本理念や、国・地方公共団体などの責務を定めている
  • ③インターネット上の情報で権利を侵害された人が、発信者の情報の開示を求める手続を定める
  • ④受信者の同意を得ずに、広告や宣伝の電子メールを送信することを原則として禁止している
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正解 ②サイバーセキュリティに関する施策の基本理念や、国・地方公共団体などの責務を定めている
解説
サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、その基本理念を定め、国や地方公共団体の責務、重要インフラ事業者などの関係者の努力、施策の基本となる事項などを定めた法律です。個々の行為を処罰する法律ではなく、国全体として取り組むための枠組みを定めた「基本法」である点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
・他人のIDやパスワードを無断で使う行為を処罰:不正アクセス禁止法の説明です。
・発信者の情報の開示を求める手続:情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)の説明です。
・同意のない広告宣伝メールの送信を原則禁止:特定電子メール法の説明です。

覚え方のポイント
「基本法=理念と責務の枠組み」「不正アクセス禁止法・刑法=行為を処罰」。法律の名前と役割を1対1で結びつけて覚えましょう。
問29-6

刑法の「不正指令電磁的記録に関する罪」(いわゆるウイルス作成罪)の対象となる行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①正当な理由がないのに、他人のコンピュータで実行させる目的でウイルスを作成する
  • ②ウイルス対策ソフトを開発する目的で、社内の検証環境にウイルスの検体を保管する
  • ③自分のパソコンに届いた不審なメールを、開かずに削除してごみ箱を空にしておく
  • ④ソフトウェアの不具合によって、利用者の意図しない動作が偶然に起きてしまう
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正解 ①正当な理由がないのに、他人のコンピュータで実行させる目的でウイルスを作成する
解説
刑法の不正指令電磁的記録に関する罪は、正当な理由がないのに、他人のコンピュータで実行させる目的で、利用者の意図に反して動作する不正なプログラム(コンピュータウイルスなど)を作成・提供・供用(実行できる状態に置く)したり、取得・保管したりする行為を処罰するものです。作成しただけでも、この目的があれば処罰の対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
・対策ソフトの開発目的で検体を保管:ウイルス対策の研究・開発のような正当な理由がある場合は、処罰の対象になりません。
・不審なメールを開かずに削除:適切な対処で、処罰の対象にはなりません。
・不具合で意図しない動作が偶然起きる:他人のコンピュータで実行させる目的で作ったものではないため、この罪にあたりません。

覚え方のポイント
ポイントは「正当な理由がない」と「他人のコンピュータで実行させる目的」の2つ。作成だけでなく、提供・供用・取得・保管も対象になります。
問39-6

刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪にあたる行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①営業秘密として管理されている顧客名簿を、不正に持ち出して利用する
  • ②他人のIDとパスワードを入力して、アクセス制御された機器に入る
  • ③オンラインの決済で虚偽の情報を入力し、代金の支払を免れて利益を得る
  • ④会社のサーバのデータを消去して、そのシステムを使う業務を止める
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正解 ④会社のサーバのデータを消去して、そのシステムを使う業務を止める
解説
電子計算機損壊等業務妨害罪は、他人の業務に使われているコンピュータや、そのデータ(電磁的記録)を壊したり消したりする、虚偽の情報や不正な指令を与えるなどの方法で、コンピュータを正しく動作させなくし、その業務を妨害する行為を処罰するものです。データの消去によって業務を止める行為は、これにあたります。

他の選択肢が不適切な理由
・他人のIDとパスワードでアクセス制御された機器に入る:不正アクセス禁止法の不正アクセス行為です。
・虚偽の情報を入力して支払を免れ利益を得る:刑法の電子計算機使用詐欺罪にあたる行為です。
・営業秘密の顧客名簿を不正に持ち出して利用する:不正競争防止法の営業秘密の侵害にあたる行為です。

覚え方のポイント
「業務妨害罪=コンピュータを使えなくして業務を止める」「使用詐欺罪=コンピュータをだまして不法な利益を得る」。目的と結果の違いで区別しましょう。
問49-6

不正アクセス禁止法で禁止されている行為として、最も適切なものはどれか。実際に不正アクセスが行われたかどうかは問わないものとする。

  • ①公開されているWebサイトの利用規約を読み、その内容を社内で共有する
  • ②自分のIDとパスワードを忘れたため、管理者に初期化を依頼して再設定する
  • ③他人のIDとパスワードを、正当な理由なく、その持ち主以外の者に教える
  • ④自社のサーバの脆弱性を、管理者の依頼を受けて許可された範囲で検査する
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正解 ③他人のIDとパスワードを、正当な理由なく、その持ち主以外の者に教える
解説
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為そのもののほか、それを助長する行為も禁止しています。他人のIDやパスワード(識別符号)を、正当な理由なく、その持ち主やアクセスの管理者以外の者に提供する行為は、実際に不正アクセスが行われなくても禁止されています。このほか、他人の識別符号を不正に取得・保管する行為や、フィッシングのように識別符号の入力を不正に求める行為も禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
・管理者に初期化を依頼して再設定:正当な手続で、禁止されていません。
・公開されている利用規約を社内で共有:アクセス制御とは関係のない、正当な行為です。
・管理者の依頼を受けて許可された範囲で検査:アクセスの管理者の承諾がある正当な検査で、不正アクセスにはあたりません。

覚え方のポイント
不正アクセス禁止法は「不正ログイン」だけでなく、「IDとパスワードを勝手に渡す・集める・保管する・だまし取る」行為も禁止しています。
問59-6

特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)に沿った、広告宣伝メールの送信の方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①送信者を特定されないよう、送信元のアドレスを毎回変えて多くの宛先に一斉に送信する
  • ②名簿業者から買ったアドレスへ同意なく送り、拒否の連絡を受けた人だけ送信を止める
  • ③あらかじめ受信に同意した人にだけ送り、送信者の名称や受信拒否の連絡先を表示する
  • ④受信者の同意を得る代わりに、メールの件名の先頭に広告であることを表示して送信する
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正解 ③あらかじめ受信に同意した人にだけ送り、送信者の名称や受信拒否の連絡先を表示する
解説
特定電子メール法は、広告や宣伝を目的とする電子メール(特定電子メール)について、原則として、あらかじめ受信に同意した人にだけ送信できるとしています(オプトイン方式)。また、送信者の氏名や名称、受信を拒否するための連絡先などをメールに表示する義務があり、受信を拒否された場合は、それ以降は送信できません。

他の選択肢が不適切な理由
・買った名簿に同意なく送り、拒否した人にだけ止める:同意のない相手への送信を原則として認めない、オプトイン方式に反します(取引関係にある相手や、アドレスを公表している団体・営業者などの例外は限られています)。
・送信元のアドレスを毎回変えて送る:送信者の情報を偽る行為は禁止されています。
・件名に広告と表示すれば同意は不要:現在の法律では、表示だけで同意を省略することはできません。

覚え方のポイント
「広告メール=オプトイン(事前の同意)+送信者の表示+受信拒否の方法の表示」。セットで覚えましょう。
問69-6

個人情報保護法における「個人情報」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①既に亡くなった人の氏名と経歴をまとめた資料
  • ②生存する社員の氏名と所属部署を記載した名簿
  • ③法人の商号と本店の所在地を記載した取引先の一覧
  • ④年代別の人数だけを集計した、来店者の統計データ
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正解 ②生存する社員の氏名と所属部署を記載した名簿
解説
個人情報保護法の「個人情報」は、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)や、個人識別符号(顔の特徴のデータ、マイナンバーなど)が含まれるものをいいます。生存する社員の氏名が記載された名簿は、個人情報にあたります。

他の選択肢が不適切な理由
・亡くなった人の情報:法律の対象は生存する個人の情報です(ただし、その情報が遺族など生存する人の情報でもある場合は、その人の個人情報になることがあります)。
・法人の商号と所在地:法人そのものの情報は、個人に関する情報ではありません。
・年代別の人数だけの統計データ:特定の個人を識別できないため、個人情報にはあたりません。

覚え方のポイント
個人情報の要件は「生存する」「個人に関する」「特定の個人を識別できる」の3つです。
問79-6

個人情報保護法で定められている、個人データの漏えい等が発生したときの対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①要配慮個人情報の漏えいなどの場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要
  • ②漏えいした人数にかかわらず、社内で原因を調べて再発防止策を定めれば報告は不要である
  • ③漏えいが確認された場合は、必ず全国紙に謝罪の広告を掲載することが義務付けられている
  • ④漏えいした個人データの本人から請求があった場合にだけ、事実を知らせればよい決まりである
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正解 ①要配慮個人情報の漏えいなどの場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要
解説
個人情報保護法では、個人データの漏えい、滅失、毀損(漏えい等)が発生し、個人の権利や利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知が義務付けられています。報告の対象となるのは、要配慮個人情報が含まれる場合、財産的な被害が生じるおそれがある場合(クレジットカード番号など)、不正の目的によるおそれがある場合(不正アクセスなど)、本人の数が1,000人を超える場合などです。

他の選択肢が不適切な理由
・社内で再発防止策を定めれば報告は不要:報告の対象となる事態では、委員会への報告と本人への通知が必要です。
・必ず全国紙に謝罪の広告を掲載:法律で定められた義務ではありません。
・請求があった場合にだけ知らせればよい:報告の対象となる事態では、本人への通知が義務です。

覚え方のポイント
「漏えい等の報告=委員会へ報告+本人へ通知」。要配慮個人情報・財産的被害・不正の目的・1,000人超、の4つが代表的な報告対象です。
問89-6

個人情報保護法の「匿名加工情報」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が他社から受け取り、自社の保有する個人情報と照合して使う情報
  • ②他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように加工した情報
  • ③本人に対する差別や偏見につながらないよう、特に配慮して扱うべき情報
  • ④特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないように加工した情報
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正解 ④特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元できないように加工した情報
解説
匿名加工情報は、個人情報を、特定の個人を識別できないように加工し、かつ元の個人情報に復元できないようにした情報です。一定のルールに従えば、本人の同意を得ずに第三者に提供するなど、ビッグデータとして活用できます。

他の選択肢が不適切な理由
・他の情報と照合しない限り識別できないように加工:仮名加工情報の説明です。氏名を記号に置き換えるなどした情報で、主に事業者の内部での分析に使います。
・差別や偏見につながらないよう特に配慮すべき情報:要配慮個人情報の説明です。
・他社から受け取り自社の情報と照合して使う情報:匿名加工情報について、本人を識別するために他の情報と照合することは禁止されています。

覚え方のポイント
「匿名加工情報=識別できない+復元できない(外部での活用向き)」「仮名加工情報=照合しなければ識別できない(内部での分析向き)」。
問99-6

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)で定められている内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①電子署名を付けた電子文書は、内容が第三者に読まれないように暗号化される
  • ②電子署名を付けた電子文書は、どのような場合でも紙の文書より優先して扱われる
  • ③電子署名を利用するには、全ての人が市区町村の窓口で事前に届け出る必要がある
  • ④本人による要件を満たす電子署名がある電子文書は、真正に成立したと推定される
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正解 ④本人による要件を満たす電子署名がある電子文書は、真正に成立したと推定される
解説
電子署名法は、電子署名に、手書きの署名や押印と同じような法的な効力を認めるための法律です。本人だけが行うことができるなどの要件を満たす電子署名が、本人によって行われた電子文書(電磁的記録)は、真正に成立したもの(本人の意思に基づいて作られたもの)と推定されます。また、電子署名が本人のものであることを証明する認証業務についても定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・紙の文書より優先して扱われる:紙の文書と同じような効力を認めるもので、優先されるわけではありません。
・全ての人が市区町村の窓口で届け出る:そのような義務は定められていません。
・内容が読まれないように暗号化される:電子署名は、本人が作成したことと改ざんがないことを確かめるもので、内容を秘密にする機能ではありません。

覚え方のポイント
「電子署名法=電子署名に押印と同じような効力(真正な成立の推定)」。デジタル署名の技術的な仕組み(秘密鍵で署名、公開鍵で検証)とセットで押さえましょう。
問109-6

個人情報保護法で、個人データを本人の同意を得ずに第三者へ提供する「オプトアウト」による方法の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①要配慮個人情報を含む個人データも、本人に通知すれば同意なく提供できる方法である
  • ②提供する前に、提供の目的を説明して、本人から書面で個別に同意を得てから提供する
  • ③本人の求めがあれば提供を停止することなどを事前に通知・公表し、委員会に届け出る
  • ④提供を受ける相手が同じ企業グループの会社であれば、手続なしに提供できる方法である
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正解 ③本人の求めがあれば提供を停止することなどを事前に通知・公表し、委員会に届け出る
解説
個人データを第三者に提供するときは、原則として本人の同意が必要です。例外の1つであるオプトアウトによる方法では、「本人の求めがあれば提供を停止すること」や提供する項目などを、あらかじめ本人に通知するか本人が容易に知ることのできる状態に置き、個人情報保護委員会に届け出ることで、同意を得ずに提供できます。

他の選択肢が不適切な理由
・本人から書面で個別に同意を得る:これは同意を得る方法(オプトイン)で、オプトアウトではありません。
・要配慮個人情報も通知すれば同意なく提供できる:要配慮個人情報は、オプトアウトによる提供が認められていません。
・同じ企業グループの会社なら手続なしに提供できる:グループ会社も別の法人であり、原則として第三者にあたります。

覚え方のポイント
「オプトアウト=拒否されるまで提供できる(停止の求めに応じる+事前の通知・公表+委員会への届出)」「オプトイン=事前に同意を得る」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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