高圧ガス保安法で「第一種製造者」とされる者として、正しいものはどれか。
- ①法第5条第2項により、都道府県知事等に届け出て製造する者
- ②冷凍能力にかかわらず、フルオロカーボンを冷媒として製造する者
- ③法第5条第1項により、都道府県知事等の許可を受けて製造する者
- ④高圧ガス保安協会の登録を受けて、事業所ごとに製造する者
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法第5条第1項は、一定規模以上の設備で高圧ガスを製造しようとする者は、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。この許可を受けた者を「第一種製造者」といいます。冷凍の場合は、1日の冷凍能力が20トン以上(ガスの種類によっては50トン以上)の設備を使う者が該当します。
他の選択肢が不適切な理由
・届け出て製造する者:法第5条第2項の届出をする者は「第二種製造者」です。
・冷凍能力にかかわらずフルオロカーボン:冷媒の種類だけでは決まらず、冷凍能力の大きさで区分されます。
・協会に登録:製造の許可は都道府県知事等が行います。
覚え方のポイント
「第一種=許可、第二種=届出」。規模が大きく危険の大きい方が、より厳しい許可制になっています。