2026年版・0-4

法令の基本用語の一問一答

第三種冷凍機械責任者試験「最初に覚える土台知識」から、法令の基本用語に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は正誤の組合せを選ぶ択一式が中心ですが、ここでは4択で出題しています。

問10-4

高圧ガス保安法で「第一種製造者」とされる者として、正しいものはどれか。

  • ①法第5条第2項により、都道府県知事等に届け出て製造する者
  • ②冷凍能力にかかわらず、フルオロカーボンを冷媒として製造する者
  • ③法第5条第1項により、都道府県知事等の許可を受けて製造する者
  • ④高圧ガス保安協会の登録を受けて、事業所ごとに製造する者
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正解 ③法第5条第1項により、都道府県知事等の許可を受けて製造する者
解説
法第5条第1項は、一定規模以上の設備で高圧ガスを製造しようとする者は、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。この許可を受けた者を「第一種製造者」といいます。冷凍の場合は、1日の冷凍能力が20トン以上(ガスの種類によっては50トン以上)の設備を使う者が該当します。

他の選択肢が不適切な理由
・届け出て製造する者:法第5条第2項の届出をする者は「第二種製造者」です。
・冷凍能力にかかわらずフルオロカーボン:冷媒の種類だけでは決まらず、冷凍能力の大きさで区分されます。
・協会に登録:製造の許可は都道府県知事等が行います。

覚え方のポイント
「第一種=許可、第二種=届出」。規模が大きく危険の大きい方が、より厳しい許可制になっています。
問20-4

冷凍保安規則でいう「冷媒設備」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①冷凍設備のうち、冷却水が通る部分
  • ②冷凍設備を設置している建物全体
  • ③冷凍設備に冷媒を補充するための容器
  • ④冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分
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正解 ④冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分
解説
冷凍保安規則第2条第1項第6号は「冷媒設備」を「冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分」と定義しています。圧縮機・凝縮器・受液器・蒸発器や、それらをつなぐ配管のうち冷媒が流れる部分が冷媒設備です。気密試験・耐圧試験・安全装置・圧力計などの技術上の基準は、主にこの冷媒設備を対象にしています。

他の選択肢が不適切な理由
・冷却水が通る部分:冷却水の系統は冷媒設備ではありません。
・建物全体:建物は冷媒設備ではありません。
・補充用の容器:容器は容器保安規則などで規制されるもので、冷媒設備の定義とは別です。

覚え方のポイント
「冷凍設備>冷媒設備」。冷凍設備全体のうち、冷媒が通る部分だけを冷媒設備と呼ぶと覚えましょう。
問30-4

冷凍保安規則でいう「不活性ガス」に該当するものはどれか。

  • ①アンモニア
  • ②プロパン
  • ③二酸化炭素
  • ④イソブタン
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正解 ③二酸化炭素
解説
冷凍保安規則第2条第1項第3号は、「不活性ガス」をヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素またはフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)と定めています。二酸化炭素は、自然冷媒として使われる不活性ガスです。

他の選択肢が不適切な理由
・アンモニア:可燃性ガスであり、毒性ガスでもあります(同項第1号・第2号)。
・プロパン:可燃性ガスです。
・イソブタン:可燃性ガスです。

覚え方のポイント
冷媒によく使われるガスでは、「フルオロカーボン(可燃性のものを除く)と二酸化炭素は不活性、アンモニアは可燃性かつ毒性、プロパン・イソブタンは可燃性」と整理しましょう。この区別で、技術上の基準(漏えい検知警報設備・除害設備など)が変わります。
問40-4

冷凍保安規則でいう「可燃性ガス」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①爆発限界の下限が10%以下か、上限と下限の差が20%以上
  • ②爆発限界の下限が20%以上か、上限と下限の差が10%以下
  • ③爆発限界の上限が10%以下であるガスに限られる
  • ④空気より重いガスのうち、引火点が常温以下であるもの
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正解 ①爆発限界の下限が10%以下か、上限と下限の差が20%以上
解説
冷凍保安規則第2条第1項第1号は、アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレンのほか、「爆発限界(空気と混合した場合)の下限が10パーセント以下のもの」または「爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの」を可燃性ガスと定めています(経済産業大臣が定めるフルオロカーボンを除く)。

他の選択肢が不適切な理由
・下限20%以上・差10%以下:数値が入れ替わっています。
・上限が10%以下に限る:基準は下限(または上限と下限の差)です。
・空気より重く引火点が常温以下:法令の定義は爆発限界によるもので、比重や引火点ではありません。

覚え方のポイント
「下限10%以下、幅20%以上」。少し混ざっただけで燃える(下限が低い)か、燃える濃度の幅が広いガスが可燃性ガスです。アンモニアは可燃性ガスとして名前が挙げられています。
問50-4

冷凍保安規則でいう「毒性ガス」として名前が挙げられているものの組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①アンモニア・二酸化炭素
  • ②プロパン・クロルメチル
  • ③二酸化炭素・フルオロカーボン
  • ④アンモニア・クロルメチル
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正解 ④アンモニア・クロルメチル
解説
冷凍保安規則第2条第1項第2号は、「毒性ガス」をアンモニア、クロルメチルおよびその他のガスであって毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物と定めています。アンモニアは可燃性ガスでもあり、毒性ガスでもある点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
・二酸化炭素:不活性ガスです。高濃度では人体に危険ですが、この規則の毒性ガスには当たりません。
・プロパン:可燃性ガスですが、毒性ガスではありません。
・フルオロカーボン:可燃性のものを除き不活性ガスです。

覚え方のポイント
「アンモニアとクロルメチルは、可燃性ガスにも毒性ガスにも名前が出てくる」。そのためアンモニア設備には、漏えい検知警報設備や除害設備など、可燃性・毒性の両方の基準がかかります。
問60-4

冷凍保安規則でいう「特定不活性ガス」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①不活性ガスのうち、毒物及び劇物取締法に定める毒物に当たるもの
  • ②60度・0Paで着火すると火炎伝ぱする不活性のフルオロカーボン
  • ③可燃性ガスのうち、爆発限界の下限が5パーセント以下であるもの
  • ④二酸化炭素のうち、純度が99パーセント以上で水分を含まないもの
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正解 ②60度・0Paで着火すると火炎伝ぱする不活性のフルオロカーボン
解説
冷凍保安規則第2条第1項第3号の2は、「特定不活性ガス」を「不活性ガスのうち、フルオロカーボンであって、温度60度、圧力0パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの」と定めています。R32やR1234yfのように、燃えにくいものの条件によっては燃える(微燃性の)フルオロカーボンがこれに当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・毒物に該当するもの:毒物に当たるガスは毒性ガスの定義です。
・可燃性ガスのうち下限5%以下:特定不活性ガスは不活性ガスの一部で、可燃性ガスの一部ではありません。
・二酸化炭素の純度:特定不活性ガスはフルオロカーボンに限られます。

覚え方のポイント
特定不活性ガスの設備には、漏えい検知警報設備(第7条第1項第15号)や、漏えいしたガスが滞留しない構造(同第3号)などが求められます。「不活性の仲間だが、燃えることもあるので可燃性ガスに近い扱いを一部受ける」と覚えましょう。
問70-4

冷凍保安規則でいう「移動式製造設備」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①冷媒ガスを容器に入れて移動させるための製造設備
  • ②1日の冷凍能力が3トン未満である製造設備
  • ③屋外に置かれ、雨風にさらされる製造設備
  • ④地盤面に対して移動することができる製造設備
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正解 ④地盤面に対して移動することができる製造設備
解説
冷凍保安規則第2条第1項第4号は「移動式製造設備」を「製造設備であって、地盤面に対して移動することができるもの」、第5号は「定置式製造設備」を「製造設備であって、移動式製造設備以外のもの」と定義しています。冷凍車のように車両に載せた冷凍設備などが移動式製造設備の例です。

他の選択肢が不適切な理由
・冷媒ガスを容器で移動:容器による高圧ガスの移動は、製造設備の区分とは別の規制です。
・冷凍能力3トン未満:冷凍能力の大きさとは関係のない区分です。
・屋外に設置:設置場所ではなく、地盤面に対して動かせるかどうかで区分します。

覚え方のポイント
定置式と移動式で、適用される技術上の基準の条文が変わります(定置式は第7条、移動式は第8条)。試験では定置式製造設備の基準が中心です。
問80-4

高圧ガス保安法で許可や届出の区分に用いる「1日の冷凍能力」の求め方として、正しいものはどれか。

  • ①実際の運転で蒸発器が奪った熱量を測定して求める
  • ②冷凍保安規則第5条に定める算定基準に従って計算する
  • ③冷凍設備の製造者が自由に定めた値をそのまま用いる
  • ④冷媒の充塡量(kg)の数値をそのまま冷凍能力とする
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正解 ②冷凍保安規則第5条に定める算定基準に従って計算する
解説
高圧ガス保安法第5条第3項は、許可・届出の区分に用いる冷凍能力を「経済産業省令で定める基準に従って算定する」と定めています。その基準が冷凍保安規則第5条で、遠心式圧縮機は原動機の定格出力1.2kWを1日の冷凍能力1トンとする、吸収式は発生器を加熱する1時間の入熱量27800kJを1トンとする、その他の圧縮機はR=V/Cの式で求める、などと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・実測した熱量:法令上の冷凍能力は、運転状態で変わる実測値ではなく、算定基準で決まる値です。
・製造者が自由に定めた値:算定のしかたは省令で決められています。
・冷媒の充塡量:充塡量は冷凍能力の算定に使いません。

覚え方のポイント
算定基準の中身は、法令カテゴリーの「冷凍能力の算定基準」で詳しく学びます。まずは「法令上の冷凍能力は計算で決まる」と押さえましょう。
問90-4

高圧ガス保安法の試験問題でよく使われる「都道府県知事等」の意味として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事、または同法の事務を処理する指定都市の長
  • ②都道府県知事、または経済産業省の長である経済産業大臣
  • ③都道府県知事、または検査機関である高圧ガス保安協会
  • ④都道府県知事、または事業所が所在する市町村の消防長
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正解 ①都道府県知事、または同法の事務を処理する指定都市の長
解説
高圧ガス保安法の許可・届出などの多くの事務は、都道府県知事が行います。ただし、政令指定都市の区域内では、その事務の多くを指定都市の長が処理します(法第79条の3「大都市の特例」)。そのため試験問題では、「都道府県知事又は高圧ガス保安法に関する事務を処理する指定都市の長」をまとめて「都道府県知事等」と呼んでいます。

他の選択肢が不適切な理由
・経済産業大臣:大臣が行う事務もありますが、「都道府県知事等」には含まれません。
・高圧ガス保安協会:検査などを行う機関で、行政庁ではありません。
・消防長:危険時の届出先の一部に消防吏員などが出てきますが、「都道府県知事等」とは別です。

覚え方のポイント
問題文の「都道府県知事等」は、「その事業所を管轄する行政庁」と読めば十分です。
問100-4

高圧ガス保安法で、許可や届出、冷凍保安責任者の選任などを行う単位として、正しいものはどれか。

  • ①法人ごと
  • ②都道府県ごと
  • ③事業所ごと
  • ④冷凍機1台ごと
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正解 ③事業所ごと
解説
法第5条(製造の許可・届出)や法第27条の4(冷凍保安責任者の選任)は、いずれも「事業所ごとに」行うと定めています。1つの会社が複数の工場や倉庫を持っている場合は、それぞれの事業所ごとに許可を受けたり届け出たり、冷凍保安責任者を選任したりする必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
・会社(法人)ごと:同じ会社でも、事業所が違えば別に手続が必要です。
・都道府県ごと:同じ都道府県内でも、事業所ごとに手続します。
・冷凍機1台ごと:許可・届出や冷凍保安責任者の選任は、機器1台ずつではなく事業所を単位として行います。

覚え方のポイント
「手続は事業所ごと」。試験では「法人ごとに1人選任すればよい」のような誤った記述が出ることがあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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