冷凍設備の冷媒の補充用として、液化フルオロカーボンを容器により貯蔵する。高圧ガス保安法第15条第1項ただし書と一般高圧ガス保安規則により、貯蔵の技術上の基準に従わなくてよいのは、貯蔵する液化ガスの質量が何kg以下のときか。
- ①15kg以下
- ②1.5kg以下
- ③0.15kg以下
- ④10kg以下
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法第15条第1項ただし書は、経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスの貯蔵には、貯蔵の技術上の基準を適用しないとしています。一般高圧ガス保安規則第19条は、その容積を0.15立方メートルとし、液化ガスの場合は質量10キログラムを容積1立方メートルとみなすと定めています。
計算の手順
0.15m³ × 10kg/m³ = 1.5kg
他の選択肢が不適切な理由
・15kg以下:正しい値(1.5kg)をさらに10倍した値で、換算(質量10kgを容積1m³とみなす)を二重に掛けています。
・0.15kg以下:容積の数値0.15(m³)を、そのまま質量の数値として使っています。
・10kg以下:容積1m³とみなす質量(10kg)と取り違えた値です。
覚え方のポイント
「0.15m³=液化ガスなら1.5kg」。これを超えると、補充用の容器1本でも貯蔵の基準に従って貯蔵します。