2026年版・1-14

法令:車両に積載した容器による移動の一問一答

第三種冷凍機械責任者試験「法令(高圧ガス保安法・冷凍保安規則)」から、法令:車両に積載した容器による移動に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は正誤の組合せを選ぶ択一式が中心ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-14

不活性ガスである液化フルオロカーボン(特定不活性ガスを除く。)を充塡した内容積48リットルの容器1本を車両に積載して移動する。一般高圧ガス保安規則上、正しいものはどれか。

  • ①車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない
  • ②不活性ガスなので、警戒標を掲げる必要はない
  • ③容器が1本だけなので、警戒標を掲げる必要はない
  • ④内容積が50L未満なので、警戒標を掲げる必要はない
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正解 ①車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない
解説
一般高圧ガス保安規則第50条第1項第1号は、充塡容器等を車両に積載して移動するときは、車両の見やすい箇所に警戒標を掲げることとし、「容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合」などを除いています。

他の選択肢が不適切な理由
・不活性ガスなので不要:警戒標の基準は、ガスの種類にかかわらず適用されます。
・1本だけなので不要:本数による例外はありません。
・50L未満なので不要:例外は、1本ごとの内容積が25リットル以下(毒性ガスを除く)で、合計が50リットル以下の場合です。48リットルの容器は1本ごとの条件を満たしません。

覚え方のポイント
警戒標が不要なのは「1本25L以下(毒性を除く)かつ合計50L以下」。1本でも25Lを超えれば警戒標が必要です。
問21-14

内容積48リットルの容器による冷媒ガスの補充用の高圧ガスの移動について述べたイ〜ハのうち、一般高圧ガス保安規則上正しいものを全て挙げたものはどれか。
イ.液化アンモニアを移動するときは、その名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させる。
ロ.特定不活性ガスであるR32を移動するときも、同じ書面を運転者に交付し、移動中携帯させる。
ハ.不活性ガスである液化フルオロカーボン(特定不活性ガスを除く。)を移動するときも、この書面を運転者に交付しなければならない。

  • ①ロ
  • ②イ、ロ
  • ③ハ
  • ④ロ、ハ
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正解 ②イ、ロ
解説
車両による移動のときに運転者へ交付する注意事項の書面について、対象となるガスを確認する問題です。

各記述の正誤
・イ(正しい):第50条第1項第14号で準用する第49条第1項第21号の基準です。アンモニアは可燃性ガスかつ毒性ガスです。
・ロ(正しい):同じ基準の対象は、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素です。
・ハ(誤り):特定不活性ガス以外の不活性ガスは、この書面の交付の対象に含まれていません。

覚え方のポイント
注意事項の書面は「可燃性・毒性・特定不活性・酸素」。消火設備の携行の対象(可燃性・特定不活性・酸素・三フッ化窒素)とあわせて整理しましょう。
問31-14

毒性ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するとき、容器に施さなければならないものとして、一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

  • ①保冷材による保温
  • ②木枠又はパッキン
  • ③遮光性のカバー
  • ④防錆塗料の塗り直し
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正解 ②木枠又はパッキン
解説
一般高圧ガス保安規則第50条第1項第8号は、毒性ガスの充塡容器等には木枠又はパッキンを施すことと定めています。移動中の衝撃から容器を守り、漏えいを防ぐためです。

他の選択肢が不適切な理由
・保冷材:定められていません。容器は40度以下に保ちますが、保冷材の使用が定められているわけではありません。
・遮光カバー:定められていません。
・防錆塗料:移動の基準として定められたものではありません。

覚え方のポイント
毒性ガスの移動は「木枠又はパッキン」「保護具と応急措置の資材・薬剤・工具等の携行」。アンモニアの容器を運ぶときの定番の論点です。
問41-14

次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷媒ガスの補充用の充塡容器等を車両に積載して移動するときの基準について、一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
イ.内容積が5リットルを超える充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じる。
ロ.転落、転倒等を防止する措置は、液化アンモニアでは必要だが、不活性ガスである液化フルオロカーボンでは不要である。
ハ.充塡容器等は、ガスの種類にかかわらず、粗暴な取扱いをしてはならない。

  • ①イ
  • ②ロ
  • ③イ、ハ
  • ④イ、ロ
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正解 ③イ、ハ
解説
移動中の容器の取扱いについての基準を確認する問題です。

各記述の正誤
・イ(正しい):第50条第1項第5号のとおりです。
・ロ(誤り):同号はガスの種類を限っていないので、不活性ガスの容器にも適用されます。
・ハ(正しい):同号は、転落等の防止の措置とあわせて、粗暴な取扱いをしないことを定めています。

覚え方のポイント
「5リットルを超える容器は転落・転倒・バルブの損傷を防ぐ」。ガスの種類による例外はありません。貯蔵のときの容器置場の基準と同じ考え方です。
問51-14

特定不活性ガスであるR32を充塡した内容積48リットルの容器1本を車両に積載して移動するとき、携行しなければならないものとして、一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

  • ①防毒マスクなどの保護具と、除害に用いる薬剤
  • ②製造保安責任者免状又は講習修了証
  • ③消火設備と、応急措置に必要な資材・工具等
  • ④高圧ガスの移動計画を記した届出の控え
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正解 ③消火設備と、応急措置に必要な資材・工具等
解説
一般高圧ガス保安規則第50条第1項第9号は、可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行することと定めています。ただし、内容積25リットル以下の容器のみで合計50リットル以下の場合は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・保護具と除害用の薬剤:これは毒性ガスを移動するときに携行するものです(第50条第1項第10号)。
・免状又は修了証:免状や修了証は、一定量以上の可燃性ガス・毒性ガスなどを移動するときに監視させる移動監視者の資格に関わるもので、この場合に携行するものとしては定められていません。
・移動計画の届出の控え:容器による移動について、このような届出や書類の携行は定められていません。

覚え方のポイント
携行品は「可燃性・特定不活性など→消火設備+資材・工具等」「毒性→保護具+資材・薬剤・工具等」。R32は特定不活性ガスなので消火設備が必要です。
問61-14

次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷媒ガスの補充用の充塡容器等を車両に積載して移動し、途中で駐車する場合について、一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
イ.積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺や第二種保安物件が密集する地域を避け、交通量が少ない安全な場所を選んで駐車する。
ロ.移動監視者又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、その車両を離れてはならない。
ハ.毒性ガスの充塡容器等であっても、内容積25リットル以下の容器のみで合計が50リットル以下であれば、この駐車の基準は適用されない。

  • ①イ、ロ
  • ②イ
  • ③ハ
  • ④イ、ロ、ハ
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正解 ①イ、ロ
解説
移動中に駐車するときの基準と、その例外を確認する問題です。

各記述の正誤
・イ(正しい):第50条第1項第12号のとおりです。
・ロ(正しい):同号のとおりです。
・ハ(誤り):同号の例外は「毒性ガスに係るものを除く」としているので、毒性ガスの容器には小さな容器でも駐車の基準が適用されます。

覚え方のポイント
小さな容器(1本25L以下・合計50L以下)の例外は、毒性ガスには当てはまらないことが多い、と覚えておきましょう。
問71-14

充塡容器等を同一の車両に積載して移動してはならない組合せとして、一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

  • ①アンモニアと窒素
  • ②フルオロカーボンと二酸化炭素
  • ③アンモニアと酸素
  • ④塩素とアンモニア
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正解 ④塩素とアンモニア
解説
一般高圧ガス保安規則第50条第1項第6号ロは、塩素の充塡容器等と、アセチレン、アンモニア又は水素の充塡容器等を同一の車両に積載して移動しないことと定めています。塩素とアンモニアが混ざると激しく反応するためです。

他の選択肢が不適切な理由
・アンモニアと窒素:このような禁止の定めはありません。
・フルオロカーボンと二酸化炭素:このような禁止の定めはありません。
・アンモニアと酸素:可燃性ガスと酸素は、同一の車両に積載できますが、容器のバルブが互いに向き合わないようにします(第50条第1項第7号)。

覚え方のポイント
「塩素はアセチレン・アンモニア・水素と一緒に積まない」「可燃性ガスと酸素はバルブを向き合わせない」。
問81-14

冷媒の補充用の液化フルオロカーボンを容器に充塡して車両で移動するとき、その積載方法・移動方法の技術上の基準を定めている省令はどれか。

  • ①一般高圧ガス保安規則
  • ②冷凍保安規則
  • ③容器保安規則
  • ④高圧ガス保安法施行令
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正解 ①一般高圧ガス保安規則
解説
法第23条第2項は、車両により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従うこととしています。冷媒の補充用の容器を運ぶ場合は、一般高圧ガス保安規則第50条などの基準が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
・冷凍保安規則:冷凍保安規則には、容器による高圧ガスの移動の基準は定められていません。
・容器保安規則:容器の検査・刻印・表示・充塡量などを定めた省令で、車両による移動の基準は定めていません。
・施行令:政令であり、移動の技術上の基準は経済産業省令(一般高圧ガス保安規則)で定められています。

覚え方のポイント
試験では「補充用の容器の貯蔵・移動=一般高圧ガス保安規則」「容器の刻印・表示・充塡=容器保安規則」「冷凍設備そのもの=冷凍保安規則」と、省令を使い分けて出題されます。
問91-14

車両に積載して移動するときの警戒標について述べたイ〜ハのうち、一般高圧ガス保安規則上正しいものを全て挙げたものはどれか。
イ.内容積25リットル以下の充塡容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載し、その内容積の合計が50リットル以下であれば、警戒標を掲げなくてよい。
ロ.冷凍車であれば、荷台に積載した補充用の冷媒の充塡容器等についても、警戒標を掲げなくてよい。
ハ.毒性ガスの充塡容器等は、内容積が25リットル以下であっても、警戒標を掲げなければならない。

  • ①イ
  • ②ロ
  • ③イ、ロ
  • ④イ、ハ
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正解 ④イ、ハ
解説
警戒標が不要になる例外を正確に確認する問題です。

各記述の正誤
・イ(正しい):第50条第1項第1号の例外のとおりです。
・ロ(誤り):同号ロの例外は、冷凍車、活魚運搬車等において「移動中に消費を行うための」充塡容器等に限られます。補充用に運ぶ容器は含まれません。
・ハ(正しい):同号の例外は毒性ガスに係るものを除いているので、毒性ガスは小さな容器でも警戒標が必要です。

覚え方のポイント
警戒標の例外は「1本25L以下・合計50L以下(毒性を除く)」と「緊急車両・冷凍車で消費する分など」。例外の条件を正確に覚えましょう。
問101-14

可燃性ガスや特定不活性ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するとき、消火設備などの携行を要しないのはどのような場合か。一般高圧ガス保安規則上正しいものを選べ。

  • ①内容積50L以下の容器のみを積み、合計が100L以下のとき
  • ②内容積25L以下の容器のみを積み、合計が50L以下のとき
  • ③容器の本数が5本以下で、移動する距離が短いとき
  • ④容器の温度を常に40度以下に保って運んでいるとき
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正解 ②内容積25L以下の容器のみを積み、合計が50L以下のとき
解説
一般高圧ガス保安規則第50条第1項第9号ただし書は、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合には、消火設備などの携行を要しないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・50L以下・合計100L以下:数値が異なります。
・5本以下・短距離:本数や距離による例外はありません。
・40度以下なら不要:40度以下に保つのは別の基準で、消火設備の携行の例外にはなりません。

覚え方のポイント
移動の基準の小さな容器の例外は「25L・50L」の組合せがくり返し出てきます。どの基準の例外か、毒性ガスが除かれるかをセットで確かめましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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