消防法でいう「危険物」の説明として、正しいものはどれか。
- ①消防法の別表第一に掲げる物品で、定められた性状を持つもの
- ②燃えるおそれがあるとして、消防長が個別に指定した物品のすべて
- ③常温で気体であり、空気と混ざると燃えるおそれのある物品のすべて
- ④人の健康に有害で、毒物及び劇物取締法が定める物品のすべて
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消防法の危険物は、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性状を持つものと定義されています(消防法第2条第7項)。別表第一は第1類から第6類に分かれており、原則として、品名に当てはまるだけでなく、政令で定める試験で危険な性状を示すことが必要です(カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんは、試験によらず危険な性状を示すものとみなされます。別表第一の備考第9号)。
他の選択肢が不適切な理由
・消防長が個別に指定:危険物は法律の別表で定められており、消防長が個別に指定する仕組みではありません。
・常温で気体:消防法の危険物は、1気圧・20℃で固体または液体のものに限られます。プロパンなどの気体は、高圧ガス保安法などで規制されます。
・毒物及び劇物取締法:人の健康への有害性は別の法律の対象です。消防法の危険物は、火災の危険性に着目した区分です。
覚え方のポイント
「危険物=別表第一の品名+試験で示す性状」「気体は危険物にならない」の2点をセットで覚えます。