2026年版・0-6

製造所等の基本の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「最初に覚える土台知識」から、製造所等の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問10-6

製造所等の区分として、正しいものはどれか。

  • ①製造所・販売所・保管所
  • ②製造所・貯蔵所・取扱所
  • ③工場・倉庫・販売店舗
  • ④貯蔵所・取扱所・運搬所
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正解 ②製造所・貯蔵所・取扱所
解説
指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は、製造所・貯蔵所・取扱所の3つに大きく分かれ、これらをまとめて「製造所等」といいます。貯蔵所は7種類(屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋外貯蔵所)、取扱所は4種類(給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所)に分かれます(危険物の規制に関する政令第2条・第3条)。

他の選択肢が不適切な理由
・販売所・保管所:法令上の区分ではありません。販売は「販売取扱所」として取扱所に含まれます。
・工場・倉庫・販売店舗:一般的な呼び方で、法令上の区分ではありません。
・運搬所:運搬は施設の区分ではなく、車両などで危険物を運ぶ行為として別に基準が定められています。

覚え方のポイント
「製造所1種類・貯蔵所7種類・取扱所4種類、合計12種類」。数も一緒に覚えると選択肢の見落としが減ります。
問20-6

移動タンク貯蔵所に当たるものはどれか。

  • ①船舶のタンクで危険物を貯蔵し、海上を運ぶ施設
  • ②地盤面下に埋設されたタンクで、危険物を貯蔵する施設
  • ③屋外に置かれたドラム缶で危険物を貯蔵する施設
  • ④車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う施設
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正解 ④車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う施設
解説
移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所で、いわゆるタンクローリーです(消防法第10条第1項)。移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを「移送」といい、容器に入れて車両で運ぶ「運搬」とは区別されます。

他の選択肢が不適切な理由
・地盤面下に埋設されたタンク:地下タンク貯蔵所です。
・屋外に置かれたドラム缶:屋外の場所で容器に入れて貯蔵するのは屋外貯蔵所です。
・船舶のタンク:船舶は消防法の製造所等の区分に含まれません。

覚え方のポイント
「移動タンク貯蔵所=タンクローリー」「移送=タンクローリーで運ぶ」「運搬=容器に入れて車で運ぶ」。言葉の違いを押さえます。
問30-6

給油取扱所に当たるものはどれか。

  • ①給油設備で自動車などの燃料タンクに直接給油する施設
  • ②店舗において容器入りのまま危険物を販売するための施設
  • ③配管やポンプで危険物を別の場所へ送るための施設
  • ④屋外にあるタンクで大量の危険物を貯蔵する施設
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正解 ①給油設備で自動車などの燃料タンクに直接給油する施設
解説
給油取扱所は、固定された給油設備によって自動車などの燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設で、いわゆるガソリンスタンドです(危険物の規制に関する政令第3条第1号)。丙種危険物取扱者の多くは、この給油取扱所で働いています。

他の選択肢が不適切な理由
・容器入りのまま販売:販売取扱所の説明です。
・配管やポンプで送る:移送取扱所の説明です(パイプラインなど)。
・屋外のタンクで大量に貯蔵:屋外タンク貯蔵所の説明です。

覚え方のポイント
取扱所の4種類は「給油(ガソリンスタンド)・販売(容器のまま売る店)・移送(パイプライン)・一般(それ以外の工場の工程など)」。
問40-6

屋外貯蔵所で貯蔵することができない危険物はどれか。

  • ①硫黄
  • ②灯油
  • ③塩素酸カリウム
  • ④固形アルコール
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正解 ③塩素酸カリウム
解説
屋外貯蔵所で貯蔵・取り扱うことができるのは、第2類の硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体(引火点0℃以上)と、第4類の第1石油類(引火点0℃以上)・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類に限られます(危険物の規制に関する政令第2条第7号)。塩素酸カリウムは第1類なので、屋外貯蔵所では貯蔵できません。

他の選択肢が不適切な理由
・硫黄:第2類の硫黄は、屋外貯蔵所で貯蔵できます。
・灯油:第4類の第2石油類で、屋外貯蔵所で貯蔵できます。
・固形アルコール:第2類の引火性固体で、引火点が0℃以上なので屋外貯蔵所で貯蔵できます。

覚え方のポイント
屋外貯蔵所に置けるのは「第2類の硫黄・引火性固体(0℃以上)」と「第4類(特殊引火物と、引火点0℃未満の第1石油類を除く)」だけ。第1・3・5・6類は置けません。
問50-6

製造所等を設置しようとするときの手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①市町村長等の許可を受けて、完成検査に合格した後で使用する
  • ②市町村長等に届け出れば、届出をした日から直ちに使用できる
  • ③消防長の承認を受ければ、完成検査を受けなくても使用できる
  • ④都道府県知事に届け出て、10日たてば検査なしで使用できる
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正解 ①市町村長等の許可を受けて、完成検査に合格した後で使用する
解説
製造所等を設置するには、市町村長等の許可を受けなければなりません(消防法第11条第1項)。工事が終わったら市町村長等の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません(同条第5項)。

他の選択肢が不適切な理由
・届け出れば直ちに使用:設置には「届出」ではなく「許可」が必要です。
・消防長の承認で完成検査なし:完成検査を受けずに使用することはできません。消防長の承認は仮貯蔵・仮取扱いの手続きです。
・10日たてば検査なし:そのような仕組みはありません。

覚え方のポイント
「設置・変更=許可→工事→完成検査→使用開始」。許可を受けずに工事を始める、検査前に使うなどはすべて違反です。
問60-6

消防本部と消防署を置いている市町村の区域に製造所等(移送取扱所を除く)を設置する場合、許可をするのは誰か。

  • ①総務大臣
  • ②都道府県知事
  • ③その市町村長
  • ④所轄の消防署長
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正解 ③その市町村長
解説
製造所等の設置許可の権限者(市町村長等)は、設置場所によって決まります。消防本部と消防署を置く市町村の区域ならその市町村長、置かない市町村の区域なら都道府県知事です(消防法第11条第1項)。移送取扱所は、2つ以上の都道府県にまたがる場合に総務大臣が許可します。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事:消防本部と消防署を置かない市町村の区域の場合です。
・総務大臣:2つ以上の都道府県にまたがる移送取扱所の場合だけです。
・所轄の消防署長:消防署長は許可の権限者ではありません(仮貯蔵・仮取扱いの承認は消防長または消防署長)。

覚え方のポイント
「消防本部あり→市町村長、なし→都道府県知事、県をまたぐパイプライン→総務大臣」。この3つをまとめて「市町村長等」といいます。
問70-6

販売取扱所の区分について、正しいものはどれか。

  • ①第一種は指定数量の10倍以下、第二種は10倍を超え50倍以下を扱う
  • ②第一種は指定数量の15倍以下、第二種は15倍を超え40倍以下を扱う
  • ③第一種は指定数量の20倍以下、第二種は20倍を超え30倍以下を扱う
  • ④第一種と第二種の区分はなく、指定数量の100倍まで扱うことができる
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正解 ②第一種は指定数量の15倍以下、第二種は15倍を超え40倍以下を扱う
解説
販売取扱所は、店舗で容器入りのまま危険物を販売するための取扱所です。指定数量の倍数が15以下のものを第一種販売取扱所、15を超え40以下のものを第二種販売取扱所といいます(危険物の規制に関する政令第3条第2号)。

他の選択肢が不適切な理由
・10倍以下/50倍以下:区分の境目は15倍と40倍です。
・20倍以下/30倍以下:これも数値が違います。
・区分がなく100倍まで:第一種と第二種の区分があり、40倍を超えると販売取扱所にはなりません。

覚え方のポイント
「販売は15と40」。第一種=15倍以下、第二種=15倍超40倍以下と、2つの数字だけで覚えられます。
問80-6

地下タンク貯蔵所の説明として、正しいものはどれか。

  • ①車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵する施設
  • ②建物の地下室に置いたドラム缶で危険物を貯蔵する施設
  • ③屋外の地面の上に置いた大型タンクで貯蔵する施設
  • ④地盤面下に埋設されたタンクで、危険物を貯蔵する施設
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正解 ④地盤面下に埋設されたタンクで、危険物を貯蔵する施設
解説
地下タンク貯蔵所は、地盤面下に埋設されているタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です(危険物の規制に関する政令第2条第4号)。ガソリンスタンドの地下にあるガソリンや灯油のタンクもその例ですが、給油取扱所の一部として設けられている専用タンクは、給油取扱所の設備として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
・地下室に置いたドラム缶:タンクではなく容器で屋内に貯蔵する場合は、屋内貯蔵所に当たります。
・屋外の地面の上の大型タンク:屋外タンク貯蔵所です。
・車両に固定されたタンク:移動タンク貯蔵所です。

覚え方のポイント
貯蔵所の名前は「どこに・何で」貯蔵するかで決まります。「地下のタンク=地下タンク」「屋内の容器=屋内貯蔵所」「屋外の容器=屋外貯蔵所」と整理します。
問90-6

製造所等について、正しいものはどれか。

  • ①消防法ではなく、市町村の条例だけで基準が定められている施設である
  • ②指定数量未満の危険物だけを貯蔵・取り扱うための、届け出た施設である
  • ③危険物取扱者がいれば、許可を受けなくても設置することができる施設である
  • ④指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うための、許可を受けた施設である
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正解 ④指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うための、許可を受けた施設である
解説
製造所等は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱うための施設で、市町村長等の許可を受けて設置します(消防法第10条・第11条)。位置・構造・設備の技術上の基準は危険物の規制に関する政令で、貯蔵・取扱いの基準も政令で定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・指定数量未満だけ:指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは市町村条例の対象で、製造所等の許可の対象ではありません。
・許可を受けなくても設置できる:人の資格とは別に、施設の許可が必要です。
・条例だけで基準が定められている:製造所等の基準は国の法令(消防法・政令・規則)で定められています。

覚え方のポイント
「製造所等=指定数量以上+許可」。人(危険物取扱者)と施設(製造所等)の規制は別々に考えます。
問100-6

一般取扱所の説明として、正しいものはどれか。

  • ①給油・販売・移送以外の目的で、危険物を取り扱う取扱所
  • ②給油設備で自動車の燃料タンクに直接給油する取扱所
  • ③店舗で容器入りのまま危険物を販売するための取扱所
  • ④配管とポンプによって危険物を別の施設へ送るための取扱所
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正解 ①給油・販売・移送以外の目的で、危険物を取り扱う取扱所
解説
一般取扱所は、給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のいずれにも当たらない取扱所です(危険物の規制に関する政令第3条第4号)。たとえば、危険物を燃料にするボイラー設備、塗装工程、危険物を容器に詰め替える施設などが該当します。

他の選択肢が不適切な理由
・自動車の燃料タンクに直接給油:給油取扱所の説明です。
・容器入りのまま販売:販売取扱所の説明です。
・配管とポンプで別の施設へ送る:移送取扱所の説明です。

覚え方のポイント
「一般=その他すべて」。給油・販売・移送のどれでもない取扱所は、一般取扱所になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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