2026年版・1-1

法令:危険物の定義と品名の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:危険物の定義と品名に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-1

消防法別表第一で、第1類の品名として掲げられているものはどれか。

  • ①有機過酸化物
  • ②硫化りん
  • ③硝酸塩類
  • ④ハロゲン間化合物
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正解 ③硝酸塩類
解説
第1類(酸化性固体)の品名は、塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、これらのいずれかを含有するものです(消防法別表第一)。硝酸カリウムや硝酸アンモニウムなどの硝酸塩類は第1類に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・硫化りん:第2類(可燃性固体)の品名です。
・有機過酸化物:第5類(自己反応性物質)の品名です。「過酸化物」でも、無機なら第1類、有機なら第5類です。
・ハロゲン間化合物:第6類(酸化性液体)で、政令で定めるものとして指定されています。

覚え方のポイント
第1類の品名は「○○酸塩類」がほとんどです(塩素酸塩類・硝酸塩類など)。例外として「無機過酸化物」を必ず一緒に覚えます。
問21-1

第2類の危険物の品名に該当しないものはどれか。

  • ①黄りん
  • ②赤りん
  • ③硫黄
  • ④鉄粉
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正解 ①黄りん
解説
黄りんは、空気中で自然発火する性質を持つため、第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)の品名に掲げられています。第2類(可燃性固体)の品名は、硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他政令で定めるもの、これらを含有するもの、引火性固体です(消防法別表第一)。

他の選択肢が不適切な理由
・赤りん:第2類の品名です。黄りんと同素体ですが、自然発火はしません。
・硫黄:第2類の品名です。
・鉄粉:第2類の品名です(目開き53μmの網ふるいを通過するものが50%未満のものを除く)。

覚え方のポイント
同じりんでも「赤りん=第2類、黄りん=第3類」。自然発火するかどうかで類が分かれる、と理由と一緒に覚えます。
問31-1

第3類の危険物の品名に該当するものはどれか。

  • ①過塩素酸
  • ②マグネシウム
  • ③ニトロ化合物
  • ④アルキルアルミニウム
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正解 ④アルキルアルミニウム
解説
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)の品名は、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム・ナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム・アルキルリチウムを除く)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物、その他政令で定めるもの(塩素化けい素化合物)などです。

他の選択肢が不適切な理由
・マグネシウム:第2類(可燃性固体)の品名です。同じ金属でも、アルカリ土類金属のカルシウムなどは第3類です。
・ニトロ化合物:第5類(自己反応性物質)の品名です。
・過塩素酸:第6類(酸化性液体)の品名です。「過塩素酸塩類」なら第1類です。

覚え方のポイント
第3類の品名は「アルカリ金属・アルカリ土類金属と、その化合物(アルキル・水素化物・りん化物・炭化物)」+「黄りん」と整理すると覚えやすくなります。
問41-1

第5類の危険物の品名に該当するものはどれか。

  • ①無機過酸化物
  • ②ヒドロキシルアミン
  • ③金属粉
  • ④硝酸
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正解 ②ヒドロキシルアミン
解説
第5類(自己反応性物質)の品名は、有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、その他政令で定めるもの(金属のアジ化物、硝酸グアニジンなど)、これらを含有するものです(消防法別表第一、危険物の規制に関する政令第1条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・無機過酸化物:第1類(酸化性固体)の品名です。
・金属粉:第2類(可燃性固体)の品名です。
・硝酸:第6類(酸化性液体)の品名です。「硝酸エステル類」なら第5類、「硝酸塩類」なら第1類です。

覚え方のポイント
「硝酸」の付く品名は3つの類にまたがります。硝酸=第6類、硝酸塩類=第1類、硝酸エステル類=第5類。語尾まで正確に読むことが大切です。
問51-1

第6類の危険物の品名に該当しないものはどれか。

  • ①過塩素酸
  • ②過酸化水素
  • ③硝酸
  • ④過塩素酸塩類
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正解 ④過塩素酸塩類
解説
過塩素酸塩類(過塩素酸カリウムなど)は固体で、第1類(酸化性固体)の品名です。第6類(酸化性液体)の品名は、過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他政令で定めるもの(ハロゲン間化合物)、これらのいずれかを含有するものです(消防法別表第一、危険物の規制に関する政令第1条第4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・過塩素酸:液体で、第6類の品名です。
・過酸化水素:液体で、第6類の品名です。
・硝酸:液体で、第6類の品名です。

覚え方のポイント
第6類の品名は「過塩素酸・過酸化水素・硝酸・ハロゲン間化合物」の4つだけ。「塩類」が付くと第1類の固体になる、と区別します。
問61-1

第4類の危険物の品名の区分として、正しいものはどれか。

  • ①灯油と軽油は、引火点が21℃未満の第1石油類に当たる
  • ②灯油と軽油は、引火点が21℃以上70℃未満の第2石油類である
  • ③重油は、引火点が200℃以上250℃未満の第4石油類に当たる
  • ④ガソリンは、引火点が70℃以上200℃未満の第3石油類に当たる
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正解 ②灯油と軽油は、引火点が21℃以上70℃未満の第2石油類である
解説
第4類の品名は引火点で分かれています。第1石油類=引火点21℃未満(アセトン・ガソリンなど)、第2石油類=21℃以上70℃未満(灯油・軽油など)、第3石油類=70℃以上200℃未満(重油・クレオソート油など)、第4石油類=200℃以上250℃未満(ギヤー油・シリンダー油など)です(消防法別表第一の備考)。

他の選択肢が不適切な理由
・灯油と軽油が第1石油類:灯油と軽油は第2石油類です。
・重油が第4石油類:重油は第3石油類です。
・ガソリンが第3石油類:ガソリンは第1石油類です。

覚え方のポイント
引火点の境目は「21・70・200・250」。ガソリン(第1)→灯油・軽油(第2)→重油(第3)→ギヤー油(第4)と、代表例を並べて覚えます。
問71-1

引火性固体の定義として、正しいものはどれか。

  • ①固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満のもの
  • ②固形アルコールその他1気圧において引火点が21℃未満のもの
  • ③固形アルコールその他1気圧において発火点が100℃以下のもの
  • ④固形アルコールその他1気圧において引火点が70℃未満のもの
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正解 ①固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満のもの
解説
引火性固体は、固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満のものをいいます(消防法別表第一の備考第7号)。第2類の品名の一つで、固形アルコール、ゴムのり、ラッカーパテなどがあります。指定数量は1,000kgです。

他の選択肢が不適切な理由
・引火点が21℃未満:21℃は第4類の第1石油類の境目です。
・発火点が100℃以下:これは第4類の特殊引火物の定義の一部です。
・引火点が70℃未満:70℃は第4類の第2石油類の上限です。

覚え方のポイント
「引火性固体は40℃未満」。第4類の境目(21・70・200・250)とは違う数字なので、区別して覚えます。
問81-1

第2類の品名である「鉄粉」について、正しいものはどれか。

  • ①粒の大きさにかかわらず、鉄の粉であればすべて第2類の鉄粉に当たることになる
  • ②目開き53μmの網ふるいを通過するものが50%以上のものは、鉄粉に当たらない
  • ③目開き53μmの網ふるいを通過するものが50%未満のものは、鉄粉に当たらない
  • ④鉄粉は、第1類の酸化性固体に分類されており、第2類の品名には当たらない
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正解 ③目開き53μmの網ふるいを通過するものが50%未満のものは、鉄粉に当たらない
解説
鉄粉とは鉄の粉をいい、目開きが53μm(マイクロメートル)の網ふるいを通過するものが50%未満のものは除かれます(危険物の規制に関する規則第1条の3第1項)。粒が粗いものは燃えにくいため、細かい粉だけが危険物になるという考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
・50%以上のものは当たらない:通過するものが多い(細かい)ほど燃えやすく、こちらが危険物になります。
・すべて鉄粉に当たる:粒の粗いものは除かれます。
・第1類:鉄粉は第2類(可燃性固体)の品名です。

覚え方のポイント
粉の品名は「細かいものだけが危険物」。鉄粉は53μm、金属粉は150μm、マグネシウムは2mmが境目です。
問91-1

第2類の品名である「金属粉」に該当しないものはどれか。

  • ①アルミニウム粉
  • ②亜鉛粉
  • ③銅粉
  • ④すず粉
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正解 ③銅粉
解説
金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、銅粉、ニッケル粉、目開き150μmの網ふるいを通過するものが50%未満のものは除かれます(消防法別表第一の備考第5号、危険物の規制に関する規則第1条の3第2項)。銅粉は、金属粉から明示的に除かれています。

他の選択肢が不適切な理由
・アルミニウム粉:金属粉の代表例です。
・亜鉛粉:金属粉に当たります。
・すず粉:金属粉に当たります(粒の粗いものは除かれます)。

覚え方のポイント
金属粉から除かれるのは「アルカリ金属・アルカリ土類金属(第3類で扱う)」「鉄・マグネシウム(別の品名がある)」「銅粉・ニッケル粉」「粗い粉(150μm)」。
問101-1

第2類の品名である「マグネシウム」について、正しいものはどれか。

  • ①マグネシウムは、アルカリ土類金属であるため第3類の危険物として分類されることになる
  • ②目開き2mmの網ふるいを通過する粉状のものは除かれ、塊状のものだけが危険物に当たることになる
  • ③形状にかかわらず、マグネシウムであればすべて第2類の危険物のマグネシウムに当たる
  • ④目開き2mmの網ふるいを通過しない塊状のものや、直径2mm以上の棒状のものは除かれる
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正解 ④目開き2mmの網ふるいを通過しない塊状のものや、直径2mm以上の棒状のものは除かれる
解説
マグネシウムのうち、目開き2mmの網ふるいを通過しない塊状のものと、直径2mm以上の棒状のものは、危険物から除かれます(危険物の規制に関する規則第1条の3第3項)。大きな塊や太い棒は燃えにくく、細かい粉や薄いリボン状のものが危険だからです。

他の選択肢が不適切な理由
・粉状のものが除かれる:逆です。細かいものほど燃えやすく、危険物になります。
・すべて当たる:塊状・棒状の大きなものは除かれます。
・第3類:マグネシウムはアルカリ土類金属の仲間ですが、消防法では第2類の品名として別に掲げられています。

覚え方のポイント
「マグネシウムは第2類、境目は2mm」。カルシウム・バリウムなど他のアルカリ土類金属は第3類なので、マグネシウムだけ例外と覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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