2026年版・1-11

法令:製造所の位置・構造・設備の基準の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:製造所の位置・構造・設備の基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-11

製造所の危険物を取り扱う建築物の基準として、正しいものはどれか。

  • ①地階を有しないものとしなければならない
  • ②地階を設けるときは、床を耐火構造とする
  • ③地階は、面積100㎡以下なら設けてよい
  • ④地階は、換気設備を設ければ設けてよい
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正解 ①地階を有しないものとしなければならない
解説
製造所の危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものとしなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第4号)。地階は可燃性の蒸気がたまりやすく、火災のときに消火や避難も難しいためです。

他の選択肢が不適切な理由
・床を耐火構造にすれば設けてよい:地階を設けること自体が認められていません。
・面積100㎡以下なら設けてよい:面積による例外はありません。
・換気設備を設ければ設けてよい:換気設備の有無にかかわらず、地階は設けられません。

覚え方のポイント
「製造所に地下室はつくらない」。重い可燃性蒸気は低い所にたまる、という第4類の性質と結びつけると覚えやすくなります。
問21-11

製造所の危険物を取り扱う建築物の屋根の基準として、正しいものはどれか。

  • ①不燃材料で造り、金属板など軽量な不燃材料でふく
  • ②木材で造り、表面だけを不燃材料で覆ってふく
  • ③難燃材料で造り、瓦など重い材料で厚くふいておく
  • ④不燃材料で造り、その上に厚い土をかぶせる
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正解 ①不燃材料で造り、金属板など軽量な不燃材料でふく
解説
危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふかなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第6号。第2類の危険物(粉状のもの・引火性固体を除く)のみを取り扱う建築物は、屋根を耐火構造とすることもできます)。建物の中で爆発が起きたとき、爆風が屋根から上へ抜けやすくなり、周囲への被害を小さくできると説明されます。

他の選択肢が不適切な理由
・木材で造り表面だけ不燃材料で覆う:屋根そのものを不燃材料で造らなければなりません。
・難燃材料で造り瓦でふく:屋根は不燃材料で造り、軽量な不燃材料でふきます。
・厚い土をかぶせる:重くすることは基準に反します。

覚え方のポイント
「屋根は軽く、壁は燃えない」。屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の屋根も、同じく軽量な不燃材料でふきます。
問31-11

製造所の危険物を取り扱う建築物の窓や出入口にガラスを用いる場合の基準として、正しいものはどれか。

  • ①強化ガラスを用いる
  • ②合わせガラスを用いる
  • ③網入りガラスを用いる
  • ④複層ガラスを用いる
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正解 ③網入りガラスを用いる
解説
危険物を取り扱う建築物の窓や出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとしなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第8号)。網入りガラスは、火災の熱で割れても網があるため破片が脱落しにくく、炎が広がるのを防ぎます。

他の選択肢が不適切な理由
・強化ガラス:割れにくいガラスですが、法令が求めているのは網入りガラスです。
・合わせガラス:法令で定められたガラスではありません。
・複層ガラス:断熱用のガラスで、法令で定められたものではありません。

覚え方のポイント
ガラスは「網入り」。製造所・屋内貯蔵所・屋内タンクのタンク専用室・販売取扱所など、多くの施設で共通の基準です。
問41-11

液状の危険物を取り扱う製造所の建築物の床の基準として、正しいものはどれか。

  • ①危険物がしみ込む構造にし、漏れた分を床に吸収させる
  • ②床を水平にして、漏れた危険物が動かないようにする
  • ③危険物が浸透しない構造とし、傾斜と貯留設備を設ける
  • ④床に排水口を設けて、下水道へ直接流せるようにする
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正解 ③危険物が浸透しない構造とし、傾斜と貯留設備を設ける
解説
液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、漏れた危険物を一時的にためる貯留設備を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第9号)。漏れた危険物を1か所に集めて回収しやすくするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・しみ込む構造:床にしみ込むと回収できず、火災の危険が残ります。
・床を水平にする:傾斜を付けて貯留設備に集めるのが基準です。
・下水道へ直接流す:危険物を下水道に流すと、下水管の中で引火・爆発するおそれがあります。

覚え方のポイント
液体を扱う床は「しみ込まない・傾ける・ためる」の3点セット。屋内貯蔵所やポンプ室にも同じ考え方の基準があります。
問51-11

可燃性の蒸気や可燃性の微粉が滞留するおそれのある製造所の建築物に必要な設備として、正しいものはどれか。

  • ①蒸気や微粉を屋外の高所に排出する設備
  • ②蒸気や微粉を床下のピットに集める設備
  • ③蒸気や微粉を室内で循環させる送風設備
  • ④蒸気や微粉を水で洗い流して排水する設備
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正解 ①蒸気や微粉を屋外の高所に排出する設備
解説
可燃性の蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気や微粉を屋外の高所に排出する設備を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第11号)。高い所から外へ出すことで、地表付近にたまって引火するのを防ぎます。

他の選択肢が不適切な理由
・床下のピットに集める:低い所にためると、かえって引火の危険が高まります。
・室内で循環させる:室内にとどまるので、滞留の解消になりません。
・水で洗い流して排水:可燃性の蒸気や微粉の排出方法として定められたものではありません。

覚え方のポイント
「たまる蒸気は屋外の高所へ」。採光・照明・換気の設備(同項第10号)とあわせて覚えます。
問61-11

製造所の屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備について、その直下の地盤面の周囲に設ける囲いの高さとして、正しいものはどれか。

  • ①0.05m以上
  • ②0.1m以上
  • ③0.3m以上
  • ④0.15m以上
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正解 ④0.15m以上
解説
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けるか、流出防止にこれと同等以上の効果がある措置を講じなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第12号)。漏れた危険物が周囲へ広がるのを防ぐためです。

他の選択肢が不適切な理由
・0.05m以上:基準より低い値です。
・0.1m以上:基準より低い値です。0.1mは、地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間隔の値です。
・0.3m以上:基準の値ではありません。0.3mは、屋内貯蔵所で危険物を指定数量の10倍以下ごとに区分して貯蔵するときの間隔(0.3m以上)などに出てくる数値です。

覚え方のポイント
屋外設備の囲いは「0.15m」。タンク専用室のしきいの高さ「0.2m以上」、防油堤の高さ「0.5m以上」と並べて区別します。
問71-11

製造所で危険物を加熱し、または乾燥する設備の基準として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、直火を用いない構造とする
  • ②熱効率がよいので、直火を用いる構造とする
  • ③直火を用いる場合は、窓を開けておけばよい
  • ④直火でも、夜間だけ使うのであればよい
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正解 ①原則として、直火を用いない構造とする
解説
危険物を加熱し、または乾燥する設備は、直火を用いない構造としなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第15号)。ただし、その設備が防火上安全な場所に設けられているときや、火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りではありません。

他の選択肢が不適切な理由
・熱効率がよいので直火:直火は危険物や可燃性蒸気への引火の原因になるため、原則として用いません。
・窓を開けておけばよい:換気だけで直火の使用が認められることはありません。
・夜間だけ使えばよい:使う時間帯で基準が変わることはありません。

覚え方のポイント
加熱・乾燥は「直火を使わない」が原則。温度の変化が起こる設備には温度測定装置(同項第14号)を付けることも、あわせて覚えます。
問81-11

危険物を加圧する設備や、取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備に設けなければならないものの組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①温度計と流量計
  • ②圧力計と安全装置
  • ③液面計と排水口
  • ④湿度計と換気装置
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正解 ②圧力計と安全装置
解説
危険物を加圧する設備や、取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計と総務省令で定める安全装置を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第16号)。圧力の異常な上昇を監視し、破裂を防ぐためです。

他の選択肢が不適切な理由
・温度計と流量計:温度の変化が起こる設備には温度測定装置が必要ですが(同項第14号)、加圧設備に求められる組合せではありません。
・液面計と排水口:加圧設備の基準ではありません。
・湿度計と換気装置:加圧設備の基準ではありません。

覚え方のポイント
「圧力には圧力計と安全装置」「温度の変化には温度測定装置」。設備と計器を対にして覚えます。
問91-11

製造所で、危険物を加熱し、もしくは冷却する設備、または危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備に設けなければならないものはどれか。

  • ①避雷設備
  • ②水噴霧消火設備
  • ③自動火災報知設備
  • ④温度測定装置
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正解 ④温度測定装置
解説
危険物を加熱もしくは冷却する設備、または危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第14号)。温度を把握して、引火点や分解温度を超えないように管理するためです。

他の選択肢が不適切な理由
・避雷設備:指定数量の倍数が10以上の製造所に設けるもので(同項第19号)、温度の変化が起こる設備に設けるものではありません。
・自動火災報知設備:警報設備の一つで、温度の変化が起こる設備ごとに設けるものではありません。
・水噴霧消火設備:第3種の消火設備で、この基準で求められるものではありません。

覚え方のポイント
設備の基準は「温度→温度測定装置」「圧力→圧力計と安全装置」「静電気→静電気を除去する装置」「倍数10以上→避雷設備」と、原因と対策を対にして覚えます。
問101-11

製造所の位置・構造・設備の基準として、誤っているものはどれか。

  • ①危険物を取り扱う建築物は、壁・柱・床・はり・階段を不燃材料で造る
  • ②指定数量の倍数が10以上の製造所には、原則として避雷設備を設ける
  • ③危険物を取り扱う建築物の窓や出入口には、防火設備を設ける
  • ④危険物を取り扱う建築物は、採光・照明の設備を設けないこととする
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正解 ④危険物を取り扱う建築物は、採光・照明の設備を設けないこととする
解説
危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明および換気の設備を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第10号)。暗い所で作業すると、こぼれや漏れに気づきにくく危険だからです。

他の選択肢について
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・壁・柱・床・はり・階段を不燃材料で造る:同項第5号の基準です。
・倍数10以上の製造所には避雷設備:同項第19号の基準です(周囲の状況によって安全上支障がない場合を除きます)。
・窓や出入口に防火設備:同項第7号の基準です。

覚え方のポイント
製造所の建物は「燃えない材料・地階なし・屋根は軽く・網入りガラス・防火設備・採光照明換気」。まとめて覚えると、誤りの選択肢が見抜きやすくなります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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