2026年版・1-13

法令:給油取扱所・販売取扱所の基準の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:給油取扱所・販売取扱所の基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-13

給油取扱所の給油空地の大きさとして、正しいものはどれか。

  • ①間口10m以上、奥行6m以上
  • ②間口6m以上、奥行4m以上
  • ③間口8m以上、奥行5m以上
  • ④間口15m以上、奥行10m以上
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正解 ①間口10m以上、奥行6m以上
解説
給油取扱所には、固定給油設備のホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有しなければなりません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号)。

他の選択肢が不適切な理由
・間口6m以上、奥行4m以上:法令の値より小さい値です。
・間口8m以上、奥行5m以上:法令の値より小さい値です。
・間口15m以上、奥行10m以上:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
給油空地は「間口10m・奥行6m」。給油するときは、自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油してはいけません(同令第27条第6項第1号ハ)。
問21-13

給油取扱所の固定給油設備の給油ホース(懸垂式のものを除く)の基準として、正しいものはどれか。

  • ①全長3m以下とし、先端には何も設けないこと
  • ②全長5m以下とし、先端に弁と静電気除去装置を設けること
  • ③全長10m以下とし、先端に弁だけを設ければよいこと
  • ④全長の制限はなく、静電気除去装置だけを設ければよいこと
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正解 ②全長5m以下とし、先端に弁と静電気除去装置を設けること
解説
固定給油設備・固定注油設備には、先端に弁を設けた全長5m(懸垂式のものは総務省令で定める長さ)以下の給油ホースまたは注油ホースと、その先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第10号)。

他の選択肢が不適切な理由
・全長3m以下で先端に何も設けない:先端には弁と静電気の除去装置が必要です。
・全長10m以下で弁だけ:全長は5m以下で、静電気の除去装置も必要です。
・全長の制限なし:全長は5m以下と定められています。

覚え方のポイント
給油ホースは「5m以下・先端に弁・静電気除去」。ガソリンは静電気がたまりやすい液体なので、ホースの先端で静電気を逃がします。
問31-13

給油取扱所に設けることができるタンクについて、正しいものはどれか。

  • ①固定給油設備に接続する専用タンクを、地盤面上に屋外タンクとして設ける
  • ②容量の制限なく、廃油タンクを地盤面上に設けることができる
  • ③容量20,000Lの廃油タンクを、地盤面下に埋没して設ける
  • ④固定給油設備に接続する専用タンクを、地盤面下に埋没して設ける
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正解 ④固定給油設備に接続する専用タンクを、地盤面下に埋没して設ける
解説
給油取扱所には、固定給油設備もしくは固定注油設備に接続する専用タンク、または容量10,000L以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンクを地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはいけません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号)。防火地域・準防火地域以外では、地盤面上に容量600L以下の簡易タンクを設けられる例外があります。

他の選択肢が不適切な理由
・専用タンクを地盤面上に屋外タンクとして設ける:専用タンクは地盤面下に埋没して設けます。
・容量20,000Lの廃油タンク:廃油タンクの容量は10,000L以下です。
・廃油タンクを地盤面上に制限なく:廃油タンクも地盤面下に埋没し、容量は10,000L以下です。

覚え方のポイント
給油取扱所のタンクは「地下に埋める」が原則。廃油タンクは「1万L以下」、例外の簡易タンクは「600L以下」。
問41-13

給油取扱所の周囲に設ける塀または壁について、正しいものはどれか。なお、選択肢の「出入りする側」とは、自動車等の出入りする側をいう。

  • ①出入りする側を除き、高さ2m以上の耐火構造か不燃材料の塀や壁を設ける
  • ②出入りする側も含めて、周囲をすべて高さ2m以上の耐火構造の塀で囲む
  • ③出入りする側を除き、高さ1m以上の木製の塀や生け垣を設ければ足りる
  • ④見通しを確保するため、周囲には塀や壁を一切設けず、すべて開放しておく
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正解 ①出入りする側を除き、高さ2m以上の耐火構造か不燃材料の塀や壁を設ける
解説
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2m以上の塀または壁であって、耐火構造のもの、または不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第19号)。

他の選択肢が不適切な理由
・出入りする側も含めてすべて囲む:自動車等の出入りする側は除かれます。
・高さ1m以上の木製の塀:高さは2m以上で、耐火構造または不燃材料で造ります。
・塀や壁を設けてはならない:出入りする側を除いて、塀または壁が必要です。

覚え方のポイント
給油取扱所の塀は「2m以上・燃えない」。隣の建物への延焼を防ぐための壁です。
問51-13

給油取扱所の固定給油設備(懸垂式のものを除く)と敷地境界線との間に保たなければならない間隔として、正しいものはどれか。

  • ①1m以上
  • ②2m以上
  • ③4m以上
  • ④6m以上
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正解 ②2m以上
解説
固定給油設備は、敷地境界線から2m以上の間隔を保たなければなりません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号ロ)。道路境界線からは、懸垂式なら4m以上、それ以外は最大給油ホース全長に応じて4m以上〜6m以上、建築物の壁からは2m以上(壁に開口部がない場合は1m以上)の間隔が必要です(同号イ・ハ)。

他の選択肢が不適切な理由
・1m以上:開口部がない建築物の壁からの間隔の値です。
・4m以上:懸垂式の固定給油設備などの、道路境界線からの間隔の値です。
・6m以上:最大給油ホース全長が4mを超え5m以下の固定給油設備の、道路境界線からの間隔の値です。

覚え方のポイント
固定給油設備からの間隔は「敷地境界線2m・建物の壁2m(開口部なし1m)・道路境界線4〜6m」。
問61-13

懸垂式の固定給油設備について、ホース機器の引出口の高さの基準として、正しいものはどれか。

  • ①地盤面から3.0m以下
  • ②地盤面から2.0m以下
  • ③地盤面から6.0m以下
  • ④地盤面から4.5m以下
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正解 ④地盤面から4.5m以下
解説
懸垂式の固定給油設備および固定注油設備は、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5m以下としなければなりません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第14号)。懸垂式を設ける給油取扱所には、専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置も設けます(同項第15号)。

他の選択肢が不適切な理由
・3.0m以下:法令の値ではありません。
・6.0m以下:法令の値ではありません。
・2.0m以下:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
懸垂式は「引出口4.5m以下」「緊急停止の装置」。天井からつり下げるタイプの給油設備の基準です。
問71-13

給油取扱所で、移動タンク貯蔵所から専用タンクに危険物を注入するときの措置として、正しいものはどれか。

  • ①注入中も、その専用タンクにつながる固定給油設備で給油を続ける
  • ②原則として、その専用タンクにつながる固定給油設備の使用を中止する
  • ③移動タンク貯蔵所は、注入口から十分に離れた場所に停車させて注入する
  • ④給油を待つ自動車等は、専用タンクの注入口の近くに並ばせておく
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正解 ②原則として、その専用タンクにつながる固定給油設備の使用を中止する
解説
専用タンクに危険物を注入するときは、その専用タンクに接続する固定給油設備または固定注油設備の使用を中止し(総務省令で定める措置を講じたときを除く)、自動車等を専用タンクの注入口に近づけないようにしなければなりません(危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ト)。また、移動タンク貯蔵所は注入口の付近に停車させます(同号ヘ)。

他の選択肢が不適切な理由
・給油を続ける:原則として、接続する固定給油設備の使用を中止します。
・注入口から離れた場所に停車:移動タンク貯蔵所は注入口の付近に停車させます。
・注入口の近くに並ばせる:自動車等を注入口に近づけてはいけません。

覚え方のポイント
荷下ろし中は「その給油機は止める・車を近づけない・タンクローリーは注入口のそば」。
問81-13

給油取扱所で、灯油や軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合の空地について、正しいものはどれか。

  • ①給油空地の中に注油のための場所を設ければよい
  • ②注油のための空地を設ける必要はない
  • ③詰め替えは屋外ならどこで行ってもよい
  • ④注油空地を給油空地以外の場所に保有する
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正解 ④注油空地を給油空地以外の場所に保有する
解説
灯油や軽油を容器に詰め替えるなどのための固定注油設備を設ける場合は、そのホース機器の周囲に、詰め替えなどのための注油空地を、給油空地以外の場所に保有しなければなりません(危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号)。容器への詰め替えや車両のタンクへの注入は、注油空地からはみ出たまま行ってはいけません(同令第27条第6項第1号ホ)。

他の選択肢が不適切な理由
・給油空地の中に設ければよい:注油空地は給油空地以外の場所に保有します。
・屋外ならどこでもよい:注油空地の中で行う必要があります。
・空地を設ける必要はない:注油空地の保有が必要です。

覚え方のポイント
「給油は給油空地、詰め替えは注油空地」。2つの空地は別々に確保します。
問91-13

第一種販売取扱所の設置場所の基準として、正しいものはどれか。

  • ①建築物の1階に設置する
  • ②建築物の2階以上に設置する
  • ③建築物の地階に設置する
  • ④建築物の屋上に設置する
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正解 ①建築物の1階に設置する
解説
第一種販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければなりません(危険物の規制に関する政令第18条第1項第1号)。第二種販売取扱所も同様に1階に設置します。火災のときに避難や消火がしやすく、危険物の搬入・搬出も安全に行えるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・2階以上:販売取扱所は1階に設置します。
・地階:地階は可燃性の蒸気がたまりやすく、設置できません。
・屋上:販売取扱所は建築物の1階に設置します。

覚え方のポイント
販売取扱所は「1階の店舗」。第一種は指定数量の倍数15以下、第二種は15を超え40以下です。
問101-13

販売取扱所で危険物を配合する室(配合室)の床面積の基準として、正しいものはどれか。

  • ①3㎡以上6㎡以下
  • ②6㎡以上10㎡以下
  • ③10㎡以上15㎡以下
  • ④15㎡以上20㎡以下
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正解 ②6㎡以上10㎡以下
解説
販売取扱所で危険物を配合する室の床面積は、6㎡以上10㎡以下とし、壁で区画し、床は危険物が浸透しない構造として適当な傾斜と貯留設備を設けるなどの基準があります(危険物の規制に関する政令第18条第1項第9号)。

他の選択肢が不適切な理由
・3㎡以上6㎡以下:法令の値ではありません。
・10㎡以上15㎡以下:法令の値ではありません。
・15㎡以上20㎡以下:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
配合室は「6〜10㎡」。販売取扱所では、原則として容器入りのまま販売し、配合はこの配合室の中で行います。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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