2026年版・1-14

法令:消火設備の所要単位と避雷・避難設備の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:消火設備の所要単位と避雷・避難設備に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) 危険物に関する法令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-14

消火設備の設置に用いる「所要単位」について、危険物の所要単位の計算方法として正しいものはどれか。

  • ①指定数量の1倍を1所要単位とする
  • ②指定数量の5倍を1所要単位とする
  • ③指定数量の10倍を1所要単位とする
  • ④指定数量の100倍を1所要単位とする
答えと解説を見る
正解 ③指定数量の10倍を1所要単位とする
解説
所要単位は、製造所等に必要な消火設備の量を決めるための単位です。危険物については、指定数量の10倍を1所要単位とします(危険物の規制に関する規則第30条第4号)。

他の選択肢が不適切な理由
・指定数量の1倍:これは「指定数量の倍数が1」の量で、所要単位の計算方法ではありません。
・指定数量の5倍:法令の値ではありません。
・指定数量の100倍:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
「危険物は指定数量の10倍で1所要単位」。建築物の所要単位(面積で計算)とあわせて覚えます。
問21-14

ガソリン(指定数量200L)を4,000L貯蔵する場合、危険物の所要単位はいくつか。

  • ①1
  • ②2
  • ③20
  • ④0.5
答えと解説を見る
正解 ②2
解説
危険物の所要単位は、指定数量の10倍を1所要単位とします(危険物の規制に関する規則第30条第4号)。ガソリン4,000Lの指定数量の倍数は4,000L÷200L=20で、これを10で割ると20÷10=2です。

他の選択肢が不適切な理由
・20:指定数量の倍数で、10で割るのを忘れた値です。
・1:ガソリン2,000Lの場合の所要単位です。
・0.5:ガソリン1,000Lの場合の所要単位です。

覚え方のポイント
所要単位は「貯蔵量÷指定数量÷10」。まず倍数を出し、それを10で割ると計算ミスが減ります。
問31-14

製造所または取扱所の建築物で、外壁が耐火構造のものの所要単位の計算方法として、正しいものはどれか。

  • ①延べ面積50㎡を1所要単位とする
  • ②延べ面積75㎡を1所要単位とする
  • ③延べ面積100㎡を1所要単位とする
  • ④延べ面積150㎡を1所要単位とする
答えと解説を見る
正解 ③延べ面積100㎡を1所要単位とする
解説
製造所または取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものは延べ面積100㎡、外壁が耐火構造でないものは延べ面積50㎡を1所要単位とします(危険物の規制に関する規則第30条第1号)。

他の選択肢が不適切な理由
・50㎡:外壁が耐火構造でない製造所・取扱所の値です。
・75㎡:外壁が耐火構造でない貯蔵所の値です。
・150㎡:外壁が耐火構造の貯蔵所の値です。

覚え方のポイント
「製造所・取扱所100(耐火でないと半分の50)」「貯蔵所150(耐火でないと半分の75)」。耐火構造でないと面積が半分になり、消火設備を多く求められます。
問41-14

貯蔵所の建築物で、外壁が耐火構造であるものの所要単位の計算方法として、正しいものはどれか。

  • ①延べ面積50㎡を1所要単位とする
  • ②延べ面積100㎡を1所要単位とする
  • ③延べ面積150㎡を1所要単位とする
  • ④延べ面積200㎡を1所要単位とする
答えと解説を見る
正解 ③延べ面積150㎡を1所要単位とする
解説
貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものは延べ面積150㎡、外壁が耐火構造でないものは延べ面積75㎡を1所要単位とします(危険物の規制に関する規則第30条第2号)。

他の選択肢が不適切な理由
・50㎡:外壁が耐火構造でない製造所・取扱所の値です。
・100㎡:外壁が耐火構造の製造所・取扱所の値です。
・200㎡:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
貯蔵所は製造所・取扱所より1.5倍広い面積で1所要単位(耐火:100→150、耐火でない:50→75)と覚えます。
問51-14

外壁が耐火構造でない製造所の建築物(延べ面積200㎡)の所要単位はいくつか。

  • ①2
  • ②1
  • ③4
  • ④8
答えと解説を見る
正解 ③4
解説
製造所の建築物で外壁が耐火構造でないものは、延べ面積50㎡を1所要単位とします(危険物の規制に関する規則第30条第1号)。延べ面積200㎡なので、200÷50=4所要単位です。

他の選択肢が不適切な理由
・2:外壁が耐火構造の場合(100㎡で1所要単位)の値です。
・1:延べ面積200㎡をそのまま1所要単位とみなした値で、法令の計算方法ではありません。
・8:延べ面積25㎡を1所要単位として計算した値で、法令にこのような基準はありません。

覚え方のポイント
面積の計算は「延べ面積÷基準の面積」。耐火構造でない製造所は「50㎡で1所要単位」です。
問61-14

第4種の消火設備(大型消火器)の設置の基準として、正しいものはどれか。ただし、第1種から第3種の消火設備と併置しない場合とする。

  • ①防護対象物の各部分から歩行距離10m以下
  • ②防護対象物の各部分から歩行距離20m以下
  • ③防護対象物の各部分から歩行距離30m以下
  • ④防護対象物の各部分から歩行距離50m以下
答えと解説を見る
正解 ③防護対象物の各部分から歩行距離30m以下
解説
第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければなりません。ただし、第1種・第2種・第3種の消火設備と併置する場合は、この限りではありません(危険物の規制に関する規則第32条の10)。

他の選択肢が不適切な理由
・10m以下:法令の値ではありません。
・20m以下:第5種の消火設備(小型消火器など)の歩行距離です。
・50m以下:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
歩行距離は「大型(第4種)30m・小型(第5種)20m」。大型のほうが遠くまで受け持てると覚えます。
問71-14

第5種の消火設備(小型消火器など)を「有効に消火することができる位置」に設ければよく、歩行距離の基準が適用されない製造所等はどれか。

  • ①製造所
  • ②屋内貯蔵所
  • ③一般取扱所
  • ④給油取扱所
答えと解説を見る
正解 ④給油取扱所
解説
第5種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所、第二種販売取扱所では有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等では防護対象物の各部分から歩行距離20m以下となるように設けます(危険物の規制に関する規則第32条の11)。

他の選択肢が不適切な理由
・製造所:歩行距離20m以下となるように設けます。
・屋内貯蔵所:歩行距離20m以下となるように設けます。
・一般取扱所:歩行距離20m以下となるように設けます。

覚え方のポイント
「有効な位置でよい」のは、地下タンク・簡易タンク・移動タンク・給油取扱所・販売取扱所。比較的小規模な施設や、場所が限られる施設です。
問81-14

第5種の消火設備を設ける場合で、防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離の基準が適用されるときの距離として、正しいものはどれか。

  • ①10m以下
  • ②30m以下
  • ③20m以下
  • ④50m以下
答えと解説を見る
正解 ③20m以下
解説
第5種の消火設備は、地下タンク貯蔵所・給油取扱所などの一部の施設を除き、防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けなければなりません(危険物の規制に関する規則第32条の11)。第1種から第4種の消火設備と併置する場合などには、例外があります。

他の選択肢が不適切な理由
・10m以下:法令の値ではありません。
・30m以下:第4種の消火設備(大型消火器)の歩行距離です。
・50m以下:法令の値ではありません。

覚え方のポイント
「第4種30m・第5種20m」。数字の大きいほうが大型の消火器です。
問91-14

避雷設備を設けなければならない製造所等として、正しいものはどれか。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除く。

  • ①指定数量の倍数が10以上である製造所
  • ②指定数量の倍数が5以上の給油取扱所
  • ③指定数量の倍数が10以上の移動タンク貯蔵所
  • ④指定数量の倍数が1以上の第一種販売取扱所
答えと解説を見る
正解 ①指定数量の倍数が10以上である製造所
解説
指定数量の倍数が10以上である製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けなければなりません(危険物の規制に関する政令第9条第1項第19号)。指定数量の10倍以上の危険物の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫(同令第10条第1項第14号)や、指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所にも、同様の基準があります。いずれも、周囲の状況によって安全上支障がない場合は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・倍数5以上の給油取扱所:給油取扱所に、このような避雷設備の基準はありません。
・倍数10以上の移動タンク貯蔵所:移動タンク貯蔵所に避雷設備の基準はありません。
・倍数1以上の第一種販売取扱所:販売取扱所に避雷設備の基準はありません。

覚え方のポイント
避雷設備も「10倍以上」。警報設備・予防規程(製造所)など、法令では「10」が区切りの数字としてよく出てきます。
問101-14

避難設備として誘導灯を設けなければならない製造所等と、その基準の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①すべての製造所 ― 誘導灯に非常電源は不要とする
  • ②2階を店舗等に使う給油取扱所 ― 誘導灯に非常電源
  • ③すべての屋内貯蔵所 ― 誘導灯の代わりに警鐘
  • ④移動タンク貯蔵所 ― 車両の前後に誘導灯を設置する
答えと解説を見る
正解 ②2階を店舗等に使う給油取扱所 ― 誘導灯に非常電源
解説
避難設備(誘導灯)を設けなければならないのは、給油取扱所のうち建築物の2階の部分を店舗・飲食店などの用途に供するものと、事務所等を有する屋内給油取扱所です。2階から直接敷地外へ通じる出入口や、そこに通じる通路・階段などに誘導灯を設け、誘導灯には非常電源を附置します(危険物の規制に関する規則第38条の2)。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての製造所:製造所は避難設備の設置対象ではありません。また、誘導灯には非常電源が必要です。
・すべての屋内貯蔵所:屋内貯蔵所は設置対象ではありません。また、警鐘は警報設備の一つです。
・移動タンク貯蔵所:設置対象ではありません。車両の前後に掲げるのは「危」の標識です。

覚え方のポイント
誘導灯が必要なのは「2階に一般の客が出入りする給油取扱所」などに限られます。お客が逃げ遅れないように、という目的から考えると覚えやすくなります。

危険物 丙種・乙種の対策問題(全660問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。各都道府県及び一般財団法人消防試験研究センターとは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】