2026年版・1-3

法令:製造所等の区分・許可・届出の一問一答

危険物取扱者試験(丙種・乙種)「危険物に関する法令」から、法令:製造所等の区分・許可・届出に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。乙種の本試験は五肢択一式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-3

製造所等の位置・構造・設備を変更しようとするときの手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①市町村長等の許可を受けなければならない
  • ②市町村長等に10日前までに届け出る
  • ③所轄の消防長の承認を受けなければならない
  • ④変更後に遅滞なく市町村長等に届け出る
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正解 ①市町村長等の許可を受けなければならない
解説
製造所等の位置・構造・設備を変更しようとする者は、設置のときと同じく、市町村長等の許可を受けなければなりません(消防法第11条第1項後段)。変更の工事が終わったら完成検査を受け、合格した後でなければ変更部分を使用できません。

他の選択肢が不適切な理由
・10日前までに届け出る:これは位置・構造・設備を変えずに、品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合の手続きです。
・消防長の承認:仮貯蔵・仮取扱いの手続きです。
・変更後に遅滞なく届け出る:譲渡・引渡し、用途の廃止、保安監督者の選任・解任などの手続きです。

覚え方のポイント
「施設を変える=許可」「中身(品名・数量)だけ変える=10日前までに届出」。変えるものが施設か中身かで手続きが分かれます。
問21-3

製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名や数量を変更するときの手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①変更しようとする日の30日前までに、市町村長等の許可を受ける
  • ②変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る
  • ③変更した日から10日以内に、所轄の消防署長の承認を受ける
  • ④変更した日から30日以内に、都道府県知事に届け出ればよい
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正解 ②変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る
解説
位置・構造・設備を変更しないで、危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければなりません(消防法第11条の4第1項)。事前の届出である点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
・30日前までに許可:品名・数量の変更は許可ではなく届出で、期限は10日前です。
・変更した日から10日以内に承認:事後ではなく事前の届出が必要です。
・30日以内に都道府県知事:相手は市町村長等で、期限は変更の10日前です。

覚え方のポイント
製造所等に関する届出で「事前」なのはこれだけ、と覚えると区別しやすくなります。譲渡・廃止・保安監督者の選任などは「遅滞なく(事後)」の届出です。
問31-3

製造所等の用途を廃止したときの手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①廃止の前に市町村長等の許可を受ける
  • ②廃止の10日前までに市町村長等に届け出る
  • ③遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出る
  • ④廃止の前に所轄の消防長の承認を受ける
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正解 ③遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出る
解説
製造所等の所有者、管理者または占有者は、製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければなりません(消防法第12条の6)。

他の選択肢が不適切な理由
・10日前までに届け出る:事前の届出が必要なのは、品名・数量・指定数量の倍数の変更です。
・許可を受ける:用途の廃止に許可は必要ありません。
・消防長の承認:仮貯蔵・仮取扱いの手続きです。

覚え方のポイント
「遅滞なく届出」の4つは、譲渡・引渡し、用途の廃止、危険物保安監督者の選任・解任、危険物保安統括管理者の選任・解任。まとめて覚えます。
問41-3

製造所等を譲り受けた者の手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事の許可を受けた後でなければ、譲り受けられない
  • ②新たに設置の許可を受け、完成検査に合格してから使用を始める
  • ③譲り受けた日の10日前までに、所轄の消防署長の承認を受ける
  • ④許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出る
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正解 ④許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出る
解説
製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が、許可を受けた者の地位を承継します。承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければなりません(消防法第11条第6項)。施設そのものは変わらないので、改めて許可を受ける必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
・新たに許可と完成検査:譲り受けただけなら、地位の承継と届出で足ります。
・10日前までに消防署長の承認:事前の承認は必要ありません。
・都道府県知事の許可:譲渡に許可は必要ありません。

覚え方のポイント
譲渡・引渡しは「地位の承継+遅滞なく届出」。施設を変えていないので許可は不要、と理由とセットで覚えます。
問51-3

製造所等の変更工事中に、変更工事に係る部分以外を使用する「仮使用」について、正しいものはどれか。

  • ①市町村長等に届け出れば、工事部分を含めて全体を使用することができる
  • ②所轄の消防長の承認を受ければ、10日以内に限り工事部分も使用できる
  • ③市町村長等の承認を受ければ、工事部分以外を完成検査前でも使用できる
  • ④都道府県知事の許可を受ければ、完成検査を受けずに工事部分も使用できる
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正解 ③市町村長等の承認を受ければ、工事部分以外を完成検査前でも使用できる
解説
製造所等の位置・構造・設備を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前でも、承認を受けた部分を仮に使用することができます(消防法第11条第5項ただし書)。これを仮使用といいます。

他の選択肢が不適切な理由
・消防長の承認で10日以内:これは仮貯蔵・仮取扱いの説明で、仮使用とは別の制度です。
・届け出れば全体を使用:仮使用には承認が必要で、使えるのも工事部分以外だけです。
・知事の許可で工事部分も:工事部分は完成検査に合格するまで使用できません。

覚え方のポイント
「仮使用=市町村長等の承認・工事していない部分」「仮貯蔵=消防長・消防署長の承認・10日以内」。名前が似ているので、相手と対象を区別します。
問61-3

移動タンク貯蔵所に備え付けておかなければならない書類として、正しいものはどれか。

  • ①完成検査済証
  • ②予防規程の認可書
  • ③危険物保安監督者の選任届
  • ④設置許可の申請書の控え
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正解 ①完成検査済証
解説
移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、定期点検の点検記録、譲渡・引渡しの届出書、品名・数量等の変更の届出書を備え付けておかなければなりません(危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号、危険物の規制に関する規則第40条の2の3)。タンクローリーは各地を走り回るため、施設が適法であることを示す書類を車両に積んでおく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
・予防規程の認可書:移動タンク貯蔵所は予防規程を定める対象ではありません。
・危険物保安監督者の選任届:移動タンク貯蔵所は保安監督者の選任が不要な施設です。
・設置許可の申請書の控え:備え付けが義務づけられている書類ではありません。

覚え方のポイント
「移動タンク貯蔵所には完成検査済証と点検記録」。移送するときは、乗車する危険物取扱者が免状を携帯することも義務です。
問71-3

予防規程を定めたり変更したりするときの手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事の許可を受けなければならない
  • ②市町村長等に届け出なければならない
  • ③所轄の消防長の承認を受けなければならない
  • ④市町村長等の認可を受けなければならない
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正解 ④市町村長等の認可を受けなければならない
解説
予防規程は、製造所等の火災を予防するための自主的な保安規定です。政令で定める製造所等の所有者等は予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。変更するときも同様です(消防法第14条の2第1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・届け出るだけでよい:予防規程は「認可」が必要で、届出では足りません。
・消防長の承認:仮貯蔵・仮取扱いの手続きです。
・都道府県知事の許可:予防規程の相手は市町村長等で、手続きは認可です。

覚え方のポイント
製造所等の手続きで「認可」が出てくるのは予防規程だけ。「予防規程=認可」と1対1で覚えます。
問81-3

手続きとその相手の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①製造所等の設置 ― 消防長または消防署長の承認
  • ②仮貯蔵・仮取扱い ― 消防長または消防署長の承認
  • ③品名・数量の変更 ― 都道府県知事の許可
  • ④予防規程の作成 ― 消防長または消防署長への届出
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正解 ②仮貯蔵・仮取扱い ― 消防長または消防署長の承認
解説
指定数量以上の危険物を10日以内の期間、製造所等以外の場所で仮に貯蔵・取り扱うには、所轄の消防長または消防署長の承認が必要です(消防法第10条第1項ただし書)。

他の選択肢が不適切な理由
・製造所等の設置:市町村長等の許可が必要です。
・品名・数量の変更:市町村長等への届出(変更の10日前まで)です。
・予防規程の作成:市町村長等の認可が必要です。

覚え方のポイント
「許可=設置・変更」「承認=仮貯蔵(消防長等)・仮使用(市町村長等)」「認可=予防規程」「届出=それ以外」。相手が消防長・消防署長になるのは仮貯蔵・仮取扱いだけです。
問91-3

市町村長等が製造所等の許可を取り消すことができる場合として、正しいものはどれか。

  • ①危険物保安監督者を定めなければならないのに、定めなかったとき
  • ②定められた定期点検を行わず、その点検記録も作成しなかったとき
  • ③危険物の貯蔵・取扱いの基準を守るよう命じられ、違反したとき
  • ④危険物取扱者が保安講習を受けず、免状の返納を命じられたとき
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正解 ②定められた定期点検を行わず、その点検記録も作成しなかったとき
解説
許可の取消しまたは使用停止命令の対象になるのは、無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査前の使用、修理・改造・移転の命令違反、保安検査の未受検、定期点検の未実施・点検記録の未作成などです(消防法第12条の2第1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・保安監督者を定めなかった:使用停止命令の対象ですが、許可の取消しの対象ではありません(同条第2項)。
・貯蔵・取扱いの基準の遵守命令に違反:これも使用停止命令の対象で、許可の取消しの対象ではありません。
・危険物取扱者が講習を受けなかった:これは人(免状)への措置で、施設の許可の取消し事由ではありません。

覚え方のポイント
「施設そのものに関わる違反(無許可変更・検査前使用・修理命令違反・保安検査・定期点検)=許可の取消し」「人や運用に関わる違反(保安監督者・基準遵守命令)=使用停止まで」と分けて覚えます。
問101-3

製造所等の設置の許可を受けたあと、工事の完了から使用開始までの流れとして、正しいものはどれか。

  • ①完成検査の申請をすれば、検査の結果を待たずに使用を始められる
  • ②工事の完了を届け出れば、完成検査を受ける前でも使用を始められる
  • ③完成検査を申請して技術上の基準に適合すると認められた後に使用する
  • ④危険物保安監督者を選任すれば、完成検査を受けずに使用を始められる
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正解 ③完成検査を申請して技術上の基準に適合すると認められた後に使用する
解説
設置の許可を受けた者は、工事が完了したら市町村長等が行う完成検査を受け、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、製造所等を使用してはいけません(消防法第11条第5項)。基準に適合すると完成検査済証が交付されます。

他の選択肢が不適切な理由
・工事の完了を届け出れば使用:完成検査に合格する前の使用は禁止されています。
・申請すれば結果を待たずに使用:検査で適合と認められる必要があります。
・保安監督者を選任すれば検査なし:人の選任で施設の検査を省くことはできません。

覚え方のポイント
完成検査前に使用すると、許可の取消しや使用停止命令の対象になり、罰則もあります。「許可→工事→完成検査→使用」の順番を崩してはいけません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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