製造所等の位置・構造・設備を変更しようとするときの手続きとして、正しいものはどれか。
- ①市町村長等の許可を受けなければならない
- ②市町村長等に10日前までに届け出る
- ③所轄の消防長の承認を受けなければならない
- ④変更後に遅滞なく市町村長等に届け出る
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製造所等の位置・構造・設備を変更しようとする者は、設置のときと同じく、市町村長等の許可を受けなければなりません(消防法第11条第1項後段)。変更の工事が終わったら完成検査を受け、合格した後でなければ変更部分を使用できません。
他の選択肢が不適切な理由
・10日前までに届け出る:これは位置・構造・設備を変えずに、品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合の手続きです。
・消防長の承認:仮貯蔵・仮取扱いの手続きです。
・変更後に遅滞なく届け出る:譲渡・引渡し、用途の廃止、保安監督者の選任・解任などの手続きです。
覚え方のポイント
「施設を変える=許可」「中身(品名・数量)だけ変える=10日前までに届出」。変えるものが施設か中身かで手続きが分かれます。