危険物取扱者免状の書換えを申請しなければならない場合として、正しいものはどれか。
- ①同じ市内で住所が変わったとき
- ②結婚して氏名が変わったとき
- ③勤務する事業所が変わったとき
- ④免状を汚してしまったとき
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免状の記載事項(氏名、生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、写真など)に変更を生じたときは、遅滞なく書換えを申請しなければなりません(危険物の規制に関する政令第33条・第34条)。氏名は記載事項なので、変わったときは書換えが必要です。写真が撮影から10年を経過したときも書換えが必要です(危険物の規制に関する規則第51条第2項)。
他の選択肢が不適切な理由
・住所が変わった:現住所は免状の記載事項ではないため、書換えは不要です(本籍地の都道府県が変わった場合は必要です)。
・勤務先が変わった:勤務先も記載事項ではありません。
・免状を汚した:汚損・破損は「再交付」の事由です。
覚え方のポイント
「書換え=記載事項が変わった(氏名・本籍の都道府県・写真10年)」「再交付=なくした・汚した・破れた」。住所や勤務先の変更は、どちらも不要です。