貯蔵所での危険物の貯蔵について、正しいものはどれか。
- ①同じ類の危険物であっても、品名が違えば同一の貯蔵所では貯蔵できない
- ②類を異にする危険物でも、容器が密栓されていれば自由に同一の室で貯蔵できる
- ③類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所で貯蔵してはならない
- ④類を異にする危険物は、屋外貯蔵所に限って同一の場所で貯蔵できる
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類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所では同一の室)で貯蔵してはいけません(危険物の規制に関する政令第26条第1項第1号の2)。ただし、屋内貯蔵所または屋外貯蔵所で、第1類と第6類など一定の組合せを、類ごとにとりまとめて1m以上の間隔を置いて貯蔵する場合などは、例外として認められています(危険物の規制に関する規則第39条)。
他の選択肢が不適切な理由
・密栓すれば自由に貯蔵できる:容器の状態にかかわらず、原則は禁止です。
・品名が違えば貯蔵できない:禁止されているのは「類」が異なる場合で、同じ類の中で品名が違うだけなら禁止されていません。
・屋外貯蔵所に限って貯蔵できる:例外は屋外貯蔵所に限られず(屋内貯蔵所も対象)、しかも一定の組合せを類ごとにまとめて1m以上離す場合だけです。
覚え方のポイント
「貯蔵所では類ごとに分ける」が原則。混ぜると危険な組合せ(酸化剤と可燃物など)が生まれるのを防ぐためです。