2026年版・5-2

学校教育の制度と法規の一問一答

保育士 筆記試験「教育原理」から、学校教育の制度と法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

学校教育法第1条に定める「学校」に含まれないものはどれか。

  • ①幼稚園
  • ②義務教育学校
  • ③保育所
  • ④高等専門学校
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正解 ③保育所
解説

学校教育法第1条は、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と定めています。これらは一般に「一条校」と呼ばれます。保育所は含まれていません。保育所は児童福祉法第7条に定める児童福祉施設です。
幼稚園は学校として文部科学省の所管、保育所は児童福祉施設としてこども家庭庁の所管です。幼保連携型認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)に基づく施設で、学校と児童福祉施設の両方の性格をもつとされていますが、学校教育法第1条には列挙されていません。

他の選択肢が適切な理由

・幼稚園:学校教育法第1条に列挙された学校です。
・義務教育学校:平成28年(2016年)に制度化された、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校で、第1条に列挙されています。
・高等専門学校:第1条に列挙された学校です。

【覚え方のポイント】
一条校は「幼・小・中・義務教育学校・高・中等教育学校・特別支援学校・大学・高専」の9種類。専修学校や各種学校、保育所は一条校ではありません。
問25-2

次の文は、学校教育法第22条の規定である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の(A)を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な(B)を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

  • ①A 基礎 B 環境
  • ②A 基盤 B 教育
  • ③A 基礎 B 指導
  • ④A 土台 B 機会
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正解 ①A 基礎 B 環境
解説

学校教育法第22条は、「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする」と定めています。
幼稚園の目的規定に「保育」という語が使われていること、そして「適当な環境を与えて」と、環境を通して行う教育が法律に明記されていることが特徴です。幼稚園教育要領も、幼児期の教育は「環境を通して行うもの」であることを基本としており、保育所保育指針の「環境を通して、養護及び教育を一体的に行う」という考え方とも共通しています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 基盤 B 教育:どちらも条文の語ではありません。
・A 基礎 B 指導:Aは正しいですが、Bは「環境」です。
・A 土台 B 機会:どちらも条文の語ではありません。

【覚え方のポイント】
幼稚園の目的は「義務教育及びその後の教育の基礎」「保育」「適当な環境」「心身の発達を助長」の4語で覚えます。教育基本法第11条の「生涯にわたる人格形成の基礎」と混同しないようにしましょう。
問35-2

学校教育法第26条に定める、幼稚園に入園することのできる者として正しいものはどれか。

  • ①満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児
  • ②満2歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児
  • ③満4歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児
  • ④満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児
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正解 ④満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児
解説

学校教育法第26条は、「幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする」と定めています。つまり幼稚園は、3歳児・4歳児・5歳児を対象とする学校です。
これに対して保育所は、児童福祉法第39条により「保育を必要とする乳児・幼児」を対象とするため、0歳児から受け入れることができます。対象年齢の違いは、保育所と幼稚園の制度上の違いとしてよく問われます。なお、幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の子どもと、保育を必要とする満3歳未満の子どもを対象としています。

他の選択肢が不適切な理由

・満1歳から:幼稚園の入園資格ではありません。
・満2歳から:幼稚園の入園資格ではありません。
・満4歳から:幼稚園は満3歳から入園できます。

【覚え方のポイント】
「幼稚園=満3歳から就学前まで(学校教育法第26条)」「保育所=保育を必要とする乳児・幼児(児童福祉法第39条)」。乳児とは満1歳に満たない者、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者です(児童福祉法第4条)。
問45-2

学校教育法第11条に定める児童生徒への懲戒と体罰に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①教育上必要があれば、校長に限り、懲戒として軽い体罰を加えることができる
  • ②教育上必要があれば、校長及び教員は懲戒を加えられるが体罰は加えられない
  • ③懲戒を加えられるのは校長のみで、教員は懲戒を加えることはできない
  • ④保護者の同意を得た場合に限り、教員は体罰を加えることができる
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正解 ②教育上必要があれば、校長及び教員は懲戒を加えられるが体罰は加えられない
解説

学校教育法第11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。
懲戒には、叱責や起立させること、学習課題を課すことなどの事実上の懲戒と、退学・停学・訓告といった法的効果を伴う懲戒があります。どのような場合でも体罰は禁止されており、保護者の同意があっても、また校長であっても例外は認められていません。体罰は子どもの心身に深刻な悪影響を与え、力による解決を学ばせてしまうため、教育の手段として許されないのです。

他の選択肢が不適切な理由

・校長に限り軽い体罰:体罰は校長も含めて一切禁止されています。
・懲戒は校長のみ:条文は「校長及び教員」が懲戒を加えることができるとしています。
・保護者の同意があれば体罰可:保護者の同意は体罰を正当化しません。

【覚え方のポイント】
「懲戒=校長及び教員ができる」「体罰=誰もできない」。児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律でも、しつけに際して体罰を加えることは禁止されており、保育の場面でも同じ考え方が求められます。
問55-2

学校教育法に定める就学義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから就学させる
  • ②保護者は、子が満6歳に達した日から、直ちに小学校に就学させなければならない
  • ③病弱等で就学困難な子の就学義務の猶予・免除は、校長が決定することができる
  • ④保護者が子に受けさせる義務のある普通教育の期間は、学校教育法では6年である
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正解 ①保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから就学させる
解説

学校教育法第17条第1項は、保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負うと定めています。第2項で、小学校等の課程を修了した翌日以後の最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、中学校等に就学させる義務を定めています。
第16条は、保護者は子に9年の普通教育を受けさせる義務を負うとしています。また第18条は、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる子の保護者に対しては、市町村の教育委員会が、文部科学大臣の定めるところにより、就学義務を猶予又は免除することができるとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・満6歳に達した日から直ちに:就学の始期は、満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初め(4月1日)です。
・猶予・免除は校長が決定:猶予又は免除を行うのは市町村の教育委員会です。
・義務教育の期間は6年:学校教育法第16条は9年の普通教育と定めています。

【覚え方のポイント】
「9年(第16条)」「始期=満6歳の翌日以後の最初の学年の初め(第17条)」「猶予・免除=市町村教育委員会(第18条)」。4月1日生まれの子が早生まれの学年に入るのは、この「翌日以後」という規定のためです。
問65-2

学校教育法第23条に定める幼稚園における教育の目標として、誤っているものはどれか。

  • ①健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養う
  • ②身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養う
  • ③音楽、身体による表現、造形等に親しみ、表現力の芽生えを養う
  • ④生活に必要な国語や数量の関係を理解する基礎的な能力を養う
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正解 ④生活に必要な国語や数量の関係を理解する基礎的な能力を養う
解説

学校教育法第23条は、幼稚園における教育の目標として、次の5つを定めています。第1号 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。第2号 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。第3号 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。第4号 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。第5号 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
「生活に必要な国語」「数量的な関係を正しく理解し処理する基礎的な能力」は、学校教育法第21条が定める義務教育の目標(第5号・第6号)に近い内容であり、幼稚園の目標ではありません。

他の選択肢が適切な理由

・基本的な習慣を養う:第23条第1号のとおりで正しい記述です。
・社会生活、生命及び自然に対する興味:第23条第3号のとおりで正しい記述です。
・音楽、身体による表現、造形等に親しむ:第23条第5号のとおりで正しい記述です。

【覚え方のポイント】
幼稚園の5つの目標は、幼稚園教育要領の5領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)とほぼ対応しています。幼稚園の目標は「芽生え」「態度」「興味」、義務教育の目標は「基礎的な能力」「理解と技能」と、語の違いで見分けましょう。
問75-2

学校教育法に定める義務教育学校に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①中学校の教育の基礎の上に、高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする
  • ②心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施す
  • ③障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るための教育のみを目的とする
  • ④学齢期を経過した者だけを対象に、夜間に義務教育に相当する教育を施すことを目的とする
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正解 ②心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施す
解説

学校教育法第49条の2は、「義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする」と定めています。義務教育学校は平成28年(2016年)に制度化された学校で、小学校段階の前期課程と中学校段階の後期課程からなる9年間の義務教育を1つの学校で一貫して行います。いわゆる「中1ギャップ」への対応や、9年間を見通した系統的な教育を行うことが期待されています。

他の選択肢が不適切な理由

・高度な普通教育及び専門教育を一貫して施す:中学校の教育の基礎の上に高度な普通教育及び専門教育を施すのは高等学校です(第50条)。なお中等教育学校は、小学校の教育の基礎の上に、義務教育としての普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施す6年制の学校です(第63条)。
・障害による困難を克服する教育のみ:これは特別支援学校の目的の一部に近い内容です。特別支援学校は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とします(第72条)。
・学齢期を経過した者だけを対象に夜間に:夜間等に授業を行う学校(いわゆる夜間中学)は、教育機会確保法で就学の機会の提供が定められているもので、義務教育学校の目的ではありません。

【覚え方のポイント】
「義務教育学校=小中9年一貫(2016年〜)」「中等教育学校=中高6年一貫」。似た名前なので、何年間のどの段階を一貫させる学校かで区別しましょう。
問85-2

学校教育法第35条に基づき、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童について、その保護者に対して児童の出席停止を命ずることができるのはだれか。

  • ①校長
  • ②学級担任
  • ③市町村の教育委員会
  • ④都道府県の教育委員会
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正解 ③市町村の教育委員会
解説

学校教育法第35条第1項は、市町村の教育委員会は、他の児童に傷害や心身の苦痛、財産上の損失を与える行為、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為、施設又は設備を損壊する行為、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができると定めています。
第2項は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならないとし、第4項は、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとしています。出席停止は懲戒ではなく、他の児童の教育を受ける権利を保障するための措置と位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由

・校長:性行不良による出席停止を命ずるのは市町村の教育委員会です。一方、感染症にかかっている児童等の出席停止は、学校保健安全法第19条により校長が行います。この違いが頻出です。
・学級担任:出席停止を命ずる権限はありません。
・都道府県の教育委員会:学校教育法第35条で出席停止を命ずるのは、児童が通う小学校を設置する市町村の教育委員会です。

【覚え方のポイント】
出席停止は2種類。「性行不良=市町村教育委員会が保護者に命ずる(学校教育法第35条)」「感染症=校長が行う(学校保健安全法第19条)」。命じる主体の違いで区別しましょう。
問95-2

学校教育法の規定に関する次のA〜Dの記述について、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 国立又は公立の小学校及び中学校等における義務教育については、授業料を徴収することができない。
B 小学校の修業年限は、6年とする。
C 特別支援学校には、特別の必要のある場合を除き、小学部及び中学部を置かなければならない。
D 市町村は、その区域内の学齢児童のうち一定程度の障害のある者を就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B× C○ D○
  • ③A× B○ C× D○
  • ④A○ B○ C× D×
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正解 ①A○ B○ C○ D×
解説

A ○:学校教育法第6条は、学校においては授業料を徴収することができるとしたうえで、ただし書で、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができないとしています。
B ○:同法第32条は、小学校の修業年限は6年とすると定めています。
C ○:同法第76条第1項は、特別支援学校には小学部及び中学部を置かなければならないとし、ただし特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができるとしています。第2項により、幼稚部又は高等部を置くこともできます。
D ×:同法第80条は、特別支援学校の設置義務を負うのは都道府県であると定めています。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:Bは○、Dは×です。
・A× B○ C× D○:AとCは○、Dは×です。
・A○ B○ C× D×:Cは○です。

【覚え方のポイント】
設置義務の主体は「小学校・中学校=市町村」「特別支援学校=都道府県」。小中学校は身近な地域に必要な学校、特別支援学校は広域で専門性を確保する学校、という役割の違いで覚えます。
問105-2

学校教育法に定める特別支援教育に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①幼稚園でも、障害による困難を克服するための教育を行う
  • ②特別支援教育は、特別支援学校においてのみ行われる
  • ③小学校などには、特別支援学級を置くことができる
  • ④特別支援学校の対象には、肢体不自由者や病弱者も含まれる
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正解 ②特別支援教育は、特別支援学校においてのみ行われる
解説

学校教育法第81条第1項は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、障害のある幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとすると定めています。特別支援教育は特別支援学校だけで行うものではなく、幼稚園や通常の学校でも行うものとされています。

他の選択肢が適切な理由

・幼稚園でも困難を克服するための教育を行う:第81条第1項のとおりで正しい記述です。
・小学校などには特別支援学級を置くことができる:第81条第2項のとおりで正しい記述です。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者などのために、特別支援学級を置くことができます。
・対象には肢体不自由者や病弱者も含まれる:第72条のとおりで正しい記述です。特別支援学校の対象は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む)の5つです。

【覚え方のポイント】
特別支援教育は「特別支援学校」「特別支援学級」「通常の学級での支援(通級による指導を含む)」の場で行われます。幼稚園も第81条の対象に含まれる点が、保育士試験でも問われやすいポイントです。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 教育原理の一問一答

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