学校教育法第1条に定める「学校」に含まれないものはどれか。
- ①幼稚園
- ②義務教育学校
- ③保育所
- ④高等専門学校
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学校教育法第1条は、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と定めています。これらは一般に「一条校」と呼ばれます。保育所は含まれていません。保育所は児童福祉法第7条に定める児童福祉施設です。
幼稚園は学校として文部科学省の所管、保育所は児童福祉施設としてこども家庭庁の所管です。幼保連携型認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)に基づく施設で、学校と児童福祉施設の両方の性格をもつとされていますが、学校教育法第1条には列挙されていません。
他の選択肢が適切な理由
・幼稚園:学校教育法第1条に列挙された学校です。
・義務教育学校:平成28年(2016年)に制度化された、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校で、第1条に列挙されています。
・高等専門学校:第1条に列挙された学校です。
【覚え方のポイント】
一条校は「幼・小・中・義務教育学校・高・中等教育学校・特別支援学校・大学・高専」の9種類。専修学校や各種学校、保育所は一条校ではありません。