次の文は、日本国憲法第26条の規定である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その(A)、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に(B)を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- ①A 適性に応じて B 普通教育
- ②A 能力に応じて B 義務教育
- ③A 能力に応じて B 普通教育
- ④A 適性に応じて B 義務教育
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正解は「A 能力に応じて B 普通教育」です。日本国憲法第26条第1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」、第2項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定めています。
第1項は国民一人一人の「教育を受ける権利」を保障し、第2項はその権利を子どもの側で確実に実現するために、保護者に「普通教育を受けさせる義務」を課しています。義務を負うのは子ども本人ではなく保護者である点が大切です。この規定を受けて、教育基本法第5条第1項は「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と定め、同条第4項は、国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については授業料を徴収しないとしています。
他の選択肢が不適切な理由
・A 能力に応じて B 義務教育:Aは正しいものの、Bが誤りです。条文は「普通教育を受けさせる義務」と書き、その後の文で「義務教育は、これを無償とする」と続きます。「義務教育を受けさせる義務」という重ねた言い方にはなっていません。
・A 適性に応じて B 普通教育:Bは正しいものの、Aが誤りです。憲法第26条も教育基本法第4条(「その能力に応じた教育を受ける機会」)も「能力」という語を使っています。
・A 適性に応じて B 義務教育:A・Bとも誤りです。
【覚え方のポイント】
憲法第26条は「第1項=権利(能力に応じて、ひとしく)」「第2項=保護者の義務(普通教育)+義務教育の無償」の2段構成です。教育基本法では、第4条(教育の機会均等)が第1項の「能力に応じて」を、第5条(義務教育)が第2項の「普通教育を受けさせる義務」を受け継いでいる、とセットで覚えましょう。