児童福祉法第45条第1項では、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないとされている。この条例を定めるものとして、正しいものはどれか。
- ①内閣総理大臣
- ②市町村
- ③都道府県
- ④児童福祉施設の設置者
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児童福祉法第45条第1項は、都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないとしています。この基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならないとされています。都道府県が条例を定めるときは、施設に配置する職員とその数、居室の床面積など、児童の健全な発達に密接に関連する事項は内閣府令で定める基準に従い、その他の事項は内閣府令で定める基準を参酌して定めます(同条第2項)。この内閣府令で定める基準が「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(設備運営基準)です。つまり、国が全国共通の物差しを示し、都道府県が条例で具体的な基準を定める、という二段構えになっています。なお、指定都市などでは、法律の特例により都道府県に代わって市がこうした事務を行う場合があります(第59条の4)。
他の選択肢が不適切な理由
・内閣総理大臣:国は内閣府令で、条例を定めるときに従うべき基準や参酌すべき基準を定めますが、第45条第1項で条例を定めるとされているのは都道府県です。
・市町村:市町村は、保育を必要とする子どもの保育の実施(第24条)などを担いますが、第45条第1項で児童福祉施設の基準の条例を定めるとされているのは都道府県です。
・児童福祉施設の設置者:設置者は、定められた基準を守る立場です。第45条は、児童福祉施設の設置者は第1項の基準を遵守しなければならないとしています。
【覚え方のポイント】
児童福祉施設の基準は「国(内閣府令=設備運営基準)が物差しを示す→都道府県が条例で定める→施設の設置者が守る」の3段階で覚えます。保育士の配置基準や保育室の広さなどの数字は、この仕組みのもとで定められています。