母子保健法において「新生児」とされるのは、出生後どれだけの期間を経過しない乳児か。
- ①28日
- ②7日
- ③3か月
- ④6か月
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母子保健法第6条第5項は、この法律において「新生児」とは、出生後28日を経過しない乳児をいうと定めています。生まれてから約4週間は、母体の中の環境から外の世界の環境へ適応していく時期で、呼吸や体温調節、栄養の取り方などが大きく変わるため、特に注意深い見守りが必要とされます。なお、同じ第6条では、乳児を「1歳に満たない者」、幼児を「満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者」、妊産婦を「妊娠中又は出産後1年以内の女子」と定めています。また、生まれてから7日未満の時期は、医学的に早期新生児期と呼ばれることがあります。
他の選択肢が不適切な理由
・7日:生後7日未満は早期新生児期と呼ばれることがありますが、母子保健法の新生児の定義は出生後28日を経過しない乳児です。
・3か月:首がすわり始めるなど、乳児期前半の発達の目安として使われることのある時期で、新生児の定義ではありません。
・6か月:離乳の開始の目安(生後5〜6か月頃)に近い時期で、新生児の定義ではありません。
【覚え方のポイント】
母子保健法の定義は「新生児=生後28日未満」「乳児=1歳未満」「幼児=1歳〜就学前」「妊産婦=妊娠中と産後1年以内」の4つをセットで覚えます。「28日=4週間」と、週でも言い換えられるようにしておくと便利です。