2026年版・6-3

施設養護の種類と役割の一問一答

保育士 筆記試験「社会的養護」から、施設養護の種類と役割に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

乳児院の役割に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①乳幼児の基本的な養育に加え、被虐待児や病児・障害児への対応、保護者支援や退院後の援助も行う。
  • ②乳児を入院させて養育する施設であり、退院した者への相談その他の援助は目的に含まれていない。
  • ③保護者の就労中の昼間だけ乳幼児を預かる施設であり、夜間は保護者のもとで過ごすことを原則とする。
  • ④18歳に達するまでの児童を長期的に養育し、高校卒業後の就職支援までを一貫して行う施設である。
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正解 ①乳幼児の基本的な養育に加え、被虐待児や病児・障害児への対応、保護者支援や退院後の援助も行う。
解説

乳児院は、乳児(特に必要がある場合は幼児を含む)を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設です(児童福祉法第37条)。24時間体制の生活の場で乳幼児の基本的な養育を担うだけでなく、虐待を受けた子ども、病気や障害のある子どもなど専門的な養育が必要な乳幼児への対応、家庭復帰に向けた保護者への支援、退院後のアフターケア、里親委託の推進や里親支援、地域の子育て支援など、多くの役割を担っています。乳児院には、小児科の診療に経験のある医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員などが置かれます。

他の選択肢が不適切な理由

・退院者への援助は目的外:第37条は「あわせて退院した者について相談その他の援助を行う」ことを目的に含めています。また、特に必要がある場合は幼児も対象です。
・昼間だけ預かる:これは保育所などの通所型の説明です。乳児院は入所(入院)して生活する施設です。
・18歳まで養育し就職支援まで:これは児童養護施設の役割に近い説明で、乳児院の対象は主に乳幼児です。

【覚え方のポイント】
乳児院は「乳幼児の命を守る専門的養育」「保護者支援と家庭復帰」「アフターケア」「里親支援」の4つの役割。乳児期は発達と健康の変化が大きいため、医師・看護師の配置が手厚い点も特徴です。
問26-3

地域小規模児童養護施設(グループホーム)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①養育者の住居で5人又は6人の委託児童を養育する、里親を拡大した家庭養護の事業である。
  • ②本体施設の支援のもとで、地域の民間住宅などを活用して家庭的な養護を行う施設である。
  • ③義務教育を終えた措置解除者等が共同生活を送りながら、就労の支援を受ける住居である。
  • ④児童養護施設の本体施設の敷地内で、少人数のグループを単位として養育を行う形態である。
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正解 ②本体施設の支援のもとで、地域の民間住宅などを活用して家庭的な養護を行う施設である。
解説

地域小規模児童養護施設は、児童養護施設の本体施設の支援のもとで、地域の民間住宅などを活用し、少人数のこどもが職員と一緒に家庭に近い環境で生活する形態の施設です。こども家庭庁の資料では、施設養護のうち「できる限り良好な家庭的環境」にあたるものとして、小規模グループケア(分園型)とともに「家庭的養護」に位置づけられています。地域の中で普通の家に住み、買い物や近所づきあいなどを経験することで、退所後の自立に必要な生活の力を身につけやすいという利点があります。

他の選択肢が不適切な理由

・養育者の住居で5〜6人を養育:これは小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の説明で、施設養護ではなく家庭養護に分類されます。
・措置解除者等が共同生活し就労支援:これは児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の説明です。
・本体施設の敷地内で少人数のグループ:これは本体施設内で行う小規模グループケアの説明です。地域小規模児童養護施設は、本体施設とは別の地域の住宅で生活します。

【覚え方のポイント】
「地域小規模児童養護施設・小規模グループケア=施設(家庭的養護)」「ファミリーホーム・里親=家庭(家庭養護)」「自立援助ホーム=自立のための共同生活」。似た名前でも運営主体と分類で区別しましょう。
問36-3

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める、児童養護施設での養護に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立できるように行う。
  • ②学習指導は、児童の適性や能力に応じた学習ができるよう、相談や助言などにより行う。
  • ③家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行う。
  • ④職業指導は、入所児童が中学校を卒業した後に限り、公共職業安定所に委託して行う。
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正解 ④職業指導は、入所児童が中学校を卒業した後に限り、公共職業安定所に委託して行う。
解説

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条第3項は、児童養護施設における職業指導を、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童が適性や能力に応じた職業選択を行うことができるよう、相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならないと定めています。職業指導は施設の重要な役割であり、退所後の自立に直結するため、入所中から計画的に行う必要があります。年齢で時期を限ったり、公共職業安定所(ハローワーク)に委託したりする規定はありません。公共職業安定所は、施設が連携する関係機関の一つとされています(第47条)。

他の選択肢が適切な理由

・生活指導:第45条第1項のとおり、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識と経験を得られるように行うとされています。正しい記述です。
・学習指導:第45条第2項のとおりで、正しい記述です。
・家庭環境の調整:第45条第4項のとおりで、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
児童養護施設の養護は「生活指導・学習指導・職業指導・家庭環境の調整」の4本柱(第44条・第45条)。これらを通じて「心身の健やかな成長とその自立を支援する」ことが目的です。
問46-3

次のA〜Dのうち、施設とその目的・対象の組み合わせとして正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 児童自立支援施設 ― 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童等への指導と自立支援
B 児童心理治療施設 ― 不良行為をなすおそれのある児童の職業訓練と就労支援
C 母子生活支援施設 ― 配偶者のない女子等とその監護すべき児童の保護と生活支援
D 自立援助ホーム ― 保護者のない乳幼児を長期間入所させての養育

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A× B○ C× D○
  • ③A○ B× C○ D×
  • ④A○ B× C× D○
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正解 ③A○ B× C○ D×
解説

Aは○です。児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童と、家庭環境などの理由で生活指導等を要する児童に、必要な指導を行って自立を支援する施設です(児童福祉法第44条)。Bは×です。児童心理治療施設は、家庭環境や学校での交友関係などの理由で社会生活への適応が困難になった児童に、心理治療と生活指導を行う施設です(第43条の2)。職業訓練と就労支援を目的とする施設ではありません。Cは○です。母子生活支援施設は、配偶者のない女子等とその児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設です(第38条)。Dは×です。自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育を終了した措置解除者等が共同生活を営みながら、日常生活上の援助や生活指導、就業の支援を受ける住居です。乳幼児の養育は乳児院などの役割です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:児童心理治療施設の目的は心理治療と生活指導なので、Bは×です。
・A× B○ C× D○:A・Cは正しい記述なので○、B・Dは誤った記述なので×であり、4つとも逆になっています。
・A○ B× C× D○:母子生活支援施設の説明(C)は正しいので○、自立援助ホームは乳幼児の養育の場ではないのでDは×です。

【覚え方のポイント】
施設の目的はキーワードで。「不良行為・生活指導・自立支援=児童自立支援施設」「心理治療・社会生活への適応=児童心理治療施設」「母子・生活支援=母子生活支援施設」「義務教育終了後・共同生活・就業支援=自立援助ホーム」。
問56-3

自立援助ホーム(児童福祉法に定める児童自立生活援助事業を行う住居)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①義務教育を終了した措置解除者等が共同生活を送り、日常生活上の援助や就業の支援を受ける。
  • ②措置解除者等が相互に交流する場所を開設し、情報の提供や相談・助言などを行う。
  • ③家庭生活に支障が生じている特定妊婦等を入居させ、生活の支援や養育の相談を行う。
  • ④非行のある少年が家庭裁判所の決定により送致され、矯正教育を受ける法務省所管の施設である。
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正解 ①義務教育を終了した措置解除者等が共同生活を送り、日常生活上の援助や就業の支援を受ける。
解説

自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業を行う住居で、義務教育を終了した児童や20歳未満の者で、児童養護施設などの措置を解除された者など(措置解除者等)が、共同生活を営みながら、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援を受けます。援助の実施を解除された後も相談などの援助が行われます。2022年の改正で、高校生や大学生であるなどやむを得ない事情があれば、20歳以降も都道府県知事が認める時点まで援助を受けられるよう年齢要件が弾力化されました。家族の支えを得にくい若者が、働きながら自立に向けた力をつけていく場です。

他の選択肢が不適切な理由

・措置解除者等が交流する場所の開設:これは社会的養護自立支援拠点事業の説明です(第6条の3)。住居で共同生活をするものではありません。
・特定妊婦等を入居させて支援:これは2022年改正で創設された妊産婦等生活援助事業の説明です(第6条の3)。
・家庭裁判所の決定で送致され矯正教育を受ける法務省所管の施設:これは少年院の説明です。

【覚え方のポイント】
自立援助ホームは「義務教育終了後」「措置解除者等」「共同生活」「就業支援」「年齢要件の弾力化(2024年4月施行)」。社会的養護の出口を支える仕組みとして、社会的養護自立支援拠点事業とセットで覚えましょう。
問66-3

児童養護施設における自立支援計画に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童養護施設の長は、入所中の個々の児童について、自立を支援するための計画を策定しなければならない。
  • ②計画の策定にあたっては、年齢や発達に応じた意見聴取などを行い、児童の意見や意向を勘案する。
  • ③計画は、児童相談所の援助方針などを踏まえ、児童や家庭の状況に応じて定期的に見直していく。
  • ④計画は、児童の退所が決まってから、退所後の生活に向けて初めて作成すれば足りるものである。
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正解 ④計画は、児童の退所が決まってから、退所後の生活に向けて初めて作成すれば足りるものである。
解説

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2は、児童養護施設の長が、施設の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、意見聴取などにより児童の意見や意向、児童や家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならないと定めています。自立支援計画は、入所の時点からアセスメントに基づいて作成し、生活や学習、家族との関係、心のケアなど、入所中の支援全体の道しるべとなるものです。退所が決まってから初めて作るものではありません。

他の選択肢が適切な理由

・施設長の策定義務:基準第45条の2のとおりで、正しい記述です。乳児院や児童心理治療施設、児童自立支援施設などにも同様の規定があります。
・児童の意見や意向の勘案:基準第45条の2に「意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向」を勘案すると明記されており、正しい記述です。
・児童相談所の援助方針を踏まえ、定期的に見直す:自立支援計画は、児童相談所の援助方針と整合させ、児童の成長や家庭の変化に応じて見直していくものとされており、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
自立支援計画は「施設長が・入所中の一人一人について・こどもの意見を聴いて・アセスメントに基づき・定期的に見直す」計画。「自立」は退所時だけの話ではなく、入所の日から始まる、と考えましょう。
問76-3

乳児院や児童養護施設などに配置され、入所している子どもの保護者に対する相談援助を通じて早期の家庭復帰を支援するほか、退所後の子どもへの相談や里親委託の推進、地域の子育て家庭への支援なども担う職員はどれか。

  • ①個別対応職員
  • ②家庭支援専門相談員
  • ③心理療法担当職員
  • ④児童自立支援専門員
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正解 ②家庭支援専門相談員
解説

家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に置かれる職員で、入所している子どもの保護者への相談援助を通じた早期の家庭復帰の支援、退所後の子どもへの相談援助、里親委託の推進、地域の子育て家庭への支援など、家庭と地域に向けたソーシャルワークを担います。資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、施設で5年以上子どもの養育・指導に従事した者、児童福祉司の任用資格を持つ者などとされています(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条・第42条など)。

他の選択肢が不適切な理由

・個別対応職員:虐待を受けた子どもなど、個別の対応が必要な子どもへの1対1の関わりや、その保護者への援助を行う職員です。
・心理療法担当職員:虐待などによる心の傷を抱えた子どもや保護者に対し、心理療法を行う職員です。
・児童自立支援専門員:児童自立支援施設で子どもの自立支援を行う職員です。児童生活支援員とともに子どもの生活を支えます。

【覚え方のポイント】
施設の職員は「支援の相手」で覚えます。家庭支援専門相談員=家族と地域、個別対応職員=特に個別の関わりが必要な子ども、心理療法担当職員=心のケア、里親支援専門相談員=里親。
問86-3

母子生活支援施設に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①母子の入所は、児童相談所の判定に基づき、都道府県が措置として決定する施設である。
  • ②配偶者のない男子とその児童も、母子と同じように入所の対象となると法律で定められている。
  • ③DV被害を受けた母子を保護し、母と子の生活・就労・子育ての支援や退所後の相談を行う。
  • ④入所中の児童が18歳に達すると、必要があっても施設での保護を継続することはできない。
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正解 ③DV被害を受けた母子を保護し、母と子の生活・就労・子育ての支援や退所後の相談を行う。
解説

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、その者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設です(児童福祉法第38条)。入所理由では夫などからの暴力(DV)が多く、母子の安全を守る役割も大きくなっています。母子支援員、少年を指導する職員などが、母親の就労や生活、子育て、子どもの学習や遊びを支えます。配偶者からの暴力を受けたことなどで個別に特別な支援が必要な母子がいる場合は、個別対応職員を置くこととされています。

他の選択肢が不適切な理由

・配偶者のない男子と児童も対象:母子生活支援施設の対象は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子」とその児童であり、父子家庭は対象になっていません。
・児童相談所の判定に基づく措置:母子生活支援施設は、保護者が都道府県・市・福祉事務所を設置する町村に申し込むことで利用が始まる施設です(第23条)。児童養護施設などの措置による入所とは異なります。
・18歳で保護を継続できない:児童福祉法第31条第1項により、保護者から申込みがあり必要があると認めるときは、満20歳に達するまで引き続き保護することができます。

【覚え方のポイント】
母子生活支援施設は「母子一緒・女子のみ・DV被害の受け皿・福祉事務所への申込み・20歳まで延長可」。旧称は「母子寮」で、1997年の改正で自立支援の目的が加えられ、現在の名称になりました。
問96-3

児童福祉法第48条に基づき、施設長が学校教育法に規定する保護者に準じて、入所中の児童を就学させなければならないとされている施設の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • ①乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • ②児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設
  • ③保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、障害児入所施設
  • ④助産施設、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設
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正解 ②児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設
解説

児童福祉法第48条は、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長、ファミリーホームの養育者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、入所中又は受託中の児童を就学させなければならないと定めています。社会的養護のもとで暮らす子どもにも、他の子どもと同じように教育を受ける権利を保障するための規定です。特に児童自立支援施設は、かつては施設内で独自の教育(学科指導)が行われていましたが、1997年の改正で施設長に就学義務が課され、施設内に地元の学校の分校・分教室を設けるなどの形で学校教育が行われるようになりました。

他の選択肢が不適切な理由

・乳児院を含む:乳児院の対象は主に就学前の乳幼児であり、第48条の就学義務の対象施設には含まれていません。
・保育所を含む:保育所は日々保護者の下から通う施設で、就学させるのは保護者です。
・助産施設・母子生活支援施設を含む:これらの施設では、子どもの就学については同居する母親などが保護者として責任を負います。

【覚え方のポイント】
第48条は「子どもが長く入所して生活する施設(児童養護・障害児入所・児童心理治療・児童自立支援)+ファミリーホーム+里親」に就学義務。乳児院は対象外、と覚えましょう。
問106-3

児童養護施設の形態や小規模化に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①小規模グループケアは、施設の中で少人数のグループを単位として家庭的な養育を行う形態である。
  • ②施設は、できる限り小規模かつ地域分散化された、家庭的な養育環境へ変えていくこととされている。
  • ③小規模化により、生活の中で職員とこどもが個別的な関係を築きやすくなることが期待されている。
  • ④小規模グループケアは本体施設の敷地内に限って行うもので、地域の建物では行えないとされている。
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正解 ④小規模グループケアは本体施設の敷地内に限って行うもので、地域の建物では行えないとされている。
解説

小規模グループケアは、本体施設の敷地内だけでなく、地域の建物を使って行う「分園型」もあります。こども家庭庁の資料でも、地域小規模児童養護施設とともに「小規模グループケア(分園型)」が、施設のできる限り良好な家庭的環境(家庭的養護)として示されています。敷地内に限られるわけではないため、この記述は誤りです。児童養護施設の形態は、一つの建物の定員によって大舎(20人以上)、中舎(13〜19人)、小舎(12人以下)に分けられてきましたが、大人数の生活では日課が画一的になりやすく、職員とこどもの個別的な関係も築きにくいという課題がありました。そのため現在は、施設もできる限り小規模かつ地域分散化していくこととされています。

他の選択肢が適切な理由

・小規模グループケアの定義:施設の中で少人数のグループ(ユニット)を単位に、家庭的な環境で養育する形態で、正しい記述です。
・小規模かつ地域分散化:こども家庭庁の資料で示されている方針どおりで、正しい記述です。
・個別的な関係の構築:少人数で暮らすことで、特定の職員との愛着関係や信頼関係を築きやすくなり、調理や買い物など生活に必要な経験も積みやすくなります。正しい記述です。一方で、職員が孤立しないよう、本体施設による支援やスーパービジョンの体制も重要とされています。

【覚え方のポイント】
施設の規模は「大舎20人以上・中舎13〜19人・小舎12人以下」。家庭的養護は「地域小規模児童養護施設」と「小規模グループケア(本体施設内・分園型)」。方針は「大舎から小規模かつ地域分散化へ」です。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会的養護の一問一答

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