2026年版・6-4

家庭養護(里親・養子縁組・ファミリーホーム)の一問一答

保育士 筆記試験「社会的養護」から、家庭養護(里親・養子縁組・ファミリーホーム)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全1000問) 社会的養護の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-4

専門里親に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①養子縁組によって自らが養親となることを希望し、養子縁組里親名簿に登録された里親である。
  • ②要保護児童の扶養義務者とその配偶者である親族で、都道府県知事が認めた里親である。
  • ③虐待等で心身に有害な影響を受けた児童等を養育する、養育里親名簿に登録された里親である。
  • ④週末や夏休みなどの短期間に限り、施設で暮らしている子どもを家庭に迎える里親である。
答えと解説を見る
正解 ③虐待等で心身に有害な影響を受けた児童等を養育する、養育里親名簿に登録された里親である。
解説

児童福祉法施行規則第1条の36は、専門里親を、一定の要件に該当する養育里親であって、(1)児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、(2)非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童、(3)身体障害・知的障害・精神障害がある児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものと定めています。つまり専門里親は、児童福祉法第6条の4に定める3種類の里親(養育里親・養子縁組里親・親族里親)のうち、養育里親の一類型です。専門的な養育が求められるため、専門里親研修の修了などの要件が課されています。

他の選択肢が不適切な理由

・養子縁組を希望し養子縁組里親名簿に登録:これは養子縁組里親の説明です(第6条の4第2号)。
・扶養義務者とその配偶者である親族:これは親族里親の説明です(第6条の4第3号、施行規則第1条の39)。
・短期間だけ家庭に迎える:これは自治体が独自に行う「週末里親」「季節里親」などの取組の説明で、児童福祉法上の専門里親ではありません。

【覚え方のポイント】
法律上の里親は3種類(養育里親・養子縁組里親・親族里親)。専門里親は「養育里親の中の専門コース」。4類型として並べられることが多いので、「専門里親は養育里親に含まれる」という関係を押さえておきましょう。
問26-4

里親制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①養育里親が同時に養育できる委託児童は、4人までとされている。
  • ②里親が同時に養育する委託児童と実子等の合計は6人までである。
  • ③里親は、委託児童を学校教育法の保護者に準じて就学させなければならない。
  • ④養育里親は、委託児童との養子縁組を前提として登録する里親である。
答えと解説を見る
正解 ④養育里親は、委託児童との養子縁組を前提として登録する里親である。
解説

養育里親は、要保護児童を養育することを希望し、研修を修了するなどの要件を満たして養育里親名簿に登録された里親で、養子縁組を前提としない里親です(児童福祉法第6条の4第1号)。子どもが実親の家庭に戻るまでの間や、自立するまでの間、家庭で養育します。養子縁組を前提とするのは養子縁組里親で、2008年の改正で両者が制度上区分され、2016年の改正で養子縁組里親が法定化されました。実親との関係を保ちながら養育する養育里親と、法的な親子関係を結ぶ養子縁組里親とでは、目的が大きく異なります。

他の選択肢が適切な理由

・委託児童は4人まで:児童福祉法施行規則第1条の33と、里親が行う養育に関する最低基準第17条第1項のとおりで、正しい記述です。
・合計6人まで:最低基準第17条第1項で、委託児童と委託児童以外の児童の合計は6人を超えることができないとされており、正しい記述です。
・就学させる義務:児童福祉法第48条で、里親も学校教育法に規定する保護者に準じて受託中の児童を就学させなければならないとされており、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
里親の人数は「委託児童4人まで(専門里親は2人まで)」「実子等を含めて6人まで」。ファミリーホームは「定員5人又は6人」。数字を並べて覚えましょう。
問36-4

里親の登録の有効期間に関する組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①養育里親 3年 / 専門里親 1年
  • ②養育里親 5年 / 専門里親 2年
  • ③養育里親 5年 / 専門里親 5年
  • ④養育里親 10年 / 専門里親 3年
答えと解説を見る
正解 ②養育里親 5年 / 専門里親 2年
解説

児童福祉法施行規則第36条の45は、養育里親名簿と養子縁組里親名簿の登録の有効期間を5年とし、ただし専門里親としての登録の有効期間は2年と定めています。登録の更新には、それぞれ更新研修の受講が必要です(第36条の46)。専門里親は、虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど、特に専門的な支援を必要とする子どもを養育するため、短い間隔で研修を受け、知識と技術を新たにすることが求められているのです。

他の選択肢が不適切な理由

・3年/1年:法令に定める有効期間ではありません。なお、専門里親となる要件の一つに「養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験」があります。
・5年/5年:専門里親の有効期間は2年です。
・10年/3年:法令に定める有効期間ではありません。

【覚え方のポイント】
専門里親は「2」がつく数字が多い里親です。「登録の有効期間2年」「委託児童2人まで」「養育期間は原則2年(更新可)」。養育里親・養子縁組里親は「有効期間5年」と対比して覚えましょう。
問46-4

次のA〜Dのうち、専門里親に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 専門里親が同時に養育する対象の委託児童は、2人を超えることができない。
B 専門里親による委託児童の養育期間には、特に上限は定められていない。
C 養育里親として3年以上の委託児童の養育経験があることは、専門里親の要件の一つである。
D 専門里親となるには、専門里親研修の課程を修了していることが必要である。

  • ①A○ B× C○ D○
  • ②A× B○ C○ D○
  • ③A○ B○ C× D○
  • ④A○ B× C× D×
答えと解説を見る
正解 ①A○ B× C○ D○
解説

Aは○です。里親が行う養育に関する最低基準第17条第2項で、専門里親が同時に養育する委託児童(虐待を受けた児童など施行規則第1条の36各号の児童)の人数は2人を超えることができないとされています。Bは×です。同基準第18条で、専門里親による養育は、養育を開始した日から起算して2年を超えることができないとされています。ただし、都道府県知事が児童・保護者・児童相談所長の意見を勘案して必要と認めるときは、期間を更新できます。Cは○です。児童福祉法施行規則第1条の37で、養育里親として3年以上の委託児童の養育経験、3年以上児童福祉事業に従事した者で知事が適当と認めたもの、又はこれらと同等以上の能力があると認められた者のいずれかに該当することが要件とされています。Dは○です。同条で専門里親研修の課程の修了と、委託児童の養育に専念できることも要件とされています。

他の選択肢が不適切な理由

・A× B○ C○ D○:専門里親の委託児童は2人までなのでAは○、養育期間は原則2年までなのでBは×です。
・A○ B○ C× D○:Bは誤った記述なので×、養育里親としての3年以上の経験は要件の一つなのでCは○です。
・A○ B× C× D×:C・Dはいずれも専門里親の正しい要件なので、どちらも○です。

【覚え方のポイント】
専門里親は「2人まで・原則2年・登録2年・経験3年・研修必須・養育に専念」。専門的なケアが必要な子どもを、少人数で、期間を区切って集中的に支える里親だと理解すると、数字の意味がつかめます。
問56-4

民法に定める特別養子縁組において、養子となることができる者の年齢に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①縁組の請求の時に6歳未満であることが原則とされている。
  • ②縁組の請求の時に15歳未満であることが原則とされている。
  • ③縁組の請求の時に18歳未満であれば、年齢の制限はない。
  • ④縁組の請求の時に20歳未満であることが原則とされている。
答えと解説を見る
正解 ②縁組の請求の時に15歳未満であることが原則とされている。
解説

民法第817条の5第1項は、特別養子縁組の請求の時に15歳に達している者は養子となることができず、また、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者も同様とすると定めています。したがって、原則として請求時に15歳未満であることが必要です。ただし、15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されており、やむを得ない事由で15歳までに請求できなかった場合は例外が認められます(同条第2項)。また、養子となる者が15歳に達している場合は、その者の同意が必要です(同条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由

・6歳未満:2019年の民法改正(2020年4月施行)の前の上限です。以前は原則6歳未満(6歳に達する前から監護されていた場合は8歳未満)でしたが、年長の子どもにも特別養子縁組の機会を広げるため、15歳未満に引き上げられました。
・18歳未満であれば年齢の制限はない:請求時15歳未満が原則であり、18歳は「成立までに18歳に達してはならない」という別の上限です。
・20歳未満:法令に定める年齢ではありません。

【覚え方のポイント】
特別養子縁組の年齢は「養子=請求時15歳未満(成立までに18歳未満)」「養親=25歳以上(夫婦の一方は20歳以上でよい)」。「6歳未満」は改正前の数字、と区別しておきましょう。
問66-4

民法に定める特別養子縁組に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①特別養子縁組は、養親となる者の請求により家庭裁判所の審判によって成立する。
  • ②特別養子縁組の成立には、原則として養子となる者の父母の同意が必要である。
  • ③縁組の成立には、養親となる者が6か月以上監護した状況が考慮される。
  • ④配偶者のいない者であっても、単独で特別養子縁組の養親になることができる。
答えと解説を見る
正解 ④配偶者のいない者であっても、単独で特別養子縁組の養親になることができる。
解説

民法第817条の3は、特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは養親となることができない(夫婦共同縁組)と定めています。配偶者のいない人が単独で特別養子縁組の養親になることはできません。特別養子縁組は、実親との法律上の親子関係を終了させ、養親を唯一の親とする制度であるため、子どもが安定した家庭環境で継続的に育てられることを重視して、夫婦がそろって養親になることが求められているのです。

他の選択肢が適切な理由

・家庭裁判所の審判:第817条の2のとおり、家庭裁判所が養親となる者の請求により成立させる制度で、正しい記述です。当事者の合意と届出で成立する普通養子縁組とは異なります。
・父母の同意:第817条の6のとおり、原則として父母の同意が必要ですが、父母が意思を表示できない場合や、虐待・悪意の遺棄など養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は不要とされています。正しい記述です。
・6か月以上の監護:第817条の8のとおり、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないとされています。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
特別養子縁組の要件は「夫婦共同・養親25歳以上・養子15歳未満・父母の同意(例外あり)・6か月以上の監護・子の利益のため特に必要・家庭裁判所の審判」。「単独」「協議」「届出だけ」が出たら誤りを疑いましょう。
問76-4

普通養子縁組と特別養子縁組の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  • ②特別養子縁組では、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する。
  • ③特別養子縁組は、養親と養子の協議によって自由に離縁することができる。
  • ④未成年者を普通養子とする場合、家庭裁判所の許可は必要とされていない。
答えと解説を見る
正解 ②特別養子縁組では、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する。
解説

民法第817条の9は、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了すると定めています。これが特別養子縁組の最大の特徴で、戸籍の上でも実子に近い形で記載され、子どもが養親の家庭で安定して育つことを法的に保障します。一方、普通養子縁組では、実親との親族関係は終了せず、養子は実親と養親の両方と親族関係を持ちます。

他の選択肢が不適切な理由

・普通養子縁組でも実方との関係が終了:普通養子縁組では実方との親族関係は存続します。終了するのは特別養子縁組だけです。
・協議で自由に離縁:特別養子縁組の離縁は原則として認められず、養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由があり、実父母が相当の監護をできる場合で、養子の利益のため特に必要があるときに限り、家庭裁判所が離縁させることができます(第817条の10)。協議離縁ができるのは普通養子縁組です。
・未成年の普通養子に許可は不要:第798条で、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己又は配偶者の直系卑属(孫や配偶者の連れ子など)を養子とする場合は不要です。

【覚え方のポイント】
普通養子=「当事者の合意と届出」「実親との関係が残る」「協議離縁できる」、特別養子=「家庭裁判所の審判」「実親との関係が終わる」「離縁は原則できない」。3つの対比で覚えましょう。
問86-4

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①養育者の住居で、定員5人又は6人の委託児童を養育する家庭養護の事業である。
  • ②委託児童の定員は4人までとされ、養育里親と同じ人数の上限が定められている。
  • ③児童福祉法第7条に定める児童福祉施設であり、職員が交代勤務で子どもの養育を行う。
  • ④本体施設の支援のもとで、施設の職員が地域の民間住宅で養育を行う施設である。
答えと解説を見る
正解 ①養育者の住居で、定員5人又は6人の委託児童を養育する家庭養護の事業である。
解説

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、要保護児童の養育に相当の経験を有する者などの養育者の住居において、委託児童を養育する事業です(児童福祉法第6条の3第8項)。委託児童の定員は5人又は6人とされています(児童福祉法施行規則第1条の19)。2008年の改正で創設され、2009年4月から実施されました。里親を大きくしたような形で、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育するため、こども家庭庁の資料では里親とともに「家庭養護」に位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由

・定員4人まで:委託児童4人までは養育里親の上限です。ファミリーホームは5人又は6人です。
・児童福祉施設で職員の交代勤務:ファミリーホームは児童福祉法上の「事業」で、第7条の児童福祉施設ではありません。養育者の家庭で生活を共にする点が特徴です。
・本体施設の支援のもとで施設職員が地域の住宅で養育:これは地域小規模児童養護施設の説明です。

【覚え方のポイント】
ファミリーホームは「養育者の住居」「5〜6人」「家庭養護」「事業(施設ではない)」。里親(4人まで)、地域小規模児童養護施設(施設・家庭的養護)と比べて覚えると混同しません。
問96-4

両親が事故で亡くなり、両親に代わって養育する者がいなくなった児童について、児童相談所が親族に里親として養育を委託することを検討している。この場合の里親の種類として、最も適切なものはどれか。

  • ①児童の祖父母に委託する場合は親族里親、児童のおじ・おばに委託する場合は養育里親
  • ②児童の祖父母に委託する場合は養育里親、児童のおじ・おばに委託する場合は親族里親
  • ③児童の祖父母に委託する場合も、児童のおじ・おばに委託する場合も専門里親
  • ④児童の祖父母に委託する場合も、児童のおじ・おばに委託する場合も養子縁組里親
答えと解説を見る
正解 ①児童の祖父母に委託する場合は親族里親、児童のおじ・おばに委託する場合は養育里親
解説

親族里親は、要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であって、児童の両親など現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院などの状態となったことにより養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者です(児童福祉法施行規則第1条の39)。民法上の扶養義務者は直系血族と兄弟姉妹なので、祖父母は親族里親の対象です。一方、おじ・おばは原則として扶養義務者ではないため、2011年の制度の見直しにより、養育里親の制度を適用することとされました。養育里親には里親手当が支給されるため、おじ・おばが経済的な負担を理由に養育をためらうことのないようにする意味もあります。

他の選択肢が不適切な理由

・祖父母は養育里親、おじ・おばは親族里親:対応が逆です。
・いずれも専門里親:専門里親は、虐待を受けた児童や障害のある児童など特に支援が必要な児童を養育する養育里親です。親族であることを理由とする類型ではありません。
・いずれも養子縁組里親:養子縁組里親は、養子縁組によって養親となることを希望する里親です。この事例では養子縁組は前提とされていません。

【覚え方のポイント】
「祖父母・兄姉など扶養義務者=親族里親(里親手当なし・生活費等は支給)」「おじ・おば=養育里親(里親手当あり)」。扶養義務者かどうかが分かれ目です。
問106-4

里親家庭で暮らす小学3年生のBさんが、ある日「ぼくの本当のお母さんはどこにいるの」と里親に尋ねた。里親の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①実親のことは高校生になってから話すと決めておき、それまでは質問に答えないでおく。
  • ②里親だけの判断で、実親が養育できなくなった事情を、その場ですべて正直に話す。
  • ③Bさんの気持ちを受け止め、児童相談所等と相談しながら、年齢に応じて事実を伝える。
  • ④「大きくなったら話すね」とだけ伝え、その後はBさんから尋ねられるまで話題にしない。
答えと解説を見る
正解 ③Bさんの気持ちを受け止め、児童相談所等と相談しながら、年齢に応じて事実を伝える。
解説

自分の生い立ちを知ることは、子どもが自分自身を理解し、アイデンティティを育てていくうえで大切な権利です。国が示した「里親及びファミリーホーム養育指針」でも、子どもの出自や生い立ちについて、子どもの年齢や発達、状況に応じて適切に伝える(真実告知)ことの大切さが示されています。伝える際には、里親が一人で抱え込まず、児童相談所や里親支援機関と相談し、伝える内容と時期を検討することが求められます。そして何より、尋ねてきた子どもの気持ちを受け止め、「あなたは大切な存在である」ことを伝え続けることが基本です。

他の選択肢が不適切な理由

・高校生になるまで答えない:伝える時期を年齢で一律に決めて質問に答えないと、子どもは不安を抱えたまま置かれ、大人への信頼も損なわれます。尋ねてきた今の気持ちに応えることが大切です。
・里親だけの判断でその場ですべて話す:正直であることは大切ですが、年齢や発達への配慮がなく、子どもが受け止めきれないおそれがあります。伝える内容と時期は児童相談所等と相談し、段階を追って伝えます。
・「大きくなったら」とだけ伝えて待つ:質問を先送りにしたまま大人の側から話題にしないと、子どもは「聞いてはいけないことだ」と感じ、気持ちを表現できなくなります。

【覚え方のポイント】
真実告知は「隠さない・一度に全部ではない・一人で抱えない(児童相談所等と連携)・気持ちを受け止める」。生い立ちを整理して前向きに受け止められるよう支える取組は、ライフストーリーワークとも呼ばれます。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会的養護の一問一答

同じ章の他のテーマもどうぞ。

【PR】