専門里親に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①養子縁組によって自らが養親となることを希望し、養子縁組里親名簿に登録された里親である。
- ②要保護児童の扶養義務者とその配偶者である親族で、都道府県知事が認めた里親である。
- ③虐待等で心身に有害な影響を受けた児童等を養育する、養育里親名簿に登録された里親である。
- ④週末や夏休みなどの短期間に限り、施設で暮らしている子どもを家庭に迎える里親である。
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児童福祉法施行規則第1条の36は、専門里親を、一定の要件に該当する養育里親であって、(1)児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、(2)非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童、(3)身体障害・知的障害・精神障害がある児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものと定めています。つまり専門里親は、児童福祉法第6条の4に定める3種類の里親(養育里親・養子縁組里親・親族里親)のうち、養育里親の一類型です。専門的な養育が求められるため、専門里親研修の修了などの要件が課されています。
他の選択肢が不適切な理由
・養子縁組を希望し養子縁組里親名簿に登録:これは養子縁組里親の説明です(第6条の4第2号)。
・扶養義務者とその配偶者である親族:これは親族里親の説明です(第6条の4第3号、施行規則第1条の39)。
・短期間だけ家庭に迎える:これは自治体が独自に行う「週末里親」「季節里親」などの取組の説明で、児童福祉法上の専門里親ではありません。
【覚え方のポイント】
法律上の里親は3種類(養育里親・養子縁組里親・親族里親)。専門里親は「養育里親の中の専門コース」。4類型として並べられることが多いので、「専門里親は養育里親に含まれる」という関係を押さえておきましょう。