2026年版・3-1

子ども家庭福祉の理念と子どもの権利の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、子ども家庭福祉の理念と子どもの権利に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全1000問) 子ども家庭福祉の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-1

児童福祉法第1条に定められている内容として、正しいものはどれか。

  • ①全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、健やかに育成されるよう努めなければならない。
  • ②全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、福祉を等しく保障される権利を有する。
  • ③児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
  • ④児童福祉の原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
答えと解説を見る
正解 ②全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、福祉を等しく保障される権利を有する。
解説

児童福祉法第1条は、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり」、適切に養育されること、生活を保障されること、愛され保護されること、心身の健やかな成長・発達や自立が図られることなどの福祉を等しく保障される権利を有すると定めています。2016年(平成28年)の改正で書き改められた条文で、子どもを「保護される対象」としてだけでなく「権利の主体」として位置づけたところに大きな意味があります。保育の現場でも、子どもを一人の権利をもつ人として尊重することの法的な根拠になる条文です。

他の選択肢が不適切な理由

・全て国民は…努めなければならない:国民の努力義務は第2条第1項の内容です。第2条では、児童の年齢と発達の程度に応じて意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されるよう努めることも定めています。
・保護者は…第一義的責任を負う:これは第2条第2項です。第2条第3項では、国と地方公共団体も保護者とともに育成の責任を負うとしています。
・児童福祉の原理は…常に尊重されなければならない:これは第3条で、第1条と第2条が児童福祉を保障するための「原理」であることを示しています。

【覚え方のポイント】
第1条=子どもの権利(主語は「全て児童は」)、第2条=国民・保護者・国の責任(主語は「全て国民は」「保護者は」「国及び地方公共団体は」)、第3条=この2つが原理であること、と主語で見分けると混同しません。
問23-1

次のA〜Dのうち、子どもの権利に関する条約の「4つの原則」として一般に示されているものを○、そうでないものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 差別の禁止
B 子どもの最善の利益
C 父母の第一義的な養育責任
D 子どもの意見の尊重

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A○ B× C○ D○
  • ③A× B○ C× D○
  • ④A○ B○ C○ D×
答えと解説を見る
正解 ①A○ B○ C× D○
解説

子どもの権利条約の一般原則として、こども家庭庁などは「差別の禁止(第2条)」「子どもの最善の利益(第3条)」「生命、生存及び発達に対する権利(第6条)」「子どもの意見の尊重(第12条)」の4つを示しています。
Aの差別の禁止は、どの子どもも人種・性別・障害などで差別されないという原則で○です。Bの最善の利益は、子どもに関わることを決めるときは、その子にとって最もよいことを第一に考えるという原則で○です。Cの父母の第一義的な養育責任は、条約第18条に定められた大切な考え方ですが、4つの一般原則には含まれず×です。一般原則とは、国連の子どもの権利委員会が、条約のどの権利を実現するときにも土台となる考え方として示した4つ(第2条・第3条・第6条・第12条)を指します。Dの意見の尊重は、子どもが自分に関係することについて意見を表明し、年齢や成熟度に応じて考慮されるという原則で○です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D○:最善の利益を×、父母の養育責任を○としており、2か所誤っています。
・A× B○ C× D○:差別の禁止は第2条に定められた原則であり、×は誤りです。
・A○ B○ C○ D×:意見の尊重(第12条)は中心的な原則で、×は誤りです。

【覚え方のポイント】
4原則は条文番号とセットで「2(差別禁止)・3(最善の利益)・6(生命・生存・発達)・12(意見の尊重)」と覚えます。「生きる・育つ・守られる・参加する」の4つの権利(ユニセフによる分類)と混同しないように注意します。第18条の「父母の第一義的な養育責任」も条約の重要な規定ですが、4原則とは別です。
問33-1

こども基本法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとることが目的規定に示されている。
  • ②政府は、こども施策に関する大綱(こども大綱)を定めなければならないとされている。
  • ③都道府県こども計画・市町村こども計画は、定めるよう努めるものとされている。
  • ④この法律において「こども」とは、18歳に満たない者をいうと定義されている。
答えと解説を見る
正解 ④この法律において「こども」とは、18歳に満たない者をいうと定義されている。
解説

こども基本法(2022年成立、2023年4月1日施行)第2条は、「こども」を心身の発達の過程にある者と定義しており、年齢で区切っていません。18歳や20歳になった瞬間に支援が途切れることのないよう、発達の過程にある若者まで切れ目なく支えるという考え方によるものです。児童福祉法が「児童」を満18歳に満たない者と定めているのとの違いが、試験でよく問われます。

他の選択肢が適切な理由

・憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとる:第1条の目的規定のとおりで、正しい記述です。
・こども大綱を定めなければならない:第9条で政府に策定が義務づけられており、正しい記述です。こども大綱は少子化対策・子ども若者育成支援・こどもの貧困対策の各大綱の内容を含むものとされています。
・こども計画は努力義務:第10条で、都道府県・市町村は「定めるよう努めるものとする」とされており、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
年齢の定義は法律ごとに違います。児童福祉法の「児童」=18歳未満、少年法の「少年」=20歳未満、こども基本法の「こども」=年齢で区切らない(心身の発達の過程にある者)。こども基本法だけが「年齢なし」と押さえておきましょう。
問43-1

児童の権利に関する条約の採択と日本の批准の年の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①1959年に国際連合で採択、1979年に日本が批准
  • ②1979年に国際連合で採択、1989年に日本が批准
  • ③1989年に国際連合で採択、1994年に日本が批准
  • ④1994年に国際連合で採択、2000年に日本が批准
答えと解説を見る
正解 ③1989年に国際連合で採択、1994年に日本が批准
解説

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)は、1989年11月に国際連合総会で採択され、日本は1994年に批准しました。この条約は、それまでの「宣言」とは違って締約国を法的に拘束する国際条約である点が重要です。批准した国は、条約に沿った国内施策を行い、国連の子どもの権利委員会に定期的に報告する義務を負います。日本の児童福祉法第1条やこども基本法第1条が、この条約の精神にのっとると明記しているのはそのためです。

他の選択肢が不適切な理由

・1959年採択・1979年批准:1959年に国連で採択されたのは「児童の権利に関する宣言(児童権利宣言)」で、1979年はその20周年の「国際児童年」です。条約ではありません。
・1979年採択・1989年批准:1979年は国際児童年で、条約の起草作業が始まった時期にあたります。条約の採択は1989年です。
・1994年採択・2000年批准:1994年は日本の批准の年です。2000年は日本で児童虐待の防止等に関する法律が制定された年です。

【覚え方のポイント】
「宣言1959→国際児童年1979→条約1989→日本批准1994」と、宣言から30年後に条約、と流れで覚えると年号を取り違えません。1924年のジュネーブ宣言(国際連盟)から始まる流れとして整理しておきましょう。
問53-1

2016年(平成28年)の児童福祉法改正の内容として、正しいものはどれか。

  • ①児童が権利の主体であることを、理念を定める第1条に明確に位置づけた。
  • ②児童虐待の定義を初めて法律で定め、身体的虐待など4つの類型を示した。
  • ③保育士を名称独占の国家資格とし、信用失墜行為の禁止などを定めた。
  • ④保育所への入所を、行政の措置から保護者が選んで申し込む方式に改めた。
答えと解説を見る
正解 ①児童が権利の主体であることを、理念を定める第1条に明確に位置づけた。
解説

2016年の児童福祉法改正では、制定以来ほとんど変わっていなかった理念規定(第1条〜第3条)が見直され、児童が権利の主体であることが第1条に明記されました。あわせて、第2条に子どもの意見の尊重と最善の利益の優先考慮が加わり、第3条の2に、家庭での養育が困難な場合は里親など家庭と同様の環境での養育を優先する家庭養育優先原則が設けられました。社会的養護の方向性を大きく変えた改正です。

他の選択肢が不適切な理由

・児童虐待の定義を初めて法律で定めた:虐待の4類型を定義したのは、2000年制定の児童虐待の防止等に関する法律です。
・保育士を名称独占の国家資格とした:2001年の児童福祉法改正(2003年施行)で、保育士は児童福祉法に定める国家資格となりました。
・保育所入所を選んで申し込む方式に改めた:1997年の児童福祉法改正で、措置制度から保護者が保育所を選択して申し込む方式に改められました。

【覚え方のポイント】
改正年と中身をセットで覚えます。1997年=保育所の利用方式・施設名称の見直し、2001年=保育士の国家資格化、2004年=市町村の相談体制と要保護児童対策地域協議会、2008年=被措置児童等虐待・里親制度、2016年=権利の主体・家庭養育優先、2022年=こども家庭センター・意見表明等支援、と並べておきましょう。
問63-1

児童の権利に関する条約の内容に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①児童とは、その者に適用される法律で早く成年に達する場合を除き、18歳未満の者をいう。
  • ②父母は、児童の養育と発達について共同の責任を有するという原則を認めるものとしている。
  • ③児童の意見は、年齢や成熟度の違いにかかわらず、等しい重みで考慮されなければならない。
  • ④家庭環境を奪われた児童は、国が与える特別の保護と援助を受ける権利を有するとしている。
答えと解説を見る
正解 ③児童の意見は、年齢や成熟度の違いにかかわらず、等しい重みで考慮されなければならない。
解説

条約第12条は、自己の意見を形成する能力のある児童が、自分に影響を及ぼす全ての事項について自由に意見を表明する権利を保障し、その意見は年齢及び成熟度に従って相応に考慮されると定めています。つまり、子どもの意見をきちんと聴いて考慮することは求めていますが、その重みは年齢や成熟度に応じて変わるものとされており、「年齢に関係なく同じ重みで扱う」とは定めていません。まだ幼い子どもの意見も大切に受け止めつつ、成長に応じて本人の意見がより大きな重みを持つようになる、という考え方です。保育の場でも、子どもの思いを受け止め、その子に分かる言葉で説明し、一緒に考える姿勢がこの趣旨にあたります。

他の選択肢が適切な理由

・18歳未満の者をいう:第1条の定義どおりで、正しい記述です。
・父母の共同の責任:第18条で、父母が児童の養育及び発達について共同の責任を有するという原則を認め、締約国が父母を援助することを定めており、正しい記述です。
・家庭環境を奪われた児童の特別の保護:第20条に定められており、代替的な養護として里親委託、養子縁組、施設への収容などが例示されています。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
「意見表明権」は「意見が必ず通る権利」でも「全員が同じ重みで扱われる権利」でもなく、「意見を言え、それが年齢・成熟度に応じて考慮される権利」です。「年齢にかかわらず」「常に優先」という言い回しが出たら、条文の「年齢及び成熟度に従って」と照らし合わせましょう。
問73-1

児童憲章に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国際連合で採択された宣言を、日本語に訳して国内で公布したものである。
  • ②1951年5月5日に制定され、児童の権利を国民全体の合意として示した。
  • ③児童福祉法に先立って制定され、同法を制定する際の直接の根拠となった。
  • ④法律として国会で制定され、違反した者に罰則が科されることになっている。
答えと解説を見る
正解 ②1951年5月5日に制定され、児童の権利を国民全体の合意として示した。
解説

児童憲章は、1951年(昭和26年)5月5日のこどもの日に、国民各層の代表で構成された児童憲章制定会議によって制定されました。日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るために定めたものです。前文では、児童が人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境の中で育てられることが掲げられ、12の本文が続きます。法律ではなく、社会全体で守るべき約束(道義的な規範)として示された点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由

・国際連合の宣言を訳したもの:児童憲章は日本独自に制定されたものです。国連で採択されたのは1959年の児童権利宣言で、児童憲章より後です。
・児童福祉法に先立って制定:児童福祉法は1947年に制定されており、児童憲章(1951年)の方が後です。
・法律として国会で制定、罰則あり:児童憲章は法律ではなく、法的拘束力や罰則はありません。

【覚え方のポイント】
日本の流れは「日本国憲法(1946年公布)→児童福祉法(1947年)→児童憲章(1951年)」の順です。児童憲章は「5月5日(こどもの日)・法律ではない・国民の約束」の3点で押さえましょう。
問83-1

子ども家庭福祉の考え方における「ウェルビーイング(well-being)」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①問題が生じた子どもだけを対象に、最低限の生活を事後的に保障するという考え方
  • ②子どもの養育は家庭の私的な責任であり、公的機関は関与を控えるという考え方
  • ③保護を必要とする子どもを、大規模な施設で集団的に保護するという考え方
  • ④子どもの人権を尊重し、自己実現を目指して予防的・促進的に支援する考え方
答えと解説を見る
正解 ④子どもの人権を尊重し、自己実現を目指して予防的・促進的に支援する考え方
解説

ウェルビーイングは「よりよく生きること」「個人の権利や自己実現が保障された状態」を表す考え方です。子ども家庭福祉は、かつての「児童福祉(ウェルフェア)」が、貧困や保護者の不在など問題を抱えた子どもを対象に、救貧的・事後的に保護する性格が強かったのに対し、すべての子どもと家庭を対象に、人権の尊重や自己実現を目指して、問題が起きる前から予防的・促進的に支援する方向へと転換してきました。「児童福祉」から「子ども家庭福祉」へと呼び方が変わったのも、子どもだけでなく家庭全体を支えるという視点を表しています。

他の選択肢が不適切な理由

・問題が生じた子どもだけを対象に事後的に保障:これはウェルフェア(従来の救貧的・保護的な福祉)の特徴で、ウェルビーイングとは対になる考え方です。
・家庭の私的な責任で公的機関は関与を控える:児童福祉法第2条は、国と地方公共団体も保護者とともに児童を育成する責任を負うとしており、この考え方とは異なります。
・大規模な施設で集団的に保護:現在の社会的養護は、家庭養育優先原則のもと、里親や小規模で家庭的な環境での養育を進めており、この考え方とも異なります。

【覚え方のポイント】
ウェルフェア=「一部の子ども・事後的・保護」、ウェルビーイング=「すべての子ども・予防的・自己実現」と対比で覚えると、選択肢の見分けが速くなります。
問93-1

児童福祉法第4条の規定する児童の区分に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①少年とは、中学校卒業時から、満20歳に達するまでの者をいう。
  • ②児童とは、満18歳に満たない者をいうとされている。
  • ③乳児とは、満1歳に満たない者をいうとされている。
  • ④幼児とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
答えと解説を見る
正解 ①少年とは、中学校卒業時から、満20歳に達するまでの者をいう。
解説

児童福祉法第4条は、児童を満18歳に満たない者とし、(1)乳児=満1歳に満たない者、(2)幼児=満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者、(3)少年=小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者、の3つに分けています。したがって、児童福祉法でいう「少年」には小学生も含まれ、「中学校卒業から20歳まで」という記述は誤りです。20歳未満を「少年」とするのは少年法の定義であり、両者を混同させる出題が多い箇所です。

他の選択肢が適切な理由

・児童は満18歳に満たない者:第4条第1項のとおりで正しい記述です。
・乳児は満1歳に満たない者:第4条第1項第1号のとおりで正しい記述です。母子保健法の「乳児」も同じく1歳に満たない者です。
・幼児は満1歳から小学校就学の始期まで:第4条第1項第2号のとおりで正しい記述です。

【覚え方のポイント】
児童福祉法は「0歳=乳児、1歳〜就学前=幼児、小学生〜17歳=少年」。少年法は「20歳未満=少年(18・19歳は特定少年)」。同じ「少年」でも法律によって範囲が違う、と押さえておきましょう。
問103-1

次の文は、こども基本法第3条に定める基本理念の一部である。(A)〜(C)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して( A )機会及び多様な社会的活動に( B )機会が確保されること。
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その( C )が優先して考慮されること。

  • ①A 自由に選択する B 参画する C 最善の利益
  • ②A 意見を表明する B 参画する C 最善の利益
  • ③A 意見を表明する B 招かれる C 権利利益
  • ④A 自由に選択する B 招かれる C 健全な育成
答えと解説を見る
正解 ②A 意見を表明する B 参画する C 最善の利益
解説

こども基本法第3条は6つの基本理念を掲げており、その第3号で、全てのこどもについて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会と、多様な社会的活動に参画する機会が確保されることを、第4号で、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを定めています。子どもの権利条約の「意見の尊重(第12条)」と「最善の利益(第3条)」の原則を、国内法の理念として明文化したものです。第11条では、国や地方公共団体がこども施策を作るときに、こどもなどの意見を反映させる措置を講じることも義務づけています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 自由に選択する B 参画する C 最善の利益:Aが誤りです。条文は「意見を表明する機会」であり、意見表明の保障が中心です。
・A 意見を表明する B 招かれる C 権利利益:Bは「参画する」、Cは「最善の利益」が正しい語句です。
・A 自由に選択する B 招かれる C 健全な育成:3つとも誤りです。

【覚え方のポイント】
第3条の6つの理念は、(1)個人の尊重と差別の禁止、(2)福祉と教育の保障、(3)意見表明と参画の機会、(4)意見の尊重と最善の利益、(5)家庭養育の支援と家庭と同様の養育環境、(6)子育てに夢を持てる社会環境、の順です。(3)と(4)が子どもの権利条約の4原則に対応している、と結びつけて覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

同じ章の他のテーマもどうぞ。

【PR】