2026年版・3-6

子ども・子育て支援制度と保育の提供の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、子ども・子育て支援制度と保育の提供に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-6

子ども・子育て支援法第19条に定める教育・保育給付認定の区分のうち、いわゆる「3号認定」にあたる子どもとして正しいものはどれか。

  • ①満3歳以上の小学校就学前子どもで、2号認定に該当しないもの
  • ②満3歳以上の小学校就学前子どもで、家庭で保育を受けることが困難なもの
  • ③満3歳未満の小学校就学前子どもで、家庭で保育を受けることが困難なもの
  • ④小学校に就学している子どもで、放課後に家庭での保育を受けられないもの
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正解 ③満3歳未満の小学校就学前子どもで、家庭で保育を受けることが困難なもの
解説

子ども・子育て支援法第19条は、教育・保育給付の対象となる子どもを3つに区分しており、第3号が満3歳未満の小学校就学前子どもで、保護者の労働や疾病などの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難なもの、つまり「3号認定」です。3号認定の子どもは、保育所、認定こども園の保育部分、小規模保育などの地域型保育を利用します。市町村は認定の際に、必要な保育の量(保育必要量)もあわせて認定します。

他の選択肢が不適切な理由

・満3歳以上で2号に該当しないもの:第1号にあたる「1号認定」で、主に幼稚園や認定こども園で教育を受ける子どもです。
・満3歳以上で家庭での保育が困難なもの:第2号にあたる「2号認定」で、保育所や認定こども園を利用します。
・小学生で放課後に保育を受けられないもの:小学生は教育・保育給付認定の対象ではありません。放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)が対応します。

【覚え方のポイント】
「1号=3歳以上・教育」「2号=3歳以上・保育」「3号=3歳未満・保育」。3歳未満で教育だけを受ける認定はないので、「3歳未満は3号だけ」と覚えると簡単です。
問23-6

児童福祉法及び子ども・子育て支援法に定める地域型保育のうち、利用定員が6人以上19人以下の施設で、主に満3歳未満の保育を必要とする乳幼児を保育する事業はどれか。

  • ①家庭的保育事業
  • ②小規模保育事業
  • ③居宅訪問型保育事業
  • ④事業所内保育事業
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正解 ②小規模保育事業
解説

小規模保育事業は、保育を必要とする満3歳未満の乳幼児などを、利用定員6人以上19人以下の施設で保育する事業です(児童福祉法第6条の3第10項)。子ども・子育て支援法では、家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の4つを「地域型保育」とし、市町村が認可して地域型保育給付の対象にしています。保育所(20人以上)より小さな規模で、待機児童の多い低年齢児の受け皿を身近な地域に確保することが目的です。3歳以上児の受け皿との連携(連携施設)も求められています。

他の選択肢が不適切な理由

・家庭的保育事業:家庭的保育者の居宅などで、利用定員5人以下で保育を行う事業です(第6条の3第9項)。いわゆる保育ママです。
・居宅訪問型保育事業:保育を必要とする乳幼児の居宅で、家庭的保育者が1対1を基本に保育する事業です(第6条の3第11項)。障害や疾病などで集団保育が難しい場合などに利用されます。
・事業所内保育事業:事業主が従業員の子どもと地域の子どもを保育するために設置する施設で行う事業です(第6条の3第12項)。定員は規模によって異なり、6〜19人に限られません。

【覚え方のポイント】
地域型保育の4つは「どこで・何人で」で区別します。家庭的保育=保育者の家で5人以下、小規模保育=施設で6〜19人、居宅訪問型=子どもの家で、事業所内=会社の保育施設で(地域枠あり)。
問33-6

子ども・子育て支援法第59条に定める地域子ども・子育て支援事業に含まれないものはどれか。

  • ①病児保育事業
  • ②乳児家庭全戸訪問事業
  • ③子育て援助活動支援事業
  • ④児童自立生活援助事業
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正解 ④児童自立生活援助事業
解説

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業で、第59条に列挙されています。利用者支援事業、時間外保育(延長保育)事業、実費徴収に係る補足給付、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)、妊婦健康診査、産後ケア事業などです。児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、社会的養護の措置解除者などの自立を支援する都道府県の事業で、これには含まれません。

他の選択肢が適切な理由

・病児保育事業:第59条第11号に掲げられた事業です。
・乳児家庭全戸訪問事業:第59条第7号に掲げられた事業です。
・子育て援助活動支援事業:第59条第12号に掲げられた事業で、子どもの預かりなどの援助を受けたい人と行いたい人をつなぐ、いわゆるファミリー・サポート・センター事業です。

【覚え方のポイント】
地域子ども・子育て支援事業は「市町村が、すべての子育て家庭を対象に行う事業」。これに対し、児童自立生活援助事業や里親委託などの社会的養護は「都道府県が、要保護児童を対象に行う」もの、と実施主体と対象で見分けましょう。
問43-6

次のA〜Dのうち、子ども・子育て支援法に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 市町村は、子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行う責務を有する。
B 市町村子ども・子育て支援事業計画は、3年を一期として定めるものとされている。
C 子どものための現金給付は、児童手当法の定めるところによるとされている。
D 地域型保育給付費の対象には、小規模保育や家庭的保育が含まれる。

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A× B× C○ D○
  • ③A○ B× C○ D○
  • ④A○ B○ C○ D×
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正解 ③A○ B× C○ D○
解説

Aは○です。子ども・子育て支援法第3条第1項は、市町村の責務として、子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うことなどを定めています。市町村が制度の実施主体であることを示す規定です。Bは×です。市町村子ども・子育て支援事業計画は、5年を一期として定めるものとされています(第61条第1項)。Cは○です。第10条は、子どものための現金給付について、児童手当法の定めるところによるとしています。Dは○です。地域型保育給付費は、家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の地域型保育を対象とする給付です(第7条第5項、第11条)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D○:計画の期間(B)は5年で○は誤り、現金給付(C)の記述は正しいので×も誤りです。
・A× B× C○ D○:市町村の責務(A)は条文どおりで、×は誤りです。
・A○ B○ C○ D×:Bは誤り、Dは正しい記述なので、誤りです。

【覚え方のポイント】
子ども・子育て支援法の基本は「実施主体=市町村」「計画=5年一期」「現金給付=児童手当」。子ども・子育て支援給付には、現金給付のほか、教育・保育給付、施設等利用給付、妊婦のための支援給付、乳児等のための支援給付があります(第8条)。
問53-6

2019年10月に始まった幼児教育・保育の無償化(子育てのための施設等利用給付の創設など)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①新制度未移行の幼稚園や、保育の必要性のある子どもの認可外保育施設等の利用も対象となった。
  • ②0歳から2歳までの子どもは、世帯の所得にかかわらず、全員の保育所の利用料が無償化された。
  • ③3歳から5歳までの子どもの保育所の利用料に加え、給食の副食費もすべて一律に無償となった。
  • ④無償化の対象は認可保育所と幼稚園に限られ、認定こども園を利用する子どもは対象外とされた。
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正解 ①新制度未移行の幼稚園や、保育の必要性のある子どもの認可外保育施設等の利用も対象となった。
解説

2019年10月の幼児教育・保育の無償化では、子ども・子育て支援法の改正により子育てのための施設等利用給付が創設され、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や、保育の必要性の認定を受けた子どもが利用する認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業なども、上限額の範囲で給付の対象となりました(第30条の4以下)。保育所や認定こども園などを利用する3〜5歳児の利用料も無償化されています。家庭の経済的な負担を軽くし、幼児期の教育・保育の機会を広く保障するための制度です。

他の選択肢が不適切な理由

・0〜2歳は所得にかかわらず全員無償:0〜2歳児の無償化は、住民税非課税世帯に限られています。
・給食の副食費もすべて一律に無償:3〜5歳児の食材料費(副食費)は、原則として保護者が負担します。ただし、一定の年収未満の世帯や第3子以降などは副食費が免除されます。
・認定こども園は対象外:認定こども園を利用する3〜5歳児も無償化の対象です。

【覚え方のポイント】
無償化は「3〜5歳=原則全員(利用料)」「0〜2歳=住民税非課税世帯のみ」「認可外=保育の必要性の認定があれば上限額まで」「食材料費=原則自己負担」の4点で押さえます。
問63-6

認定こども園に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つの類型がある。
  • ②幼保連携型認定こども園は、学校としての性格と児童福祉施設としての性格をあわせ持つ。
  • ③幼保連携型認定こども園では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいて保育を行う。
  • ④幼保連携型認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許状があれば保育士資格は求められない。
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正解 ④幼保連携型認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許状があれば保育士資格は求められない。
解説

幼保連携型認定こども園に置かれる保育教諭は、原則として幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持つ必要があります(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)。幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の子どもへの学校教育と、保育を必要とする乳幼児への保育を一体的に行う施設なので、教育と保育の両方の専門性が求められるのです。資格取得を促すための特例措置が設けられてきましたが、両方を持つことが原則である点は変わりません。

他の選択肢が適切な理由

・4つの類型:幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4類型があり、正しい記述です。
・学校と児童福祉施設の性格:幼保連携型認定こども園は、教育基本法に基づく学校であり、児童福祉法第7条の児童福祉施設でもあります。正しい記述です。
・教育・保育要領に基づく:幼保連携型認定こども園では、内閣府・文部科学省・厚生労働省が告示した幼保連携型認定こども園教育・保育要領(現在はこども家庭庁と文部科学省が所管)に基づいて教育・保育を行います。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
幼保連携型は「学校+児童福祉施設」「保育教諭=免許と資格の両方」「要領=幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の3点セット。幼稚園型・保育所型・地方裁量型は、もとの施設の性格を残した類型と理解しておきましょう。
問73-6

児童福祉法第24条に定める市町村の保育の実施に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①市町村は、保育を必要とする児童について、保育所において保育しなければならないとされている。
  • ②保育所の利用を希望する保護者は、都道府県知事に対して直接申込みを行わなければならない。
  • ③市町村が保育を行う義務は、保護者が就労している場合に限られ、疾病や介護の場合は含まれない。
  • ④保育所等が不足する場合でも、市町村は認定こども園等の利用調整を行う必要はない。
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正解 ①市町村は、保育を必要とする児童について、保育所において保育しなければならないとされている。
解説

児童福祉法第24条第1項は、市町村が、保護者の労働又は疾病その他の事由により保育を必要とする乳児・幼児などについて、保育所において保育しなければならないと定めています。子ども・子育て支援新制度のもとでも、保育所での保育については市町村が実施の責任を負い続けている点が大切です。さらに第24条第2項・第3項では、認定こども園や家庭的保育事業等による保育の確保、保育所などが不足する場合の利用調整や利用の要請も市町村の役割とされています。

他の選択肢が不適切な理由

・都道府県知事に直接申込み:保育の必要性の認定や利用の申込み・調整は、市町村に対して行います。
・就労の場合に限られる:保育を必要とする事由は、就労のほか、妊娠・出産、疾病・障害、同居親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれなど、内閣府令で幅広く定められています。
・保育所等が不足しても利用調整は不要:保育所等が不足する場合も、市町村は利用の調整や、認定こども園・家庭的保育事業等への利用の要請などを行うこととされています(第24条第3項)。

【覚え方のポイント】
第24条は「保育所での保育は市町村の義務(第1項)」「認定こども園・地域型保育での保育の確保(第2項)」「不足時の利用調整(第3項)」の3段構え。虐待などで優先的に保育が必要な子どもには、市町村が利用の勧奨や措置を行うことも定められています。
問83-6

子ども・子育て支援法施行規則に定める、保育を必要とする事由(保護者のいずれもが該当することが要件)として、定められていないものはどれか。

  • ①起業の準備を含む求職活動を継続的に行っていること
  • ②同居の親族を常時介護又は看護していること
  • ③学校や専修学校などに在学していること
  • ④子どもの兄や姉が小学校に就学していること
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正解 ④子どもの兄や姉が小学校に就学していること
解説

子ども・子育て支援法施行規則第1条の5は、保育を必要とする事由を、保護者のいずれもが次のいずれかに該当することとしています。(1)月48時間から64時間までの範囲で市町村が定める時間以上の就労、(2)妊娠・出産、(3)疾病・負傷・障害、(4)同居の親族の常時の介護・看護、(5)災害の復旧、(6)求職活動(起業の準備を含む)、(7)就学・職業訓練、(8)虐待やDVのおそれ、(9)育児休業中に既に保育を利用している子どもの継続利用、(10)その他市町村が認める事由です。兄や姉が小学校に就学していることは、保護者の状況ではないため事由に含まれません。保育の必要性は、あくまで「保護者が家庭で保育できない状況にあるか」で判断されるのです。

他の選択肢が不適切な理由

・求職活動:第6号に定められています。就職が決まる前でも保育の必要性が認められる点がポイントです。
・同居の親族の介護・看護:第4号に定められています。長期間入院等をしている親族も含まれます。
・学校や専修学校などへの在学:第7号に定められています。職業訓練を受けている場合も含まれます。

【覚え方のポイント】
2015年の新制度で、旧来の「保育に欠ける」という考え方から「保育を必要とする」へ改められ、求職活動、就学、虐待・DVのおそれ、育児休業中の継続利用などが明記されました。「保護者の事情かどうか」で判断すると迷いません。
問93-6

企業主導型保育事業に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①子ども・子育て支援法に基づく仕事・子育て両立支援事業として、国が設置者に助成を行う。
  • ②事業主の雇用する労働者の子どものほか、地域の子どもを受け入れる地域枠を設けることができる。
  • ③市町村の認可を受けて地域型保育給付の対象となる、地域型保育事業の一類型とされている。
  • ④夜間や休日の勤務など、多様な働き方に応じた柔軟な保育を提供できることが特徴とされている。
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正解 ③市町村の認可を受けて地域型保育給付の対象となる、地域型保育事業の一類型とされている。
解説

企業主導型保育事業は、2016年度に創設された、子ども・子育て支援法第59条の2に基づく仕事・子育て両立支援事業の一つで、事業主が従業員の働き方に応じた保育施設を設置・運営する場合に、国が整備費や運営費を助成するものです。財源には主に事業主拠出金が充てられています。児童福祉法上は認可外保育施設(届出が必要)にあたり、市町村の認可を受ける地域型保育事業や、市町村が給付する地域型保育給付とは別の仕組みです。

他の選択肢が適切な理由

・仕事・子育て両立支援事業として国が助成:第59条の2第1項のとおりで、正しい記述です。
・地域枠:従業員の子どもに加え、地域の子どもを受け入れる地域枠を設定できるとされており、正しい記述です。
・多様な働き方に応じた保育:夜間、休日、短時間勤務など、従業員の働き方に合わせた柔軟な保育を提供できることが特徴であり、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
「事業所内保育事業」=市町村の認可・地域型保育給付の対象、「企業主導型保育事業」=国の助成・認可外保育施設。名前が似ているので「認可か助成か」「市町村か国か」の2点で区別しましょう。
問103-6

児童福祉法に定める乳児等通園支援事業(いわゆる「こども誰でも通園制度」)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①保育の必要性の認定を受けた満3歳以上の幼児を対象に、保育所で教育時間の前後の保育を行う。
  • ②保育所等に通っていない満3歳未満の乳幼児に遊びと生活の場を与え、保護者との面談等も行う。
  • ③保護者の就労を要件として、保育所等に通っていない満3歳未満の乳幼児を毎日長時間保育する。
  • ④小学校に就学している児童のうち、保護者が昼間家庭にいない児童に放課後の生活の場を与える。
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正解 ②保育所等に通っていない満3歳未満の乳幼児に遊びと生活の場を与え、保護者との面談等も行う。
解説

乳児等通園支援事業(児童福祉法第6条の3第23項)は、保育所その他の施設で、保育所等に通っていない満3歳未満の乳幼児に適切な遊びと生活の場を与えるとともに、保護者との面談や子育てについての情報提供・助言などの援助を行う事業です。保護者の就労の有無にかかわらず利用できるのが特徴で、家庭で育てている子どもにも、家族以外の大人や他の子どもと関わる機会を保障し、孤立しがちな保護者を支える目的があります。2026年4月1日時点の子ども・子育て支援法では、この利用に対する「乳児等のための支援給付」が子ども・子育て支援給付の一つに位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由

・3歳以上の幼児に教育時間の前後の保育:これは幼稚園などで行われる一時預かり事業(いわゆる預かり保育)に近い内容で、乳児等通園支援事業ではありません。
・就労を要件に毎日長時間保育:乳児等通園支援事業は就労要件を問わず、利用時間にも上限が設けられた通園の仕組みです。就労などで毎日長時間の保育が必要な場合は、保育の必要性の認定を受けて保育所等を利用します。
・小学生に放課後の生活の場:これは放課後児童健全育成事業の説明です。

【覚え方のポイント】
こども誰でも通園制度は「0〜2歳」「保育所等に通っていない子ども」「就労要件なし」「保護者との面談つき」の4点。「保育を必要とする子ども」のための保育所とは対象が逆である、と対比して覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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