児童福祉法に定める障害児通所支援に含まれないものはどれか。
- ①短期入所(ショートステイ)
- ②保育所等訪問支援
- ③居宅訪問型児童発達支援
- ④放課後等デイサービス
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児童福祉法第6条の2の2は、障害児通所支援を、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4つと定めています。これらは市町村が給付決定を行い、障害のある子どもの発達を地域の中で支える仕組みです。短期入所(ショートステイ)は、介護を行う人が病気などの場合に施設で短期間預かるサービスで、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の介護給付に位置づけられ、障害児も利用できます。
他の選択肢が適切な理由
・放課後等デイサービス:学校(幼稚園と大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のための支援などを行う障害児通所支援です。
・保育所等訪問支援:保育所などに通う障害児について、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う障害児通所支援です。
・居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などで外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う障害児通所支援で、2018年4月に創設されました。
【覚え方のポイント】
障害のある子どものサービスは根拠法で分けます。児童福祉法=障害児通所支援(4つ)・障害児入所支援・障害児相談支援、障害者総合支援法=居宅介護(ホームヘルプ)・短期入所・補装具など。「通う・訪ねて発達を支える」ものは児童福祉法、と覚えましょう。