2026年版・3-3

児童福祉法の体系と主な規定の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、児童福祉法の体系と主な規定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

児童福祉法第7条に規定する「児童福祉施設」に該当するものはどれか。

  • ①児童相談所
  • ②こども家庭センター
  • ③里親支援センター
  • ④放課後児童クラブ
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正解 ③里親支援センター
解説

児童福祉法第7条は、児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センターの13種類を定めています。里親支援センターは、2022年の改正で新たに児童福祉施設に加えられ、2024年4月に施行されました。里親の普及啓発、研修、子どもとのマッチング、委託後の支援などを一貫して行う施設です(第44条の3)。

他の選択肢が不適切な理由

・児童相談所:都道府県等が設置する行政機関(第12条)であり、児童福祉施設ではありません。
・こども家庭センター:市町村が設置に努める、児童と妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う施設(第10条の2)ですが、第7条の児童福祉施設には含まれません。
・放課後児童クラブ:児童福祉法上は「放課後児童健全育成事業」という事業(第6条の3第2項)であり、児童福祉施設ではありません。

【覚え方のポイント】
「施設」と「機関」と「事業」を区別するのが得点のコツです。児童相談所・福祉事務所・保健所は行政機関、放課後児童クラブ・一時預かり・小規模保育などは事業、第7条の13種類が児童福祉施設です。
問23-3

児童福祉法に定める保育士に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  • ②保育士は、保育士でなくなった後も業務上の秘密を漏らしてはならない。
  • ③保育士は業務独占の資格であり、資格がない者は保育を行えない。
  • ④保育士でない者は、保育士又はまぎらわしい名称を使用してはならない。
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正解 ③保育士は業務独占の資格であり、資格がない者は保育を行えない。
解説

保育士は、資格のない人がその名称を名乗ることを禁じる名称独占の資格です(児童福祉法第18条の23)。医師のように資格がなければその業務を行えない「業務独占」の資格ではありません。実際に、子育て支援員や家庭的保育者など、保育士資格をもたない人が一定の研修を受けて保育に携わる仕組みもあります。名称を守ることで、専門的な知識と技術を持つ人であることを社会に示し、信頼を確保しているのです。

他の選択肢が適切な理由

・信用失墜行為の禁止:第18条の21に定められており、正しい記述です。違反すると登録の取消しや名称使用停止の対象になります(第18条の19)。
・秘密保持義務:第18条の22に定められており、保育士でなくなった後も同様とされています。正しい記述です。
・名称の使用制限:第18条の23のとおりで、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
保育士の定義(第18条の4)の要素は「保育士登録を受け」「保育士の名称を用いて」「専門的知識及び技術をもって」「児童の保育及び保護者に対する保育に関する指導を行う」。義務は「信用失墜行為の禁止」「秘密保持」「名称独占」の3点セットです。
問33-3

児童福祉法に定める要保護児童の通告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①要保護児童を発見した者は、原則として警察署にのみ通告しなければならない。
  • ②罪を犯した満14歳以上の児童については、家庭裁判所に通告しなければならない。
  • ③守秘義務を負う医師や弁護士は、要保護児童を発見しても通告することができない。
  • ④通告の義務を負うのは保育士や教員など、児童に関わる専門職に限られている。
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正解 ②罪を犯した満14歳以上の児童については、家庭裁判所に通告しなければならない。
解説

児童福祉法第25条第1項は、要保護児童を発見した者は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所(または児童委員を介してこれらの機関)に通告しなければならないと定めています。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については福祉の機関ではなく家庭裁判所に通告することとされています。14歳以上で罪を犯した場合は刑事責任を問われうる年齢であり、少年法による手続の対象になるためです。

他の選択肢が不適切な理由

・警察署にのみ通告:通告先は市町村・福祉事務所・児童相談所です。警察は通告先として定められていません。
・医師や弁護士は通告できない:第25条第2項は、刑法の秘密漏示罪など守秘義務に関する規定は通告を妨げるものと解釈してはならないと定めています。守秘義務があっても通告できます。
・専門職に限られる:条文は「要保護児童を発見した者」であり、一般の住民を含むすべての国民に通告義務があります。

【覚え方のポイント】
通告先は「市町村・福祉事務所・児童相談所」の3つ(児童委員は「介して」の仲介役)。例外は「罪を犯した14歳以上→家庭裁判所」。児童虐待の通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)も、通告先は同じ3機関です。
問43-3

次のA〜Dのうち、児童福祉法に定める用語の定義として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
B 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
C 障害児には、発達障害者支援法に規定する発達障害児が含まれる。
D 乳児とは、満2歳に満たない者をいう。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B× C○ D×
  • ③A× B○ C○ D○
  • ④A○ B○ C× D○
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正解 ①A○ B○ C○ D×
解説

Aは○です。児童福祉法第5条は、妊産婦を「妊娠中又は出産後1年以内の女子」と定めています。Bは○です。第6条の定義のとおりで、親権者に限らず、児童を現に監護する者を広く含みます。祖父母などが実際に養育している場合も保護者にあたります。Cは○です。第4条第2項は、障害児を身体障害・知的障害・精神障害のある児童(発達障害児を含む)と、一定の難病等のある児童と定めています。Dは×です。乳児は「満1歳に満たない者」です(第4条第1項第1号)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D×:保護者の定義(B)は条文どおりで、×は誤りです。
・A× B○ C○ D○:妊産婦の定義(A)は条文どおりで×は誤り、乳児の定義(D)は誤りなので○は誤りです。
・A○ B○ C× D○:障害児に発達障害児が含まれることは条文に明記されており、Cの×は誤りです。Dも誤りです。

【覚え方のポイント】
「妊産婦=産後1年以内(母子保健法も同じ)」「保護者=現に監護する者」「障害児=発達障害児・難病の児童を含む」「乳児=1歳未満」。母子保健法の「新生児=出生後28日を経過しない乳児」とも混同しないようにしましょう。
問53-3

児童福祉法第3条の2に定める、国及び地方公共団体が児童の養育環境について講じるべき措置の考え方の順序として、正しいものはどれか。

  • ①保護者への支援 → 家庭における養育環境と同様の養育環境 → できる限り良好な家庭的環境
  • ②保護者への支援 → できる限り良好な家庭的環境 → 家庭における養育環境と同様の養育環境
  • ③できる限り良好な家庭的環境 → 保護者への支援 → 家庭における養育環境と同様の養育環境
  • ④家庭における養育環境と同様の養育環境 → 保護者への支援 → できる限り良好な家庭的環境
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正解 ①保護者への支援 → 家庭における養育環境と同様の養育環境 → できる限り良好な家庭的環境
解説

第3条の2は、2016年の改正で設けられた家庭養育優先原則の規定です。まず、児童が家庭で健やかに養育されるよう保護者を支援します。家庭での養育が困難または適当でない場合は、家庭における養育環境と同様の養育環境(里親、ファミリーホーム、養子縁組)で継続的に養育されるようにします。それも適当でない場合に、できる限り良好な家庭的環境(地域小規模児童養護施設や小規模グループケアなど、小規模で家庭的な施設)で養育されるようにします。子どもにとって特定の大人との安定した関係が大切だという考え方に基づく順序です。

他の選択肢が不適切な理由

・良好な家庭的環境を2番目:施設での家庭的な養育は、里親等の家庭養護が適当でない場合の選択肢であり、順序が逆です。
・家庭的環境が最初:まずは保護者を支援して家庭での養育を目指すのが出発点です。
・同様の養育環境が最初:いきなり家庭から離すのではなく、最初に保護者への支援を行います。

【覚え方のポイント】
「家庭」→「家庭と同様(里親・ファミリーホーム・養子縁組)」→「家庭的(小規模な施設)」。「同様」は家庭そのもの、「家庭的」は施設だが家庭に近い、と言葉の違いで区別しましょう。
問63-3

児童福祉法に定める一時保護に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①一時保護は、児童相談所長又は都道府県知事が必要と認めるときに行うことができる。
  • ②一時保護の期間は、原則として、開始した日から2か月を超えてはならないとされている。
  • ③親権者の同意がない一時保護は、原則として裁判官に一時保護状を請求する必要がある。
  • ④一時保護は、保護者の同意を得た場合でなければ行うことができないと定められている。
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正解 ④一時保護は、保護者の同意を得た場合でなければ行うことができないと定められている。
解説

一時保護(児童福祉法第33条)は、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、または児童の状況を把握するために行うもので、保護者の同意がなくても行うことができます。虐待のおそれがあるときに同意を待っていては、子どもの命や心身を守れないためです。一方で、同意のない一時保護は親子を強制的に分離する重い処分であるため、2022年の改正で、親権者等の同意がない場合などには、開始から7日以内に裁判官へ一時保護状を請求する司法審査の仕組みが導入されました。

他の選択肢が適切な理由

・児童相談所長又は都道府県知事が行う:第33条第1項・第2項のとおりで、正しい記述です。適当な者(里親や施設など)に委託して行うこともできます。
・原則2か月:第33条で、一時保護の期間は開始から2か月を超えてはならないとされています。引き続き行う必要があるときは延長でき、親権者等の意に反する場合は家庭裁判所の承認が必要です。正しい記述です。
・一時保護状の請求:親権者等の同意がある場合、親権者等がいない場合、7日以内に解除した場合を除き、7日以内に請求しなければなりません。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
一時保護は「同意不要・原則2か月・同意がなければ7日以内に司法審査」。2か月を超えて親権者の意に反して続けるときは「家庭裁判所の承認」、と数字と手続をセットにしましょう。
問73-3

保護者が児童を虐待しているにもかかわらず、親権者が児童養護施設への入所に同意しない場合の児童福祉法上の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①都道府県は、家庭裁判所の承認を得て措置を採ることができ、期間は2年を超えてはならない。
  • ②親権者の同意がない限り、施設入所の措置は採れないため、在宅での指導を続けるしかない。
  • ③児童相談所長の判断だけで入所の措置を採ることができ、その期間に上限は定められていない。
  • ④都道府県は、地方裁判所の許可を得て入所の措置を採ることができ、その期間は5年を上限とする。
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正解 ①都道府県は、家庭裁判所の承認を得て措置を採ることができ、期間は2年を超えてはならない。
解説

児童福祉法第28条は、保護者が児童を虐待し、著しく監護を怠るなど、保護者に監護させることが著しく児童の福祉を害する場合で、施設入所等の措置が親権者の意に反するときは、都道府県が家庭裁判所の承認を得て措置を採ることができると定めています。措置の期間は開始から2年を超えてはならないとされ、保護者への指導の効果などから継続が必要な場合は、家庭裁判所の承認を得て更新できます。親の意に反して子どもを家庭から離す重い措置なので、裁判所がチェックし、期間を区切って見直す仕組みになっているのです。

他の選択肢が不適切な理由

・同意がない限り措置は採れない:第27条第4項で親権者の意に反する措置は原則採れませんが、第28条によって家庭裁判所の承認を得れば採ることができます。
・児童相談所長の判断だけで、期間の上限なし:家庭裁判所の承認が必要で、期間も原則2年です。
・地方裁判所の許可・5年:承認を行うのは家庭裁判所で、期間は2年です。

【覚え方のポイント】
「28条=家庭裁判所の承認・2年・更新可」。親権停止(民法第834条の2)も「2年を超えない範囲」です。家庭の問題は「家庭裁判所」、期間はどちらも「2年」と覚えておくと整理しやすくなります。
問83-3

児童委員及び主任児童委員に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①主任児童委員は、市町村長が児童委員の中から任命することとされている。
  • ②児童委員は、児童相談所に勤務する常勤の地方公務員として配置される。
  • ③民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとされている。
  • ④児童委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受けない。
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正解 ③民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとされている。
解説

児童福祉法第16条は、市町村の区域に児童委員を置き、民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとすると定めています。つまり、民生委員は同時に児童委員でもあり、地域の住民の立場から、子どもや妊産婦の生活や環境を把握し、必要な情報提供や援助を行います。また、主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名し、区域を担当せずに子どもに関することを専門に扱い、関係機関と児童委員との連絡調整などを行います。

他の選択肢が不適切な理由

・市町村長が任命:主任児童委員を指名するのは厚生労働大臣です(第16条第3項)。
・児童相談所の常勤の公務員:児童委員は地域の住民から選ばれる民間の奉仕者(非常勤の特別職の地方公務員とされます)であり、児童相談所の職員ではありません。
・都道府県知事の指揮監督を受けない:第17条第4項で、児童委員はその職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受けるとされています。

【覚え方のポイント】
「民生委員=児童委員(兼務)」「主任児童委員=厚生労働大臣が指名・子ども専門」。児童委員は児童福祉司や社会福祉主事の職務に協力する役割もあり(第17条第1項第4号)、要保護児童の通告の仲介もできます。
問93-3

児童福祉法第6条の3に定める事業に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①放課後児童健全育成事業は、保護者が労働等で昼間家庭にいない小学生に遊びと生活の場を与える事業である。
  • ②乳児家庭全戸訪問事業は、原則として全ての乳児のいる家庭を訪問し、情報提供や養育環境の把握を行う事業である。
  • ③一時預かり事業は、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、主に昼間に預かる事業である。
  • ④子育て短期支援事業は、保護者が就労で夜間家庭にいない小学生を、放課後から夜まで児童館で預かる事業である。
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正解 ④子育て短期支援事業は、保護者が就労で夜間家庭にいない小学生を、放課後から夜まで児童館で預かる事業である。
解説

子育て短期支援事業(第6条の3第3項)は、保護者の疾病その他の理由で家庭での養育が一時的に困難になった児童を、児童養護施設などに入所させ、又は里親などに委託して、必要な保護や支援を行う事業です。宿泊を伴って一定期間預かる「短期入所生活援助(ショートステイ)」と、平日の夜間や休日に預かる「夜間養護等(トワイライトステイ)」があります。児童館で放課後に預かる事業ではありません。

他の選択肢が適切な理由

・放課後児童健全育成事業:第6条の3第2項のとおりで正しい記述です。いわゆる放課後児童クラブ(学童保育)です。
・乳児家庭全戸訪問事業:第6条の3第4項のとおりで正しい記述です。「こんにちは赤ちゃん事業」とも呼ばれます。
・一時預かり事業:第6条の3第7項のとおりで正しい記述です。保護者の負担軽減のための利用も含まれます。

【覚え方のポイント】
「ショートステイ・トワイライトステイ=子育て短期支援事業(施設や里親で預かる)」「学童保育=放課後児童健全育成事業」「こんにちは赤ちゃん=乳児家庭全戸訪問事業」と通称とセットで覚えると、定義の入れ替えにだまされません。
問103-3

保育士の資格と登録に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保育士試験に合格すれば、登録を受けなくても直ちに保育士を名乗ることができる。
  • ②保育士登録簿は国に備えられ、こども家庭庁長官が保育士登録を行う。
  • ③保育士登録は5年ごとに更新し、更新の際に研修を受けなければならない。
  • ④資格を有する者が保育士となるには、保育士登録を受けなければならない。
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正解 ④資格を有する者が保育士となるには、保育士登録を受けなければならない。
解説

児童福祉法第18条の6は、指定保育士養成施設を卒業した者や保育士試験に合格した者などが「保育士となる資格を有する」と定めています。そのうえで第18条の18は、保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に氏名・生年月日などの登録を受けなければならないとしています。登録簿は都道府県に備えられ、都道府県知事が登録をして保育士登録証を交付します。資格を得ることと保育士として名乗れることの間に「登録」がある点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由

・登録なしで名乗れる:試験合格は「資格を有する」段階にすぎず、登録を受けて初めて保育士となります(保育士の定義にも「保育士登録を受け」とあります)。
・登録簿は国に備える:登録簿は都道府県に備えられ、登録は都道府県知事が行います。
・5年ごとの更新:保育士登録に更新制はありません。養育里親の登録(有効期間5年)などと混同しないようにします。

【覚え方のポイント】
「資格(養成施設卒業・試験合格)→登録(都道府県の登録簿)→保育士」の3段階。欠格事由(第18条の5)に当たると登録できず、登録後に信用失墜行為などがあれば登録取消しの対象になる、と流れで押さえましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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